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内縁関係解消の住宅ローン名義変更・財産分与相談|北海道

 事実婚(内縁)解消時の住宅(ペア)ローン残債の引受けや(共有)名義変更、財産分与、みなし贈与回避、任意売却等でどうなるかお悩みの地元の北海道民の方の相談を札幌の司法書士・宅建士・1級FPのリーガル・ケアセンターが仲介等の手数料の節約を含め支援! 
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 金融機関の住宅ローンの窓口では法律婚の離婚の際の住宅ローンの引継ぎの同意を得ることさえ結構難しい中、事実婚(内縁)の解消に伴う住宅ローンの引継ぎの同意を得ることは、なおさら困難と一般的にいえます。
 
 しかし、当事務所がいままで離婚に伴う住宅及び住宅ローンの引継(借換)について15年以上の実績から今般、事実婚(内縁)の解消に伴う住宅ローン引継ぎ問題の解決策を検討し支援することといたしました。
 
 ここで重要なポイントは、住宅ローンの銀行等の金融機関及び税務署に①財産分与が認められる事実婚(内縁)の関係にあったこと②住宅及び住宅ローンの引継(借換)が「社会通念上相当な額」を超えた過大な財産分与でないことを「公的書面」や「調停調書」等で証明することが重要となります。
 
 これらのもと解決方法として、大きく以下の3つの名義変更が考えられます。
 
住宅ローン残債務の無い財産分与内縁解消・財産分与3万9800円(税別)~+登記費用・実費
 
住宅ローン残債務引受の財産分与内縁解消・免責的債務引受15万円(税別)~+登記費用・実費 
 
住宅ローン残債融資の内縁間売買仲介手数料13万円最大77%割引(各自税別)~+登記費用・実費
                 
 
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下矢印

 事実婚の解消は多大な時間がかかり、また精神的負担が大きく辛いと思います。                                        心のうちを電話090ー2058ー3729の田村宛にお伝えください。 一緒に解決策を考えていきましょう。


 

内縁解消に伴う住宅Q&A

 内縁解消の際に持ち家をどうするか、住まいの確保をどうするかは、財産分与や権利確保のなかでも最も悩ましい問題と思います。次の項目に分けてみましたので対象項目をクリックしていただければ詳細な説明に移ります。

  • 1
    住宅など財産分与を受けるための内縁関係の証明とは?
     
    内縁(事実婚)と法律婚の違いによる影響
     まず本題に入る前に大前提として知って頂きたいこととして、内縁(事実婚)と法律婚の最大の違いは婚姻届の提出の有無ですが、その他に相続権が無い(遺言で相続権を得られます)、相手方の所得において配偶者控除が受けられない、婚姻期間が20年以上の場合の住宅(資金)の2000万円の無税の夫婦間贈与の特例が受けられないなどがありますが、内縁関係を解消した方も、法律婚とほぼ同様に財産分与・婚姻費用分担請求・慰謝料・養育費・年金分割の権利があります。
     但し、重婚的内縁(法律婚の配偶者がいる一方または 双方が、別の相手と内縁関係)にあった場合、日本においては、法律婚が内縁に優先して保護されるため、法律婚が厳格に破綻・形骸化(「音信不通・訪問が何年もまったく無く」「経済的援助も停止」など事実上の離婚状態で単に離婚届がされていない状態)していることが明確に認められる場合に限り、例外的に内縁の方にも財産分与等が認められることに注意願います。

    内縁関係であった証明
     内縁関係にあったかどうかは、①双方に実質的には夫婦でいたいという意思(結婚は考えておらず、単に同棲している場合は除く)があったこと。②結婚している夫婦とほとんど変わらない共同生活を送っていたこと(一般的に3年程度の同居期間)。
     これらを客観的な次の書類等で証明していくことになります。
    ・住民票
     絶対ではありませんが住民票は内縁関係を証明するもっとも価値の高い書類といえます。
     住民票の続柄の欄に「妻(未届)「夫(未届)」と記載されていれば有効な証拠になり得ます。
     もし、「同居人」と記載されている場合は、役所に必要書類等を確認の上、「未届」に変更してもらいましょう。
    ・賃貸契約書
     現在の住宅を購入する前に賃貸に入居していた期間があった場合にその賃貸契約書の同居人(入居者)欄に、お名前が記載(更に「内縁」や「妻」と記載されていれば、なお結構)されていれば、共同生活を送っていた期間や内縁の証明に役立つと考えます。
    ・健康保険証
     ここでいう健康保険に国民健康保険は入らず、協会けんぽ・組合健保・共済組合発行の健康保険証が該当しましたが、現在、マイナ保険証にしている方は「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証登録をしていない方は「資格確認証」、さらに相手方勤務先で「被扶養者(異動)届受付控え」や「認定通知書」、手続の窓口で「被扶養者であることの証明書」をご用意できれば内縁関係の証拠として役立ちます。
    ・給与明細書
     相手方の給与明細書に家族手当(扶養手当)の支給の記載がある場合、内縁関係の証明に役立つ可能性があります。
    ・自動車保険
     相手方加入の自動車保険の契約で運転者(配偶者)限定の「配偶者割引」補償が保険証書に記載されていると内縁関係を証明する証拠の一部として使用できる可能性があります。
    ・結婚式・披露宴に関する書類等
     結婚式・披露宴の式場申込書・請求書・領収書、案内・招待状、送付リスト、写真・動画、参列者の証言の他、婚約指輪の領収書・写真は「婚姻意思を有していた」ことの裏付けとなる証拠です。

    親戚・友人達から夫婦扱いされた書面等
     親戚・友人・勤務先の人などから夫婦として連名記載の冠婚葬祭の通知・招待状や年賀状その他手紙・はがき・メールが送られて来たものがあれば内縁関係を証明する1つの材料になります。

    相手と交わした契約書等
     相手方と内縁関係に入る際又は内縁関係中に交わした書面(メール含み)があれば、内縁関係であったことを証明する1つの材料になります。

    ・民生委員作成の内縁関係の証明書
     民生委員とは、地域社会の福祉活動を行う非常勤の地方公務員を指し、行政の福祉サービスを利用したい方のために「内縁関係の証明書」を作成しますが、財産分与(法的証拠)として作成することは本来の業務ではないため作成してもらえるか相談する必要があります。
     また、作成してもらえても、この証明書だけで法的証拠とは必ずしもならない点には留意が必要です。
  • 住宅に住み続けたいが内縁の夫の単独名義となっている。
     
    住宅は、ほとんどが共有財産となります
     共有名義で購入した場合は当然に内縁両者に居住の権利があることは皆さんも理解できるかと思いますが、登記上内縁の夫の単独名義だと内縁解消により内縁の妻には居住する権利が無いと誤解されている方が多いようです。
     しかし、内縁の夫が相続で受け取った現預金や内縁関係に入る前に貯めた現預金だけで購入や返済した場合を除き、次の場合は内縁夫婦の共有財産となり内縁の妻にも共有持分(居住する権利)があります。
     ・内縁関係後に夫名義で夫借主の住宅ローンを組んで購入した
     ・内縁関係前に夫名義で購入したが内縁関係後も夫借主の住宅ローンを支払っている
     ・内縁関係後に貯金し始めた預金(現金)で夫名義で購入した 
     どうして共有財産となるかの理由ですが「内縁関係後の妻の協力(専業主婦の家事労働も含め)の下に夫が収入を得て貯金し、住宅を取得し、住宅ローンの支払いができた」からです。
     したがって、登記(契約)上の名義が夫であってもまったく関係なく、実質的に夫婦の共有財産となります。
     自分のケースはどうかわからない方は当事務所にお問合せください。

     
    財産分与と共有持分
     上記のとおり購入した住宅が夫婦の共有財産の場合、内縁解消時(別居時)を基準として財産分与の対象となり、原則、夫婦それぞれ2分の1の寄与割合=共有持分=財産分与2分の1が認められます(登記上の単独名義や持分割合は関係ありません)。
     但し、次の金銭は相手方の協力なしで得た金銭(特有財産と言います。但し、明確に通帳など信頼できる書面で証明した場合に限り認め、証明できない場合は特有財産とは認められず共有財産となります。)による支払いがある場合は寄与の割合が変わります(割合の計算式はここでは省略します)。
     ・頭金を親から贈与された
     ・頭金を内縁関係に入る前に貯めた預金から出した
     
    内縁関係に入る前に貯めた預金から住宅ローンを払った  
     ところで、住宅の時価より住宅ローン残高が大きい場合(オーバーローンと言います)、財産分与額は0円と通常は考えます(もちろん、他に預金等の資産と合算してプラスであれば、そのプラス額が財産分与の対象となります)。
     しかし、オーバーローンと元妻の共有持分は別計算でゼロにはなりません
     さらに、将来、住宅ローンが支払われていくある時点で時価が住宅ローン残高を超えてプラスになった後は共有持分相当額が元妻のものとなります。 

     
    別居前の明渡しの要求について
     内縁解消前は住み続けたい側(妻)が※有責配偶者でない限り相手方(夫)単独名義でも夫からの明渡の請求に応じる必要はありません。
    ※有責配偶者とは原則、以下の5つの内縁関係の破綻の原因を作った夫婦の一方を言います(民法第770条1項準用)
     ・不貞行為:配偶者以外と肉体関係を持ったこと(いわゆる不倫)
     ・悪意の遺棄:正当な理由なく同居協力扶助の義務を怠ったこと(長期別居や婚姻費用負担なし)
     ・生死不明:生死が3年以上不明なこと
     ・強度の精神病:強度の精神病にかかり、回復の見込みが無いこと
     ・その他婚姻を継続しがたい重大な事由:DV等の暴力など
     
     しかし、夫が上記のとおり実質(潜在)的には夫婦の共有財産であるにもかかわらず、登記上夫名義であること利用して第三者に売却しようとした場合、購入希望者の内見に応じる必要はありませんが、中には事件屋的な不動産会社が内見無しに購入して明け渡しを迫る場合もまれにあります。
     この場合、第三者となる不動産会社からの明け渡しの請求を妻は拒めなくなってしまうので対策としては、夫が別居や売却をほのめかすそぶりを見せたら、至急、居住不動産の保全手続(財産分与等を理由に住宅の仮差押)を行い、売却を阻止しましょう。


    別居後の明渡しの要求について
     内縁解消前及び内縁解消後2年の期間以内(令和8年5月迄に5年以内に改正される)に財産分与(共有持分)の協議・請求もせず放置していると、元夫=他人(第三者)の住宅に住んでいることになり、元夫からの明渡しの請求があれば元妻は拒めなくなります。
     そこで、できるだけ早く、財産分与(共有持分)の確認を内縁解消前の養育費や年金分割と共に内縁解消協議書(養育費等金銭の支払いの約束があれば※公正証書、養育費等が無い場合でも少なくても※確定日付)で作成し(財産分与の合意を拒否された場合は、至急、家庭裁判所に調停又は審判の申立を行いましょう。)、かつ、元夫の共有持分を無視して居住すると損害賠償の請求を受ける可能性があるのでこれを回避するために相場の賃料✖元夫の共有持分に応じた賃料を支払う期間の定めのない賃貸借契約(普通賃貸借契約といいます≠※使用貸借契約ではありません)を交わしましょう。
     そして、元夫に養育費の支払義務がある場合、双方の合意に基づき賃料の支払いと養育費の支払いを相殺し、差額を受取る又は支払うという形が良いかと考えます。

    ※公正証書とは金銭の支払いについて公証人役場において強制認諾条項がある書面で作成した場合に裁判を起こすことなく相手方の預金や給与等を差押えができる書面です。
    ※確定日付とは公証人役場で確定日付印をもらった日にはその書面が存在していたことを証明するものです。
    ※使用貸借契約とは家賃の支払いが無い賃貸契約のことを言い、この場合、貸主はいつでも解約し明渡しを求めることができるため、転居するためや引き取る手続中など一時的な場合を除き避けましょう。


    共有持分の(仮)登記
     内縁解消後、財産分与を原因として住宅ローンが残っていない場合は共有持分の登記(と同時に共有物分割禁止の特約の登記もする)をしておくことは権利保全として有効ですが、住宅ローン残っている場合はローンの債権者である銀行等の同意を得る必要が事実上あります(同意を得ずに共有持分の登記をすると融資条件違反としてローン残高の一括弁済を求められ、これを無視すると競売にかけられる恐れがあるからです)。
     そうすると、共有持分の登記は銀行等の同意は得られない可能性が大きいので共有持分についてローンの完済を条件とした仮登記をすれば元夫の勝手な第三者への売却を仮登記の存在でほぼ阻止できると考えます。
     しかしながら、この仮登記も手続をすると登記上記載され、銀行等に知られてしまい、同じく融資条件違反(住宅ローンは元夫の居住の継続を条件に融資したもので内縁解消や元夫が住宅から住所を移転したことが分かってしまう可能性が大きい)になって一括弁済を求められる可能性も無いとは言えません。

     
    共有名義であっても共有物分割禁止の特約の登記がある
     以上は住宅が夫の単独名義の場合ですが、登記上夫婦共有名義だったとしても安心してはいけません。
     なぜなら、法律(民法)は、権利の乱用に当たらない限り、共有者(元夫)に共有物の分割(換金して持分に応じて分配)する権利を認めていますので、元妻が応じない場合、裁判所に訴え、競売によって換金・分配が可能となり、居住の継続が不可能となってしまいます
     そこでこれを完璧に排除することはできませんが、合意(必ず内縁解消協議時にしましょう)により5年間(これ以上の期間は認めれれませんが更新は可能)は共有物分割禁止の特約の登記をすることで最低5年は居住の継続が可能となります。
     但し、住宅ローンがある場合は、銀行等の承諾なしにこの特約の登記はできますが、これも登記されることで銀行等に夫婦間でトラブルが起きていることが知られてしまいます。
     したがって、当事務所では、住宅ローンが残っている場合は今までこの登記を勧めたことはありません。
     その代わりに、先述の普通賃貸借契約を結ぶことを勧めています。

    引取りや清算の検討も必要
     しかしながら、以上の方法であっても居住の継続が完全に守られるとは言えません。
     なぜなら、元夫が失業などで住宅ローンの支払いを怠った結果、銀行等によって競売にかけられた場合、賃貸借契約を結んでいても落札者(新所有者)には対抗できず、明け渡さなければなりません
     また、仮に住宅ローンを完済したとしても元夫の死亡により相続が発生し、元夫の間に子供がいなかった場合は、元夫の持分について元夫の親か兄弟が相続人に、又元夫が再婚しているとその妻・子供が相続人となり、争いが深刻化する恐れがあります。

     そこで、将来を見据えて住宅を引き取るか、転居し売却の上、財産分与として金銭を受け取るかも内縁解消時に検討してベストな解決方法を選択することが重要です。

    夫が契約した賃貸住宅に住み続ける方法
     内縁解消後も元夫名義で契約した賃貸住宅に元妻が住み続けることは、形式的には大家(貸主)の承諾のない賃貸借契約の譲渡(民法612条)になり、大家は賃貸借契約を解除できる(同条2項)ように見えますが、今まで夫婦の同居生活や妻がその住居を使用してきた認識が大家にある場合、本来は妻である限りそのまま居住を継続し得たはずであるから夫から妻への賃貸借契約の譲渡は大家が契約解除ができる程の背信性(悪質さ)が無いとして認められる裁判の判決が主流となっております。
     したがって、内縁関係の解消が決まったら協議書等で賃貸借契約の譲渡の確認をし、速やかに大家に報告・提出しましょう。決して放置して黙って住み続けるのは、かえって悪質・背信行為とみなされる可能性があるのでやめましょう。
  • 住宅を引き取りたいが住宅ローンが残っていて困っている。

    財産分与及び住宅ローン債務の引受による引取方法(免責的債務引受)
     この方法(以下「●財産分与・債務引受」といいます)は内縁解消時に財産分与を登記原因として、登記上元夫の単独名義の場合には所有権移転を、登記上共有持分の場合は元夫持分全部移転の手続を行うと同時に、住宅ローンの銀行等の同意を得て元夫借主(債務者)又は夫婦ペアで借主となっている住宅ローンの借主を元妻単独に変更(これを免責的債務引受といいます)する抵当権(住宅ローンの債権を担保するための住宅に設定する登記手続)変更の手続をすることによって引き取ることができます。
     しかし、この免責的債務引受の銀行等の同意を得る方法は次の●売買・新規借入より、ハードルが高いものとなります。
     なぜなら、まず、①当初、住宅ローンの借入時にその銀行等が内縁関係を承知で融資していた場合を除き、離婚に比べ、更に懐疑的・否定的です。したがって、ほとんど債務の引受けを認めず、ローン残額を現金を用意するか売却するなりして一括弁済してもらいたいと考えていること。
     また、②債務引受を検討するとしても元夫の収入等(職業や勤務先の安定性等)より引き取る元妻の収入等が優れている(例えば元妻が看護師で年収が元夫より高いなど)か高額所得者である他、残高に対し一定割合の年収で他の借金状況(※個人信用情報により所持するカードの枚数による貸出の信用枠やクレジット・キャッシングの種類や残高、延滞等の返済状況など)について検討されます。
     更に、➂この際の費用(財産分与・債務引受等の登記手続の国税=登録免許税が大きい)と弊所にお支払い頂く報酬については融資は受けられないため、かなりの自己負担となります。
     
    この方法による引継ぎはかなり限られますが可能かどうか検討し、可能と判断された場合は、ご本人(元妻)だけでは説明が難しく手続も複雑なため、当事務所が銀行等に内縁関係の解消及び財産分与・債務引受等の契約・登記に関する法律実務家として説明をなし、銀行等から求めらる必要な法的書面の作成等により銀行の同意を得て進めて参ります。
     

    ※個人信用情報(指定信用情報機関)とは、全ての金融機関におけるクレジットやローン、キャッシングの申込や利用・返済状況が本人情報と共に具体的に登録されたもので各金融機関の融資審査に使われ、信販系の㈱シー・アイ・シー(CIC)、消費者金融系の㈱日本信用情報機構’(JICC)、銀行系の全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つが国により指定されています。

    売買及び住宅ローンの新規借入による引取方法(内縁間売買)
     この方法(以下「●売買・新規借入」といいます)は内縁解消後に元夫と元妻の間で住宅ローンの残額以上の売買金額で売買契約を結ぶと共に売買金額相当(実務的には諸経費を上乗せるケースが多い)の住宅ローンを新規に組んで支払い、売買を登記原因として登記上の元夫名義(持分)を所有権移転(元夫持分全部移転)の手続と同時に元夫の住宅ローンの完済を理由としてその抵当権を抹消すると共に元妻の借り入れた新規住宅ローンの抵当権を設定するという方法により引き取る方法(これを「夫婦(内縁)間売買」といいます)です。
     これは、夫婦も内縁解消後は他人同士なので、いわゆる通常の他人同士が仲介業者を通じて住宅ローンの審査(元夫より元妻の収入等が優れているか、高額所得者の部分を除き上記とほぼ同じ)を経て借りて中古住宅を購入する形と同じです。
     したがって、上記の●財産分与・債務引受より数段、可能性が大きと言えます。
     しかしながら実務上は、銀行等にご本人(元妻)が新たな住宅ローンを申し込むとしても、やはり購入の動機について問われ、それが内縁解消に伴うと知ると「後で紛争に巻き込まれないか」といことで通常の銀行の窓口では断られてしまうということになりかねませんので、そこの伝え方は慎重に行う必要があります(当事務所がまず銀行等にご説明いたします)。
     また、通常の不動産会社だけでは内縁解消についての法的専門家では無いため、銀行等も相談に乗るのが難しのが現実です。
     仮に不動産会社が弁護士等に依頼し積極的に動いた場合、依頼者の元妻は不動産会社の売買金額400万円以上の仲介料{(売買金額✖3%+6万円)✖110%}✖2(売り手・買い手)は手間暇が通常よりかかることから値引されることはほとんどないでしょう。
     仮に売買金額を2000万円とした場合:仲介料145万2000円+弁護士報酬50万円~100万円位+司法書士登記費用28万円~38万円位が加わり、かなりの負担となります。
     その点、当事務所は住宅が伴う内縁関係解消についての協議や調停の助言・書類作成及び登記を専門としてきた司法書士であり、かつ、不動産業者でもあり、すでに複数の銀行等での離婚に伴う実績があることから当初の内縁関係解消から関与させていただくことで銀行等に法律実務家及び不動産業者として責任をもって説明ができ、スムーズに融資を受け、解決へ向けて協力できるものと考えております。
      この「内縁間売買」の場合の流れ←クリック

     
    現在は所得が無い又は低く必要な住宅ローンが借入れられない場合
     上記の2つの引取方法は、いずれも元夫の住宅ローン残高の債務引受又は新規申込が可能な一定の年収等がある場合に限り可能な引取方法ですが、内縁解消時は専業主婦で無収入や収入は有っても借入れに必要な年収等(どの位の年収等が必要かは借入希望額等によりますので当事務所にお問合せください)が無い場合は利用することは困難とります。
     それじゃ諦めるしかないかというと、そうではなく、同居等してくれる両親又は子供さん名義で現金又は住宅ローンを組んで購入するか、将来に向け、元夫の住宅ローンの残高(通常は残高も減っていきます)以上の借入が可能な年収になった時点で財産分与の期間内であれば、●財産分与・債務引受又は●売買・新規借入(ローン残高等一定額を支払う約束)の内容を、財産分与の期間を経過している場合は●売買・新規借入(〃)の内容を内縁解消協議書(これは必ず公正証書により作成することを勧めます。原案は当事務所がご両名の合意内容に基づき公証人と協議の上、適切な書面の作成をしますのでご安心ください)に明記し、かつ、将来の引取可能な時期前に元夫が住宅ローンの支払を滞納した場合に元妻がその滞納額を立替することができる旨及び将来の引取時点で右立替金を売買代金等に充当できる旨の記載も必要(そのため元夫の住宅ローンの引落の通帳を預かり滞納が起きていないか毎月チェックします)となり、さらに前説の普通賃貸借契約を結び備えることが重要です。 


    住宅ローンの完済時に所有権移転を受ける合意
     これは、元夫が住宅ローンを完済した時点で元夫の所有権又はその持分を元妻に財産分与により移転する旨を内縁解消協議書(公正証書又は確定日付で作成しなければなりません。なぜなら財産分与の合意は内縁解消より2年以内、令和8年5月頃以降は5年以内でその期間内に右合意があったことは単なる私製ではその事実は明確に証明できません。本来、期間内の相応の財産分与であれば元妻には税金が課さないところ、作成の日付が証明された書面で作らず、日付を自由に作れる私製で作った場合、偽造したものとみなされ、税務署に否認され大きな贈与税等が課される可能性があるからです)を作るものです。
     しかし、このような合意は繰り上げ返済をしない場合は通常数十年に及ぶ長期間の返済で、その間に元夫がローンの返済を怠り滞納した結果、競売にかけられたり、仮に完済したとしてもその時点で元妻と元夫の両名も通常70歳前後の高齢になっていると考えられ、仮に認知症等のために実行する意思・能力が失われてしまっていたり、財産分与の事実を家族等が知らず、知ったとしても家庭裁判所で後見人の選定が必要だったり、さらに死亡した場合は先述した通り、元夫の親や兄弟、元夫が再婚している場合はその配偶者や子供たちが相続人となり、財産分与に関する書面を知らなければ(知らないふりをして)勝手に相続し売却してしまう可能性や元妻の相続人との争いに発展する恐れが非常に高いと考えられ、このような長期の合意はできる限り避けるべきと考えます
     なお、税金的な課題があるので税務署や税理士に事前相談を当事務所が予約し同行し説明いたします。


    競売になってしまったら入札に参加してみるという方法。

     これは、内縁解消協議書等で(引き取とれる年収になる時期まで、又は住宅ローンが完済された時など)将来の引取を約束したとしても、その間に元夫が住宅ローンの返済を滞納し競売にかけられてしまってはその約束も水の泡となってします。
     それでも引き取りたいという場合は、必ず引き取れる約束はありませんがその競売の入札に参加してみるという方法があります。
     入札に参加する資格は(連帯)債務者(借主)以外であれば誰(保証人、元配偶者、子供、親族もOK)でも参加できますので、資金のある親などに入札に参加してもらい代わりに落札してもらうか、又は、借り入れ可能な年収が元妻や子供にあれば落札資金(=住宅ローン)を銀行等に申込み、裁判所に指定司法書士を届けることによって裁判所の落札後の所有権移転の手続と銀行等の融資した落札資金の抵当権設定の手続してもらい引き取るという方法が考えられます。
     但し、この方法には、次の2つの課題があります。
     1つは、競売は最高額で参加した方が落札者になるのでその落札したい金額(入札価格)を幾らにしたらよいかということ。
     もう1つは、落札資金が手持ちに無い場合、落札資金を融資する銀行等が少なく、かつ、審査厳しいということです。
     したがって、入札に参加するか、融資が受けれるか等の検討期間も短いため、一般の方では対応は難しいものとなります。
     入札価格の検討のためには入札手続の知識と経験が必要となり、また、競売の仕組と裁判所への指定司法書士、銀行等への手順の安全性の説明などの不動産業及び司法書士の役割が重要となります。
     入札に参加したいと考える方は、司法書士・不動産業の当事務所にご相談ください。裁判所への入札参加手続や入札価格の検討、指定司法書士としての裁判所届出及び銀行等への落札資金の借入れ打合せなど実行の代行・代理をいたします。           
  • 住宅を売却したいが相手が応じてくれない。

    住宅ローンの返済が困難となった場合
     内縁解消に伴い元妻が住宅に居住し、元夫は転居の上、住宅ローンを返済していたが失業や転職により返済が困難となったケースでは、このままでは、住宅ローンの返済が滞り、最終的に金融機関から競売をかけられ、元妻は明け渡しを求められ居住し続けることができなることを理解してもらい
    、❶元妻や同居の子供・親に買い取って貰う❷第三者に売却し利益を分配する。❸オーバーローン(売却しても住宅ローンが残る)の場合、通常の売却はできません。住宅ローンの債権者である金融機関の同意と適正価格での売却の説明が必要なため当事務所のような専門の事務所に依頼し任意売却と債務整理を同時に行う必要(通常の不動産会社では任意売却後に残る住宅ローンの整理については弁護士・司法書士を紹介して終わるので注意)があります。
    再婚し住宅ローンを組んで新たにマイホームを購入したい場合
     元妻に手放したい旨を伝え❶元妻が引き取る場合は住宅ローン残高で譲渡すること。❷元妻・同居の子供・親が引き取らない又は引き取れる年収が無い場合、合意に基づき第三者に売却し利益を元妻に有利に分配する。❸元妻が引き取りや第三者への売却も拒否した場合は「共有物分割の訴え」を起こし、裁判所の判断(判決)に基づき強制的に引取りや売却を事実上行う。 
  • 売却したいが価値より住宅ローンが大きくて売るに売れない。

    元妻などに引き取ってもらう方法
     内縁解消に伴い元妻が住宅に居住し、元夫は転居の上、住宅ローンを返済していたが失業や転職により返済が困難となったケースで、このままでは、住宅ローンの返済が滞り、最終的に金融機関から競売をかけられ、元妻は明け渡しを求められ居住し続けることができなることを理解してもらい
    、元妻や同居の子供・親に買い取って貰う。

    任意売却と債務整理を行う方法
     オーバーローン(売却しても住宅ローンが残る)の場合、通常の売却はできません。住宅ローンの債権者である金融機関の同意と適正価格での売却の説明が必要なため当事務所のような専門の事務所に依頼し任意売却と債務整理を同時に行う必要(通常の不動産会社では任意売却後に残る住宅ローンの整理については弁護士・司法書士を紹介して終わるので注意)があります。 

税金について

【お取扱地域】道央・道南・道東・道北の北海道の全市町村

札幌市・函館市・旭川市・根室市・釧路市・帯広市・北見市・江別市・岩見沢市・苫小牧市・登別市・室蘭市・千歳市・恵庭市・北広島市・北斗市・石狩市・名寄市・網走市・留萌市・稚内市・美唄市・芦別市・赤平市・三笠市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・士別市・ 紋別市・足寄士・厚岸町・厚沢部町・厚真町・安平町・池田町・今金町・岩内町・浦臼町・浦河町・浦幌町・雨竜町・江差町・枝幸町・えりも町・遠軽町・遠別町・雄武町・大空町・奥尻町・置戸町・興部町・長万部町・音更町・乙部町・小平町・上川町・上士幌町・上ノ国町・木古内町・喜茂別町・京極町・共和町・清里町・倶知安町・栗山町・黒松内町・訓子府町・剣淵町・清水町・様似町・佐呂間町・鹿追町・鹿部町・標茶町・士幌町・下川町・積丹町・斜里町・白老町・白糠町・知内町・新得町・新十津川町・新ひだか町・寿都町・せたな町・壮瞥町・大樹町・鷹栖町・滝上町・秩父別町・月形町・津別町・天塩町・弟子屈町・当別町・当麻町・洞爺湖町・苫前町・豊浦町・豊頃町・豊富町・奈井江町・中川町・中札内村・中標津町・中頓別町・七飯町・南幌町・新冠町・仁木町・ニセコ町・沼田町・羽幌町・浜頓別町・浜中町・美瑛町・東神楽町・東川町・日高町・比布町・美深町・美幌町・平取町・広尾町・福島町・古平町・別海町・北竜町・幌加内町・幌延町・本別町・幕別町・増毛町・松前町・むかわ町・芽室町・妹背牛町・森町・八雲町・湧別町・由仁町・余市町・羅臼町・蘭越町・陸別町・利尻町・利尻富士町・礼文町・和寒町・小清水町・鶴居村・真狩村・留寿都村・新篠津村・更別村・中札内村・島牧村・猿払村・初山別村・音威子府村・神恵内村・泊村・西興部村・占冠村・赤井川村

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