〒065-0016 札幌市東区北十六条東7丁目2番24-203号
個人親族間・夫婦間売買センター/リーガル・ケアセンター
司法書士・行政書士・宅地建物取引士・マンション管理士
一級FP技能士・産業カウンセラー
受付時間 | 9:00~22:00 |
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定休日 | お問合せは常時承ります。 |
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離婚の合意ができたら、離婚届に判を押し、出すことに頭がいきがちですが、その前にお子さんがおられれば親権や養育費、その他に財産分与、持家(住宅ローン)がある場合の引取り、年金分割など次のようなものがありますので、しっかり話し合いをしましょう。口約束では後で守られない場合に「言った」「言わない」との口論となり、大変嫌な思いをし、諦め・泣き寝入りする方が多いのも事実です。
そもそも意見・考えが合わず離婚したのですから、そこで約束事は必ず書面、それも約束(養育費等の金銭の支払い)を破られたら場合に(裁判をすることなく)強制的に支払わせる(差押する)ことが可能な公正証書で作成するべきです。
当事務所では離婚協議書の相談・精査・起案作成・公正証書の作成代理のお手伝いをいたしますのでお気軽にご相談ください。【相談料無料・着手金不要です。】
※Zoom(携帯電話やパソコンで面談)を利用しての相談にも乗れますので安心してご相談ください。
以下から必要な項目をクリックしてください。詳細な説明へ移ります。
ア 父母は、離婚に伴い未成年者(未婚の18歳未満)の子供に対し次の義務と権利を夫婦のいずれか一方の単独親権に決めなければなりません。
・ 衣食住の世話・教育・しつけ(民法820条 身上監護権)
・ 子供の代理人や財産を管理する(民法824条 財産管理権)
イ 子供それぞれについて親権を決めなければ現実的には離婚ができません。
ウ 婚姻中の妊娠につき離婚後に生まれた子供の親権者は母となる。
ただし、父母の合意で親権者を父と変更することができる。
エ ポイント
・ 乳児期(9歳位まで)は、離婚の原因が母親の浮気であったとしても、監護が可能であれば、母親が通常、優先されています。
・ 子供の生活環境を維持するため、育児放棄などの問題がない限り、実際に子供を監護する親を優先しますので、離婚に先駆け別居する場合は、親権を得たいのであれば、子供を連れて行くことが肝心と思われます。
・ 親権に争いがあり家庭裁判所の申立があった場合、子供の発達状況(10歳位以上)によって、家庭裁判所では、子供本人の意思を考慮・尊重(15歳以上は、子供の意見を聞くことになっています。)して親権者を決定しています。
※令和8年5月23日までに、この父母のいづれかを単独親権者とするルールが父母双方を親権者と定めることができるようになりますのでご注意ください。
子供(胎児含む)と離れて暮らすことになった(非監護)親は、養育費(生活費・教育費・医療費・娯楽費など)を分担(負担)しなければなりません。
ア 養育費の対象となる子供の年齢は、一般的には20歳までとするのが一般的ですが、高校卒業(18歳:現在の成人年齢)や大学卒業(22歳位)までとすることもあります。
イ 扶養額(毎月)について、絶対的な基準はありませんが家庭裁判所では、非監護者及び監護者の年収と子供の人数などで算出される「養育費算定表」が目安として利用されています。
ウ 養育費を離婚時に一時金で支払うケースもありますが、一般的には、毎月払いで長期に渡り、未払いも多いことから、滞った場合に給料等を強制的に差押さえるため執行認諾文言付の公正証書(判決と同じ効力)で作成することが重要です。
※約束したにもかかわらず、養育費を支払ってもらえない方は、当事務所にご相談ください。当事務所が代理(滞納額140万円迄)交渉・調停・訴訟や相手方財産の調査、差押えの強制執行申立の作成・提出代行により回収に努めます。
※離婚協議内容を公正証書で作成する場合、養育費に関する公証人の手数料について札幌市から上限2万円4000円 の補助金が支給されますので活用しましょう。
※令和8年5月23日までに改正施行された以降の離婚に伴う養育費については、❶離婚協議が無くても未成年者(18歳未満)1人につき月2万円の養育費(法定養育費といいます。)の請求が認められます。❷法定養育費と公正証書で作成しなくても未成年者1人つき 最高月8万円迄の私製の離婚協議書(但し、要件を満たしたものでなければなりませんので当事務所にご相談ください)があれば、判決などを得ることなく、いきなり差押えの強制執行が可能となる予定です。
夫婦が結婚している間に築き・維持した財産は、夫婦の共有とみなされ、それぞれに分け合う(清算的財産分与)ことができます。
ところで、妻が専業主婦であっても、財産を築き上げたのは妻の協力(家事、内助の功)があったからとみなされ、登録(登記)や契約上、単独名義になっていたとしても、それは夫婦間では関係なく原則、2分の1の割合で分配されることになります。
ア 対象となる財産
・ 預貯金・現金・証券・不動産・家財・自動車・会員権等
・ 退職金(将来支払われることが確定している分含む)
・ 厚生年金(後述9⃣年金分割)
・ 保険金(解約返戻金)
・ 住宅ローンや共同生活のための借金・ローン
イ 対象とならない財産(特有財産といいます)
・ 結婚前から所有していた財産
・ 結婚後、父母などから贈与された財産・相続財産
・ 夫婦共稼ぎで、生活費を収入に応じて分担し、それ以外の収入を各人のものとした財産
・ 結婚前の借金・ローン
・ 結婚生活に関係なくギャンブルや浪費で作った借金・ローン
・ 別居後に各人が取得した財産
ウ 分割の割合など
・ 基本的な分割の割合は、一方が専業主婦であったり、パートであったとしても2分の1となります。
・ 但し、上記イの特有財産が混じっている場合は、それを一定の計算に基づき控除するので割合が変わる場合があります。
エ ポイント
・ 財産分与は離婚後2年を過ぎると権利を失うので注意が必要ですが、現実的には、離婚協議時に行うべきです。
・ 住宅についてはローンが残っている場合にどのようにするかが難しい問題となります。←詳細クリック
・ 後述する慰謝料と財産分与について、その財産の種類や金額によって課税・非課税がありますので注意が必要です。
・ 後述する慰謝料と財産分与が不動産や自動車である場合、名義変更の手続が必要となります。
・ 後述する慰謝料と財産分与は、できる限り一時で受けるべきですが、長期分割にならざるを得ない場合は、養育費と同様に公正証書で作成することが重要です。
・ 相手方が財産分与や慰謝料について応じない場合や財産を処分してしまう恐れが高く、緊急性がある場合は、裁判所に保全等の申立てをするべきです。
・ 財産分与には、清算的財産分与の他に次の意味を有するものがあります。
扶養的財産分与 :離婚後、経済的に不安定な一方に生活費の援助として分与するもの。
慰謝料的財産分与:別に慰謝料の取決めをしない場合に慰謝料分を含め分与するもの。
離婚の際の慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。慰謝料は夫から妻に支払われるものと思われがちですが、離婚の原因を作ったのが妻であれば、夫から妻に請求することができます。
ア 慰謝料を請求できる場合
・ 相手の不貞:配偶者以外の人と自由意志で肉体関係を伴う浮気・不倫・売春行為のことです。愛情の有無や継続的なものか問いません。ただし、不貞の事実があっても相手が深く反省し、良好な夫婦関係の修復に努力していた場合は認められないことがあります。
・ 悪意の遺棄:夫婦は、同居し、協力し扶助し合う義務があり、勝手に家を出ていき同居しない。働かずギャンブルに興じる。生活費を渡さない。扶養家族の面倒を見ない。場合などです。
・ 相手の暴力:近年、ドメスティック・バイオレンス(DV)という言葉が広く知られるようになり、DV防止法が施行されています。暴力は身体的なものに限らず、これに準じ心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的虐待)も含まれます。ただし、1~2回、夫婦ゲンカがエスカレートし、カットなって暴言を吐いたり、叩いても、相手が深く反省し、良好な夫婦関係の修復に努力していた場合は認められないことがあります。
・ 性行為拒否:性行為は夫婦の義務ですが、体調等により数回、拒否されたくらいでは認められません。また、お互いに納得の上でのセックスレスも問題ありません。しかし、理由なく(異常な性的嗜好や性欲が強く強要されるのを拒否する場合は除きます)長期間に渡って拒否された場合は認められます。
なお、性的不能については、これを隠して結婚した場合には認められる可能性が大きいです。
・ 一方的な離婚申入れ:こちらに離婚される原因等が無いにもかかわらず、相手からの一方的な離婚申入れに、やむを得ず応じた場合。
イ 慰謝料の請求できないと思われる場合
・ 性格の不一致
・ 強度の精神病
・ 離婚につき同程度の原因が双方にある場合
・ 信仰上の対立
1 自分の姓(苗字)と戸籍の選択
離婚して相手方(元夫)の戸籍から抜ける離婚届けに際し、以下の方法があります。
ア 結婚前の親の戸籍に戻り、結婚前の姓(旧姓)に戻る。
但し、両親の死亡などにより親の戸籍が除籍になっている場合及び子供を自分の戸籍に入れる
場合には次のイまたはウの新たな戸籍を作らなければなりません。
イ 旧姓に戻り、自分を筆頭者とする戸籍を新たに作る。
ウ 婚姻中の姓のまま(離婚の際に称していた氏)、自分を筆頭者とする戸籍を新たに作る。
原則、離婚すると旧姓に戻る扱いとなるため、婚姻中の姓を名乗るためには離婚日(協議離婚
=届出日、調停離婚=調停成立日、審判離婚・裁判離婚=審判・判決の日から異議や控訴がなく
2週間たった確定日)から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を住所地または
本籍地の役所に届け出なければなりません。
なお、3か月を経過して、やはり、旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の「氏の変更許可」に
よる許可書等を添えて役場に「氏の変更届」を提出する必要があります。
この許可は申し立てれば当然認められるというものではなく「やむを得ない事由」を必要とし
ますので、慎重に検討する必要があります、是非、当事務所にご相談ください。
2 子供の姓と戸籍
まず、親権と戸籍は別です。離婚により親権者になっても、子供の戸籍は婚姻中の戸籍(筆頭者
が元夫の戸籍)に残り、自動的には親権者となった元妻の新戸籍には移りません。
子供を元妻の新戸籍に移すには、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」による許可書・戸籍謄本等
を添えて役場に「入籍届」を提出する必要があります。
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