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 個人親族間・夫婦間売買センター/リーガル・ケアセンター 

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借金の一部カット(個人再生)の知識

 「個人再生」は、わかり易くいえば、マイホームを手放さないで住宅ローンは払い続けたい場合、住宅ローン以外の「債務総額の一定の金額」を支払えば、残りの債務を免除する裁判所に申立を行い許可を得る制度です。

 例えば、住宅ローン以外の債務が500万円である場合、その5分の1である100万円を、原則3年で(月当り約28,000円)支払えば、残りの400万円は免除されるというものです。

 実際に個人再生の申立をする場合には、次の要件などがあります。

1「継続的な収入のある方」:債権者の決議の有無の違いで2種類の個人再生があります。

【小規模個人再生】

 収入が不定期な自営業(農林水産等含む)や明らかに毎年20%超えて給与に波(歩合給・アルバイト・パート)があっても原則3年の分割返済期間において3か月に一度、返済が可能な継続的・反復的収入が見込める方を対象とする。 

【給与所得者等再生】

 上記小規模個人再生以外の収入で毎年の変動幅が原則20%未満等小幅な給与(法人役員・公務員・会社員等)又はこれに類する定期的な収入(年金受給者等)を原則3年の分割返済期間において得る見込みのある方    

※ 兼業農家は変動ある農業収入と給与の全体に占める割合等によっていずれの個人再生によるか判断する。

※ 失業者は既に就職が決まっており、返済計画案の提出までに収入を得ている場合、いずれかの個人再生が可能となる場合もある。なお、失業手当は収入に該当しません。

※ 専業主婦など配偶者の給与や離婚相手からの養育費等で収入を実質得ていても自己の収入がまったく無い方は個人再生の手続はできません。

2「住宅ローン等を除いた債務総額が5000万円以下」

 個人再生において次の債務は債務総額に含まれません。

 ① 抵当権が設定されている住宅ローンの債務全額

 ➁ ①以外の抵当権や所有権留保の実行で回収可能な債務額

 ➂ 手続開始前の罰金・科料や追徴金・過料・刑事訴訟費用

3「住宅ローンの返済」

 他の債務と異なり、住宅を手放さないために次の方法により住宅ローンの返済を継続する計画案を定めることが可能です。(①~④は銀行の同意不要です)

 ① そのまま、現状の返済を継続する(そのまま型)。

 ➁ 通常の返済分の他、滞納分を原則3年の分割返済期間に返済する(期限の利益回復型)。

 ➂ 返済期限を延長(但し70歳迄)する(最終弁済期延長型)。

 ➃ 原則3年の分割返済期間は元本の一部の返済を据え置(一部元本据置型:延長含む)

4 金融機関の同意した内容で返済する(自由型:返済条件の変更)。

 但し、次の場合は、ご利用できません。

 ・申立前に住宅ローンの滞納によって保証会社に移行されて6か月以上経過している場合

 ・住宅に住宅ローン以外の担保等の登記がある場合

 ・租税(税金)公課(社会保険料)の差押え

 ・マンションの管理費・修繕積立金の滞納がある場合

5「債務総額の一定の金額」

 原則3年の分割返済期間に返済すべき債務総額(再生債権総額)の一定の額の算出は、

【小規模個人再生】「最低弁済額」と「清算価値」の多い方の額を返済する。

 債務総額(再生債権総額) 最低弁済額

 ・100万円未満 全額

 ・100万円以上   500万円未満 100万円

 ・500万円以上  1500万円未満 5分の1

 ・1500万円以上 3000万円未満 300万円

 ・3000万円以上 5000万円以下 10分の1

 清算価値:現預金・解約返戻金・敷金・過払等の総財産価値の合計

  不動産:査定等の価格(価格>債務の場合:清算価値増大)

  車家具:査定等の価格

  退職金:計算額の8分の1(退職が近い場合は別途計算)

【給与所得者等再生】「最低弁済額」「清算価値」「2年分の可処分所得」の一番多い額を返済する。

  可処分所得:過去2年間の給与等総額-(過去2年間の所得税住民税社会保険料)÷2-最低生活費

                                   (政令定められている)

 但し、いずれの個人再生でも次の債権は、同意が無い以上、減額・カットは出来ません。

 ・害悪で他人に加えた不法行為による損害賠償

 ・故意・重過失により他人の生命・身体に与えた不法行為による損害賠償

 ・養育費・婚姻費用・夫婦扶助義務等

 また、租税(税金)や公課(社会保険料)は、減額されませんので、別途、お役所と分割払い等の合意をする必要があります。

6「原則3年の分割返済期間」

 債務総額の一定の金額を分割(通常毎月:少なくても3か月に一回)で返済できる期間は、原則3年間とされますが、特別の事情(右期間中に子供の教育費の負担増など)では最長5年間が認められる場合があります。

7「債権者の決議・意見」

 小規模個人再生:返済計画案に反対する決議が債権者数の半数未満、かつ、その反対の債権額が債務

         総額の2分1を超えていない場合であること。

 給与所得者等再生:返済計画案に対する債権者の意見(決議権なし)に基づき裁判所が可否決定

8「その他」

 ・ 個人再生が認可される上で破産免責の不許可事由(遊行やギャンブル等)のようなものはありません。

 ・ 給与所得者等再生の対象者は小規模個人再生の申立も可能

 ・ 住宅を処分しての個人再生(その場合、残った住宅ローンは債務総額に含まれます)を活用できます。

 ・ 申立後、裁判所から選任された手続の監督をする個人再生委員(弁護士)事務所に出向き面談調査

  があります。

 ・ 返済期間の返済を怠り、個人再生が取消されると債務は、もとの債務総額(貸金は法定の引直し額

  )になりますのでご注意下さい。

   但し、やむを得ない事情がある場合には更に2年間の返済期間の延長や、既に返済した額が4分

  の3、かつ、清算価値以上で、本人に帰責事由がない場合にその余の返済が免除される可能性も

  ります。

 

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