〒065-0016 札幌市東区北十六条東7丁目2番24-203号
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札幌市及び近郊の道央圏の方にクレジットやキャッシングの支払にお困りの道民の方に代わって残元本が140万円以内(利息や損害金が加わった合計額が140万円を超えていても問題ありません。例 残元金100万円+利息・損害金200万円=合計300万円でもOKです。)の借金の代理人として債権者と将来利息のカットなどにより月々の返済額を減額する分割払いの交渉を行います。一人で悩まずご相談ください。
※1社のみの場合は2万9800円(税別)です。
※消滅時効からの依頼者様は1社1万8000円(税別)です。
任意整理は、話し合いで借金の減額を行うもの
任意整理とは、その言葉どおり「借金を任意で整理すること」、つまり、原則、裁判所を通じることなく、直接、債務者(代理人)と債権者(金融機関)との間で交渉し、過去の支払った利息を見直すことで借金の残額を減らしたり、以後の利息を無利息または低利として、一括または3年〜7年の分割払い返済とするものです。
任意売却後の残債務や住宅ローン以外のその他クレジット・キャッシングの債務について任意整理することも可能です。
借金が大幅に減額される理由
どうして借金(キャッシング)が減額されるのだろうか?と思いでしょうが、利息には次のルールがあります。
利息制限法 : 利息の上限 10万円未満:年20%、100万円未満:年18%、100万円以上:年15%
出 資 法 : 貸金業者が一定のルールを守ることで受取れる利息:年29.2%
すべての貸金の利息は、大原則として利息制限法の上限となっていますが、貸金業者だけは一定のルール(借用証書や領収書の記載内容・交付の時期について貸金業法で決められています)を守る場合、例外的に出資法の年29.2%の利息をもらうことができるとなっていましたが、ほとんどがルールを守らず受取っているため、利息制限法の上限利率で見直計算した結果、過去に支払った払い過ぎの利息を元金に充当することで借金が減額されるためです。
なお、長期間返済を行っていた借金については利息制限法での見直し計算の結果、借金が無くなり、払い過ぎとなるケースも多く、この場合は返還(これを過払返還といいます)を求めます。
任意整理のメリット
任意整理には次のようなメリットがあります。
上記のとおり、借金が減額(過去の取引が長ければ長いほど大幅に減額)されること。
減額された借金について3年から5年程度の分割払いが可能であること。
分割払いについての利息は免除や低利とすることが可能で余計な利息を支払わないで済むこと。
個人再生や破産手続と異なり裁判所を利用する手続が原則不要なのでご依頼者の手間がかからないこと。
任意整理する債権者を選択できるので、例えば自動車ローンは約束どおり支払い車に乗り続けることができること。
任意整理の合意ができたら、あとは、その合意の内容のとおり返済(振込)をすればよいだけであること。
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