正当事由の検討

大家(賃貸人)と入居者(賃借人)のどちらの建物使用(取壊し)の必要性の事情(正当事由)が強いか検討しましょう。

【大家側の事情】

大家自身が住居として使用する必要な事情がある場合

現在、大家自身が住む住居が借家又は借地上の建物で、借家又は借地の所有者から立ち退きを求められている場合

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