〒065-0016                  

 北海道札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号 

司法書士・宅建士・1級FP  リーガル・ケアセンター
宅地建物取引業免許:北海道知事 石狩(3)第7921号
札幌司法書士会会員・北海道行政書士会会員・ 北海道宅建業協会会員 

受付時間
9:00~22:00
定   休   日
土日祝日・年末年始
お問合せは定休日でも承ります。

 

【札幌】不動産個人間売買|住宅ローン審査対策と手数料節約

 札幌市での個人間売買では、「北洋銀行や北海道労働金庫(ろうきん)、地元の信用金庫で住宅ローンを断られた」「不動産業者の高額な仲介手数料を抑えたい」といったご相談が数多く寄せられています。当センターでは、地元札幌の事情に精通した司法書士・宅地建物取引士・一級FPが連携し、金融機関の審査基準を満たす重要事項説明書の作成から名義変更まで直接サポートいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

札幌市の個人間売買住宅ローン審査対策|否決回避・手数料節約・売買契約書や重要事項説明書作成と銀行審査対策|札幌・北海道の専門家(司法書士・宅建士・1級FP)による無料相談の案内画像

【要約】
 本ページは、札幌市において不動産の個人間売買(不動産会社を挟まない直接取引)を行う際、「仲介手数料を削減しながら、住宅ローン審査の否決リスクを確実に回避する実務ノウハウ」を網羅解説した札幌地域特化の専門ガイドです。

 一般的に難易度が高いとされる「個人間売買での住宅ローン利用」について、北洋銀行、北海道銀行、北海道労働金庫(ろうきん)、地元の信用金庫などの審査基準をクリアする重要事項説明書(重説)や売買契約書の作成、札幌市内の物件調査、適正価格の算定(みなし贈与対策)、名義変更・決済登記までの安全な進め方を、40年以上の実務経験を持つ地元札幌の専門家の視点から体系化しています。

【失敗を防ぐための3大ポイント】
○札幌の地銀・信金でのローン否決回避
地元の金融機関は虚偽融資や物件欠陥のリスクを厳格に審査するため、当事者同士が作成した簡易的な契約書では審査を受け付けません。宅建士による「スポット重要事項説明書(重説)」の添付や、取引の透明性を示す「売買経緯説明書」の作成が審査通過の絶対条件となります。

○札幌市内の適正相場に基づく税務リスク排除
知人・親族間で相場より極端に安く売買すると、差額分に「みなし贈与税」が課税される恐れがあります。公的には路線価や札幌市内の近隣成約事例に基づく客観的な価格査定が必要です。

○仲介手数料(数十~百万円)の最適配分
節約できた高額な仲介手数料はそのまま残すのではなく、数分の1(数十万円程度)をプロによる物件調査・登記・法的な書面作成(リーガルチェック)へ投資し、残りを札幌での新生活やリフォーム費用に充てるのが最も賢い戦略です。

【専門家からのアドバイス(監修者メッセージ)】
「札幌での親しい間柄の取引だからこそ、契約と確認をあやふやにしてはいけません。」

 不動産の個人間売買における最大の落とし穴は、「知人や親族だから大丈夫」という当事者同士の甘えです。プロが介在しない取引では、引き渡し後の雨漏り・設備故障、札幌特有の除排雪・敷地境界のトラブル、意思能力の疑義など、すべてのリスクを「自己責任」で背負うことになります。

 契約書は相手を疑うためのものではなく、「お互いの絆と大切な資産を将来にわたって守るための盾」です。浮いた手数料の一部を賢く活用し、物件調査・住宅ローン審査の土台作り・登記決済という要所だけを地元札幌の専門家に委託することで、大手不動産会社以上の安全性を手に入れることができます。

Q. 札幌市で不動産の個人間売買をする際、住宅ローンは借りられますか?
A. はい、十分可能です。 個人間売買であっても、プロ(宅建士)が作成した「重要事項説明書」や、金融機関が納得する「売買契約書・経緯説明書」を提出することで、北洋銀行、北海道銀行、ろうきん、信用金庫、ネット銀行、フラット35などの住宅ローン審査を通過させることができます。

Q. 札幌市内の個人間売買で住宅ローン審査に落ちる主な原因は何ですか?
A. 主な原因は「プロによる調査書面の不足」と「取引経緯の不透明さ」です。 金融機関は虚偽の迂回融資や建築基準法上の欠陥を恐れるため、当事者同士で作成したメモ程度や簡易的な契約書だけでは審査を拒否・否決します。

Q. 仲介業者を入れない個人間売買の最大のメリットと注意点は何ですか?
A. メリットは数十万~百万円単位に及ぶ「仲介手数料の削減」です。 一方で注意点は「自己責任の原則」が適用される点です。物件の隠れた欠陥、住宅ローン否決、みなし贈与税のリスクを避けるため、書類作成や登記決済のみを司法書士や専門事務所へ部分委託するのが安全です。

【監修】リーガル・ケアセンター代表 田村三平
司法書士 / 宅地建物取引士 / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
40年以上の実務経験を持つ、不動産直接取引のスペシャリスト(札幌・北海道全域対応)

仲介手数料は0円又は低額、 でも 安心感は「不動産会社以上」へ。

【親族・親子間売買はこちら】
【割賦(分割払)売買はこちら】
【入居者への売却はこちら】
【大家さんからの購入はこちら】
【住宅ローン審査はこちら】
【離婚住宅ローン(財産分与・借換)はこちら】
【個人間売買の(Q&A)はこちら】                      札幌市でこんなことで困っていませんか?

  • 住宅ローンを組んで購入したい。 
  • ローンを組まず分割払いにしたい。
  • 分割でも良いが支払いを守って欲しい。
  • 後日トラブルにならないか心配だ。 
  • 手続や決済の仕方がわからない。 
  • 仲介手数料を節約したい。
  • 適正な価格が知りたい。
  • 贈与税が課税されないか心配だ。
下矢印

 このようなお悩みを持つ札幌市民の方に宅建業免許(北海道知事石狩(3)7921号)・司法書士・宅地建物取引士・1級FP技能士・行政書士の地元当事務所が

 札幌法務局の本局・北・南・西出張所などの管轄する近隣の土地・一戸建や対象マンションの成約価格・路線価等の情報提供と査定に基づく適正価格の算出、融資判断の個人信用情報チェック、売買契約書・重要事項説明書の作成、銀行の選定・取次と住宅ローン事前審査代行、引渡決済と所有権移転・抵当権設定等の登記申請代理、不動産取得税の軽減申請代行をワンストップで行います。

  仲介相当手数料:住宅ローン融資(現地調査・重説)不要な場合無料

  仲介相当手数料:住宅ローン融資必要な場合でも最大75% 割引

 さらに、住宅ローン融資(〃)が不要な場合はGoogleMeet(オンライン)面談・郵送・振込・電子申請で決済・登記手続が可能なので遠方の方も現地訪問の交通費旅費は発生しません。   

    リーガル・ケアセンターがお手伝いします!

下矢印

住宅ローン融資不要:売買契約書作成2万9800円(税別)~+登記費用・実費

住宅ローン融資不要:割賦販売(分割)3万9800円(税別)~+登記費用・実費

住宅ローン融資必要:仲介相当手数料9万円(各自・税別)~+登記費用・実費

  宅地建物取引士賠償責任保険1億円加入済

     司法書士職業賠償責任保険9千万円加入済

 北洋銀行・北海道銀行のローンプラザや北海道信用金庫、北海道労働金庫、札幌中央信用組合、北央信用組合などの一般的な金融機関の住宅ローンの窓口では受付が難しい個人間売買や親族間売買、元夫婦間売買の住宅ローンの融資(引継)について、当事務所は15年以上の信頼関係を道内銀行等との間に築き上げてきました。

 当事務所が担当することで偽装売買などでは無く、かつ、トラブルもなく、まっとうな売買や引継ぎであると金融機関に認識してもらえ、住宅ローン審査に通るものと考えます。

 リフォームや家電商品の購入を含めた借入も検討可能!

 住宅ローンの事前(仮)審査も当センターが無料代行!

 住宅ローン審査が不安な方→ここをクリック


 

  お気軽にご連絡下さい。相談無料・着手金不要です!

 GoogleMeet・Zoom(オンライン面談)を利用し当事務所に来所不要でご相談・依頼ができます。

 電話090ー2058ー3729 担当田村宛にお電話ください。


『個人間不動産取引:完全成功への道 〜プロが教える4つの実践ステップ〜』
漫画でわかる個人間不動産取引【完全成功への道】の4ステップ解説。STEP1:精密な物件調査と告知、STEP2:正式な売買契約書の締結(重要事項説明書と特約)、STEP3:住宅ローン審査の突破口(融資承認)、STEP4:安全な決済・登記・引渡し(同時履行)。信頼を専門家の安心に変える個人間売買実務(リーガル・ケアセンター)

個人間・親族間・親子間・元夫婦間での住宅・不動産の売買は、

  • ご近所やお隣同士の間で行う売買
  • ご親戚や知人などの間で行う売買
  • 義理・実の親子・兄弟間で行う売買
  • 離婚に伴う元夫婦の間で行う売買

などがあります。

 この場合、わざわざ不動産会社に以下の高い手数料を払い仲介を依頼したいと考える方はいないと思います。

  売買代金400万円超の場合

  仲介手数料=(売買金額×3%+6万円)×110%(消費税)×2(買主と売主)
 しかし、一方、不慣れな売主と買主だけで取引を行には、売買契約や物件調査、決済の仕方がわからない、何となくわかっていても後日トラブルが起きないか不安です。

個人間売買の具体的な流れは →

また、住宅ローンを組んで購入したい場合、金融機関から重要事項証明書の提出をほぼ求められるため、司法書士のみのでは住宅ローンを組む手配はほぼ不可能と言えます。

特に「親族間の売買」は、売買代金の額しだいで贈与税の対象に!
又、銀行が親族間売買の住宅ローンは簡単には融資しないという課題があります。

   詳細について→「親族間売買について」をクリックしてお読みください。

 さらに離婚に伴い一方が住宅を引き取るケースなどは「離婚元夫婦売買」をクリックしてご覧ください。
 
 そこで、当事務所は、すでに売主様・買主様が決まっている方々に、
後日のトラブルを防止し、安心して取引が行える廉価なサポートを行っています。 

    売買契約・登記サポート

  個人間売買フルサポート

  をご提供いたします。

 なお、後記の組み合わせ以外のご要望(通常の仲介や相続・贈与の登記手続のみの依頼など)も可能なものはお受けいたしますのでお問合せ下さい。

 ところで、個人間売買をフルサポートするためには、次の資格が必要です。

宅建業免許ある不動産業者所属の宅建物取引士の【重要事項説明書】

※不動産会社所属の宅地建物取引士でなければ、
①重要事項説明書の宅建業者欄が未記入となり住宅ローン等の金融機関が承認しません。

②重要事項説明書の誤記等がった場合の取引の損害を補う賠償保険に加入できません。

司法書士又は行政書士作成の【売買契約書】

※宅建業者(宅地建物取引士)は有償で売買契約書を作成できません。

司法書士 代理の【抵当権抹消・所有権移転・住宅ローン登記手続】

※無償であっても行政書士・宅建業者(宅建取引士)は登記書類作成や登記代理は禁止される。

 以上のとおり、仲介同様の個人間売買を一つの事務所(会社)で「契約・重要事項・決済・登記」までのフルサポートをするためには、実際に物件状況を詳しく調べた上、仲介業務を行っている「宅建業免許(宅地建物取引士の資格登録とは別に許可が必要で混同されている方が多いです)を有する所属の宅地建物取引士」と決済の可否を判断し所有権移転などの登記を行う「司法書士」※行政書士は司法書士ではありません。これらの資格すべてを持っていないと、全てを行うことはできません。

 決済に伴う登記を外部に委任してやっているところもあるようですが、その分費用がかさむ可能性もあります。 

     また、宅地建物取引業の免許(≠宅地建物取引士の登録ではありません)を持たず無免許で他人間の不動産取引に関し名目の如何にかかわらず当事者の間に入り、利益を得た場合、宅建業法の罰則(300万円以下の罰金・3年以下の懲役)に該当し、何より、住宅ローンを組んでいた場合は、銀行等から約定違反などとして借り入れた住宅ローンの一括弁済を求められ、一括弁済ができない時は最悪、競売に付され、落札代金が住宅ローンに満たない場合、債務整理として破産ということもあり得るので、必ず宅建業免許を持つところに依頼すべきです(過去にそういった事件もあったようです)。

  さらに、分譲マンションの売買においては、分譲マンションの管理会社(国土交通省から許可を得た会社のみが管理できます)から原則、宅建業免許業者に限り交付される重要事項報告書(毎月等の負担金の内訳、修繕積立金の積立額や買主が引引き継ぐ滞納の有無と額・増額予定、(大規模)修繕工事の実績・工事予定、駐車場や駐輪場等の使用方法が抽選・順番待ち・有償・無償、ペット飼育の可否や費用負担など)は、宅建業者に所属しない宅地建物取引士・司法書士・行政書士には交付されません。

 ところで、司法書士や行政書士になるための試験では、土地・建物について重要な造成・建築等の法律(都市計画法や建築基準法、宅地造成規制法、土砂災害等の規制法令)分野の試験はありません、したがって一般市民の方と同様の知識レベル(個人的に勉強された場合はあるかと存じますが)で専門家とはいえません。

 そして本来であれば、大切な財産を売渡し、又は、大きな買い物である不動産を購入する訳ですから、信頼があり、安心して登記手続をしてくれる面識のある司法書士に依頼するべきですが、司法書士の資格が無いところは、ほとんどが決済当日に会ったことがない外部の司法書士が現れるというのが実態です。

  そこで、当事務所以外に相談される際には、単に依頼料の金額だけを聞くので

 はなく、

    「宅建業免許を持って、通常の仲介業務も行っていますか?」

    「不動産取引に関し、損害賠償保険に加入していますか?」

     「決済時の登記手続をする司法書士の資格も持っていますか?」

と尋ねてみてください。依頼するかどうかの判断材料の1つになるかと思います。 

 
売買契約・登記サポート 【契約書作成+決済引渡+登記手続】

 このサポートは物件に問題がなく、住宅ローンを組まず、手持資金で決済する場合です。
 内 訳
            ●売買価格の相場資料(取引事例)の提供 

            ●売買契約書作成及び説明
            ● 物件引渡証の作成

            ●決済場所の手配(銀行応接等の手配)

            ●契約・決済(代金支払い・引渡し)の立会

            ●固定資産税・都市計画税の清算

            ●マンションの場合の管理費・修繕積立金等の清算

            ●マンションの場合の所有者変更届出書類の用意

            ●売買代金(手付金ありも含み)の領収書用意

            ●名義変更(所有権移転)登記手続の代理

            ●建物名義変更の印紙代(国税)を約7分1近くに

   する住宅用家屋証明書の取得代行

            ●売主の住宅ローンが残っている場合の一括返済の

   銀行手配と抵当権抹消の代理申請           

  料 金(税別)         
  手数料2万9800円~ + 登記費用・実費

  ※固定資産税納税通知書をご用意頂ければ速やかにお見積りいたします。

 ※上記料金のご負担割合は売主様と買主様の間でご自由に決められます。  

 ※贈与税の有無に関する税務署相談の資料の用意及び同行もいたします。

 ※登記費用は以下の登録免許税と司法書士報酬です。

    所有権移転 : 固定資産評価額×土地1.5%、 〃×建物2%
                   居住目的建物 〃 ×0.3%(住宅用家屋証明書
取得)

    抵当権設定 : 融資金額×0.4
          居住目的 〃×0.1%(住宅用家屋証明
書取得)

    抵当権抹消 : 不動産の個数×1,000円 

 ※ 実費は印紙代、登記事項・評価証明書等の役所手数料郵便代等がかります。

 ※旅費交通費:札幌市内 無し  

 個人間売買フルサポート

 【契約書+重要事項説明書+住宅ローン+決済引渡+登記手続】

 このサポートは上記「売買契約・登記サポート」に加え不動産業者の仲介業務(重要事項説明書・告知書等の作成等)及び知人・親族・親子間であっても住宅ローンの申し込みを含めてフルサポートするもので、

 住宅ローン組んで購入したい方や後日、増築・改築・再建築などの際に建築上の制限の有無などトラブルが心配な方を支援するものです。

 内 訳           

  ● 上記「売買契約・登記サポート」業務
            ● 重要事項説明書の調査・作成・説明

            ● 現況報告書(告知書)の調査・作成・説明

            ● 付帯設備状況説明書の調査・作成・説明 

            ● 住宅ローンの事前(仮)審査の代行
            ● 住宅ローンの本審査資料の提出
            ● 住宅ローン実行融資(抵当権設定)の手続   
       
料 金(税別)         

  手数料9万円 (各自様)~+ 登記費用・実費                   

 ※ 上記手数料等は、売買金額・他人間・親族間・住宅ローンの有無によりますので、お問合せください。固定資産税納税通知書をご用意頂ければ速やかにお見積りいたします。

 ※上記料金のご負担割合は売主様と買主様の間でご自由にお決め頂けます。   

 ※価格の参考資料が欲しい場合の取引価格の事例の提供や価格査定を望ま

れる場合はご相談ください。

     ※ 登記費用、実費、交通費・遠方費は上記「売買契約・登記サポート」をご覧ください。

     事例の紹介     

当事務所が実際にご依頼を受け実行した事例をご紹介いたします。

不動産の売買において知っておくべき事項

執筆・監修:田村 三平(Tamura Sampei)代表者あいさつはこちら
司法書士 / 宅地建物取引士 / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
「リーガル・ケアセンター」代表。40年以上の実務経験を持つ、不動産直接取引のスペシャリスト。

これまで40年以上にわたり、司法書士として1万件近い不動産決済の現場に立ち会い、数多のご家族の「人生の転機」を最前線で見守ってきました。特に、親子・親族・知人間という心理的距離が近いからこそ生じる複雑な感情や、個人間売買特有のデリケートな商慣習に深く精通しています。

私の信条は、単なる「名義変更の手続き」にとどまらないこと。家族や知人との絆を守りながら、不透明さを排して円満に資産を引き継ぐ「血の通った、後悔させない解決策」を何よりも大切にしています。

法務(司法書士)、不動産実務(宅地建物取引士)、金融(1級FP)という3つの専門領域を高度に融合。多くの銀行が難色を示す「個人間売買の住宅ローン審査」において、道内金融機関の特性や豊富な事例を駆使し、適正価格の算定から税務上の「みなし贈与」対策までを網羅した、確実な出口戦略を構築します。

「親しい仲だからこそ、曖昧にして将来の禍根を残してほしくない」。その想いから、現在は北海道内を中心に、複雑な権利関係の整理、銀行が納得する売買契約書・重要事項説明書の作成、そして難易度の高い融資交渉までをワンストップで完結させる、個人間売買の駆け込み寺として活動しています。

税金について

以下の関係する項目をクリックください。内容の説明に飛びます。

(取扱い地域)対応エリア 北海道の札幌市(中央区・白石区・厚別区・清田区・豊平区・南区・西区・手稲区・東区・西区)

[▶北海道全域のサポートページはこちら]

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

090-2058-3729

受付時間:9:00〜22:00
定休日:土曜・日曜・祝日・年末年始
※お問合せは定休日でも承ります。

GooleMeet(携帯・PC面談)の利用で当事務所に来所不要(債務整理を除く)でご相談ができます。

友だち追加

無料相談実施中

携帯(スマホ)でのお問い合わせのイメージ画像

ご依頼に関するご相談は無料です
GooleMeet(携帯・PC面談)の利用で当事務所に来所不要(債務整理を除く)でご相談ができます。

090-2058-3729
友だち追加

<受付時間>9:00~22:00
<定  休   日>土日祝日・年末年始
 ※お問合せは定休日でも承ります。

ごあいさつ

司法書士リーガル・ケアセンター代表 認定司法書士・1級FP技能士・宅地建物取引士 田村三平(実務経験約40年・札幌および北海道全域の不動産実務・権利相談に対応)

代表の田村です。詳しく丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。