〒065-0016
北海道札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号
司法書士・宅建士・1級FP リーガル・ケアセンター
宅地建物取引業免許:北海道知事 石狩(3)第7921号
札幌司法書士会会員・北海道行政書士会会員・ 北海道宅建業協会会員
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【札幌圏】市街化調整区域でも売買&再建築!既存不適格の解決方法
\売主様・買主様へのおすすめポイント/
【売主様(相続人様)】
「市街化調整区域だから売れない」とあきらめていませんか?
勝手に取り壊す前にご相談ください。適切な法的手続きを行うことで「再建築可能な住宅用地」として正しく価値を評価し、安全に第三者へ売却できます。
【買主様(マイホーム検討中の方)】
「予算内で広い敷地の新築を建てたい」を叶える新しい選択肢。
地価が高騰する札幌圏で、調整区域の既存不適格物件なら「土地代を抑えて理想の家」を建て替え可能です。(許可特約付き契約で安心取引)
【結論】
札幌市および近郊の市街化調整区域にある「既存不適格建物」は、解体前に都市計画法第43条の建築許可手続きを行うことで、第三者への安全な売買およびマイホームとしての再建築(建て替え)が可能です。【重要ポイント3つ】
1.昭和45年7月27日以前の存在証明: 固定資産税評価証明書(名寄帳)等で当時の適法な存在を証明する。2.最大の罠「解体タイミング」: 43条許可を得る前に建物を解体してしまうと特例が消滅し、再建築不可の更地になる。
3.面積要件と用途制限: 新築の延床面積は従前の1.5倍以内(175㎡特例あり)、第三者が自ら居住するマイホーム限定。
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【目次】
1. そもそも「既存不適格建物」とは?違法建築との違い
2. 札幌市で「既存不適格」を再建築(建替え)するための4大条件
3. 第三者(購入者)への売買と再建築における重要注意点
4. 安全に売買取引を進めるための失敗しないステップ
5. 札幌圏・市街化調整区域「既存不適格売買&再建築」失敗しない実践実務50選
第1章:物件調査・適法性証明の実務(10選)
第2章:札幌市との事前協議・許可申請実務(10選)
第3章:売買契約・解約特約・重要事項説明実務(10選)
第4章:住宅ローン・解体・新築着工の実務(10選)
第5章:トラブル防止・売主買主交渉・諸課題(10選)
6. よくある質問(Q&A 5選)
7. まとめ:市街化調整区域の既存不適格売買は当事務所へ
1. そもそも「既存不適格建物」とは?違法建築との違い
市街化調整区域で再建築を検討する際、まず理解しておかなければならないのが「既存不適格」と「違法建築(違反建築物)」の違いです。
既存不適格建築物とは
建築された当時は法令・条例に適合して正しく建てられたものの、その後の都市計画法の制定(市街化調整区域の指定=いわゆる「線引き」)や建築基準法の改正によって、現在の法規制に適合しなくなった建物を指します。
これは法律違反ではなく、法改正によって「不適格」になっただけであるため、そのまま住み続けることも、一定の基準のもとで建替えることも認められています。
違法建築(違反建築物)とは
建築当時から建築確認申請を行わずに建てられたり、許可なく増改築されたりした建物です。違法建築の場合は、再建築や大規模なリフォームの確認申請が通らない可能性が極めて高くなります。
2. 札幌市等で「既存不適格」を再建築(建替え)するための4大条件
札幌市内で既存不適格建築物を購入し、取り壊して新築(再建築)するためには、都市計画法第43条(または第29条)の規定に基づき、以下の4つの条件をクリアする必要があります。
条件①:建築確認を受けていること(適法性の証明)
建築当時の法令手続きを正しく踏んだ「法に違反していない建築物」であることを証明しなければなりません。
・必要書類: 当時の「建築確認通知書(確認済証)」および「検査済証」の原本。
・書類がない場合: 札幌市等の役所の窓口で「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してもらい、記録が残っているかを確認します。
条件②:市街化調整区域の「線引き前」からの存在証明(名寄帳)
札幌市等において市街化調整区域に指定された年月日(線引きの日)は、昭和45年(1970年)7月27日です。
対象の建物が「昭和45年7月27日以前から存在していたか」、または「それ以降に正しく許可を得て建てられたか」を固定資産税の課税記録で証明します。
具体的には、札幌市等へ「昭和45年度」および「現在の申請年度」の固定資産税評価証明書(または名寄帳)を提出し、当時の課税実績と建物の実在性を確認させます。
条件③:新たな建物の規模は既存の「1.5倍まで」
既存不適格の建替え特例は、あくまで「これまでの生活維持」のために認められる救済措置です。そのため、過大な建物の肥大化は認められません。
・原則: 新しい建物の延床面積は、従前の(古い)建物の延床面積の1.5倍以内。
・特例措置: 住宅の場合、1.5倍した面積が175㎡(二世帯住宅の場合は240㎡)未満であれば、1.5倍を超えても175㎡(または240㎡)までの建築が認められます。
条件④:前面道路および排水などのインフラ要件
建築物を建てるための一般的な基準として、建築基準法上の適法な道路(幅員4m以上)に敷地が接していること(接道義務)や、下水道・側溝などの適切な排水先が確保されていることが前提となります。
3.第三者(購入者)への売買と再建築における重要注意点
既存不適格物件を第三者(買主)が買い取って再建築する場合、札幌市ならではの審査基準や、絶対に避けるべきトラブル防止策があります。
注意点①:属人性の審査(「誰が住むか」のマイホーム限定)
札幌市の審査基準において、既存の建物が一般の人だれでも住める住宅(既存適法・不適格住宅)であれば、第三者が購入して建替えることが認められます。
ただし、購入した第三者が「自ら居住するための住宅(マイホーム)」として建築することが原則です。
・NG例: 転売目的での購入、事業用アパート、賃貸住宅としての再建築
・注意すべきケース: 元の建物が「農家住宅(農家だから建てられた家)」だった場合、一般の第三者が購入して通常の住宅に建替えることは原則できません(別種類の許可が必要となり極めて困難です)。
注意点②:最大の関門!取り壊しの「タイミング」
最も注意しなければならないのが、既存建物の解体・取り壊しのタイミングです。
「既存不適格を取り壊す前に都市計画法第43条の許可を得る」ことが絶対条件となります。
・現況の建物がある状態で札幌市(開発指導課)と事前協議を行う。
・都市計画法第43条の建築許可が「正式に下りてから」解体・新築工事に着手する。
もし許可が下りる前にフライングして建物を解体してしまうと、その時点で「ただの更地(空地)」とみなされ、1.5倍ルールなどの既存不適格の建替え特例がすべて消滅してしまいます。
注意点③:札幌市は「50戸連たん特例」を一か所しか採用していない
全国の一部の自治体では、周囲に50戸以上の建物が連なっているエリア(50戸連たん)であれば誰でも建築が認められる「都市計画法34条11号(条例指定区域)」を設けている場合があります。
しかし、札幌市はコンパクトシティ(市街地の拡散防止)方針を強力に進めているため、この「50戸連たんによる自由な建築特例」を北区篠路方面の1か所しか認めておりません。
そのため、上記以外の地区の札幌市内で再建築の可否を左右するのは「連たん数」ではなく、「昭和45年7月27日以前から適法に建っていたか」および「解体前に正しく43条許可を取得できるか」となります。
4. 安全に売買取引を進めるための失敗しないステップ
売主様・買主様ともに、後からのトラブルを防ぐために以下の順序で売買取引・再建築手続きを進めるのが鉄則です。
【Step 1】資料収集と現地確認
・建築確認済証、検査済証、固定資産税評価証明書(昭和45年度・直近)の確認
↓
【Step 2】札幌市開発指導課での事前協議
・建物を取り壊す前に、再建築許可の可能性を協議
↓
【Step 3】「解約特約付き」不動産売買契約の締結
・万が一許可が下りなかった場合、契約を無条件白紙撤回し手付金を返金する「許可特約」を記載
↓
【Step 4】都市計画法第43条の建築許可申請・取得
・札幌市より正式な建築許可を取得する
↓
【Step 5】既存建物の解体および新築着工・決済
・許可受領後に既存建物を解体し、確認申請後に再建築を開始
5. 札幌圏・市街化調整区域「既存不適格売買&再建築」失敗しない実践実務50選
第1章:物件調査・適法性証明の実務(10選)
1【線引き日確認】 札幌市(昭和45年7月27日)および近郊自治体の都市計画線引き日の確定手順
2【確認済証の代替】 建築確認通知書・検査済証がない時の「建築確認台帳記載事項証明書」の請求と見方
3【線引き前存在証明】 昭和45年度固定資産税評価証明書(または名寄帳・課税台帳)による実在立証
4【課税台帳の罠】 未登記建物や増改築部分が固定資産課税台帳にのみ反映されている場合の対応策
5【航空写真の活用】 国土地理院の過去航空写真・住宅地図を用いた建物存在の補助的補強
6【接道要件の照会】 建築基準法第42条上の道路種別(1項1号・2号・5号位置指定・2項道路等)の特定7【私道・持分確認】 前面道路が私道の場合の通行位置確認および「掘削承諾書」取得実務
8【排水インフラ確認】 下水道・公共側溝の有無と、合流・分流・放流先(水利権)の事前照会
9【上水道・給水管】 他人地通過配管の有無と、前面本管からの引込口径・水圧確認
10【現地写真撮影】 行政協議用に「現況建物が実在すること」を明確に示す外観・内観の撮影ポイント
第2章:札幌市(行政)との事前協議・許可申請実務(10選)
【事前協議のタイミング】 解体前・契約前に札幌市都市局都市計画部開発指導課へ持ち込むタイミング
【協議資料のセット化】 一回の協議で判断を得るための必要書類パッケージ(公図・公的証明・配置図等)
【属人性のチェック】 既存建物の用途(一般住宅か農家住宅か・分家住宅か)の事前判別
【農家住宅の罠】 元が農家住宅(農業従事者専用)だった物件を一般マイホームとして建替える不可可能性
【都市計画法第43条許可】 既存不適格住宅の再建築(43条建築許可)の手続きフローと標準処理期間
【都市計画法第29条開発】 敷地拡大や擁壁造成を伴う場合に必要となる開発許可の境界線
【1.5倍ルールの計算】 従前延床面積の1.5倍上限および175㎡(二世帯240㎡)特例の正しい計算式
【敷地境界・線引き超え】 市街化区域と調整区域に跨がる敷地(線引き跨ぎ)の審査基準
【50戸連たんの誤解】 札幌市が都市計画法34条11号(50戸連たん特例)を採用していないことの説明手法
【行政回答の書面化】 口頭回答トラブルを防ぐ「事前協議指示書」または窓口協議メモの作成と保管
第3章:売買契約・解約特約・重要事項説明の実務(10選)
【解体フライング禁止条項】 契約書・買主承諾書に明記すべき「許可前の絶対解体禁止」条項
【許可特約(白紙撤回)】 43条許可が得られなかった場合の手付金全額返還・無条件解除の特約文言
【ローン特約との連動】 43条許可の取得時期と住宅ローン承認期日のスケジュール整合
【公図公量・実測売買】 境界確定測量(確定実測)の実施有無と境界不鮮明リスクの記載
【契約不適合責任】 地中障害物(旧基礎・ガラ・不凍給水栓漏水)に関する売主責任の範囲設定
【インフラ整備費負担】 水道引込工事・下水接続工事費用の負担割合に関する特約
【解体費用負担と時期】 売主解体渡し/買主解体(現況渡し)のメリット・デメリットと特約化
【重説(重要事項説明)】 調整区域特有の「都市計画法・建築基準法上の制限」欄の厳格な記載法
【買主自ら居住の念書】 買主が投資目的ではなく「自己居住用」であることを約する事前誓約
【農地法届出・許可】 敷地内に一部農地(田・畑)が混在している場合の農地転用(4条・5条)手続き
第4章:住宅ローン・解体・新築着工の実務(10選)
【金融機関の選定】 調整区域の土地担保評価に柔軟な地銀・信用金庫の開拓と交渉ポイント
【融資打診の必要書類】 事前審査時に提出すべき「43条許可協議状況報告書」の添付
【つなぎ融資・分割実行】 解体費・土地決済・建築着工金の資金繰り(つなぎ融資)の設計
【解体業者の選定】 調整区域特有の搬入路・積載制限・重機搬入ルートの現地確認
【解体前の最終記録】 解体直前に「昭和45年建物が間違いなく存在して解体される」比較写真の残し方
【解体工事の着工タイミング】 43条許可通知書の「現物受領」を確認した翌日以降の解体着工徹底
【建物滅失登記】 解体後の速やかな滅失登記手続きと土地課税(住宅用地特例外れ)のタイムラグケア
【ハウスメーカー調整】 工務店・ハウスメーカーの建築確認申請と43条許可条件の連動
【地盤調査・補強】 郊外調整区域に多い軟弱地盤(泥炭層等)の地盤改良費用の予算確保
【新築建物の登記】 表題部変更・所有権保存登記および住宅ローン設定登記の円滑な完了
第5章:トラブル防止・売主買主交渉・顧客説明の実務(10選)
【売主(相続人)の心理ケア】 「負動産」と諦めている相続人へ「再建築可能な価値」を正しく伝える説明法
【買主への費用透明化】 「安い土地代」の裏にかかる諸経費(43条申請・インフラ・地盤改良)の総額提示
【近隣あいさつ・境界確認】 調整区域で多い隣地境界未確定問題に対する隣地地主へのアプローチ
【越境物トラブル対応】 樹木・竹木・擁壁の越境に対する買主・売主間の処置取り決め
【除雪・ゴミステーション】 札幌圏特有の冬期間の排雪環境および地域ゴミステーション利用権利の確認
【町内会・地域コミュニティ】 調整区域集落特有の地域ルールや自治会加入要件の事前ヒアリング
【土砂災害・洪水リスク】 ハザードマップ(山すそ・河川近隣)指定エリアにおける建築制限の確認
【価格交渉・査定実務】 43条許可取得の難易度や解体費用を織り込んだ適正成約価格の算出法
【不動産ポータル表記】 広告掲載時(SUUMO・ホームズ等)における「再建築不可と誤解されない」備考欄の書き方
【万が一の不許可対策】 事前協議で否認(建築不能)と判断された場合の「現況利活用・別用途」への出口戦略
執筆・監修:田村 三平(Tamura Sampei)代表者あいさつはこちら
司法書士 / 宅地建物取引士 / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
「リーガル・ケアセンター」代表。40年以上の実務経験を持つ、不動産直接取引のスペシャリスト。
これまで40年以上にわたり、司法書士として1万件近い不動産決済の現場に立ち会い、数多のご家族の「人生の転機」を最前線で見守ってきました。特に、親子・親族・知人間という心理的距離が近いからこそ生じる複雑な感情や、個人間売買特有のデリケートな商慣習に深く精通しています。
私の信条は、単なる「名義変更の手続き」にとどまらないこと。家族や知人との絆を守りながら、不透明さを排して円満に資産を引き継ぐ「血の通った、後悔させない解決策」を何よりも大切にしています。
法務(司法書士)、不動産実務(宅地建物取引士)、金融(1級FP)という3つの専門領域を高度に融合。多くの銀行が難色を示す「個人間売買の住宅ローン審査」において、道内金融機関の特性や豊富な事例を駆使し、適正価格の算定から税務上の「みなし贈与」対策までを網羅した、確実な出口戦略を構築します。
「親しい仲だからこそ、曖昧にして将来の禍根を残してほしくない」。その想いから、現在は北海道内を中心に、複雑な権利関係の整理、銀行が納得する売買契約書・重要事項説明書の作成、そして難易度の高い融資交渉までをワンストップで完結させる、個人間売買の駆け込み寺として活動しています。
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