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相続時精算課税制度は、将来の相続税対策として非常に有効な生前贈与制度です。 贈与時に贈与税の負担を抑えながら、相続時にまとめて精算することで、資産の早期移転・評価圧縮・家族への支援を同時に実現できます。
そこで相続時精算課税を活用した代表的な4つの活用方法について、分かりやすく解説します。
「相続時精算課税」とは、自身(その贈与を受けた年の1月1日現在18歳以上の直系卑属)の父母・祖父母など(その贈与の年の1月1日現在60歳以上の直系尊属、配偶者の父母・祖父母は該当しません)から1回もしくは数年かけて累積合計額(毎年の基礎控除110万円控除後)が2500万円まで贈与を受けても特別控除とされ、贈与税はかかりません(超えた場合その金額の20%を贈与税として支払う必要があります)。
この制度を利用するためには、最初の贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに贈与額に関係なく自身の住所地を管轄する税務署に「相続時精算課税選択届出書」と贈与税申告書(これは毎年、但し年間110万円以下の贈与は不要)を提出しなければなりません。
なお、贈与された時期に関係なくこの制度を利用した贈与の累積合計額は、その父母・祖父母の相続が開始した時に相続財産の価額に加算され、相続税の計算の対象(支払った贈与税があれば相続税から控除されます)となります。
また、注意点としては、この贈与が他の相続人の遺留分を侵害しないか、する場合の対処、そして、相続時に評価を下げる貸家建付地や小規模宅地等(特定居住用宅地等や貸付事業用宅地等)を利用した場合と比較検討する必要があります。
このような相続時精算課税制度の利用を希望される方に司法書士・宅地建物取引士・1級FP技能士・行政書士(賃貸不動産経営管理士試験合格)の
リーガル・ケアセンターがお手伝いします!
相続時精算課税:贈与契約書等4万9800円(税別)~+登記費用・実費
司法書士職業賠償責任保険9千万円加入済
相続時精算課税により贈与する財産(贈与時に評価)とそれ以外の相続発生時の残財産(相続発生時に評価)の相続発生時における合計評価額が※相続税の基礎控除の範囲内であると判断される場合は、将来相続税が発生することがありません。
そのため、この※相続時精算課税制度の非課税枠累計2500万円と同制度利用と平行して毎年の基礎控除110万円(相続発生時の相続財産とみなされない)を利用し、※贈与税の負担なしで財産を(贈与の年の1月1日現在)60歳以上の父母・祖父母から同18歳以上の子供や孫に贈与することができます。
※届出:贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日まで
※相続税の基礎控除:3000万円+法定相続人×600万円
※法定相続人:配偶者(夫・妻)常に相続人となります。
第1順位 子(胎児・認知・養子含む)又は代襲相続人(子が死亡してる場合、孫など)
第2順位 第1順位(子や孫など)がいない場合、父母>祖父母(直系尊属)
第3順位 第2順位(父母・祖父母)がいない場合、兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している甥姪)
※贈与税の計算:(贈与額-110万円-累計2500万円)×20%
(注意点)
他の相続人の遺留分(いりゅうぶん)の侵害に注意、遺留分とは民法で定められた、兄弟姉妹(甥姪含め)以外の法定相続人(直系卑属、配偶者、直系尊属)が最低限取得できると保証された遺産の割合のことで、侵害された相続人は遺留分侵害請求(相続開始後に侵害を知った時から1年間、但し相続開始10年超え権利消滅)によって金銭を請求することができます。 ▢遺留分侵害請求が認められる場合、その生前贈与を相続開始時点で評価し直して全相続財産を計算します。
遺留分の割合は以下のとおりです。
・父母祖父母等の直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
・上記 以外の相続人(子・孫らの直系卑属・配偶者・父母祖父等の直系尊属):相続財産の2分の1
そして、ここでいう「遺産」には、以下の贈与(民法1044条)が含まれます。
・遺留分の侵害を贈与者・受贈者双方が知り得た生前贈与(年数の経過関係なし)。
・相続開始前10年以内の※1相続人への※2特別受益に当たる生前贈与。
・相続開始前1年以内に相続人以外(子が生存の上でその子の子=孫)への生前贈与。
※1原則、孫への生前贈与は特別受益に該当しませんが、次の場合に該当します。
・その孫の親=自身からすると子供に対する贈与とみなされた場合。
・生前贈与時には孫の親=子が生存していたがその後、子供が亡くなりその孫が代襲相続人となった場合。
※2最低限の生活扶助(他の子との間に著しい不公平が生じていない)以外は特別受益に当たる生前贈与と考えられます。
なお、遺言書で特定の子・孫にある財産を相続させるとしても、侵害された相続人は「遺留分侵害請求」によって請求ができます。
賃貸建物を相続時精算課税を利用して贈与することで、2つの節税効果が期待されます。 1つ目は、親から子供・孫への贈与後は家賃収入全額が子供に移転するため、親の所得(税率)が高い場合、所得税の負担が相続の発生するまでの期間が長ければ長いほど軽減されます。
2つ目は、贈与後の家賃は子供の収入なので、家賃収入が減ることで親の相続財産の増加を抑え、結果的に相続対策となります。
例)祖父の孫へアパートの建物(満室:年間家賃550万円、固定資産評価額4500万円)を生前贈与
贈与額=賃貸建物の評価=固定資産税評価額×(1-30%満室の場合の借家割合)
=4500万円×(1-0.3)=3150万円-2610万円(相続時精算課税枠2500万円+基礎控除110万円)
=540万円×20%=108万円(贈与税)
お孫さんに贈与税がかかることなく、アパートの建物の贈与によって毎年550万円の家賃収入がお孫さんに移ることで、5年で累計家賃2750万円、10年で累計家賃5500円がお孫さんに移転し、祖父の所得税負担を軽減し、将来の相続財産(所得税課税後の残家賃の累計現預金等)を圧縮ができました。 ▢更に、このケースでは、子供(一代)を飛ばしてお孫さんに財産を相続させた(本来、子供が相続し、子供が亡くなってお孫さんが相続する相続(税)を一回パスする)効果もあります。
(注意点)
・賃貸建物の贈与評価を借家割合30%を利用し下げるためには満室状態で贈与すること。
・敷金の返還債務が付いたままの贈与では建物が時価評価され贈与税が高くなる可能性があるため、必ず敷金全▢部を贈与と一緒に子・孫に引き渡すこと。
・この贈与が将来の他の相続人の遺留分を侵害しないか、侵害する場合の対処を検討すること。
・贈与を受ける側は贈与税の有無や取得時の登記費用・不動産取得税、毎年の固定資産税等の負担があります。
・将来の相続発生時に子供さんが生存している場合には贈与を受けた孫さんに相続税が発生する場合、通常の相▢続税の2割加算(もちろん贈与時の贈与税を差引きできます)となることに注意。
・建物の敷地について、建物と土地の所有者が相続時にバラバラなどにならないために遺言書を作成する。
・なお、賃貸建物の贈与後は、土地は(地代無しの)使用貸借(更地扱い)になるため減額評価できる貸家建付地(約▲20%)や貸付事業用宅地(200㎡まで▲50%)を利用できなくなるので相続時の評価が幾ら上がる▢か比較検討するために必ず税務署又は税理士と相談する必要があります。
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