〒065-0016 札幌市東区北十六条東7丁目2番24-203号
司法書士・行政書士・宅地建物取引士・マンション管理士
一級FP技能士・産業カウンセラー
受付時間 | 9:00~22:00 |
---|
定休日 | お問合せは常時承ります。 |
---|
個人間の不動産売買と住宅ローン相談はお任せ下さい!
親族間・親子間・元夫婦間の売買に住宅ローンを組んだ実績も多数、自信があります。
こんなことで困っていませんか?
このようなお悩みを持つ札幌市及び近隣地域に限らず全道各地の道民の方に対しても積極的に不動産免許・宅地建物取引士・司法書士・行政書士・一級FP技能士・産業カンウンセラーの資格免許を有する(社会保険労務士・マンション管理士・管理業務主任者・貸金業務取扱主任者・旧賃貸不動産経営管理士・測量士補の試験合格済)
リーガル・ケアセンターがお手伝いします!
住宅ローン不要1万9800円〜 責任を持って行います!
住宅ローン必要仲介料の7分の1~3分の1で行います!
例)他人同士売買金額1,000万円:手数料各自10万円(税別)+実費+登記費用
※親族間・親子間でも住宅ローンを組んだ実績多数あり!
気軽にご連絡下さい。相談は無料です!
090ー2058ー3729にお電話ください。
個人間・親族間・親子間・元夫婦間での住宅・不動産の売買は、
などがあります。
この場合、わざわざ不動産会社に以下の高い手数料を払い仲介を依頼したいと考える方はいないと思います。
売買代金400万円超の場合
仲介手数料=(売買金額×3%+6万円)×110%(消費税)×2(買主と売主)
しかし、一方、不慣れな売主と買主だけで取引を行には、売買契約や物件調査、決済の仕方がわからない、何となくわかっていても後日トラブルが起きないか不安です。
個人間売買の具体的な流れは →
をご提供いたします。
なお、後記の組み合わせ以外のご要望(通常の仲介や相続・贈与の登記手続のみの依頼など)も可能なものはお受けいたしますのでお問合せ下さい。
ところで、個人間売買をフルサポートするためには、次の資格が必要です。
宅建業免許ある不動産業者所属の宅建物取引士の【重要事項説明書】
※不動産会社所属の宅地建物取引士でなければ、
①重要事項説明書の宅建業者欄が未記入となり住宅ローン等の金融 機関が承認しません。
②重要事項説明書の誤記等がった場合の取引の損害を補う賠償保険に加入できません。
司法書士又は行政書士作成の【売買契約書】
※宅建業者(宅地建物取引士)は有償で売買契約書を作成できません。
司法書士 代理の【抵当権抹消・所有権移転・住宅ローン登記手続】
※無償であっても行政書士・宅建業者(宅建取引士)は登記書類作成や登記代理は禁止される。
以上のとおり、仲介同様の個人間売買を一つの事務所(会社)で「契約・重要事項・決済・登記」までのフルサポートをするためには、実際に物件状況を詳しく調べた上、仲介業務を行っている「宅建業免許(宅地建物取引士の資格登録とは別に許可が必要で混同されている方が多いです)を有する所属の宅地建物取引士」と決済の可否を判断し所有権移転などの登記を行う「司法書士」※行政書士は司法書士ではありません。これらの資格すべてを持っていないと、全てを行うことはできません。
決済に伴う登記を外部に委任してやっているところもあるようですが、その分費用がかさむ可能性もあります。
また、宅地建物取引業の免許(≠宅地建物取引士の登録ではありません)を持たず無免許で他人間の不動産取引に関し名目の如何にかかわらず当事者の間に入り、利益を得た場合、宅建業法の罰則(300万円以下の罰金・3年以下の懲役)に該当し、何より、住宅ローンを組んでいた場合は、銀行等から約定違反などとして借り入れた住宅ローンの一括弁済を求められ、一括弁済ができない時は最悪、競売に付され、落札代金が住宅ローンに満たない場合、債務整理として破産ということもあり得るので、必ず宅建業免許を持つところに依頼すべきです(過去にそういった事件もあったようです)。
さらに、分譲マンションの売買においては、分譲マンションの管理会社(国土交通省から許可を得た会社のみが管理できます)から原則、宅建業免許業者に限り交付される重要事項報告書(毎月等の負担金の内訳、修繕積立金の積立額や買主が引引き継ぐ滞納の有無と額・増額予定、(大規模)修繕工事の実績・工事予定、駐車場や駐輪場等の使用方法が抽選・順番待ち・有償・無償、ペット飼育の可否や費用負担など)は、宅建業者に所属しない宅地建物取引士・司法書士・行政書士には交付されません。
ところで、司法書士や行政書士になるための試験では、土地・建物について重要な造成・建築等の法律(都市計画法や建築基準法、宅地造成規制法、土砂災害等の規制法令)分野の試験はありません、したがって一般市民の方と同様の知識レベル(個人的に勉強された場合はあるかと存じますが)で専門家とはいえません。
そして本来であれば、大切な財産を売渡し、又は、大きな買い物である不動産を購入する訳ですから、信頼があり、安心して登記手続をしてくれる面識のある司法書士に依頼するべきですが、司法書士の資格が無いところは、ほとんどが決済当日に会ったことがない外部の司法書士が現れるというのが実態です。
そこで、当事務所以外に相談される際には、単に依頼料の金額だけを聞くので
はなく、
「宅建業免許を持って、通常の仲介業務も行っていますか?」
「不動産取引に関し、損害賠償保険に加入していますか?」
「決済時の登記手続をする司法書士の資格も持っていますか?」
と尋ねてみてください。依頼するかどうかの判断材料の1つになるかと思います。
売買契約・登記サポート 【契約書作成+決済引渡+登記手続】
このサポートは物件に問題がなく、住宅ローンを組まず、手持資金で決済する場合です。
内 訳
●売買価格の相場資料(取引事例)の提供
●売買契約書作成及び説明
● 物件引渡証の作成
●決済場所の手配(銀行応接等の手配)
●契約・決済(代金支払い・引渡し)の立会
●固定資産税・都市計画税の清算
●マンションの場合の管理費・修繕積立金等の清算
●マンションの場合の所有者変更届出書類の用意
●売買代金(手付金ありも含み)の領収書用意
●名義変更(所有権移転)登記手続の代理
●建物名義変更の印紙代(国税)を約7分1近くに
する住宅用家屋証明書の取得代行
●売主の住宅ローンが残っている場合の一括返済の
銀行手配と抵当権抹消の代理申請
料 金(税別)
手数料1万9800円 + 登記費用+実費
※固定資産税納税通知書をご用意頂ければ速やかにお見積りいたします。 ※上記料金のご負担割合は売主様と買主様の間でご自由に決められます。
※贈与税の有無に関する税務署相談の資料の用意及び同行もいたします。
※登記費用は以下の登録免許税と司法書士報酬(5万円〜8万円位)です。
所有権移転 : 固定資産評価額×土地1.5%、 〃×建物2%
居住目的建物 〃 ×0.3%(住宅用家屋証明書取得)
抵当権設定 : 融資金額×0.4
居住目的 〃×0.1%(住宅用家屋証明書取得)
抵当権抹消 : 不動産の個数×1,000円
※ 実費は印紙代、登記事項・評価証明書等の役所手数料郵便代等がかります。
※ 交通費遠方費が札幌市以外の場合、以下のとおり別途かかります。
ア 交通費
・車は1km当り25円と高速利用料金
・飛行機はエコノミークラス
・バス電車は指定料金と最寄駅からのタクシー代
イ 遠方費
・北広島市 当別町 石狩市南部 江別市 :4,800円
・石狩市北部 恵庭市 千歳市 小樽市 南幌町:7,800円
・余市町岩見沢市苫小牧市安平町長沼町栗山町由仁町:9,800円
・三笠市 白老町 登別市 仁木町 鵡川町 岩内町:13,800円
・旭川市 室蘭市 伊達市 倶知安町 留萌市:16,800円
・帯広市・音更町・八雲町・森町 19,800円
・函館市 北斗市 江差町 稚内市 北見市 網走市 釧路市:24,800円
・根室市:27,800円
個人間売買フルサポート
【契約書+重要事項説明書+住宅ローン+決済引渡+登記手続】
このサポートは上記「売買契約・登記サポート」に加え不動産業者の仲介業務(重要事項説明書・告知書等の作成等)及び知人・親族・親子間であっても住宅ローンの申し込みを含めてフルサポートするもので、
住宅ローン組んで購入したい方や後日、増築・改築・再建築などの際に建築上の制限の有無などトラブルが心配な方を支援するものです。
内 訳
● 上記「売買契約・登記サポート」業務
● 重要事項説明書の調査・作成・説明
● 現況報告書(告知書)の調査・作成・説明
● 付帯設備状況説明書の調査・作成・説明
● 住宅ローンの事前(仮)審査の代行
● 住宅ローンの本審査資料の提出
● 住宅ローン実行融資(抵当権設定)の手続
料 金(税別)
手数料10万円 〜 + 登記費用+実費
※ 上記手数料等は、売買金額・他人間・親族間・住宅ローンの有無によりますので、お問合せください。固定資産税納税通知書をご用意頂ければ速やかにお見積りいたします。
※上記料金のご負担割合は売主様と買主様の間でご自由にお決め頂けます。
※価格の参考資料が欲しい場合の取引価格の事例の提供や価格査定を望ま
れる場合はご相談ください。
※ 登記費用、実費、交通費・遠方費は上記「売買契約・登記サポート」をご覧ください。
例)売買代金1500万円 知人間 現金支払い
手数料 8万円×2=16万円×110%(税)=17.6万円(売主買主合計)
※負担割合は自由
本来の仲介料(1500万円×3%+6万円)×110%(税)
=56.1万円×2買主売主双方)=112.2万円の6分の1以下
例)売買代金1500万円 義理親子間 住宅ローン組む
手数料 13万円×2=26万円×110%(税)=28.6万円(売主買主合計)
※負担割合は自由
本来の仲介手数料(計算上記と同じ)112.2万円の約4分の1
当事務所が実際にご依頼を受け実行した事例をご紹介いたします。
受付時間 | 9:00~22:00 |
---|
土日祝日も承ります。 |
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
事務所の案内