〒065-0016 札幌市東区北十六条東7丁目2番24-203号
営業時間 | 9:00~21:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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住宅維持の再生手続で住宅ローン返済を解決しましょう。
◇返済できないと思ったら、迷わず債務整理をしましょう。
◇無理のない返済計画や借金からの解放をご提案します。
◇賢い解決方法を選び、明るい再スタートを実現しましょう。
住宅ローン以外の借金の返済に苦しむ方々に、苦しむことなく解決できる
債務整理が正しく伝わっていないのが実情です。
借金の返済に困ったら「債務整理」=「破産」というイメージを持つ方が
多いのですが、そのイメージしたほとんどが間違った知識(うわさ)に惑わ
されたものです。
債務整理には、借金から解放される破産のほかにも様々な解決方法が用意されています。正しい知識を
身に付け、賢い選択をされ、希望を持った生活の再スタートを図りましょう。
再生手続の種類
早まって自己破産をするのではなく、住宅ローンは約定又は返済条件を変更して支払い、住宅ローン以外の借
金を「任意整理」「過払返還」「個人再生」によって、その債務を圧縮・減額若しくは払い過ぎの利息の返還を受 けて他の借金に充当する方法があります。
つの方法があります。
任意整理 債権者ごとに交渉することで、借金の減額や無利息 又は低利の分割払いを行う。
過払返還 完済又は長期間返済中のキャッシングの借金を消して払い過ぎたお金を取り戻す。
個人再生 住宅ローンを除き又は含めて借金の総額を80%カットし残りを原則3年分割で払う。
ご事情に合わせた再生ご提案
借金で悩んでいる方の悩みや状況は、人それぞれに違います。
「すべての借金をこの際なくしたいと思っている方」 「利息を減額・免除してもらい返済したい方」 「住宅を手放さないで解決したいた方」「借金全額は払えないが一 部は払える収入がある方」など様々です。
当職は債務整理の専門家(司法書士)として、それぞれの方に適した解決方法をご提案いたします。
任意整理は、話し合いで借金の減額を行うもの
任意整理とは、その言葉どおり「借金を任意で整理すること」、つまり、原則、裁判所を通じることなく、直接、債務者(代理人)と債権者(金融機関)との間で交渉し、過去の支払った利息を見直すことで借金の残額を減らしたり、以後の利息を無利息または低利として、一括または3年〜7年の分割払い返済とするものです。
任意売却後の残債務や住宅ローン以外のその他クレジット・キャッシングの債務について任意整理することも可能です。
借金が大幅に減額される理由
どうして借金(キャッシング)が減額されるのだろうか?と思いでしょうが、利息には次のルールがあります。
利息制限法 : 利息の上限 10万円未満:年20%、100万円未満:年18%、100万円以上:年15%
出 資 法 : 貸金業者が一定のルールを守ることで受取れる利息:年29.2%
すべての貸金の利息は、大原則として利息制限法の上限となっていますが、貸金業者だけは一定のルール(借用証書や領収書の記載内容・交付の時期について貸金業法で決められています)を守る場合、例外的に出資法の年29.2%の利息をもらうことができるとなっていましたが、ほとんどがルールを守らず受取っているため、利息制限法の上限利率で見直計算した結果、過去に支払った払い過ぎの利息を元金に充当することで借金が減額されるためです。
なお、長期間返済を行っていた借金については利息制限法での見直し計算の結果、借金が無くなり、払い過ぎとなるケースも多く、この場合は返還(これを過払返還といいます)を求めます。
任意整理のメリット
任意整理には次のようなメリットがあります。
上記のとおり、借金が減額(過去の取引が長ければ長いほど大幅に減額)されること。
減額された借金について3年から5年程度の分割払いが可能であること。
分割払いについての利息は免除や低利とすることが可能で余計な利息を支払わないで済むこと。
個人再生や破産手続と異なり裁判所を利用する手続が原則不要なのでご依頼者の手間がかからないこと。
任意整理する債権者を選択できるので、例えば自動車ローンは約束どおり支払い車に乗り続けることができること。
任意整理の合意ができたら、あとは、その合意の内容のとおり返済(振込)をすればよいだけであること。
裁判所に借金の大幅な減額を求める手続
個人再生は、利息の見直し計算をしても任意売却では返済しきれない借金がまだ残る場合に裁判所に申立てをすることで借金(住宅を任意売却する場合は住宅ローンの残債務を含め、また、住宅を維持する場合は住宅ローン以外の借金)の約80%〜90%をカットした残りを原則3年の分割払いで支払う返済計画(これを再生計画といいます)を認めてもらう優れた借金の解決方法と言えます。
この個人再生は次のような方に適しています。
自宅を手放したくないので、住宅ローン以外の借金を大幅に減額したい方。
自宅を任意売却で手放すのは仕方がないが、破産はできる限りしたくないという方。
住宅ローンの返済が苦しくなった理由がギャンブルや浪費の借金の場合で破産手続をしても免責(返済の免除)
が得られない可能性が大きい方。
破産手続中は、銀行・保険・警備会社など特定の職業に就くことが制限されているため、これらで働いている方。
個人再生の種類と内容
① 個人再生が利用できる方
減額後の借金を3年程度の分割で支払える継続的・反復的な収入が見込める方が対象となります。
② 個人再生の種類
個人再生には次の2種類(認めれれる条件の違い)があります。
小規模個人再生:減額後の返済(再生計画)につき債権者の反対が過半数等ないことを条件に認めるもの。
給与所得者等再生: 〃 裁判所が判断する(債権者に反対権がなく条件緩和)。
③ 減額される額
小規模個人再生では、①最低弁済額(減額後の借金)と②清算価値(プラスの総財産)を比較し多い方の額を
原則3年の分割で返済することになります。
例1) 減額前の借金総額 450万円 財産合計額 126万円 の場合
最低弁済額100万円 < 清算価値126万円 ⇒ 126万円 =月3万5千円×36回(3年)で支払う。
例2) 減額前の借金総額 450万円 財産合計額 80万円 の場合
最低弁済額100万円 > 清算価値80万円 ⇒ 100万円 =約月2万8千円×36回(3年)で支払う。
②清算価値:以下の財産合計額
現金預金
解約返戻金:仮に解約したら戻ってくる額
敷金:賃貸に住んでいる場合
不動産:評価額−住宅ローン等の担保権
自動車:自己所有のも(名義信販等は除)
退職金:仮に退職した場合の額の8分の1
その他購入価格が高額な家財など
①最低弁済額
減額前の借金総額 ※住宅維持の場合は住宅ローン以外の借金 | 減額後の借金 (最低弁済額) |
100万未満 | 全 額 |
100万円以上 500万円未満 | 100万円 |
500万円以上 1500万円未満 | 5分の1 |
1500万円以上 3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上 5000万円以下 | 10分の1 |
【減額できない借金等】
☆住宅を維持する場合の住宅ローン
☆税金・社会保険料の滞納金
☆離婚に伴う養育費
☆故意・重過失の損害賠償金など
給与所得者等再生では、上記の①最低弁済額と②清算価値に加え③2年分の可処分所得(収入から法律
で定められた生活費・居住費等を控除して算出)の中で一番多い額を原則3年の分割で支払います。
④ 返済年数
3年払いですが、教育費の負担増など特別の事情がある場合、最長5年払いが認められる場合もあります。
毎月払いですが、2か月に一度の年金収入等の場合には少なくても3か月に一回の支払いもあります。
例)減額前の借金総額450万円(最低弁済額100万円)、財産合計額120万円、2年分の可処分所得144万円
⇓
2年分の可処分所得144万円 =月4万円×36回(3年)で支払う。
個人再生によるメリット
個人再生には、次のようなメリットがあります。
上記のとおり、借金が大幅に減額されること。
自宅を手放すことなく借金の問題を解決できること。
破産と異なり、借金を作った理由を問われないこと。
破産と異なり、手続中の特定の職業の就業制限がないこと。
個人間売買、売買契約書、物件調査、重要事項説明書、住宅ローン審査、所有権移転登記、住宅ローン返済の条件変更、住み続ける個人再生手続、競売の回避の任意売却などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
といったお悩み相談でも結構です。
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