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 個人間売買センター/リーガル・ケアセンター 

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借金リセット(破産申立)の知識

 「破産」は自己破産・個人破産とも呼ばれ誰もが避けたい?と思われるようですが、残念ながら破産について誤解やデマが多く聞かれます。 次のとおり正しく理解してください。

1 破産は返済不能な方が経済的に再生する機会を確保する民事上の制度です(犯罪ではない)。

2 破産だけでは支払が不能であるだけで支払の義務が免除される訳ではないので、通常、同時に免除を受けるための「免責の申立」を破産と同時にすることになります。

3 免責の申立をしても次の免責不許可事由がある場合は免責されないことになっています(法律上は支払い義務が残ってしまう)。

【おもな免責不許可事由】

 ・債権者を害する目的で財産を隠し・譲渡するなどの行為

 ・破産手続開始を遅らせる目的で新たな負債を負う

 ・特定の債権者だけに弁済・担保の提供等をする行為

 ・遊行やギャンブルで著しく財産の減少や過大な負債を負う行為

 ・破産申立1年前~破産開始迄に破産すると知ってて騙し信用取引により財産を取得行為

 ・財産・業務に関する書類等を隠し・偽造・変造する行為

 ・虚偽の債権者名簿を提出する行為

 ・破産手続において裁判所や破産管財人等に対する説明・協力拒否や調査・職務妨害行為

 ・破産や個人再生の免責手続確定・給与所得者等再生手続確定から7年未経過

 但し、免責不許可事由に該当する場合でも、経緯その他一切の事情を考慮して、裁判所は、破産者に対し、新たに一定額の積立をさせ、債権者に按分弁済(道義的配当)させ又は、管財事件とした上で、免責(裁量免責)とすることがかなりあります。

4 免責が認められても、次の債務は免責されないことに注意願います。

 ・公租公課、罰金、過料、刑事訴訟費用、追徴金、科料

 ・害悪で他人に加えた不法行為による損害賠償

 ・故意・重過失により他人の生命・身体に与えた不法行為による損害賠償

 ・養育費・婚姻費用・夫婦扶助義務等

 ・知りながら債権者名簿に記載しなかった債権

 ・自営業の従業員に対する給料や退職金

5 破産は、原則として裁判所から選任された管財人よって全ての自己の財産を処分し債権者に配当しなければなりません(管財事件と言います。)

 しかし、以下の「差押禁止の動産」である家財等の他、「現金99万円以下(預金ではありません)」や「他の財産ごとに20万円未満等」の場合は、処分すべき財産がないとして管財事件とならず、破産手続開始と同時に破産手続は廃止となります(同時廃止と言います)。

【差押禁止の動産】

 債務者等(生計同一同居親族含む)の生活に欠かせない衣服寝具・台所用具・建具・家具

  例) 整理タンス、洋タンス、ペット、調理用具、食器棚、食卓セット、※冷蔵庫(容量問ない

     )、※電子レンジ(オーブン付含む)※瞬間湯沸器、※洗濯機(乾燥機付含む)、※ラジ

     オ、※テレビ(29インチ以下)、※掃除機、冷暖房器具、※エアコン、※ビデオデッキ 

                     (以上東京地裁 ※は2個目から差押えの対象です。)

6 その他

 ・住居の賃貸借契約は、破産によっても一方的に賃貸人は解除することはできません。但し、延滞に

  よる解除は可能なのでご注意下さい。

 ・住宅ローン付の住宅の財産価値は、価値より住宅ローンが多い(約1.2倍以上)場合は、無価値とし

  ています。

 ・免責を受けると破産者扱いとなりません。

 ・選挙権はなくなりません。

 ・戸籍や住民票に記載されません。以前は本籍地の役場に破産手続期間中のみ身分証明書に記載証明

  されましたが、免責が却下・取消しされない限り記載証明されません。             

 ・公的年金も継続してもらえる。

 ・破産だけを理由に解雇は後記の「特定の職業」を除き認められません。不当解雇となります。

  これを知らない経営者が残念ながらおり、事実上、職場にいられなくなるという方もおります。

  なお、借金の返済に悩み出勤不良や業務に専念しない等の勤務態度があれば解雇事由となり得ます

  のでご注意願います。

  さらに、新たな就職活動においても復権(免責確定)する迄の後記の「特定の職業」に就く場合を

  除き履歴書に破産等の事実を記載する必要はありません(債務整理は賞罰ではありません)。

 ・子供の進学、就職に不利な扱いは許されません。

 ・破産開始決定後、収入・財産は管財事件・裁量免責による積立等の指示がある場合を除き、通常の

  生活費として使えます。

 ・合理的な理由があれば転居も問題ありません(管財事件は許可 同時廃止は上申書)。

 ・以下の「特定の職業」には免責(申立から半年・1年程度)が確定するまでは就くことができません。

  なお、中小企業の役員は破産で失職しますが、免責を待たずに改めて選任によって役員に就任ができます。

  例)命保険募集人・損害保険代理店・証券外務員・警備員・宅建主任者・管理業務主任者・風俗営

    業所管理者・後見人・遺言執行者・各士業など

  なお、中小企業の役員は、破産で失職しますが、免責を待たずに改めて選任によって役員に就任が

  できます。

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