不動産の基礎知識

個人間売買においても安心して不動産の売買などの取引をするためには、知って
 おきたいポイントはたくさんあります。

 ここでは、買主と売主の間で売買する話しがまとまってから、売買契約を締結し、実
際に引き渡しに至るまでの項目、物件調査に基づく重要事項説明、住宅ローンを組む
場合の審査や返済条件を変更する場合、不動産登記、税金についての項目をあげ簡
単に記載しますので、
さらに詳細な内容は各項目のページをご覧ください。

 是非、当事務所のサポートをご利用いただき不安な点や疑問点を解消し、安心して
個人間売買を実現していただきたいと思います。

売買契約の知識 
  売り主と買い主との売買契約は、強行法規(これに反する約束は無効とする法令)や公序良俗に反しない限り自由に決められることになっていることから、買い主・売り主は自己責任で自由(口頭でもOK)に契約することができます。

 しかし、口頭での合意や定めのなかった事項については、不明確なため後日のトラブルにつながってしまうことから、現実的には契約書を作成し、「売買物件の特定、売買代金、手付金等の額・支払日、登記面積又は実測面積による清算、所有権移転・引渡しの時期、付帯設備の引継内容、所有権を制限する担保等の抹消、税金等の清算、解除条件、引渡し前の滅失・毀損の負担、欠陥の責任等」を詳細に定め、トラブルを未然に防ぐことが重要となります。
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重要事項説明の知識
  
重要事項説明書は、本来、不動産会社が仲介に入っている場合に購入者予定者(買い主)に対して売買契約が締結される前に宅地建物取引主任者が記名押印して交付の上、説明することが義務付けられた書面で「物件の特定(所在・地番・面積等)、権利制限の有無・内容、建築上の規制、道路・インフラ(上下水道・電気・ガス利用状況・制限・私道負担等)、アスベスト使用の有無、耐震や住宅性能の有無、マンション特有事項(管理費・修繕積立金の額・滞納状況、専用使用権・共用部分の内容、管理会社先等)の対象物件に関する事項(これを「物件調査」といいます)と売買契約の条件等(解除、損害賠償・違約金等)」が記載されたものです。

 したがって、重要事項説明書(物件調査)は個人間売買において不要ですが、やはり、高額な不動産売買において当事者としては不安であり、安全な取引をするためにも必要といえ、また、住宅ローンを組む場合に銀行としても問題がないとのプロのお墨付きである重要事項説明書を求めることが実務上ほとんどであると言えます。
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住宅ローン審査の知識
  住宅などの高額な不動産を取得する場合、住宅ローンなどを利用する方が利用しない方より圧倒的に多いのが実情です。
  しかし、住宅ローン等は誰にでも貸してくれるというものではなく、特に住宅ローンの場合には、事前審査と本審査というものがあり、これを通過しなければ融資を受けることができません。

 これらの審査内容は、各金融機関によって違い(審査事項におけるウエイト)はありますが、ほぼ共通した事項として、「申込年齢と完済時年齢、年収と返済負担率、勤務先・勤務年数と雇用形態、債務(個人信用情報)状況、健康状態、担保物件の評価」の6つの事項を中心に審査して融資可能か判断しています。

 したがって、これらの審査事項をクリアーできるか検討して、改善点や補足すべき事項を準備してから申し込むことがとても大切なこととなります。安易に申込み、断られ、次々と他の金融機関に申し込んでもその情報は金融機関の共通の情報網(個人信用情報機関)により知れ渡っており借入れが不可能となってしまいます。
 是非、この点を理解し賢く借入れをしましょう。
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返済条件変更の知識
  
月々の住宅ローンの返済が苦しい場合、まずは、借入先の金融機関の窓口で返済額の軽減(これを「条件変更と」いいます)の相談をしましょう。
 この方法とる場合は、収入は十分ではないが安定している、若しくは将来必ず家計の収支が改善することを前提に行うもので、必ず返すという強い意志と家計・収入の予定について十分な説明文書を持参して説明することが大切です。
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不動産登記の知識
  不動産を売買した時や抵当(担保)に入れた場合、これを当事者以外の人に公示する制度として、ご存知のとおり不動産登記制度があります。 実務上もこの不動産登記が完了してはじめて全ての取引上の手続が終了したとの扱いとなっており、非常に重要な手続です。

 個人間売買における登記手続は、まず、①売主の旧抵当権等の担保権がある場合はその抵当権等の抹消登記、②買主への所有権移転の登記、そして買主が住宅ローン等を利用して購入する場合はその抵当権設定の登記、という順番で一括して登記手続を行うことになります(この他に土地だけを売買したいが、古い建物があり取り壊す場合の滅失登記や土地の一部を分筆して売却する場合の分筆登記、売却前の相続登記など)。これらの登記手続(特に高額な売買代金が動いたり、住宅ローンが伴う場合)は、専門家である司法書士に依頼するのが実務上となっています。

 また、登記手続上には、一定の居住用建物の場合に登記手続に要する税金(登録免許税)が軽減される場合もありますのでこれらの優遇税制を利用することは費用負担の軽減からも是非、活用すべきものととなります。
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不動産税金の知識
  不動産を売買した際に売買代金のうち幾ら税金にもっていかれるのだろうか、取得時やその後にどの位の税金がかかるかなど、どのよう税金が・いくらかかるのか知ることは、売り主・買い主とってとても重要なことです。
 通常、不動産を売買した場合、売主には売買代金に対し「譲渡所得税」といものが課税の対象となります。また買主に対しては、取得時に「不動産取得税」が、取得後、毎年「固定資産税等」が課税されることになっています。

 これらの税金にも各種控除や軽措置がありますので、事前に調べ、その適用を受けられるか検討することはとても重要なこととなります。 さらに、一定の要件に該当する住宅ローンを組んで居住用の不動産を取得した場合に一定の年数の間、所得税から一定の限度額の税額控除を受けることが可能となる場合があります。
 是非、税金の種類・内容を知って賢い売主・買主になりましょう。

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