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 個人間売買センター/リーガル・ケアセンター 

司法書士・行政書士・宅地建物取引士・マンション管理士      

一級FP技能士・産業カウンセラー 

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建物明渡・滞納家賃請求 司法書士札幌|大家さんの味方

アパート・貸家家賃の滞納などのトラブル 【相談無料】 

Zoom(携帯電話やパソコンでのビデオ通話)を利用することで当事務所に来なくても安心してご相談ができます。

大家さん!管理会社さん!
こんなことで困っていませんか?

家賃。賃貸物件の絵
  • 家賃を支払ってくれない。
  • 家賃の滞納者が出てってくれない。
  • 滞納者や保証人と連絡がとれない。
  • 自分や管理会社では手に負えない。
  • 家賃回収より早く出て行ってほしい。

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 札幌及び道央圏で家賃滞納者への請求や建物明け渡しのお悩みは、旧不動産賃貸経営管理士(現国家資格の基となった資格合格)及びマンション管理士・管理業務主任者(マンション管理の国家資格)、簡易裁判所管轄の交渉・訴訟代理・裁判書類(退去強制執行申立)の作成・提出代行の認定司法書士及び宅地建物取引士(不動産業免許)による

建物明渡しの訴えと平行して話合いで解決を目指そう!
      ▼                  認定司法書士が 廉価 で解決を目指します。

※認定司法書士が代理人としてお受けできる明渡しは建物の賃貸部分(建物全体ではありません)の固定資産税評価額の2分の1と駐車場などの土地の賃貸部分(土地全体ではありません)の同評価額の4分の1の合計が140万円以内となります(滞納賃料の額は140万円以上でも金額関係なしにOKです)。

 なお滞納家賃の請求のみの代理交渉・第一審簡易裁判所の訴訟代理は140万円迄(建物土地の評価は関係ありません)です。

※第一審の訴訟が簡易裁判所であることを前提にしております。従って、地方裁判所管轄はお受けできません。

 また、第一審の簡易裁判所の訴訟提起から控訴・移送などにより地方裁判所での訴訟になった場合の法廷や明渡の執行の現場の立会は当職が支援(書類作成・提出及び法廷傍聴・現場立会)をしますがご依頼者様本人によることもご理解ください。

 【相談無料】着手金5万5000円~報酬等の詳細はこちら ←クリック

電話 090-2058-3729  担当 司法書士田村

滞納を放ておくことは

大家さんはもちろん、滞納者にもよくありません!

 家賃の滞納者は、経済的に困っている方が非常に多く、解決方法がわからないまま引越もせず、何か月も居座り続けた結果、滞納額が膨れ上がり支払が不能となってしまいます。

 一方、大家さんにとっても、家賃が入らないばかりか、次の入居者を募集することも出来ず、損害が益々大きくなってしまいます。

 そこで早期に訴えの提起と共に任意の話合いを始めます!

 家賃滞納者に対しては、法的に建物明渡し請求を行うと共に経済的な困窮状態を脱するための以下の債務整理や転居を含めた生活保護の手続を勧めるなどして早期の明け渡しの実現を目指します。

 ・任意整理←詳細クリック

 ・破産申立←詳細クリック

 ・個人再生←詳細クリック

 ・生活保護←詳細クリック

●1か月でも滞納が発生したら


 では、実際に裁判(訴訟)のみによる解決を図る場合の流れは以下のとおりで①~⑦もの段階を踏まなければならず、訴えから判決を得るまで3か月以上(滞納者から控訴があればもっとかかります)、明け渡しの強制執行は申立から4か月前後かかり、合計では少なくても7か月~10か月以上の長期間を要し(残置物の処分を含めると1年以上)、その間も家賃の滞納は続き合計1年前後の滞納家賃が発生、さらに退去の強制執行まで行えば通常、報酬と執行費用(荷物の搬出や引越業者・保管業者・執行官費用等)で100万円前後以上の出費が必要となり、滞納家賃と依頼料・執行費用の合計で200万円以上の損害を被る場合もあり得ます。

 そこで、当事務所では滞納者に対し、借金の解決や収入確保の道や滞納家賃の減免を助言(アメ)する一方、裁判を続行しプレッシャー(ムチ)をかけつつも任意での退去の交渉(即決)和解に重きを置き、早期解決により大家さんの費用負担の軽減を目指したいと考えます。

 当事務所の考え方にご賛同いただける大家さん、管理会社さんは、是非、ご相談ください。

直ちに内容証明郵便の送付

建物明け渡し訴訟の提起

口頭弁論(法廷活動)

建物明け渡しの判決

強制執行の申し立て

建物明け渡しの催告

建物明け渡しの断行

残置物の売却処分等

建物明け渡し完了


        【大家さんの心得】

 賃貸事業を行うオーナーさんや管理会社の方々に是非、知っておいて欲しいことを書き留めましたの一読して今後の賃貸事業にお役立てください。

滞納者の多くは他に借金をしており、家賃より返済にお金を回していることが多く、この場合、その借金の整理を他の司法書士等に相談し解決を図るようアドバイスすることで和解(滞納家賃の回収や明け渡し)が容易になる場合があること、また、失業などで収入が無い、年金が少ない場合は、生活保護の受給(生活保護の同行等を行う司法書士等に相談)をすすめ、転居費用も含め保護費から出してもらい明け渡しを完了できる可能性があること。

住宅用の家賃は日常家事債務(民法第716条)なので、契約の当事者ではない配偶者にも請求ができること(近年、女性も正社員等で相応の収入有り)、又賃借人の死亡により相続放棄をしてもその配偶者に全額請求できること。

連帯保証も相続の対象となるので、連帯保証人の生存は直接連絡するなどして確認・検討(連帯保証人の死亡後3か月経過直後に同相続人に請求するのは駄目です、これには理由があります)する価値があります。

連帯保証人(特に親・叔父叔母等、職業が堅い人)には、いきなり払えではなく、まず明け渡しの協力を仰ぐ姿勢で連絡し、明け渡し終了後に請求すること。

孤独死の場合、相続人にも、いきなり(法定相続分割合の滞納賃料を)払えではなく、明け渡し及び清掃、残置物の持ち帰り(←ここ重要!)や廃棄をしてもらうよう丁寧に連絡し、全て終了後(賃借人死亡後少なくても3か月が経過していること)に請求すること。

連帯保証人から「本人に代わって全額払う」「訴えの被告から外すよう」いわれたら、まずは「お金を預り」、その事実を滞納者本人には知らせない約束のもと、明け渡し終了後に清算すること。

今後も一切応答しないことが明白な賃借人を除き、いきなり、よくある内容証明郵便で滞納家賃一括払いの催告解除通知を出すのは得策とは言えないこと。

滞納額の問題ではなく明け渡しを求めることが明白な悪質な生活保護者の賃借人については、役所の生活保護課に悪質な事情を説明して家賃の代理納付をやめてもらい、本人経由の家賃支払いの状態にすることがキーポイント。

配偶者を亡くした独居の高齢者の方は滞納が始まる可能性が高まるので、保証人やお子さんとの連絡を密にして、生活保護の受給や介護支援、施設への移設も視野に入れること。

「天涯孤独」というのは嘘の可能性があり、長年連絡を取っていない兄弟がいる可能性もあり、保証人ではなくても協力を仰ぐ点で重要であること。

悪質な賃借人は器物損壊や隣人への脅迫などで刑事告訴と共に明渡訴訟の併用を考えること。

ゴミ分別処理が正しくできない、いいかげんな賃借人は滞納すると心得よ!

高齢者の場合、強制執行が不能と執行官に判断される可能性もあることから、契約関係に限界はありますが徹底的に調べ、他に関係者(保証人の相続人や兄弟・子供・孫・親戚など緊急連絡先)を発見して協力を仰ぐことが大切であること。

依頼料(報酬等)一覧

明け渡し

  退去させることが優先の場合、滞納家賃の減額免除や猶予期間の設定等を交渉材料にして

 早期解決を目指します。

❶ 着手金:5万5000円(消費税込 以下同じ)

❷ 話し合い(即決和解等)で任意に退去で終了:7万7000円+実費

❸ 訴訟提起時:6万6000円+実費

  ※契約者と現実の入居者が異なる場合等は事前に「占有移転禁止の仮処分」の申立を訴訟

   提起前に別途行う必要性があります、この場合は3万9600円+実費(賃貸住宅の場

   合は裁判所に担保金約賃料3~6か月分の提供必要:全部勝訴等後に返還されます。)

❹ 訴訟中の和解や判決で任意に退去で終了:6万6000円

❺ 第一審の簡易裁判所から控訴又は移送になった場合の本人訴訟継続は直後1万9800円

❻ 退去強制執行時:16万5000円                            (実費:執行官費用+家財等の運搬業者費用+保管倉庫費用等)

※いずれの段階でも賃貸継続の合意(条件付明渡条項和解)の場合は5万5000円+実費

家賃回収 

  給与の差押をしても結局、退職や破産申立で回収不能になる可能性が高いとご理解ください。

・着手金:3万9600円(但し、明け渡しと一緒の依頼は0円)

・裁判外の任意の回収:回収金額の22%(消費税込)+実費

・訴訟提起時:4万4000円(但し、明け渡しと一緒の依頼は0円)+実費

・差押執行費用(執行申立費用等+2万9800円)+回収金額の25%(消費税込)

その他

※事案によって上記報酬に2割から8割程度の加算をお願いいたします。

※他に送料や一部地域で車両費24円/1km、高速料金、日当旅費が必要な場合があります。

※明渡しを求める部分の図面作成は原則、依頼者様にお願いいたします。

※家賃の回収は依頼者様の申出に対し当職が回収可能性と経済合理性(費用対効果)があると判断した場合のみ行います。

※勤務先や預金口座等の差押え先の調査はご依頼者様において行うことをお願いいたします。

【取扱い地域】札幌及び近郊

札幌市・石狩市・当別町・江別市・北広島市・恵庭市・千歳市

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090-2058-3729

担当:田村(たむら)

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代表の田村です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。