北海道
〒065-0016 札幌市東区北十六条東7丁目2番24-203号
司法書士・行政書士・宅地建物取引士・マンション管理士
一級FP技能士・産業カウンセラー
受付時間 | 9:00~22:00 |
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定休日 | お問合せは常時承ります。 |
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札幌市はもちろん近隣地域に限らず※北海道内の各地域の道民の皆さんからも積極的にお受けしますので債権回収会社やカード(クレジット)会社、消費者金融、信販、銀行、携帯会社、大家などから5年以上前に最後の支払いをした借金、携帯代、家賃などについて最近突然、督促状や裁判所経由の支払督促、訴状などが届き困っている方、又は、将来、カード申込みや自動車、住宅の購入などを考えており、今のうちに個人信用情報をきれいにしておきたい方に札幌市の認定司法書士が簡易裁判所の事物管轄であれば弁護士と同様に消滅時効の援用代理・交渉、訴訟代理等で支援いたします。
※依頼のために当事務所まで来る必要はありません。電話とメール、郵送にてお受けしますので安心してご依頼ください。
※行政書士(=交渉代理権一切無し)による作成代行と違い、ご本人様に代わり代理人として通知・連絡・交渉・簡裁訴訟代理の全てを行うことを基本とするものです。
消滅時効の無料診断実施中
相談料及び着手金は0円です。気軽にお問い合わせください。
消滅時効の援用の通知代理 1債権者1万円(税抜)※1
支払督促・簡裁の訴訟代理 1債権者2万5千円(税抜)※1~4
※1 実費(郵送料110円×数通・配達証明付内容証明郵便1645円)等が必要となります。
※2 札幌以外の簡易裁判所(例えば 東京簡易裁判所)の裁判であっても答弁書や準備書面の郵送と
電話会議等の方式により現地の裁判所に出頭しない方法での解決実績がほとんどです。
※3 札幌市及び近郊の方で消滅時効の完成が明らかな場合、訴訟は一回の法廷で終了することがほと
んどですが例外的に2回目以降出廷が必要な場合は一回につき:4400円(税込)
※4 札幌市及び近郊以外の道内の方のその地域の裁判所に出頭しなければならない、やむを得ない場
合(めったにありませんが)、別途日当などを協議させていただきます。
もちろん、別途、減額及び成功の報酬も不要です。
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万が一、消滅時効になってない場合であっても1債権者追加金1万8千円(税抜)で利息カットなどの分割払いの任意整理(←詳細クリック)を引き続きお受けすることも可能ですのでご安心ください。
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又、過払い(利息の払い過ぎ)が判明した場合は、ご依頼者様が持ち出し無しの返還額から22%(税抜)の成功報酬と実費で行います。
▼ 札幌圏を含め道内の方で次のようなお悩みの方は司法書士の田村宛連絡ください!
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ご用意頂きたい次のもメール又はFAXで(無いや不明な場合はお電話)をお願いします。
1 ご本人様を確認できる有効期限内の以下もの(優先順位①~④)
① プラッスチックのマイナンバーカードの表
② 運転免許証+国民健康保険証(住所記載部分)又は住民票(古くてもOK)
③ パスポート(顔写真と有効期限部分)+国民健康保険証又は住民票
④ 国民健康保険証又は介護保険証+障碍者や老人等の手帳
2 消滅時効の債権者が分かる資料
・督促や連絡など債権者から送られてきた書面(無くてもOK)
・裁判所から遅れてきた支払督促や訴状
※ これが届いた場合は速やかに連絡ください、書類に記載の期限内に異議
異議申立書や答弁書などを提出しなければならないためです。
・債権者が不明な場合、以下の個人信用情報を取寄せると良いです。
JICC(消費者金融系の債務)
CIC(信販系の債務、なお、アコムも含まれます)
KIC(全国銀行個人信用情報センター 銀行系の債務)
実務経験約40年の司法書士リーガル・ケアセンターがお手伝い!
注意! 行政書士は(認定)司法書士ではありませんので、消滅時効の内容証明書をご本人代わって作成し郵送するだけで(これを「作成代理」といってますが)ご本人を代理して債権者と連絡や交渉などをすることは司法書士法・弁護士法違反になり一切できません。
したがって、債権者から時効に関しやり取りをするのはご本人となり、やり取り次第では消滅時効ができないなど重大な不利益など危険を伴う可能性があります。
また、司法書士の中で法務大臣指定の研修を受け、試験に合格した者が認定司法書士として、簡易裁判所に係る一定の事件(消滅時効の援用を含む)について訴訟や交渉などの代理権限が与えられます。
一人で悩まず、当事務所にご連絡下さい。
お電話は⇒090ー2058ー3729にお電話ください。
担当 司法書士 田村
消滅時効について
■消滅時効の起算点(期間経過の初日)は?
ここでは、クレジットやキャシングなど支払のための決まっていた返済期日又は保証会社が本人代わって返済(代位弁済といいます)した日(約束どおり返済しなかったため、電話や書面であらたに合意した場合にその返済期日)に返済をしなかった最後の返済期日(その後、電話で借金の返済日は決めずに単に認めた場合はその承認日)が消滅時効の始まりとなります。
■消滅時効が成立する期間は?
令和2年3月31日以前の借金(債務)の場合
貸主又は借主が商法上の商人にあたる場合は、商事債権(商法第522条)となって5年となり、いずれも商人にあたらない場合は、一般債権となって10年(改正前民法167条)となります。
信販・貸金業者・銀行の場合
原則、時効期間は5年となります。
但し、債務者が個人の貸金業者から事業資金以外の目的で借入れた場合は10年となります。
信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構、日本学生支援機構の場合
原則 時効期間は10年となります。
但し、個人事業主や会社が事業資金のため信用金庫(組合)・商工中金から借入れた場合は5年となります。
保証協会の場合
原則 時効期間は(代位弁済日から)10年となります。
但し、商人である借主の委託で保証している場合は5年となります。
判決がある場合
判決確定から10年(更新も10年)
個人再生・同時廃止の破産の場合
上記各時効期間によります。
令和2年4月1日以降の借金(債務)の場合
判決の確定(10年)を除き、すべて5年となります。
債権者が権利行使できるとき(上記の起算点)から5年となりました。
■消滅時効の更新(改正前の「中断」)について
消滅時効の期間は、最後の返済又は借入れの時から進行しますが、一定の事情が発生した場合はリセット(振り戻し)となり、0から再スタートとなります。これを時効の更新(改正前「中断」)といいます。
時効の更新の一定の事情は以下のとおりです。
・確定した判決
・確定した判決と同一の効力を有する裁判上の和解・調停、2週間以内に異議のない仮執行宣言付き支払督促
・強制執行(差押え)がおこなわれた時(任意に取り下げた場合を除く)
・債務を承認した時
・一部でも返済した時
・令和2年3月31日までにされた仮差押え・仮処分
■消滅時効の完成猶予について
消滅時効の完成前に債権者が次の行為を行った場合、時効期間の完成が6か月延長されます。
・差押えを任意に取り下げた時
・訴えの却下・取り下げた時
・令和2年4月1日以降の仮差押え・仮処分した時
・催告・協議の拒絶
なお、債権債務につき債権者と債務者の間で「協議するとの合意」がある場合、1年以内の完成猶予があります。
■消滅時効と連帯保証の関係
主債務者(本人)又は連帯保証人における請求・債務の承認等は互いに影響するかは次のとおりです。
・時効期間経過前の主債務者(本人)に対する請求・判決、主債務者の債務承認・返済
時効は連帯保証人に対しても更新される。
・時効期間経過前の連帯保証人に対する請求・判決、連帯保証人の保証債務承認・返済
時効は主債務者(本人)に対して更新されない。
・時効期間経過後の主債務者(本人)の債務承認・返済
時効は連帯保証人に対して更新されません(連帯保証人は時効を主張できる)。
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