〒065-0016                  

 北海道札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号 

司法書士・宅建士・1級FP  リーガル・ケアセンター      

宅地建物取引業:北海道知事 石狩(3)第7921号  

受付時間
9:00~22:00
定   休   日
土日祝日・年末年始
お問合せは定休日でも承ります。

 

  個人間売買と住宅ローン審査|否決回避・手数料節約|北海道

  【北海道全域対応】個人間売買の直接取引や住宅ローン審査否決を防ぐ重要事項説明書作成+仲介料節約を司法書士・宅建士が直接対応。相談無料

個人間売買の住宅ローン審査対策|否決回避と手数料節約の相談受付の画像

仲介手数料は0円又は低額・でも 安心感は「不動産会社以上」へ。      親族・親子間売買はこちら
割賦(分割払)売買はこちら
離婚住宅ローン(財産分与・借換)はこちら
入居者への売却はこちら
大家さんからの購入はこちら
住宅ローン審査はこちら
個人間売買の(Q&A)はこちら
個人間売買の実務【実践100選】はこちら

北海道全市町村こんなことで困っていませんか?

  • 住宅ローンを組んで購入したい。
  • ローンを組まず分割払いにしたい。
  • 分割でも良いが支払いを守って欲しい。 
  • 後日トラブルにならないか心配だ。 
  • 手続や決済の仕方がわからない。 
  • 仲介手数料を節約したい。
  • 適正な価格が知りたい。
  • 贈与税が課税されないか心配だ。
下矢印

 このようなお悩みを持つ地元北海道の道民の方に宅建業免許(北海道知事石狩(3)7921号)・司法書士・宅地建物取引士・1級FP技能士・行政書士当事務所が

 近隣の土地・一戸建や対象マンションの成約価格・路線価等の情報提供と査定に基づく適正価格の算出、融資判断の個人信用情報チェック売買契約書重要事項説明書の作成、銀行の選定・取次と住宅ローン事前審査代行、引渡決済と所有権移転・抵当権設定等の登記申請代理、不動産取得税の軽減申請代行をワンストップで行います。

  仲介相当手数料:住宅ローン融資(物件調査・重説)不要な場合無料

  仲介相当手数料:住宅ローン融資必要な場合でも最大75% 割引

 さらに、住宅ローン融資(〃)が不要な場合はGoogleMeet(ビデオ通信)面談・郵送・振込・電子申請で決済・登記手続が可能なので遠方の方現地訪問の交通費旅費は発生しません。

    当事務所は「全国不動産取引エージェント協会」の会員でもあります。

    リーガル・ケアセンターがお手伝いします!   

下矢印

住宅ローン融資不要※売買契約書作成2万9800円(税別)~+登記費用・実費     売買契約書、物件引渡証、領収書+オプション:★(固定資産税等清算書、付帯設備表、告知書、境界確認書、※物件調査) ※物件調査=土地建物の法令等の制限とインフラに関する行政書士法第1条の3に基づく報告書重要事項説明書             重要事項説明書(重説)が必要な場合は下の「住宅ローン融資必要」をご利用願います。      

住宅ローン融資不要※割賦販売(分割)万9800円(税別)~+登記費用・実費     割賦販売契約書、物件引渡証、領収書+オプション:残金支払公正証書、抵当権設定契約書、★(同上)

住宅ローン融資必要※仲介相当手数料9万円(各自・税別)~+登記費用・実費     売買契約書、重要事項説明書、物件引渡証、領収書、引渡書類(同上)、その他必要書類一式全て含みます。

     宅地建物取引士賠償責任保険1億円加入済

      司法書士職業賠償責任保険9千万円加入済

 一般的に北海道の金融機関の住宅ローンの窓口では受付が難しい個人間売買や親族間売買、元夫婦間売買の住宅ローンの融資(引継)について、当事務所は15年以上の信頼関係を道内銀行等との間に築き上げてきました。

 当事務所が担当することで偽装売買などでは無く、かつ、トラブルもなく、まっとうな売買や引継ぎであると金融機関に認識してもらえ、住宅ローン審査に通るものと考えます。

  リフォームや家電商品の購入を含めた借入も検討可能!

     住宅ローンの事前(仮)審査も当センターが無料代行! 


 

  お気軽にご連絡下さい。相談無料・着手金不要です!

 GooleMeet(携帯やパソコンの面談)を利用し当事務所に来所不要でご相談・依頼ができます。

 電話090ー2058ー3729 担当田村宛にお電話ください。


個人間・親族間・親子間・元夫婦間での住宅・不動産の売買は

  • ご近所やお隣同士の間で行う売買
  • ご親戚や知人などの間で行う売買
  • 義理・実の親子・兄弟間で行う売買
  • 離婚に伴う元夫婦の間で行う売買

などがあります。

 この場合、わざわざ不動産会社に以下の高い手数料を払い仲介を依頼したいと考える方はいないと思います。

  売買代金400万円超の場合

  仲介手数料=(売買金額×3%+6万円)×110%(消費税)×2(買主と売主)
 しかし、一方、不慣れな売主と買主だけで取引を行には、売買契約や物件調査、決済の仕方がわからない、何となくわかっていても後日トラブルが起きないか不安です。

個人間売買の具体的な流れは 

また、住宅ローンを組んで購入したい場合金融機関から重要事項証明書の提出をほぼ求められるため、司法書士のみのでは住宅ローンを組む手配はほぼ不可能と言えます。

特に「親族間の売買」は、売買代金の額しだいで贈与税の対象に!
又、銀行が親族間売買の住宅ローンは簡単には融資しないという課題があります。

   詳細について→親族間売買についてをクリックしてお読みください。

 さらに離婚に伴い一方が住宅を引き取るケースなどは離婚元夫婦売買をクリックしてご覧ください。
 
 そこで、当事務所は、すでに売主様・買主様が決まっている方々に、
後日のトラブルを防止し、安心して取引が行える廉価なサポートを行っています。 

    売買契約・登記サポート

  個人間売買フルサポート

  をご提供いたします。

 なお、後記の組み合わせ以外のご要望(通常の仲介や相続・贈与の登記手続のみの依頼など)も可能なものはお受けいたしますのでお問合せ下さい。

 ところで、個人間売買をフルサポートするためには、次の資格が必要です。

宅建業免許ある不動産業者所属の宅建物取引士の【重要事項説明書】

※不動産会社所属の宅地建物取引士でなければ、
①重要事項説明書の宅建業者欄が未記入となり住宅ローン等の金融機関が承認しません。

②重要事項説明書の誤記等がった場合の取引の損害を補う賠償保険に加入できません。

司法書士又は行政書士作成の【売買契約書】

※宅建業者(宅地建物取引士)は有償で売買契約書を作成できません。

司法書士 代理の【抵当権抹消・所有権移転・住宅ローン登記手続】

※無償であっても行政書士・宅建業者(宅建取引士)は登記書類作成や登記代理は禁止される。

上のとおり、仲介同様の個人間売買を一つの事務所(会社)で「契約・重要事項・決済・登記」までのフルサポートをするためには、実際に物件状況を詳しく調べた上、仲介業務を行っている宅建業免許宅地建物取引士の資格登録とは別に許可が必要で混同されている方が多いです)を有する所属の宅地建物取引士」と決済の可否を判断し所有権移転などの登記を行う「司法書士」※行政書士は司法書士ではありません。これらの資格すべてを持っていないと、全てを行うことはできません。

 決済に伴う登記を外部に委任してやっているところもあるようですが、その分費用がかさむ可能性もあります。 

     また、宅地建物取引業の免許(≠宅地建物取引士の登録ではありません)を持たず無免許で他人間の不動産取引に関し名目の如何にかかわらず当事者の間に入り、利益を得た場合、宅建業法の罰則(300万円以下の罰金・3年以下の懲役)に該当し、何より、住宅ローンを組んでいた場合は、銀行等から約定違反などとして借り入れた住宅ローンの一括弁済を求められ、一括弁済ができない時は最悪、競売に付され、落札代金が住宅ローンに満たない場合、債務整理として破産ということもあり得るので、必ず宅建業免許を持つところに依頼すべきです(過去にそういった事件もあったようです)。

  さらに、分譲マンションの売買においては、分譲マンションの管理会社(国土交通省から許可を得た会社のみが管理できます)から原則、宅建業免許業者に限り交付される重要事項報告書(毎月等の負担金の内訳、修繕積立金の積立額や買主が引引き継ぐ滞納の有無と額・増額予定、(大規模)修繕工事の実績・工事予定、駐車場や駐輪場等の使用方法が抽選・順番待ち・有償・無償、ペット飼育の可否や費用負担など)は、宅建業者に所属しない宅地建物取引士・司法書士・行政書士には交付されません

 ところで、司法書士や行政書士になるための試験では、土地・建物について重要な造成・建築等の法律(都市計画法や建築基準法、宅地造成規制法、土砂災害等の規制法令)分野の試験はありません、したがって一般市民の方と同様の知識レベル(個人的に勉強された場合はあるかと存じますが)で専門家とはいえません

 そして本来であれば、大切な財産を売渡し、又は、大きな買い物である不動産を購入する訳ですから、信頼があり、安心して登記手続をしてくれる面識のある司法書士に依頼するべきですが、司法書士の資格が無いところは、ほとんどが決済当日に会ったことがない外部の司法書士が現れるというのが実態です。

  そこで、当事務所以外に相談される際には、単に依頼料の金額だけを聞くので

 はなく、

    「宅建業免許を持って、通常の仲介業務も行っていますか?

    「不動産取引に関し、損害賠償保険に加入していますか?

     「決済時の登記手続をする司法書士の資格も持っていますか?

と尋ねてみてください。依頼するかどうかの判断材料の1つになるかと思います。 

 
売買契約・登記サポート 【契約書作成+決済引渡+登記手続】

 このサポートは物件に問題がなく、住宅ローンを組まず、手持資金で決済する場合です。
 内 訳
            ●売買価格の相場資料(取引事例)の提供 

            ●売買契約書作成及び説明
            ● 物件引渡証の作成

            ●決済場所の手配(銀行応接等の手配)

            ●契約・決済(代金支払い・引渡し)の立会

            ●固定資産税・都市計画税の清算

            ●マンションの場合の管理費・修繕積立金等の清算

            ●マンションの場合の所有者変更届出書類の用意

            ●売買代金(手付金ありも含み)の領収書用意

            ●名義変更(所有権移転)登記手続の代理

            ●建物名義変更の印紙代(国税)を約7分1近くに

   する住宅用家屋証明書の取得代行

            ●売主の住宅ローンが残っている場合の一括返済の

   銀行手配と抵当権抹消の代理申請           

  料 金(税別)         
  手数料2万9800円~ + 登記費用・実費

  ※固定資産税納税通知書をご用意頂ければ速やかにお見積りいたします。

 ※上記料金のご負担割合は売主様と買主様の間でご自由に決められます。  

 ※贈与税の有無に関する税務署相談の資料の用意及び同行もいたします。

 ※登記費用は以下の登録免許税司法書士報酬です。

    所有権移転 : 固定資産評価額×土地1.5%、 〃×建物2%
                   居住目的建物 〃 ×0.3%(住宅用家屋証明書
取得)

    抵当権設定 : 融資金額×0.4
          居住目的 〃×0.1%(住宅用家屋証明
書取得)

    抵当権抹消 : 不動産の個数×1,000円 

 ※ 実費は印紙代、登記事項・評価証明書等の役所手数料郵便代等がかります。 

 ※交通費
   原則 車:往復1km当り24円と高速料金(距離Googleマップ)
   例外 
飛行機:エコノミークラス
      
バス電車:指定料金
      市街:タクシー代

 ※旅 費
   片道50km以内ごとに3100円 但し上限17000円(距離Googleマップ) 

 個人間売買フルサポート

 【契約書+重要事項説明書+住宅ローン+決済引渡+登記手続】

 このサポートは上記「売買契約・登記サポート」に加え不動産業者の仲介業務(重要事項説明書・告知書等の作成等)及び知人・親族・親子間であっても住宅ローンの申し込みを含めてフルサポートするもので、

 住宅ローン組んで購入したい方や後日、増築・改築・再建築などの際に建築上の制限の有無などトラブルが心配な方を支援するものです。

 内 訳           

  ● 上記「売買契約・登記サポート」業務
            ● 重要事項説明書の調査・作成・説明

            ● 現況報告書(告知書)の調査・作成・説明

            付帯設備状況説明書の調査・作成・説明 

            ● 住宅ローンの事前(仮)審査の代行
            ● 住宅ローンの本審査資料の提出
            ● 住宅ローン実行融資(抵当権設定)の手続   
       
料 金(税別)         

  手数料9万円 (各自様)~+ 登記費用・実費                   

 ※ 上記手数料等は、売買金額・他人間・親族間・住宅ローンの有無によりますので、お問合せください。固定資産税納税通知書をご用意頂ければ速やかにお見積りいたします。

 ※上記料金のご負担割合は売主様と買主様の間でご自由にお決め頂けます。   

 ※価格の参考資料が欲しい場合の取引価格の事例の提供や価格査定を望ま

れる場合はご相談ください。

     ※ 登記費用、実費、交通費・遠方費は上記「売買契約・登記サポート」をご覧ください。

     事例の紹介     

当事務所が実際にご依頼を受け実行した実例や実務の解説はこちら。 

不動産の個人間売買・住宅ローンに関する「よくある質問」(Q&A)

Q1. 個人間売買でも、本当に住宅ローンは組めますか?
A. はい、可能です。ただし、多くの銀行は「不動産会社が作成した売買契約書と重要事項説明書」がない個人間取引への融資を拒否します。当事務所では宅建業免許を持つプロとして、銀行の審査基準を満たす書類一式を作成するため、スムーズな融資実行が可能です。
 
 
Q2. 銀行に「仲介会社を通さないと貸せない」と言われましたが、どうすれば?
A. 銀行が恐れているのは「物件の調査不足」と「取引の不透明さ」です。当事務所は宅建業者として物件調査を行い、司法書士として取引の安全を保障するため、実務上は「仲介会社が入る取引」と同等以上の信頼を銀行から得ることができます。
 
 
Q3. 親子間や親族間の売買でもローンは組めますか?
A. 親族間売買は、贈与を疑われるため通常のローンより審査が格段に厳しくなります。当事務所では1級FPの視点から「適正な時価」を算定し、税務・法務の両面から正当性を証明する書類を整えることで、融資の承認率を高めています。
 
 
Q4. 住宅ローン審査に「重要事項説明書」はなぜ必要なのですか?
A. 銀行は、貸したお金の担保となる物件に「法的な欠陥がないか」「再建築が可能か」を厳格にチェックします。その判断材料となるのが宅建士による重要事項説明書です。これがないと、銀行は担保価値を評価できず、審査の土台にすら乗りません。
 
 
Q5. 仲介手数料を節約したいのですが、サポート費用はいくらですか?
A. 通常の仲介手数料(売買価格の3%+6万円)に比べ、当事務所のサポート費用は固定額を中心とした低額設定です。例えば3,000万円の物件なら、仲介手数料約100万円に対し、その3分の1の費用で通常の仲介と同様の「売買契約書・重要事項説明書等の書類作成・ローン対策」まで完結できます。
 
 
Q6. 北海道外に住んでいますが、道内の物件の個人間売買は頼めますか?
A. もちろん可能です。当事務所は札幌を拠点に北海道全域に対応しています。オンライン相談を活用し、現地調査や役所調査、銀行交渉、登記までワンストップで代行いたしますので、遠方にお住まいの方もご安心ください。
 
 
Q7. ネット銀行の住宅ローンも利用できますか?
A. ネット銀行は「店舗がないため審査が機械的」であり、個人間売買には非常に厳しいのが現実です。しかし、プロが作成した不備のない書類を揃えることで、交渉の余地は生まれます。まずはどの銀行を利用したいか、事前相談で詳しくお聞かせください。


Q8. 売買価格が相場より安すぎると、何か問題がありますか?
A. 極端に安い価格での売買は、税務署から「みなし贈与」と判定され、後日多額の贈与税を課されるリスクがあります。1級FPが市場相場を調査し、税務リスクを回避できる適正価格をご提案します。
 
 
Q9. 契約書の作成と登記手続きだけをお願いすることはできますか?
A. はい、承っております。ただし、住宅ローンを利用される場合は「重要事項説明書」作成と「仲介業者」として担当することがセットでないと審査が通らないため、重要事項説明書作成の場合は一括セットでご依頼いただく形を取らさせていただいてます。
 
 
Q10. 相談してから決済(引き渡し)まで、どれくらいの期間がかかりますか?
A. 事前打合せに1週間、銀行の事前審査に1週間、物件調査に約1〜2週間、銀行の本審査に約1週間、実行まで約3週間、合計約2か月~3か月程度が一般的です。
当事務所は司法書士・宅建士・FPの業務を一人で並行して行うため、バラバラの専門家に頼むよりも大幅に期間を短縮することが可能です。

知人やマッチングサイト経由の不動産個人間売買で住宅ローンを通す戦略とは?契約トラブルを防ぐ特約の書き方、客観的な価格算定、銀行交渉のコツまで、「個人間売買の実務【実践100選】」として網羅。リスクを排除して直接取引を安全に完了させる全手法。

Ⅰ. 個人間売買の「基本戦略と特有のリスク管理」 (1〜15)
1.仲介業者を挟まない第三者間の個人間売買:メリットと最大の盲点

2.「知人・友人」だからこそ危険?契約書を作らないルーズな取引の末路

3.マッチングサイトやSNS経由の個人間売買で急増するトラブル事例(以下、順次公開)

4.宅建業法における「反復継続」の基準:個人が何回売ると違法になるか

5.売主・買主が共同で進めるべき「取引全体のタイムライン構築」

6.個人間売買における「自己責任の原則」と意思能力の確認実務

7.媒介手数料(数百万円)を浮かせた資金をどこに投下すべきか

8.契約前の「物件下見(内見)」で売主・買主が合意しておくべき項目

9.遠方にある不動産を個人間で取引する際の手続きと注意点

10.売主の「売却動機」を買主が客観的に見極めるヒアリング術

11.競売や差し押さえの一歩手前?訳あり物件を個人間で買う際のリスク

12.個人間取引を安全に進めるための「司法書士」の正しい活用法

13.契約途中でどちらかが心変わりした場合のペナルティの考え方

14.個人間売買における「守秘義務」:周囲に知られずに売買する実務

15.「現状有姿」という言葉の魔力:どこまでが売主の責任範囲か

Ⅱ. 他人だからこそシビアな「適正価格の算出と交渉」 (16〜30)
16.親族間とは違う!他人同士の個人間売買で税務署に疑われない価格設定

17.不動産査定サイトの「机上査定」を個人間売買のベースにして良いか

18.路線価と固定資産税評価額から「実勢価格(時価)」を割り出す計算実務

19.近隣の取引事例(土地総合情報システム)を交渉材料にする方法

20.建物価値の「一括評価」を避け、築年数と構造から減価償却を計算する

21.個人間での「値引き交渉」:お互いの着地点を見つけるロジック

22.リフォームが必要な物件の「見積もり」を売買価格に反映させる実務

23.家具や家電、残置物の処分費用はどちらが負担すべきか

24.固定資産税・都市計画税の「日割り清算」:起算日設定の交渉

25.測量図がない土地:公簿売買(登記簿面積)で押し通す際のリスクと対策

26.実測売買(後から精算)を選択する場合の単価設定と精算ルールの明記

27.マンションの管理費・修繕積立金・解体準備金の精算実務

28.買主の「予算オーバー」を解決する、売主からの価格譲歩の引き出し方

29.売買価格が周辺相場より「高すぎる」場合に発生する買主側の不利益

30.税務署から「お尋ね」が来たときに提示できる価格根拠の残し方

Ⅲ. 個人間売買での「住宅ローン承認」を勝ち取る戦略 (31〜50)
31.なぜ銀行は「仲介業者のいない個人間売買」への融資を拒絶するのか

32.銀行が最も恐れる「虚偽の売買契約(融資詐欺)」の疑いを晴らす方法

33.個人間売買でも融資に前向きな金融機関(地銀・信金・ノンバンク)の特徴

34.フラット35を個人間売買で利用するための要件と適合証明書

35.銀行から「重要事項説明書(重説)」を必須と言われた場合の3つの選択肢

36.宅建業者に「重要事項説明書の作成だけ(スポット業務)」を頼む実務

37.スポット重説を引き受けてくれる不動産業者の探し方と費用相場

38.融資の事前審査(仮審査)で銀行に提出すべき「手作りの売買計画書」

39.本審査を突破するための「経緯説明書(なぜ個人間で売買するのか)」の書き方

40.買主の信用情報(CIC等)と属性が個人間売買の融資審査に与える影響

41.対象物件の「担保評価」:銀行の評価が売買価格に届かないときのリカバリー

42.住宅ローン控除(減税)は他人間の個人間売買でも適用できるか?

43.個人間取引で「住宅ローン特約(融資利用の特約)」を外してはいけない理由

44.ローン否決時の「手付金全額返還」をスムーズに行うための文言

45.銀行の融資実行日(決済日)と所有権移転登記を完全に同時履行させる段取り

46.売主側に住宅ローン(抵当権)が残っている物件を個人間で買うスキーム

47.売主の「一括繰上返済」と買主の「新・抵当権設定」を同日に行う実務

48.ネット銀行の住宅ローン審査に個人間売買で挑む際の限界と注意点

49.金融機関への相談時に「自分で作った図面や写真」で信頼を勝ち取るテクニック

50.金銭消費貸借契約(金消契約)から融資実行までの買主のタスク

Ⅳ. トラブルを未然に防ぐ「物件調査と告知義務」 (51〜70)
51.法務局での調査:登記事項証明書(謄本)の「甲区・乙区」の危険なサイン

52.公図・地積測量図・建物図面の取得と、現況との照合実務

53.役所(都市計画課など)での調査:用途地域、建ぺい率、容積率の確認

54.道路格付け調査:建築基準法上の道路(42条道路)に接しているか

55.「再建築不可物件」を個人間で売買する際の圧倒的なリスクと説明義務

56.インフラ調査:給排水管・ガス管の埋設状況と「他人の土地を経由」しているリスク

57.隣地からの「枝や根の越境」「建物の庇の越境」の有無と覚書の交わし方

58.雨漏り、シロアリ、給排水管の故障:売主の「物件状況報告書」作成実務

59.心理的瑕疵(事故物件・孤独死など)の告知義務と個人間での賠償リスク

60.近隣トラブル(騒音・悪臭・クレーマー)の事前調査と買主への告知

61.土壌汚染や埋蔵文化財包蔵地、崖地条例などの特殊規制の調べ方

62.賃貸中の物件(オーナーチェンジ)を個人間で売買する際の注意点

63.賃借人(テナント)から預かっている「敷金」の承継と契約書の巻き直し

64.マンション特有の調査:修繕積立金の「滞納」がある場合の清算ルール

65.マンションの管理規約・使用細則(ペット・民泊制限など)の確認と引き継ぎ

66.ハザードマップ(洪水・土砂災害)の確認と買主への明示

67.農地(田・畑)を個人間で売買する際の「農地法」の許可手続き

68.別荘地やリゾートマンションの売買における「管理会社」への事前連絡

69.私道負担(私道の持ち分)がない土地を買う際のリスクと通行掘削承諾書

70.物件調査の漏れが原因で「契約解除」を迫られた時の実務対応

Ⅴ. 契約書作成と「契約不適合責任」の鉄則 (71〜85)
71.個人間売買専用の「売買契約書」テンプレートの選び方とカスタマイズ

72.契約書に貼る「収入印紙」の金額と、消印(割印)の正しい方法

73.「手付金」の相場と、手付解除(倍返し・流し)の期日設定

74.「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」の期間設定:他人同士なら何ヶ月が妥当か

75.売主が圧倒的に有利になる「契約不適合責任の完全免責特約」の書き方

76.買主が納得する「特定の設備だけ免責」にする現実的な特約の結び方

77.危険負担条項:契約から引渡しまでの間に震災で家が壊れたらどうするか

78.公課(固定資産税等)以外の「諸費用」の負担割合の明記

79.「反社会的勢力の排除条項」を個人間売買の契約書にも必ず入れる理由

80.契約違反(履行遅滞)があった場合の「違約金」の相場と条項の作り方

81.契約締結の当日:必要な持ち物(実印・印鑑証明・身分証)と当日の流れ

82.契約書を「公正証書」にするメリットと、その費用・手続き

83.持ち回り契約(郵送での契約締結)を進める際の手順とリスク回避

84.電子契約システムを利用して個人間売買の契約を結ぶ際の注意点

85.契約締結後に物件に新たな傷が見つかった場合の初期対応

Ⅵ. 確実な「決済・登記・引渡し」のクロージング (86〜100)
86.決済当日のタイムスケジュール:銀行ブースで行う実務の流れ

87.「現金手渡し」は絶対にNG!資金移動の証拠を銀行振込で残す理由

88.売主の「登記済証(権利証)」または「登記識別情報」の事前確認方法

89.登記識別情報の有効性を確認する「不失効照会」の手続き

90.売主が引越しをしていて、登記簿の住所と現住所が違う場合の名変登記

91.登録免許税(所有権移転・抵当権設定)の計算と納付方法

92.本人申請(セルフ登記)の限界:銀行が司法書士の立ち会いを求める理由

93.決済当日に売主・買主が署名捺印する「登記申請委任状」の書き方

94.物件の「鍵の引渡し」と、現地での最終確認(設備チェック)

95.引渡し完了を証明する「引渡確認書(領収書兼用)」の作成と保管

96.買主が決済日までに加入しておくべき「火災保険・地震保険」の段取り

97.資産税の納税通知書を売主から買主へ引き渡すタイミング

98.売主側の売却益に対する「譲渡所得税」の計算と確定申告の準備

99.買主側に後から届く「不動産取得税」の通知時期と軽減措置の申請

100.取引完了!数年後のトラブルを防ぐための「契約関係書類」の永久保存

不動産の売買において知っておくべき事項

執筆・監修:田村 三平(Tamura Sampei)代表者あいさつはこちら
司法書士 / 宅地建物取引士 / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
「リーガル・ケアセンター」代表。40年以上の実務経験を持つ、不動産直接取引のスペシャリスト。

これまで40年以上にわたり、司法書士として1万件近い不動産決済の現場に立ち会い、数多のご家族の「人生の転機」を最前線で見守ってきました。特に、親子・親族・知人間という心理的距離が近いからこそ生じる複雑な感情や、個人間売買特有のデリケートな商慣習に深く精通しています。

私の信条は、単なる「名義変更の手続き」にとどまらないこと。家族や知人との絆を守りながら、不透明さを排して円満に資産を引き継ぐ「血の通った、後悔させない解決策」を何よりも大切にしています。

法務(司法書士)、不動産実務(宅地建物取引士)、金融(1級FP)という3つの専門領域を高度に融合。多くの銀行が難色を示す「個人間売買の住宅ローン審査」において、道内金融機関の特性や豊富な事例を駆使し、適正価格の算定から税務上の「みなし贈与」対策までを網羅した、確実な出口戦略を構築します。

「親しい仲だからこそ、曖昧にして将来の禍根を残してほしくない」。その想いから、現在は北海道内を中心に、複雑な権利関係の整理、銀行が納得する売買契約書・重要事項説明書の作成、そして難易度の高い融資交渉までをワンストップで完結させる、個人間売買の駆け込み寺として活動しています。

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