〒065-0016                  

 札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号 

司法書士・宅建士・1級FPリーガルケアセンター      

司法書士・行政書士・宅地建物取引士・産業カウンセラー 

受付時間
9:00~22:00
定   休   日
土日祝日・年末年始
※お問合せは定休日でも承ります。

借金 消滅時効の援用 司法書士依頼費用1万円|地元北海道


 地元道民の方で債権回収会社やカード会社、消費者金融、信販、銀行、携帯会社、これらの代理人弁護士事務所から5年以上前に最後の支払いをした借金、携帯代などについて最近突然、督促状や裁判所経由の支払督促、訴状などが届き困っている方、

 カード申込みや自動車、住宅の購入などを考えており、今のうちに個人信用情報をきれいにしておきたい方に、

 札幌市の※認定司法書士のリーガル・ケアセンターが簡易裁判所の事物管轄(債権者ごとに残元金が140万以内であれば利息・損害金がいくら増えていても(例)残元金140万円+利息・損害金300万円=440万円の借金OK)であれば内容証明郵便による消滅時効の援用代理・交渉、訴訟代理等で支援いたします。

 相談はGoogleMeet(携帯・パソコン面談)で行いますので来所不要遠方の方でも原則、依頼料が増えること無くご相談・ご依頼をお受けできます。

 ※認定司法書士は、行政書士が書類作成・郵送のみ(代理交渉連絡は違法で禁止されご本人任せ)と違い、ご本人に代わり代理人として通知・連絡・交渉・簡裁訴訟代理を行うことを基本とするものです。

        消滅時効の無料診断実施中

相談無料・来所不要・着手金不要・分割可能    気軽にお問合せください。

 消滅時効の援用の通知代理1債権者:費用1万円(消費税別)

※ 費用+実費1社:1万3846円費用1万円+消費税1,000円+実費2,846円)のみ追加費用無し

支払督促・簡裁の訴訟代理1債権者:費用2万5千円(消費税別)※1~4

※1 費用+実費1社原則:万7500円費用2万5千円+消費税2,500円)+実費(郵便料金) 

※2 札幌以外の簡易裁判所(東京簡易裁判所など)の裁判であっても答弁書等の郵送と電話会議などで現地の裁判所に出頭しない方法での解決実績がほとんどです。

※3 札幌市及び近郊の方で消滅時効の完成が明らかな場合、訴訟は一回の法廷で終了することがほとんどですが例外的に2回目以降出廷が必要な場合は一回につき出廷費用:4000円(税別)

※4 札幌簡易裁判所以外の簡易裁判所に出頭しなければならない、やむを得ない場合(めったにありませんが)、別途日当などの費用を協議させていただきます。   

  もちろん、減額・成功報酬も不要です。

 万が一、消滅時効になってない場合であっても1債権者追加費用金1万8千円(税別)で利息カットなどの分割払い任意整理(←詳細クリック)を引き続きお受けすることも可能ですのでご安心ください。

 さらに残った借金の額が大きい場合は以下の債務整理を利用して解決を図ることもできます。

●全ての借金をリセットする破産申立 ←クリック

●借金の一部カットし分割払いの個人再生←クリック

 又、過払い(利息の払い過ぎ)が判明した場合は、ご依頼者様が持ち出し無しの返還額から22%(税別)の成功報酬と実費で行います。

▼                                 次のようなお悩みの方は司法書士の田村宛連絡を!

  • 突然、債権回収会社やクレジット、消費者金融などから督促や法的な予告通知が来た。
  •  裁判所から支払督促や訴状などが送られて来た。
  •  長らく放置していた借金を今後のためにきちん整理しておきたい。
  •  他の事務所で見積りをしたら依頼料が高くて頼むことができないでいた。

 ご用意頂きたい次のものをメールでお送り(不明な場合はお電話)願います。

1 ご本人様を確認できる有効期限内の以下もの(優先順位①~④)

  ※お名前のフリガナと携帯番号もお願いします。

① プラッスチックのマイナンバーカードの表

② 運転免許証+国民健康保険証(住所記載部分)又は住民票(古くてOK)

③ パスポート(顔写真と有効期限部分)+国民健康保険証又は住民票

④ 国民健康保険証又は介護保険証+障碍や老人等の手帳 

2 借入れや支払いなどの最後の取引当時の住所と現在の住所が異なる場合

・取引当時の住所(但し、現在のご自宅に督促状等を送ってきた債権者の場合は不要)

 消滅時効の債権者がわかる資料

・督促など債権者から送られてきた書面(無くてもOK)

・裁判所から送られてきた支払督促や訴状

※ これが届いた場合は速やかに連絡ください、書類記載の期限内に異議異議申立書や 答弁書などを提出しなければならないためです。      

債権者が不明な場合、以下の個人信用情報を(クリック)取寄せると良いです。

※ なお、当事務所にてご本人に代わって取寄せも可能(有料:1機関:開示手数料+郵送料+2,750円)ですが、ご本人自身の取寄せと当事務所取寄せでは以下の通り信用情報機関の開示手数料だけでも約3倍と違い、さらにご本様に書いていただく委任状の書き方(ミスがあるとやり直し)などのやり取り郵送料や機関数の印鑑証明書のお取り寄せの手数料及び期間(ご本人自身の取寄せより2・3週間以上は遅れるのではないかと思います)の負担(実質5・6倍の費用)が別途かかりますので可能な限りご本人自身で取寄せるのがベストと考えます。

 JICC(消費者金融系←クリック 本人開示手数料700円/当所代理開示手数料1,960円以上 

 CIC(信販系←クリック     本人開示手数料500円/当所代理開示手数料1,500円以上 

 KSC(全国銀行個人信用情報センター銀行系←クリック ご本人・代理共に開示1,000円

4 完了の書類送付をご自宅以外に希望される場合の送付先

 完了後の書類はレターパックライトでお送りしますが、ご自宅以外に送付を希望される方は、送付先の郵便番号・住所・名前(名称)を教え願います。 ※郵便局留めも可能です。

  実務経験約40年の司法書士リーガル・ケアセンターがお手伝い!

注意!    行政書士は(認定)司法書士ではありませんので、消滅時効の内容証明書をご本人代わって作成し郵送するだけで(これを「作成代理」といってますが)ご本人を代理して債権者と連絡や交渉などをすることは司法書士法・弁護士法違反になり一切できません。

 したがって、債権者から時効に関しやり取りをするのはご本人となり、やり取り次第では消滅時効ができないなど重大な不利益を伴う可能性があります。

 また、消滅時効が成立していなかった場合、消滅時効の通知文書は無駄で行政書士ではまったく対応することはできず、改めて司法書士又は弁護士に依頼しなければならない危険性と費用が結局増えてしまう可能性があります。

 なお、司法書士の中で法務大臣指定の研修を受け、試験に合格した者が認定司法書士として、簡易裁判所に係る一定の事件(消滅時効の援用を含む)について訴訟や交渉などの代理権限が与えられます。

     一人で悩まず、当事務所にご連絡下さい。

  お電話は⇒090ー2058ー3729にお電話ください。

       担当 認定司法書士 田村


        消滅時効について

消滅時効の起算点(期間経過の初日)は?

 ここでは、クレジットやキャシングなど支払のための決まっていた返済期日又は保証会社が本人代わって返済(代位弁済といいます)した日(約束どおり返済しなかったため、電話や書面であらたに合意した場合にその返済期日)に返済をしなかった最後の返済期日(その後、電話で借金の返済日は決めずに単に認めた場合はその承認日)が消滅時効の始まりとなります。

消滅時効が成立する期間は?令和2年3月31日以前の借金(債務)の場合

貸主又は借主が商法上の商人にあたる場合は、商事債権(商法第522条)となって5年となり、いずれも商人にあたらない場合は、一般債権となって10年(改正前民法167条)となります。

信販・貸金業者・銀行の場合

 原則、時効期間は5年となります。

 但し、債務者が個人の貸金業者から事業資金以外の目的で借入れた場合は10年となります。

信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構、日本学生支援機構の場合

 原則 時効期間は10年となります。

 但し、個人事業主や会社が事業資金のため信用金庫(組合)・商工中金から借入れた場合は5年となります。

保証協会の場合

 原則 時効期間は(代位弁済日から)10年となります。

 但し、商人である借主の委託で保証している場合は5年となります。

判決がある場合

 判決確定から10年(更新も10年)

個人再生・同時廃止の破産の場合

 上記各時効期間によります。

 

 令和2年4月1日以降の借金(債務)の場合

 判決の確定(10年)を除き、すべて5年となります。

債権者が権利行使できるとき(上記の起算点)から5年となりました。

消滅時効の更新(改正前の「中断」)について

  消滅時効の期間は、最後の返済又は借入れの時から進行しますが、一定の事情が発生した場合はリセット(振り戻し)となり、0から再スタートとなります。これを時効の更新(改正前「中断」)といいます。

 時効の更新の一定の事情は以下のとおりです。

・確定した判決

・確定した判決と同一の効力を有する裁判上の和解・調停、2週間以内に異議のない仮執行宣言付き支払督促

・強制執行(差押え)がおこなわれた時(任意に取り下げた場合を除く)

・債務を承認した時

・一部でも返済した時

・令和2年3月31日までにされた仮差押え・仮処分

消滅時効の完成猶予について

 消滅時効の完成前に債権者が次の行為を行った場合、時効期間の完成が6か月延長されます。

 ・差押えを任意に取り下げた時

 ・訴えの却下・取り下げた時

 ・令和2年4月1日以降の仮差押え・仮処分した時

 ・催告・協議の拒絶

 なお、債権債務につき債権者と債務者の間で「協議するとの合意」がある場合、1年以内の完成猶予があります。

消滅時効と連帯保証の関係

 主債務者(本人)又は連帯保証人における請求・債務の承認等は互いに影響するかは次のとおりです。

 ・時効期間経過前の主債務者(本人)に対する請求・判決、主債務者の債務承認・返済

   時効は連帯保証人に対しても更新される。

 ・時効期間経過前の連帯保証人に対する請求・判決、連帯保証人の保証債務承認・返済

  時効は主債務者(本人)に対して更新されない。

 ・時効期間経過後の主債務者(本人)の債務承認・返済

  時効は連帯保証人に対して更新されません(連帯保証人は時効を主張できる)。

消滅時効の援用後の信用情報 

 消滅時効の援用を行った後の各信用情報の記録は原則、以下のとおりですが、必ず以下のとおりとなるとは限りませんのでご注意願います。 

     CIC:「完了」と記載され、原則5年後削除

 JICC:原則1・2か月後削除

 KSC:代位弁済から原則5年で削除

消滅時効の対象債権者について

消滅時効の対象となる一般的な債権者の特徴について解説いたします。(順位掲載予定)

【日本保証】

 

【消滅時効の取扱地域】

道央・道南・道東・道北の北海道の全市町村

札幌市・函館市・旭川市・根室市・釧路市・帯広市・北見市・江別市・岩見沢市・苫小牧市・登別市・室蘭市・千歳市・恵庭市・北広島市・北斗市・石狩市・名寄市・網走市・留萌市・稚内市・美唄市・芦別市・赤平市・三笠市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・士別市・ 紋別市・足寄士・厚岸町・厚沢部町・厚真町・安平町・池田町・今金町・岩内町・浦臼町・浦河町・浦幌町・雨竜町・江差町・枝幸町・えりも町・遠軽町・遠別町・雄武町・大空町・奥尻町・置戸町・興部町・長万部町・音更町・乙部町・小平町・上川町・上士幌町・上ノ国町・木古内町・喜茂別町・京極町・共和町・清里町・倶知安町・栗山町・黒松内町・訓子府町・剣淵町・清水町・様似町・佐呂間町・鹿追町・鹿部町・標茶町・士幌町・下川町・積丹町・斜里町・白老町・白糠町・知内町・新得町・新十津川町・新ひだか町・寿都町・せたな町・壮瞥町・大樹町・鷹栖町・滝上町・秩父別町・月形町・津別町・天塩町・弟子屈町・当別町・当麻町・洞爺湖町・苫前町・豊浦町・豊頃町・豊富町・奈井江町・中川町・中札内村・中標津町・中頓別町・七飯町・南幌町・新冠町・仁木町・ニセコ町・沼田町・羽幌町・浜頓別町・浜中町・美瑛町・東神楽町・東川町・日高町・比布町・美深町・美幌町・平取町・広尾町・福島町・古平町・別海町・北竜町・幌加内町・幌延町・本別町・幕別町・増毛町・松前町・むかわ町・芽室町・妹背牛町・森町・八雲町・湧別町・由仁町・余市町・羅臼町・蘭越町・陸別町・利尻町・利尻富士町・礼文町・和寒町・小清水町・鶴居村・真狩村・留寿都村・新篠津村・更別村・中札内村・島牧村・猿払村・初山別村・音威子府村・神恵内村・泊村・西興部村・占冠村・赤井川村

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間 9:00~22:00 
定  休  日 土日祝日・年末年始
※お問合せは定休日でも承ります。

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

Zoom・GooleMeet(携帯・パソコン面談)の利用で当事務所に来所不要でご相談・ご依頼ができます。

お電話でのお問合せはこちら

090-2058-3729

担当:田村(たむら)

友だち追加