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 札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号 

司法書士・宅建士・1級FPリーガルケアセンター      

司法書士・行政書士・宅地建物取引士・産業カウンセラー 

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   「社会通念上相当な額」を超えた過大な財産分与の目安

1.実質財産分与額

  不動産の時価+他の財産-ローン残高-特有財産=清算的財産分与

   ※不動産の時価:鑑定や査定、路線価等から導く平均値・中央値(時価の80%以上が参考
   ※他の財産:預貯金・保険等解約返戻金・株式・財産等評価額・自動車査定額
   ※ローン残高:査定額がローンを上回る住宅やアパート、自動車など婚姻生活を送るために必要だった      □□□□アンダーローン(ギャンブルや風俗、趣味のローンは除く)

   ※特有財産:婚姻前の預貯金や贈与や相続によって得た財産での頭金、★別居後の立替えたローン
         ★横浜家庭裁判所令和4年6月1日判決         

  清算的財産分与-慰謝料的財産分与-婚姻費用未精算分=実質財産分与額

   ※慰謝料的財産分与(一般的な目安でこの金額が確実に認められるものではありませんので注意)
    【不貞行為(不倫)】
     ・不倫期間が1年未満  :100万円~200万円
     ・  〃  1年以上3年:200万円~400万円
     ・  〃  3年以上  :300万円~500万円
     ・以上の不倫により離婚に至った場合:上記金額+50万円~100万円

    【身体的暴力(DV)】
     ・一時的な平手打ちなど  :50万円~150万円
     ・日常的な暴力、怪我で通院:200万円~400万円
     ・入院を要した怪我、PTSD  :300万円~500万円

    【精神的暴力(モラハラ)】
     ・暴言、無視、嫌がらせ :50万円~150万円
     ・人格否定、経済的DV :100万円~250万円
     ・うつ病、自殺未遂など :200万円~400万円

    【悪意の遺棄(家庭放棄)】
     ・6か月~1年:50万円~150万円
     ・1年以上3年:150万円~300万円
     ・3年以上5年:200万円~400万円    

   ※婚姻費用未精算分:離婚が成立するまでの間、別居など収入の多い側が少ない側に対し、自分と同程度□□□□の生活ができるように婚姻費用を分担する義務があります。 
    家庭裁判所の「婚姻費用算定表」を用いて計算することができます。

2.財産分与受取計算額

  実質財産分与額 ✖ 原則2分の1+特有財産+慰謝料的財産分与+婚姻費用未精算分

  ※原則2分の1(寄与度=貢献度)の例外:以下の場合、割合が変わります。
   ・一方の特別な才能・資格・経営力: 医師、プロスポーツ選手、芸術家など、特有の能力で多額の財産 □□□□を築いた場合(6:4や7:3など)。

   ・激しい浪費・財産の減少: ギャンブルや不倫相手への高額プレゼントなど、一方の浪費により共有財□□□□産が減った場合。

   ・婚姻期間が短い・別居期間が長い: 実質的に協力関係がなかった期間が長い場合。

   ・婚前契約: 夫婦財産契約で別の割合を定めていた場合。   

3.財産分与受取計算額を超えた場合の贈与税

受取額 -財産分与受取計算額−110万円※

贈与税率 控除額 
200万円以下 10% な し
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45 175万円
 3000万円以下 50%  250万円
3000万円 超  55%  400万円

110万円※は基礎控除額

例) 住宅:時価2000万円  住宅ローン1000万円  妻別居後住宅ローン立替200万円
   2000万円-1000万円-200万円(妻特有財産)=800万円

   元妻:800万円✖50%+200万円=600万円(妻財産分与受取計算額)

   妻受取額:住宅1000万円-600万円=400万円(超過受取額=贈与額)

   贈与税:400万円-110万円✖15%-10万円=33.5万円 

4.離婚協議書などに明記
  財産分与を行う際、後々の税務署からの問合せやみなし贈与税のトラブルを防止するために、離婚協議書や公正証書、調停調書に財産分与の根拠(清算的財産分与・慰謝料的財産分与、特有財産、婚姻費用未精算分の内訳など)を明記することを強く推奨します。

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