〒065-0016
北海道札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号
司法書士・宅建士・1級FP リーガル・ケアセンター
宅地建物取引業:北海道知事 石狩(3)第7921号
受付時間 | 9:00~22:00 |
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定 休 日 | 土日祝日・年末年始 お問合せは定休日でも承ります。 |
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札幌の明渡立退料の増額交渉・着手0円の成功報酬|入居者支援
【札幌市・近郊対応】賃貸の立退料相場・増額交渉は札幌市の認定司法書士が直接対応。明渡拒否・調停・簡裁訴訟代理まで着手0円成功報酬 相談無料
なお、当事務所は「全国借地借家人組合連合会←クリック」の会員でもあります。
相談無料・着手金不要・完全成功報酬!
立退料が増額しなかった場合は報酬0円です!
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GoogleMeet(携帯・パソコン面談)の利用で当事務所に来所不要でご相談・ご依頼ができます。
入居者の皆さん(複数又は全員)での依頼は報酬割合も下がります。
立退きをされる場合、新たな転居先探しもお手伝いさせてください。
ある日、突然の立ち退きの要求 、こんなことでお困りではありませんか?
● 老朽化、耐震不足で退去して欲しいと言われた。
● 6か月前の解約通知なので立退き料は支払わない。
● 立ち退き料として引越代しか出せませんと言われた。
● 家賃3か月分免除と引越代を支払うと言われた。
● 立ち退きに応じないでいたら家賃の値上げを言ってきた。
● 引越業者や引越先の仲介業者は指定業者に限ると言われた。
●借地していた土地を相続した大家の子供から明け渡すよう言われている。
立退料を受け取るため交渉の前提として次の点に注意しましょう。
●立退料の請求又はアップを望む場合、何より重要なのは、立退料=お金のことを口に出すのは止めましょう、一見矛盾するように感じるでしょうが、お金欲しさに見られる、つまり、足元を見られて我慢比べの長期戦となり、こちらがギブアップとなったり、裁判になった場合に裁判官にお金欲しさは理由としてよく思われないからです。
お金を口に出した方が負け!といことです。
「じゃっ、どうしたら良いのか?」となるでしょう、そこは当事務所にご相談ください!
●立退き料などについて合意する前に新居・新店舗などを探すのは止めましょう。
なぜなら貸主(大家)に新居などを探している情報が流れてしまうと、立退いてもよいとの意思表示となるからです。そうなると、立ち退き料の請求や立退料の増額を求めることが難しくなります。もし、お探し中であれば速やかに中止して、当事務所にご相談ください。
●現在の賃貸借契約が普通賃貸借契約(賃貸期間の更新規定があるもの)で将来、老朽化で立退きの要求を受けそうな物件の場合に、更新時に「家賃を下げる」からや「貸主が変わったなどの時」に新たな契約として定期賃貸借契約(賃貸期間の更新規定のないもの)の締結を求められても断るべきです。
なぜなら、定期賃貸借契約になってしまうと期間の終了で立退き料を請求することができなくなってしまうからです(断っても普通賃貸借契約として存続し何ら問題ありません)。
札幌市及び近郊の道央圏で賃貸マンション・アパート・一戸建、店舗、事務所を住まいやお店・事業として借りていて、立ち退き要求を受け困っている方に札幌市の※認定司法書士がお手伝いします。
※認定司法書士とは、簡易裁判所の事物管轄での訴訟代理や裁判外での交渉・和解をご本人に代わって行うことができる法務大臣指定の研修を受け、試験に合格した司法書士を指します。
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実務経験約40年の実務経験
司法書士のリーガル・ケアセンターがお手伝い!
成功事例:アパート:35万円の立退料を100万円にアップ
戸建:0円の立退料を150万円に成功
成功事例:立退要求を拒絶し入居継続に成功等
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着 手 金 不要
入 居 継 続 協議による成功報酬
立退料請求 協議による成功報酬(22 %~24.2%税込)
転居先探し 保証人不要など仲介(不動産業として)支援
※住宅・店舗・事務所の賃貸部分(建物全体ではありません)の固定資産税評価が280万円以下(140万円以下ではありません)に限ります。
※土地の賃貸部分(土地全体ではありません)の固定資産税評価が560万円以下に限ります。
※ご依頼の際にご用意頂きたい書類
・賃貸借契約書の写し
・ご本人の住所氏名記載の電気・水道・ガス等の検針・請求書等のいずれか写し1通
・ご本人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)写し
・家賃の振込控2か月分又は現金渡しの家賃帳の写し
・立退請求に関する通知書があればその写し
・わかれば、大家様・管理会社・代理人の住所・氏名・電話番号など
立ち退き(料)のQ&A
項目
1 立ち退き要求を受けたが、立ち退かなければならないのでしょうか?
2 立ち退きの判断基準である「正当事由」とはどういうものでしょうか?
3 相応の立退料を大家に請求したいが、どうしたらよいでしょうか?
5 老朽化を理由に立退きを求められたら従わなければなりませんか?
6 耐震性不足を理由に立退きを求められた場合はどうなりますか?
7 契約で立退きに際し一切の請求はできないとされていますが?
9 定期借家契約は立退料なしで立退かなけれならないのでしょうか?
11 その他「役に立つ裁判事例」←クリック
Q 立ち退き要求を受けたが、立ち退かなければならないのでしょうか?
A 賃貸期間の更新のない定期賃貸借契約に基づく期間満了に伴う明渡を除き、更新のある普通賃貸借契約(ほとんどはこれに該当)に基づく賃貸であれば、通常、家賃の滞納やたばこ・ペット禁止特約のある契約、近隣への迷惑行為などの契約違反がほぼない限り、大家さん(賃貸人)のいうがままに、一方的に立ち退かなければならないというものではありません。
大家さんと賃借人のどちらがその建物を使用または取壊し処分するなどの必要性(これを「正当事由」といいます)が高いのか比較検討して、立ち退かなければならないのか継続して使用できるのかがポイントとなります。
Q 立ち退きの判断基準である「正当事由」とはどういうものでしょうか?
A 居住用や事業用の賃貸建物には、借地借家法という法律が原則適用され、同法第28条1項では、賃借人と賃貸人に関し、以下の正当事由を比較して、賃貸人の立退き要求が認められるのか、仮に立ち退きが認められるとしても立退料の支払いが必要な場合、そして、立退きの必要がなく賃借人が継続して使用できるかを判断の材料としています。
1 最も重視される正当事由(主たる理由)
双方の建物使用(取壊し)の必要性の比較
2 補充的に検討される正当事由(従たる理由)
・現在までの経過
・建物の利用状況
・建物の現在状況
3 正当事由を補完するもの
・立退き料の提供
Q 相応の立退料を大家に請求したいが、どうしたらよいでしょうか?
A よほど交渉力に自信のある方はご自身でやられても結構かと思います。
しかし、相手は賃貸(管理)を事業又は収入としてきた不動産(管理)会社や大家さんです。簡単に応じることはまずないでしょう。
それどころか、言葉巧みに最もらしい話しに乗せられ、たとえ、口頭とはいえ、同意と受けとられかねない言葉を発した場合、後々に影響してしまいます。言葉は慎重に選ばなければなりません。
また、その立ち退き料の根拠についても知らなければなりません。
そこで、不動産に関する法律実務家の当事務所が賃借人の皆様の代理人として、交渉や調停の代理人として、直接の立退きの催促などを止めさせ、適正な解決に向けてお手伝いいたします。
Q 立ち退き料はいくら請求できるのでしょうか?
A 借家(建物)の立退料について、法律等では特に定められていません。
また、家賃の〇か月のような単純な計算で求められるものでもありませんが、過去の判決例から個別の事案ごとに以下の要素をもとに正当事由やその他の事情と合わせて総合的に決定しています。
1 移転費用の補償(差額賃料や引越費用その他補償)
2 事実上失う利益の補償(迷惑料・営業補償)
3 消滅する利用権の補償(いわゆる借家権)
一方、借地の立退料について、同じように法律では特に定められていませんが土地の更地の時価に対し、路線価における借地権割合などを基に算出されるケース(上記3に該当)がよくありますが、営業店舗として建物を所有していた場合は、さらに上記の1、2の補償も求められます。
Q 老朽化を理由に立退きを求められたら従わなければなりませんか?
A 老朽化という言葉は、法律上の言葉ではなく、経年劣化という曖昧な意味に過ぎず、建物として、いまだ使用できる場合も含まれ、その老朽化の程度が建築士などの専門家により具体的に「倒壊する可能性が高い」などと診断したものがなければ判断のしようがありません。
したがって、老朽化だけを理由にした言葉や書面を受け取っただけで即、立退きに応じる義務はありません。
Q 耐震性不足を理由に立退きを求められた場合はどうなりますか?
A 木造住宅について耐震診断(精密診断法)の結果、「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」と診断(従たる理由)されたとしても、それだけで立ち退き要求が当然に認められるとまでは言えないでしょう。
双方の使用の必要性(主たる理由)を中心に判断した上で、その補強の費用と建替え費用の比較その他事情を総合的に判断し、立ち退きの必要性が判断されます。
また、仮に、立ち退き要求が認められるとしても、裁判例では相当の立ち退き料の支払いと引き換えに認めるといものが多いと言えます。
Q 契約で立退きに際し一切の請求はできないとされていますが?
A 借地借家法の適用がある賃貸は、借地・借家の立退き(明渡し)に際して立退料の請求はできないとの特約があっても、同法第9条及び第30条により賃借人(借家人・借地人)に一方的に不利なものととして無効とされます。
したがって、家主(大家)がその土地又は建物を使用しなければならないなど特段の理由のない大家さんの自己都合による立退きの要求に対しては、原則、立退き料を請求することができます。
Q 駐車場の立退き料は請求できますか?
A 駐車場の土地利用の契約は借地借家法が適用されないので、残念ながら立退き料の請求はできないとお考えください。
借地借家法が適用される借地は、あくまで建物を建てることを目的とするものです。
したがって、「駐車場」や「太陽光パネルの設置」を目的としたものは対象外であり、また「定期借地契約」「一時使用目的の契約」「建物譲渡特約付借地契約」は、契約期間が満了すれば「正当な理由」が無くても立退き(明渡し)求めることができます。すなわち、立退料は請求できません。
但し、その駐車場が隣地などの店舗運営上必要不可欠な場合や隣地の区分所有マンションと一体として利用されることが期待される駐車場の場合は、
大家側の解約については権利濫用により制限される場合があり得ます。
Q 定期借家契約は立退料なしで立退かなければならないのでしょうか?
A 以下のルールを守って作られた定期借家(定期賃貸借)契約(更新の無い賃貸借契約)であれば、残念ながら立退料なしで立退かなければならないのが原則です。
1 定期借家契約書の締結の前に※別の書面による定期借家契約である
旨の事前説明が必要
※契約締結前の別の書面≠重要事項説明書のみ
※契約締結前の別の書面=「貸主の借地借家法38条の事前説明を兼ねてい
る旨」の記載ある重要事項説明書
2 事前説明は大家(貸主)自身又は※代理人によることが必要
※代理人≠仲介業者の担当者の説明=無効=普通賃貸借契約=立退料請求OK
※代理人=代理権の授与の説明=委任状の提示
しかし、定期賃貸借契約は上記のルールを欠いた場合は無効で、この場合は通常(普通)の賃貸借契約となり、立退料の請求が可能となりますのでご相談ください。
Q 立退きを拒否したら家賃の値上げを言われたのですが?
A いやがらせの家賃値上げに応じる必要はありません。
今までどうりの家賃の支払いで問題ありません。もし、大家が家賃の受け取りを拒否した場合は、管轄の法務局にある供託所に家賃供託をすることで大家に家賃を支払った扱い=滞納扱いとならずに済みます。
大家さんから立ち退きを求められたが、条件に納得できない」「正当な立退料の相場を知りたい」とお悩みの方へ。
不動産法務40年のキャリアを持つ札幌の認定司法書士が、実務に基づいた解決策を100のテーマで徹底解説します。ご自身の状況に近い項目からご覧ください。
第1:【相場・計算】損をしないための適正価格を知る
1.立退料の相場はいくら?計算方法と増額に成功する3つの条件
2.引越し代だけでは不十分?立退料の内訳(実費・差額賃料・慰謝料)
3.居住用マンション・アパートの立退料目安:家賃の何ヶ月分が妥当か
4.店舗・事務所の立退料:営業補償と造作譲渡料の算定ルール(※順次公開予定)
5.借主が知らない「差額賃料補償」の仕組み:2年分を請求できる根拠(※順次公開予定)
6.【図解】立ち退き料の計算式:あなたの適正額を自分でシミュレーション(※順次公開予定)
7.老朽化アパートの立退料は安くなる?耐震不足と言われた時の対処法(※順次公開予定)
8.立ち退き料に税金はかかる?確定申告と手元に現金を残す節税策(※順次公開予定)
9.高額な立退料を獲得した成功事例:30万円の提示が300万円になった理由(※順次公開予定)
10.【無料査定】あなたの立退料、適正額を認定司法書士が判定します(※順次公開予定)
11.立ち退き交渉における「第一吹値(ファーストオファー)」に隠された罠(※順次公開予定)
12.【書式見本あり】大家を納得させる「増額請求理由書」の作り方と実例(※順次公開予定)
13.立退料は「一時所得」それとも「譲渡所得」?税区分で変わる税金の計算方法(※順次公開予定)
14.店舗の立ち退き料に「消費税」はかかる?課税・非課税のボーザーライン(※順次公開予定)
15.立退料を「引っ越し代の実費精算」にすることで無税にする節税テクニック(※順次公開予定)
16.手に入れた立退料で翌年の「住民税・国民健康保険料」が跳ね上がるリスクと回避策(※順次公開予定)
17.【新生活の罠】立退料が入ったことで「児童手当」や「福祉給付」の所得制限に引っかかるか(※順次公開予定)
18.次の物件の家賃が高すぎる!「2年後の家賃負担」を見据えたライフプランの立て方(※順次公開予定)
19.引っ越しに伴う火災保険の「中途解約」と、新居での保険見直しによるコストカット術(※順次公開予定)
20.契約書にある「明渡時の立退料は一切支払わない」という特約が「無効」になる根拠(※順次公開予定)
第2:【拒否・正当事由】大家の言いなりにならない法理
21.大家の「建て替え」は絶対か?借地借家法が守る借主の権利
22.正当事由とは?大家側の都合を跳ね返すためのチェックリスト(※順次公開予定)
23.「自分で住みたい(自己使用)」と言われたら。拒否できるケースの境界線(※順次公開予定)
24.立ち退き通知が届いたらまずやるべきこと。焦って回答してはいけない理由(※順次公開予定)
25.強制的追い出しは違法?自力救済の禁止と借主がとるべき対抗策(※順次公開予定)
26.老朽化による立ち退き:耐震診断を受けていない物件の交渉術(※順次公開予定)
27.立ち退き合意書にサインする前の注意点。一度結ぶと取消不能なリスク(※順次公開予定)
28.立ち退き拒否を続けた場合、裁判(強制執行)は本当に行われるのか(※順次公開予定)
29.「更新拒絶」の通知が来た!あわてて新居を探す前に確認すべきこと(※順次公開予定)
30.借主の「居住継続の必要性」:病気・介護・通学が交渉の武器になる(※順次公開予定)
31.交渉期限を区切られた時の切り返し方:「○月○日までに退去を」は法的に無視していい(※順次公開予定)
32.「他の住人はみんな合意した」は本当か?大家のサクラ(孤立戦術)に騙されない方法(※順次公開予定)
33.立ち退き交渉中に「契約満了日」が来たら?自動的に「法定更新」させるための手続き(※順次公開予定)
34.大家が勝手に鍵を替えた、荷物を処分した!「器物損壊・住居侵入」で警察を動かす方法(※順次公開予定)
35.大家からの突然の「大幅な家賃値上げ要求」。立ち退きを迫るための嫌がらせへの対抗策(※順次公開予定)
36.建築基準法違反や「違法建築」のアパート。法令違反を理由にした立ち退きに立退料は必要か(※順次公開予定)
37.火災や震災でアパートが「半壊」した。大家の修繕義務と立ち退きの境界線(※順次公開予定)
38.大家が「修繕をしてくれない」時の対処法。雨漏りや水回りの放置を逆手に取る交渉術(※順次公開予定)
39.「借地上の建物」を借りている場合。土地オーナーと建物オーナーの争いに巻き込まれたら(※順次公開予定)
40.大家が直接訪問してきたら?スマートに退散してもらうための「対面拒否」トーク(※順次公開予定)
第3:【物件・属性別】状況に合わせた解決アプローチ
41.[高齢者] 終の棲家を守る。転居困難な場合の立ち退き延長と補償(※順次公開予定)
42.[飲食店] 移転で客足が遠のく損害をどう証明する?営業権の評価(※順次公開予定)
43.[美容室・サロン] 内装工事費(造作)を立退料に乗せるための証拠(※順次公開予定)
44.[事務所] サーバー・OA機器の移設費用と業務停止期間の補償実務(※順次公開予定)
45.[ペット可物件] 次の住まいが見つからない!転居先確保の猶予交渉(※順次公開予定)
46.[定期借家契約] 期間満了でも立退料がもらえる特殊なケースとは(※順次公開予定)
47.[サブリース] 転貸人(管理会社)からの解除通知。正当事由の厳しさ(※順次公開予定)
48.[共有持分] 大家が複数いる場合の立ち退き交渉。誰と合意すべきか(※順次公開予定)
49.[再開発エリア] 都市開発による立ち退き。行政と民間での補償の違い(※順次公開予定)
50.[区分マンション] 管理組合の建て替え決議後の立退き交渉の進め方(※順次公開予定)
51.[一戸建て借家] 土地付き物件の立ち退き。アパートとは違う「借地権」を絡めた交渉術(※順次公開予定)
52.[同居人がいる場合] 内縁の妻・シェアハウス・同居家族の「居住権」はどう守られる?(※順次公開予定)
53.[競売物件] 競売で大家が変わった!「6ヶ月の退去猶予」と立退料請求の可能性(※順次公開予定)
54.[賃貸経営の破産] 大家が破産・民事再生になった場合の敷金回収と立ち退き問題(※順次公開予定)
55.[生活保護受給者] 立ち退きで保護費(住宅扶助)や引っ越し費用はどうなる?(※順次公開予定)
56.[無償で借りている場合] 親族や知人から「使用貸借」で借りた家を追われそうな時の法理(※順次公開予定)
57.[店舗併用住宅] 自宅兼お店の立ち退き。住居分と営業分の「ダブル補償」を勝ち取る方法(※順次公開予定)
58.[駐車場・資材置場] 建物がない土地(更地)の解約。立退料はもらえるのか?(※順次公開予定)
59.[テナント退去] ビルオーナーからの中途解約。違約金条項と立退料の優先順位(※順次公開予定)
60.[民泊・シェアオフィス] 転貸ビジネス目的で借りている物件の立ち退き・補償ルール(※順次公開予定)
第4:【トラブル・裏側】知っておきたい交渉の「神回答」
61.大家から「家賃を供託してくれ」と言われたら。供託手続きの基本(※順次公開予定)
62.家賃滞納があっても立退料は請求できる?不利な状況からの逆転術(※順次公開予定)
63.立ち退き交渉のプロが明かす。大家側が「実は一番恐れていること」(※順次公開予定)
64.弁護士か司法書士か?立退きトラブル相談先の選び方と費用対効果(※順次公開予定)
65.立ち退きコンサルティングの甘い罠。悪質な立ち退き屋を見破る方法(※順次公開予定)
66.交渉が膠着した時の「調停」活用術:裁判をせずに円満解決する道(※順次公開予定)
67.大家への「回答書」の書き方:感情的にならずに権利を主張する文面(※順次公開予定)
68.立ち退き料「0円」と言われた時の切り返しトーク集(※順次公開予定)
69.入居期間が短い場合の立退料。半年や1年で退去を求められたら?(※順次公開予定)
70.騒音トラブルや迷惑行為を理由にされた立ち退きへの反論法(※順次公開予定)
71.管理会社が仕掛ける「揺さぶり」の常套句と、借主が取るべき毅然とした態度(※順次公開予定)
72.「手紙・メール・LINE」どれが最適?証拠を残すための大家との通信ルール(※順次公開予定)
73.口約束は絶対NG!交渉プロが実践する「議事録」の作成と署名の重要性(※順次公開予定)
74.大家側が「弁護士」を立ててきた!パニックにならずに主導権を握り続ける方法(※順次公開予定)
75.交渉の着地点(落としどころ)を見極めるタイミング:引き際を誤らないための戦術(※順次公開予定)
76.立ち退き交渉中に「家賃の支払いをストップ」してはいけない致命的な理由(※順次公開予定)
77.次の賃貸審査に通らない!?高齢者・単身者が新居の入居審査(審査落ち)を突破する裏ワザ(※順次公開予定)
78.立退料を頭金にして「マイホーム購入」へシフト。損をしない住宅ローン戦略(※順次公開予定)
79.【チェックリスト】立ち退き完了までにやるべき「住所変更・役所手続き」完全網羅(※順次公開予定)
80.弁護士特約(弁護士費用保険)は立ち退きトラブルでも使える?適用条件と確認手順(※順次公開予定)
第5:【司法書士の強み】リーガル・ケアセンターの解決力
81.[認定司法書士の真実] 建物評価額280万以下なら、立退料上限なしで代理可能
82.40年の実務経験がモノを言う。不動産のプロ「宅建士」としての査定力(※順次公開予定)
83.1級FPがアドバイス:立退料を軍資金にした「新生活のマネープラン」(※順次公開予定)
84.オンライン相談札幌圏対応。札幌からあなたの権利を守る遠隔サポート(※順次公開予定)
85.司法書士報酬の目安:増額分から支払う「完全成功報酬」の仕組み(※順次公開予定)
86.裁判所からの「呼出状」が届いたら。即座に認定司法書士に頼むべき理由(※順次公開予定)
87.立ち退きに伴う「相続登記」の放置。名義変更をセットで行う重要性(※順次公開予定)
88.リーガル・ケアセンターの解決実績:居住用から店舗まで厳選5事例(※順次公開予定)
89.相談から解決までの流れ:最短で納得の結果を出すためのステップ(※順次公開予定)
90.代表メッセージ] あなたの「住む権利」を買い叩かせない。田村三平の信念(※順次公開予定)
91.簡易裁判所の「民事調停」とは?費用を抑えて中立な立場でスピード解決するメリット(※順次公開予定)
92.大家から「建物明渡請求訴訟(裁判)」を起こされた時の、答弁書の書き方と第一回期日の心得(※順次公開予定)
93.「和解に代わる決定」とは?裁判所が提示する条件を有利に引き出す交渉の落としどころ(※順次公開予定)
94.裁判で負けたらどうなる?「強制執行(断行)」のリアルな現場と執行までの猶予期間(※順次公開予定)
95.認定司法書士が作成する「即決和解(訴え提起前の和解)」で将来のトラブルを完璧に防ぐ方法(※順次公開予定)
96.【重要書類】「立ち退き合意書(和解書)」の絶対に入れておくべき特約文言5選(※順次公開予定)
97.大家が立退料を「分割払い」にしたいと言ってきたら?不履行を防ぐための公正証書作成術(※順次公開予定)
98.「内容証明郵便」が届いた時の心理的プレッシャーを跳ね返し、逆に武器として利用する方法(※順次公開予定)
99.[連携体制] 建物評価額が280万を超えたらどうなる?提携弁護士へのスムーズな引き継ぎ実務(※順次公開予定)
100.[総括] 立ち退きは「人生の転機」。適切な補償で笑顔の新生活を迎えるための心得(※順次公開予定)
執筆・監修:田村 三平(Tamura Sampei)代表者あいさつはこちら
認定司法書士 / 宅建士 / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
40年以上の実務経験を持つ、不動産と法務のスペシャリスト。「リーガル・ケアセンター」代表。
認定司法書士として、建物(賃借部分)評価額280万円以下の物件における「立退料交渉」などの代理業務に精通。立退料が140万円を超える高額事案でも、明渡しの付帯請求として一括サポート可能な強みを活かし、数多くの円満解決・増額実績を持つ。宅建士・FPとしての知見を掛け合わせ、移転先の物件紹介まで見据えたアドバイスが好評。
【取扱い地域】対応エリア 札幌簡易裁判所管轄
北海道の札幌市(中央区・北区・東区・白石区・厚別区・清田区・豊平区・南区・西区・手稲区)、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、 新篠津村
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