〒065-0016
札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号
司法書士・宅建士・1級FPリーガルケアセンター
司法書士・行政書士・宅地建物取引士・産業カウンセラー
受付時間 | 9:00~22:00 |
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定 休 日 | 土日祝日・年末年始 ※お問合せは定休日でも承ります。 |
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このようなお悩みは、認定司法書士・宅地建物取引士(不動産賃貸経営管理士・敷金診断士も試験合格)のリーガル・ケアセンターがお手伝いいたします。
一人で悩まず、当事務所にご連絡下さい。
090-2058-3729にお電話ください。
担当 認定司法書士 田村
【取扱地域】札幌簡易裁判所管轄:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、 新篠津村
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●大家・管理会社の好き勝手な発言を後で白を切らさせないために必ず、証拠となるメールや書面(FAXで発送記録保存)、それが無理なら録音して残しましょう。
●退去立会の時は、写真又は録画(録音は内緒でOK)をすることを伝え、大家・管理会社が拒否したら「できない根拠・法律を教えてください。」「拒否するならこちらは立会できない。」とメール又は書面(FAXで発送記録保存)で伝えましょう。
●退去立会の際、書面にサインを求められても絶対にその場でサインはしないで「持ち帰って確認します。」と言いいましょう。
●退去費用の見積書(請求書)には必ず、対象の修理すべきう箇所の写真すべてをもらいましょう。
●大家(貸主)以外の管理会社の再三に渡るしつこい退去費用(原状回復費用)の請求がされ ている場合、弁護士法違反の可能性が大きいので、速やかに当事務所にご相談ください。
●大家や管理会社は、借主が強く拒否できない場合にこれに付け込んで、この際、新築同様のリフォームができるかもと目論んでいる可能性もあります。
●賃貸契約書に特約があるからと言って、全て借主の負担にできるというものではありません。①本来は大家の負担であることの説明、②借主の負担にする必要性の説明、➂これらを借主が理解し同意した、ことが原則必要となります。
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ご用意頂きたい次のものをメールでお送り(不明な場合はお電話)願いします。
1 ご本人様を確認できる有効期限内の以下もの(優先順位①~④)
① プラッスチックのマイナンバーカードの表
② 運転免許証+国民健康保険証(住所記載部分)又は住民票(古くてOK)
③ パスポート(顔写真と有効期限部分)+国民健康保険証又は住民票
④ 国民健康保険証又は介護保険証+障碍や老人等の手帳
2 賃貸借契約書その他退去費用に関する特約や合意書
3 請求されてる見積書・請求書・写真(入居時の写真もあれば)
4 やり取りの書面・メール等
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ご不明点などございましたら、
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