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司法書士・宅建士・1級FP  リーガル・ケアセンター      

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【北海道】不動産の分割・割賦払い適正価格 みなし贈与対策

【北海道全域対応】分割払い契約を安全に進める専門サポート。割賦販売契約書・公正証書作成、担保設定まで一括対応。

不動産の割賦販売・分割払い|適正価格・みなし贈与対策|北海道

   みなし贈与を回避し、安心の不動産取引を。

不動産の割賦販売・分割払い

上記のお悩みについて結論から申し上げますと、不動産の割賦販売(分割払い)は可能です。
しかし、身内同士だから、あるいは信頼できる相手だからといって、一般的な売買契約書を少し書き換えただけのものや、口約束に近い形で取引を始めてしまうのは極めて危険です。
なぜなら、割賦販売の実務には、普通の一括売買にはない「3つの大きな壁」が存在するからです。

不動産割賦販売に潜む「3つの壁」

・みなし贈与の壁(税務リスク)
「身内だから安く売る」「無利息で分割にする」といった親切心が、税務署から「実態は贈与である」とみなされ、莫大な贈与税を課せられる原因になります。

・代金回収と解除の壁(法的なリスク)
「もし途中で支払いが滞ったらどうするか」。相手の財産を差し押さえる、あるいは契約を解除して名義を戻すには、事前の緻密な防衛策(公正証書や抵当権設定など)が不可欠です。

課税タイミングの壁(資金のリスク)
お金は数十年にわたって分割で入ってくるのに、売主への「譲渡所得税」や買主への「不動産取得税」は契約初期に一括で請求されます。このタイムラグを計算に入れておかなければ、資金ショートを起こしかねません。

これらの課題をクリアし、安全で安心な不動産取引を実現するために必要な実務を理解する必要があります。

当事務所は、法律・税務・不動産取引の垣根を越え、司法書士・宅地建物取引士・1級FP技能士・行政書士の視点から、

●どのような価格・金利に設定すれば税務署に否認されないのか

●万が一の滞納時に、売主の権利をどうやって守るのか

●契約書には具体的にどのような条項を盛り込むべきなのか

地元に根ざす専門家として、皆様の大切な不動産と資産、そして家族の未来を守るための道標(みちしるべ)として、支援いたします。

下矢印

 このような不動産を分割払いで取得したいとのご希望を持つ札幌はもちろん、北海道民の皆さんに宅建業免許(北海道知事石狩(3)7921号)・司法書士・宅地建物取引士・1級FP技能士・行政書士の当事務所が

 低額譲渡による「みなし贈与の課税回避」のための適正価格の成約価格資料・査定書等の提供、また、分割払いの支払いを確保するための「公正証書作成」や「抵当権設定」により安心の不動産の割賦販売取引をお手伝いします  

    リーガル・ケアセンターがお手伝いします!

下矢印

住宅ローン融資不要※割賦販売(分割)3万9800円(税別)~+登記費用・実費      割賦販売契約書、物件引渡証、領収書+オプション:残金支払公正証書、抵当権設定契約書、固定資産税等清算書、    ▢                       付帯設備表、告知書、境界確認書、※物件調査書

※物件調査書=土地建物の法令等の制限とインフラに関する行政書士法第1条の3に基づく報告書重要事項説明書       ※重要事項説明書(重説)が必要な場合、仲介手数料9万円(各自・税別)~登記費用・実費となります。

         宅地建物取引士賠償責任保険1億円加入済    

              司法書士職業賠償責任保険9千万円加入済  


 

  お気軽にご連絡下さい。相談無料・着手金不要です!

Zoom・GoogleMeet(携帯やパソコン面談)を利用し当事務所に来所不要でご相談・依頼ができます。

 電話090ー2058ー3729 担当田村宛にお電話ください。


 不動産の売買代金を分割払い(いわゆる割賦販売)で行う場合、その不動産に抵当権等の担保や所有権を制限する差押えなどが無いことが大前提(実質必要)となります。

 その上で検討しなければならない点として、売買金額が低いなど契約内容によって「贈与とみなされる課題」や分割払いの「売買代金の受取り・契約解除の課題」があり、更に「譲渡所得税・不動産取得税等の課税・還付」に注意が必要となります。

◇贈与とみなされる課題

▢ 売買価格が時価より著しく低い  ⇒  適正な価格の設定

 不動産の売買金額が時価の80%以下である場合、一般的に時価とその売買金額の差額に対し、みなし贈与として課税される恐れが高いといえます。

 そこで、不動産の時価を鑑定することを職業にする不動産鑑定士に依頼し、その鑑定した価格で取引するのがベストですが、その費用もかなりのものであり(ご要望に応じてご紹介いたします)、それ以外の方法としては、実務上、近隣の類似の土地戸建の成約価格事例、対象マンションはその成約価格事例、固定資産評価、土地路線価評価などを参考に査定(ご要望に応じて当事務所が提供します)の上、管轄税務署に予約し(当事務所が同行します)回答を得るのが得策と考えます。

▢ 分割払いの返済条件の問題

無利息・超低金利  ⇒  金融市場に合った金利の設定

 友人や親子・親族など特別な関係において利息無しや住宅ローン金利などとかけ離れた極端に低い金利での分割払いの場合、その利息相当額が贈与とみなされる可能性があるので、その時点における銀行等の住宅ローン金利などを参考にして適切な金利を設定しましょう。

非現実的な長期の返済期間  ⇒  現実的な返済期間の設定

 売主の平均余命をはるかに超える期間で返済する内容になっていると、まじめに返済する気が無い、つまり、実態は贈与ではないかと判断される可能性があります。

 そこで、買主の月々の返済可能な額と売買代金、売主の余命との関係から完済が可能な現実的な返済期間を設けましょう。

契約に沿った返済の実態が無い  ⇒  契約に沿った返済事実を残す

 たとえ、契約書や領収書などの書面があっても、税務署はこれを信用しない可能性がありますので、分割払いの場合は、必ず、売主名義の銀行口座に買主名で毎回振込み、その振込の控などを保管して残しましょう。

◇ 売買代金の受取りの確保・契約解除の課題

▢ 売買代金の受取りの確保

●強制執行が可能な公正証書の作成

 割賦契約の所有権移転と同時に分割払いの売買代金について、買主が支払いを怠った場合に裁判を起こすことなく買主の預金や給与などの財産を差し押さえ回収できる「強制執行認諾付公正証書」を公証人役場で作成しておきましょう。

※公正証書の作成や差押えが必要な時は当事務所司法書士にご相談いただければお手伝いいたします。

●不動産に抵当権の設定をする

 強制執行認諾付公正証書をがあっても、買主に差し押さえる財産がなければ、どうしようもありません。そこで、そのような事態に備え、売り渡した不動産を買主名義にする所有権移転の手続と同時に売買代金を担保するための抵当権を設定しましょう。

 設定した抵当権に基づき裁判所に不動産の競売(但し、費用がかなり掛かります)の申立を行い換金された現金を売買代金に充当することができます。

※競売が必要な時は当事務所司法書士にご相談いただければ裁判所に競売申立の手続をお手伝いいたします。

▢ 割賦販売契約の解除

 一般消費者間においては、上記の売買代金の受取りの確保の他に、割賦金(分割金)の支払いを怠った場合に、(売主が宅建業者の時は30日以上の期間を設ける必要があるのと異なり)相当な期間(一週間程度)を定めた書面により買主に対し催告し、

 その期間内に未払いの分割金の支払いがなされない時には、契約書に書かれていなくても軽微な場合(数日の遅やわずかに不足など)を除き当然に契約の解除ができます(民法541条で法定解除といいます。但し、実務上は契約書に記載することが通常です)。

 また、解除した場合に違約金(実質売買金額の10%~20%程度)を契約書に定めておくことで請求することもできます。

 しかし、契約を解除しても自動的に売主に所有権は戻ってきませんので、買主が協力してくれない場合には、裁判所に訴え(「処分禁止の仮処分」と「売主への所有権移転と違約金支払いの判決」を得なければ単独で名義を戻したり、回収すことができず、手間と費用がかなり掛かる点にご注意ください。  

◇ 譲渡所得税・不動取得税等の課税・還付

▢ 譲渡所得税・違約金の課税と更正

 不動産の割賦販売(分割払い)の譲渡所得税の計算及び申告時期は、分割払いの時期に関係なく、当初の売買契約が成立した時点の売買代金総額に基づき計算し、売買契約の翌年の2月16日から3月15日に申告及び納税が必要となります。

 したがって、この割賦販売を活用するためには譲渡所得に基づく納税の額を予測し、納税が発生する場合は、売主自身が納税資金を持ち出して用意するか、持ち出しを避けるのであれば当初契約時に初回や翌年の2月16日までに予測される納税額以上の分割金を買主から受け取るなどの割賦契約を締結することが大切となります。

 また、後日、契約解除になった場合、そもそも譲渡所得は発生しなかったとして納税された所得税の還付=更正の請求を納税から5年以内に限り行うことができます。

 なお、売主が契約の解除により受領した違約金(損害金)は、具体的な買主による損害が発生した場合の補填のための者であれば、原則、非課税の損害賠償と扱われますが、契約違反に伴うペナルティ料とされることが多いので雑所得として課税される可能性が高いです。

 以上、いずれにしても詳細な判断は、税務署又は税理士にご相談ください。

▢ 不動産取得税の課税

 不動産取得税も分割払いの時期に関係なく、当初の売買契約が成立した時点(通常、所有権移転登記)から3、4か月後に一括での納付が求められます。                               

 また、契約解除によって所有権が売主に戻った時点で、再度、不動産取得税が課税されることに注意ください。これは、不動産取得税の課税が、基本的に所有権の移動という形式的な事実(相続・社会通念上相当な額の財産分与、一定の手続に基づき届けた2年以内の譲渡担保を除き)によって課税される仕組みになっているからです。

□ 割賦販売の「 よくある質問」(Q&A)

仕組み・手続きに関する質問(6問)

Q1. 不動産の割賦販売(分割払い)とは、具体的にどのような仕組みですか?

A1. 銀行などの住宅ローンを使わず、売主様と買主様の間で直接「毎月〇万円を〇年間かけて支払う」という契約を結び、不動産を売買する仕組みです。当事務所では、この契約を安全に進めるための契約書作成や担保設定などをトータルでサポートいたします。

 

Q2. 住宅ローンの審査に落ちてしまったのですが、本当に分割で購入できますか?

A2. はい、可能です。割賦販売は銀行の融資審査を挟まないため、売主様との合意さえあれば、過去にローン審査が通らなかった方や、自営業・勤続年数が短い方でも不動産を取得することができます。

 

Q3. 親子や親族の間で利用する場合、どのようなメリットがありますか?

A3. まとまった購入資金(現金)を買い手側が用意しなくても、毎月の家賃のような感覚で無理なく不動産を次の世代に引き継げる点です。また、第三者を挟まないため、お互いの事情に合わせた柔軟な返済計画を立てることができます。

 

Q4. 住宅ローン対象外と言われた「古い建物」や「狭い土地」でも取引できますか?

A4. はい、取引可能です。銀行の住宅ローンでは、建物の耐用年数や土地の面積(狭小地)によって融資が断られるケースが多々あります。しかし割賦販売であれば、物件の条件に関わらず売買契約を結ぶことができます。

 

Q5. 賃貸で入居中の家を、家賃をそのまま分割金として購入することはできますか?

A5. 可能です。大家様(売主様)との合意の上で、「これまでの家賃を売買代金の内払い金(分割金)」とする割賦販売契約へ切り替えることができます。住み慣れた家をそのまま自分の資産にできる人気の方法です。

 

Q6. 遠方に住んでおり事務所に行けないのですが、相談や依頼は可能ですか?

A6. はい、ご来所いただかなくても大丈夫です。当事務所では Google Meet を利用したオンライン面談に対応しております。スマートフォンやパソコンがあれば、ご自宅からお気軽にご相談・ご依頼が可能です。

 法律・リスク対策に関する質問(5問)

Q7. 買い手が途中で分割払いを辞めたり、滞納したりしないか心配です。

A7. 最も重要なリスク対策です。当事務所では、万が一の滞納時に裁判をせずにお相手の給与や預金を差し押さえられる「強制執行認諾付公正証書」の作成や、売却する不動産自体に「抵当権(担保)」を設定する手続きを行い、売主様の権利を法的に守ります。

 

Q8. 分割払いが遅れた場合、すぐに契約を解除することはできますか?

A8. 一般消費者間の取引では、原則として1週間程度の相当な期間を定めて書面で催告(督促)し、それでも支払われない場合は契約を解除できます。当事務所では、これらのトラブル時のルールや違約金(相場10〜20%)についても、事前に契約書へ明記いたします。

 

Q9. 契約解除になった場合、不動産の名義は自動的に売主に戻りますか?

A9. 自動的には戻りません。買主様が名義変更の書類に協力してくれない場合は、裁判手続き(処分禁止の仮処分や判決による登記)が必要になり、手間と費用がかかります。そうした事態を防ぐためにも、事前の「公正証書」や「抵当権設定」が不可欠となります。

 

Q10. 「物件調査書」とは何ですか?重要事項説明書とは違うのですか?

A10. 物件調査書は、行政書士法に基づき、土地・建物の法令制限やインフラ状況を調査した報告書です。宅建業法上の「重要事項説明書」とは異なりますが、個人間売買において後々の「知らなかった」というトラブルを防ぐために非常に重要な書類です。

 

Q11. 専門家に依頼せず、自分たちで作成した契約書ではダメですか?

A11. 個人で作った契約書は、法的要件を満たしていなかったり、税務リスク(みなし贈与)への配慮が欠けていたりすることが多く、非常に危険です。また、滞納時の差し押さえや登記手続きは専門的な知識が必要となるため、最初からプロに任せることを強くお勧めします。

 

徴 税金・「みなし贈与」に関する質問(6問)

Q12. 親子間で安く売買すると「みなし贈与」になると聞きましたが、本当ですか?

A12. 本当です。不動産の売買価格が時価よりも著しく低い場合(一般的に時価の80%以下)、税務署から「差額分をプレゼント(贈与)された」とみなされ、高い贈与税が課税される恐れがあります。

 

Q13. 「みなし贈与」による課税を回避するにはどうすればいいですか?

A13. 近隣の成約事例や固定資産評価、路線価などを参考に、税務署に言い開きの rational な「適正価格(時価)」を設定する必要があります。当事務所では、低額譲渡を回避するための査定書・成約価格資料をご提供し、税務署への事前相談の同行などもサポートいたします。

 

Q14. 身内同士なので「無利息(金利0%)」で分割払いしても大丈夫ですか?

A14. 原則として避けるべきです。利息が全くない、あるいは市場金利とかけ離れて極端に低い場合、「本来支払うべき利息分を贈与された」とみなされる可能性があります。現在の銀行の住宅ローン金利などを参考に、適切な金利を設定するのが安全です。

 

Q15. 返済期間を「50年払い」など長く設定しても問題ありませんか?

A15. 売主様の平均余命をはるかに超えるような非現実的な長期期間を設定すると、税務署から「実態は売買ではなく、返す気のない贈与(形だけの契約)ではないか」と疑われるリスクが高くなります。完済が現実的な期間を設定しましょう。

 

Q16. 分割金の受け渡しは、手渡しで領収書を切る形でも大丈夫ですか?

A16. 確実な証拠を残すため、必ず「買主名義から売主名義の銀行口座への振込」にしてください。税務署の調査が入った際、手渡しの領収書だけでは「本当に毎月お金が動いていたか」を信用してもらえないケースがあるため、通帳に履歴を残すことが鉄則です。

 

Q17. 割賦販売の場合、譲渡所得税はいつ、どのように払うのですか?

A17. 代金は分割で受け取りますが、税金は「契約した年の翌年(2月16日〜3月15日)」に一括で申告・納税する必要があります。そのため、売主様が税金を立て替えなくて済むよう、当初の頭金(初回金)の金額を納税予測額に合わせて調整するなどの契約工夫が必要です。

 

費用・サポートに関する質問(3問)

Q18. 不動産取得税はいつ、だれに課税されますか?

A18. 契約・登記を行ってから通常3〜4か月後に、買い手様へ一括で課税されます。注意が必要なのは、万が一契約が解除されて名義が売り手様に戻った場合、売り手様にも再度不動産取得税が課税される点です。形式的な所有権の移動に対して課税される仕組みになっているため、事前のリスク把握が重要です。

 

Q19. サポート費用の「3万9,800円(税別)〜」には何が含まれていますか?

A19. 住宅ローン審査を必要としない割賦販売において、基本となる「割賦販売契約書」「物件引渡証」「領収書」の作成が含まれます。公正証書の作成や抵当権設定などの登記手続き、物件調査書の作成などはオプションとして柔軟に組み合わせ可能です。

 

Q20. 相談したいのですが、最初にお金はかかりますか?

A20. いいえ、当事務所は相談無料・着手金不要です。まずはGoogle Meetやお電話にて、お客様のご事情やご希望をじっくりお伺いし、最適なプランをご提案いたしますので、どうぞ安心してお気軽にご連絡ください。

割賦販売・分割払いの実務

住宅ローンが通らない、親子間で分割にしたい等でお悩みの方へ。不動産の割賦販売を安全に進める実務【100選】を公開!低額譲渡による贈与税リスクの回避法、滞納対策としての担保設定や公正証書、税金申告のタイミングなど、知りたい疑問にプロが答えます。

第1章:基礎知識と導入メリット(1〜10)

1.不動産の割賦販売(分割払い)とは?基本スキームの解説

2.なぜ今、不動産の割賦販売なのか?注目される背景と需要

3.住宅ローンが通らない買い手を救う割賦販売の仕組み

4.親子・親族間だからこそ選ばれる分割払いという選択肢(以下、順次公開)

5.ローン対象外の狭小地や古家を処分・売却する方法

6.現金を使わない相続対策としての親子間割賦販売

7.賃貸から購入へ:家賃を代金に充当する「賃貸併用型」の実務

8.認知症対策:元気なうちに子供へ不動産を引き継ぐ方法

9.宅建業者による仲介と、専門家(リーガル・ケアセンター)による直接サポートの違い

10.割賦販売における宅建士・司法書士・行政書士の役割分担

第2章:大前提となる物件調査とリスク管理(11〜20)

11.割賦販売の絶対条件:対象不動産の「無担保・無差押」の確認方法

12.登記簿謄本(登記事項証明書)の正しい読み方とチェックポイント

13.行政書士法第1条の3に基づく「物件調査書」とは何か?

14.「物件調査書」と宅建業法の「重要事項説明書(重説)」の決定的な違い

15.インフラ(水回り・電気・ガス)の調査を怠った場合のトラブル事例

16.土地の法令制限(都市計画法・建築基準法)の見落としリスク

17.境界確認書がない物件を分割払いで取引する際の注意点

18.付帯設備表と告知書の重要性:隠れた瑕疵(欠陥)をめぐるトラブル防止

19.仲介手数料を抑えるための直接取引とリスクのバランス

20.宅建士・司法書士の「職業賠償責任保険」がもたらす安心感

3章:みなし贈与の課税回避と適正価格(21〜35)

21.税務署が目を光らせる「みなし贈与」の基本メカニズム

22.なぜ「時価の80%以下」の売買は危険なのか?

23.親族間売買で税務署に「低額譲渡」と判定されないための防衛策

24.不動産鑑定士による鑑定評価が「ベスト」とされる理由と費用感

25.鑑定費用を抑えたい場合の代替案:成約価格事例の集め方

26.固定資産税評価額と路線価をベースにした査定書の作り方

27.税務署への「事前相談(予約制)」の上手な進め方と同行サポート

28.税務署からの「お尋ね」文書が届いたときの正しい回答方法

29.「成約価格資料」が持つ税務上の証拠能力

30.著しく低い価格で取引してしまった場合のペナルティ(追徴課税)

31.相続税路線価が無い地域の土地価格の割り出し方

32.建物(特に古家)の時価を適正に評価する実務

33.過去の判例から見る「みなし贈与」の境界線

34.税理士や税務署との連携をスムーズにするための事前準備

35.「贈与」と「売買」の税率の比較:どちらが本当に得か?

第4章:分割返済条件の適正化(36〜45)

36.身内だからといって「無利息」にしてはいけない理由

37.利息相当額の贈与とみなされないための適切な金利設定

38.銀行の住宅ローン金利や市場金利を参考にする実務

39.売主の平均余命を考慮した「現実的な返済期間」の設計

40.80歳で30年分割はNG?非現実的な長期返済のリスク

41.買主の月々の返済能力(収支バランス)の客観的評価

42.税務署は書面を信じない?「返済の実態」を示す証拠の残し方

43.手渡し確認は厳禁!売主名義口座への「振込履歴」の重要性

44.通帳の保管期間と、過去の振込履歴の証明方法

45.途中で買主が死亡した場合の債務承継ルール

第5章:代金回収の確保と担保設定の実務(46〜60)

46.代金未払いに備える最強の武器:「公正証書」の役割

47.裁判なしで財産を差し押さえられる「強制執行認諾特約」とは?

48.公証役場での手続きの流れと必要書類、公証人手数料

49.公正証書があっても安心できない?買主に財産がない場合の落とし穴

50.所有権移転と「同時」に行うべき「抵当権設定」の実務

51.抵当権と根抵当権の違い:割賦販売に適しているのはどちら?

52.抵当権設定登記の登録免許税と司法書士への報酬実費

53.万が一の滞納時に行う「不動産競売申立」の手続きと費用感

54.競売費用の予納金(予納金倒れ)を防ぐための事前対策

55.第二順位以下の抵当権(後順位抵当権)を設定するリスクと評価

56.買主の給与や預金口座を差し押さえる(債権差押)の具体的手順

57.連帯保証人を立てる場合の割賦販売契約書の書き方

58.所有権移転を代金完済まで留保する「所有権留保」スキームの是非

59.担保としての不動産の価値が下落した場合の対応策

60.司法書士がリードする「安全な決済と登記」のタイムライン

第6章:契約解除とトラブル対応(61〜75)

61.買主が分割金を滞納した!売主が最初に取るべき行動

62.一般消費者間の取引における催告期間(一週間程度)の置き方

63.宅建業者が売主の場合(30日以上の催告期間)との法的な違い

64.書面による「催告および解除予告」の送り方(内容証明郵便の実務)

65.民法541条(法定解除)の基本と、契約書への記載の重要性

66.「軽微な遅延」や「わずかな不足」では契約解除できない?判例の解釈

67.割賦販売契約における「違約金条項」の相場(10%〜20%)

68.契約解除しても自動的に名義は戻らない!所有権移転登記の壁

69.買主が名義変更に協力してくれない場合の裁判手続き

70.勝手に転売されるのを防ぐ「処分禁止の仮処分」の実務

71.所有権を単独で戻すための「判決による登記」の手順

72.契約解除までに買主が支払った「既払金」の精算ルール

73.建物に居座る買主を退去させるための「建物明渡し請求」

74.トラブルを未然に防ぐための契約書テンプレートのカスタマイズ

75.裁判に発展した場合の手間・時間・弁護士費用の現実

第7章:譲渡所得税・不動産取得税と税務申告(76〜90)

76.割賦販売における譲渡所得税の「申告・納税タイミング」

77.お金は分割なのに税金は一括?契約翌年の確定申告の注意点

78.の納税資金の持ち出しを防ぐ「初回金(頭金)」の設定実務

79.譲渡所得と短期譲渡所得の税率の違いと所有期間の数え方

80.マイホームを売った場合の「3000万円特別控除」は割賦販売でも使えるか?

81.契約解除になった場合、支払った所得税を取り戻す「更正の請求」

82.更正の請求の期限(5年以内)と必要書類

83.解除によって受領した「違約金(損害金)」の税務上の扱い

84.違約金は「非課税の損害賠償」か「雑所得(課税)」か?

85.買主に課せられる「不動産取得税」の通知時期(3〜4か月後)

86.分割払い中であっても不動産取得税が一括請求される理由

87.契約解除で売主に名義が戻ったとき、再度不動産取得税がかかる怪

88.不動産取得税の課税原則:「形式的な所有権移動」の仕組み

89.固定資産税・都市計画税の「日割り清算」と分割払い中の負担者

90.親族間売買で税理士のセカンドオピニオンが必要なケース

第8章:オンライン相談と実務の進め方(91〜100)

91.来所不要!Google Meet(またはZoom)を活用した遠隔相談のメリット

92.スマホやパソコンを使ったオンライン面談の準備と流れ

93.遠方からの依頼でもスムーズに進む郵送・電子ツールでの書類確認

94.初回相談無料・着手金不要のサポート体制を活かす方法

95.「割賦販売サポートプラン:39,800円(税別)〜」に含まれる成果物

96.物件引渡証、領収書、固定資産税清算書の作成実務

97.オプションサービス(公正証書・抵当権設定等)の組み合わせ方

98.全国不動産取引エージェント協会会員としての信頼性とネットワーク

99.問い合わせから契約書作成、登記完了までの全体スケジュール

100.安心の不動産取引を実現するための「リーガル・ケアセンター」活用術

執筆・監修:田村 三平(Tamura Sampei)代表者あいさつはこちら
司法書士 / 宅地建物取引士 / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

「リーガル・ケアセンター」代表。40年以上の実務経験を持つ、不動産割賦販売・直接取引のスペシャリスト

これまで40年以上にわたり、司法書士として1万件近い不動産決済の現場に立ち会い、数多のご家族の「人生の転機」を最前線で見守ってきました。特に、親子・親族・知人間という心理的距離が近いからこそ生じる複雑な感情や、住宅ローンに頼らない「分割払い(割賦販売)」特有のデリケートなリスク管理に深く精通しています。

私の信条は、単なる「名義変更の手続き」にとどまらないこと。家族や知人との絆を守りながら、不透明さを排して円満に資産を引き継ぐ「血の通った、後悔させない解決策」を何よりも大切にしています。

法務(司法書士)、不動産実務(宅地建物取引士)、金融・税務(1級FP)という3つの専門領域を高度に融合。一般的な一括売買とは異なり、長期にわたる取引となる割賦販売において、税務署から目を付けられやすい「みなし贈与(低額譲渡)」の課税回避、将来の滞納リスクを未然に防ぐ「公正証書作成」や「抵当権設定」、さらには見落としがちな譲渡所得税の納税タイミングまでを網羅した、極めて確実な権利保護戦略を構築します。

「親しい仲の分割払いだからこそ、曖昧にして将来の禍根を残してほしくない」。その想いから、現在は複雑な割賦販売契約書の作成から物件調査、法的な担保設定、税務対策までをワンストップで完結させる、不動産分割取引の駆け込み寺として活動しています。

     実例の紹介     

当事務所が実際にご依頼を受け実行した事例をご紹介いたします。

不動産の売買において知っておくべき事項

税金について

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