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 札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号 

司法書士・宅建士・1級FPリーガルケアセンター      

司法書士・行政書士・宅地建物取引士・産業カウンセラー 

受付時間
9:00~22:00
定   休   日
土日祝日・年末年始
※お問合せは定休日でも承ります。

退去費用・原状回復・敷金トラブル相談|司法書士 札幌

 札幌市と近郊で相場超えの払う必要ない高すぎる原状回復(退去費用)の請求で払えない方に認定司法書士が明け渡しの立会や敷金以上のクロス・タバコ・クリーニング・フローリング等の工事代・特約を経年劣化・ガイドライン・火災保険により減額否認の代理交渉を行います。 
 
【初回相談40分無料】
代理交渉:2万7500円(税込・分割可)~+実費
 
 相談・退去立会はZoom・GoogleMeet(携帯・パソコン画面)で行います。
 
 認定司法書士は行政書士の書類作成のみ(本人代理は弁護士法・司法書士法違反・本人任せ)と異なり本人の代理人(140万円迄)として通知・交渉・簡裁訴訟代理を行います。
 
 なお、当事務所は「全国借地借家人組合連合会←クリック」の会員でもあります。
 
 壁紙、襖、障子、網戸、クッションフロア、畳床、カーペット、壁下地ボード、結露、鍵交換、家具跡、画びょうなどのほか次のようなことで悩んでいませんか? 
  • 退去の時は入居時の状態に戻して返すのでしょうか?
  • ハウスクリーニング代は入居者(借主)負担でしょうか?
  • タバコ可の入居だったから多少の汚れは大丈夫ですよね?
  • 画びょうの穴や家具跡は入居者(借主)負担でしょうか?
  • 傷・汚れの畳交換は入居者(借主)負担でしょうか?
  • クロスの傷・破の一面張替は入居者(借主)の負担でしょうか?

 このようなお悩みは、認定司法書士・宅地建物取引士(不動産賃貸経営管理士・敷金診断士も試験合格)のリーガル・ケアセンターがお手伝いいたします。

下矢印

 一人で悩まず、当事務所にご連絡下さい。

090-2058-3729にお電話ください。

 担当 認定司法書士 田村                                        


【取扱地域】札幌簡易裁判所管轄:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、 新篠津村

        

大家・管理会社の好き勝手な発言を後で白を切らさせないために必ず、証拠となるメールや書面(FAXで発送記録保存)、それが無理なら録音して残しましょう。

退去立会の時は、写真又は録画(録音は内緒でOK)をすることを伝え、大家・管理会社が拒否したら「できない根拠・法律を教えてください。」「拒否するならこちらは立会できない。」とメール又は書面(FAXで発送記録保存)で伝えましょう。

退去立会の際、書面にサインを求められても絶対にその場でサインはしないで「持ち帰って確認します。」と言いいましょう。

退去費用の見積書(請求書)には必ず、対象の修理すべきう箇所の写真すべてをもらいましょう。

大家(貸主)以外の管理会社の再三に渡るしつこい退去費用(原状回復費用)の請求がされ ている場合、弁護士法違反の可能性が大きいので、速やかに当事務所にご相談ください。

大家や管理会社は、借主が強く拒否できない場合にこれに付け込んで、この際、新築同様のリフォームができるかもと目論んでいる可能性もあります。

賃貸契約書に特約があるからと言って、全て借主の負担にできるというものではありません。①本来は大家の負担であることの説明、②借主の負担にする必要性の説明、➂これらを借主が理解し同意した、ことが原則必要となります。

        

 ご用意頂きたい次のものをメールでお送り(不明な場合はお電話)願いします。

1 ご本人様を確認できる有効期限内の以下もの(優先順位①~④)

 ① プラッスチックのマイナンバーカードの表

 ② 運転免許証+国民健康保険証(住所記載部分)又は住民票(古くてOK)

 ③ パスポート(顔写真と有効期限部分)+国民健康保険証又は住民票

 ④ 国民健康保険証又は介護保険証+障碍や老人等の手帳

2 賃貸借契約書その他退去費用に関する特約や合意書

3 請求されてる見積書・請求書・写真(入居時の写真もあれば)

4 やり取りの書面・メール等   

お問合せ・ご相談はこちら

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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

Zoom・GooleMeet(携帯・パソコン面談)の利用で当事務所に来所不要でご相談・ご依頼ができます。

お電話でのお問合せはこちら

090-2058-3729

担当:田村(たむら)

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