〒065-0016                  

 北海道札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号 

司法書士・宅建士・1級FP  リーガル・ケアセンター      

宅地建物取引業:北海道知事 石狩(3)第7921号  

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土日祝日・年末年始
※お問合せは定休日でも承ります。

岩見沢の不動産個人間売買|住宅ローン審査対策と手数料節約

【岩見沢市・近郊対応】個人間売買で空知信金などの住宅ローン審査否決を防ぐ重要事項説明書作成+仲介料節約を司法書士・宅建士・一級FPが支援【相談無料】

仲介手数料は0円又は低額、 でも 安心感は「不動産会社以上」へ。

親族・親子間元夫婦間売買(離婚・財産分与)住宅ローン融資・引継多数              岩見沢市・三笠市・近郊市町村でこんなことで困っていませんか?

不動産の個人間・親族間売買
  • 住宅ローンを組んで購入したい。
  • ローンを組まず分割払いにしたい。 
  • 分割でも良いが支払いを守って欲しい。
  • 後日トラブルにならないか心配だ。 
  • 手続や決済の仕方がわからない。 
  • 仲介手数料を節約したい。
  • 適正な価格が知りたい。
  • 贈与税が課税されないか心配だ。
下矢印

 このようなお悩みを持つ岩見沢市・三笠市・近郊の地元道民の方宅建業免許(北海道知事石狩(3)7921号)・司法書士・宅地建物取引士・1級FP技能士・行政書士の当事務所が

 札幌法務局岩見沢支局などが管轄する近隣の土地・一戸建や対象マンションの成約価格の情報提供、融資判断の個人信用情報チェック、売買契約書・重要事項説明書の作成、銀行の選定・取次と住宅ローン事前審査代行、引渡決済と所有権移転・抵当権設定等の登記申請代理、不動産取得税の軽減申請代行をワンストップで行います。

  仲介相当手数料:住宅ローン融資(物件調査・重説)不要な場合無料

  仲介相当手数料:住宅ローン融資必要な場合でも最大75%  割引

 さらに、住宅ローン融資(〃)が不要な場合はGoogleMeet(ビデオ通信)面談・郵送・振込・電子申請で決済・登記手続が可能なので遠方の方現地訪問の交通費旅費は発生しません。

   当事務所は「全国不動産取引エージェント協会」の会員でもあります。

    リーガル・ケアセンターがお手伝いします!

下矢印

住宅ローン融資不要売買契約書作成2万9800円(税別)~+登記費用・実費

住宅ローン融資不要割賦販売(分割)3万9800円(税別)~+登記費用・実費

住宅ローン融資必要仲介相当手数料9万円(各自・税別)~+登記費用・実費

  宅地建物取引士賠償責任保険1億円加入済

     司法書士職業賠償責任保険9千万円加入済

 北洋・道銀のほか本店を置く空知信用金庫・JAいわみざわ(いわみざわ農協)や空知商工信用組合・北海道労働金庫の岩見沢各支店など一般的な金融機関の住宅ローンの窓口では受付が難しい個人間売買や親族間売買、元夫婦間売買の住宅ローンの融資(引継)について、当事務所は15年以上の信頼関係を道内銀行等との間に築き上げてきました。

 当事務所が担当することで偽装売買などでは無く、かつ、トラブルもなく、まっとうな売買や引継ぎであると金融機関に認識してもらえ、住宅ローン審査に通るものと考えます。

 リフォームや家電商品の購入を含めた借入も検討可能!

 住宅ローンの事前(仮)審査も当センターが無料代行!

 住宅ローン審査が不安な方→ここをクリック


 

  お気軽にご連絡下さい。相談無料・着手金不要です!

Zoom・GoogleMeet(携帯やパソコン面談)を利用し当事務所に来所不要でご相談・依頼ができます。

 電話090ー2058ー3729 担当田村宛にお電話ください。


個人間・親族間・親子間・元夫婦間での住宅・不動産の売買は

  • ご近所やお隣同士の間で行う売買
  • ご親戚や知人などの間で行う売買
  • 義理・実の親子・兄弟間で行う売買
  • 離婚に伴う元夫婦の間で行う売買

などがあります。

 この場合、わざわざ不動産会社に以下の高い手数料を払い仲介を依頼したいと考える方はいないと思います。

  売買代金400万円超の場合

  仲介手数料=(売買金額×3%+6万円)×110%(消費税)×2(買主と売主)
 しかし、一方、不慣れな売主と買主だけで取引を行には、売買契約や物件調査、決済の仕方がわからない、何となくわかっていても後日トラブルが起きないか不安です。

個人間売買の具体的な流れは 

また、住宅ローンを組んで購入したい場合金融機関から重要事項証明書の提出をほぼ求められるため、司法書士のみのでは住宅ローンを組む手配はほぼ不可能と言えます。

特に「親族間の売買」は、売買代金の額しだいで贈与税の対象に!
又、銀行が親族間売買の住宅ローンは簡単には融資しないという課題があります。

   詳細について→親族間売買についてをクリックしてお読みください。

 さらに離婚に伴い一方が住宅を引き取るケースなどは離婚元夫婦売買をクリックしてご覧ください。
 
 そこで、当事務所は、すでに売主様・買主様が決まっている方々に、
後日のトラブルを防止し、安心して取引が行える廉価なサポートを行っています。 

    売買契約・登記サポート

  個人間売買フルサポート

  をご提供いたします。

 なお、後記の組み合わせ以外のご要望(通常の仲介や相続・贈与の登記手続のみの依頼など)も可能なものはお受けいたしますのでお問合せ下さい。

 ところで、個人間売買をフルサポートするためには、次の資格が必要です。

宅建業免許ある不動産業者所属の宅建物取引士の【重要事項説明書】

※不動産会社所属の宅地建物取引士でなければ、
①重要事項説明書の宅建業者欄が未記入となり住宅ローン等の金融機関が承認しません。

②重要事項説明書の誤記等がった場合の取引の損害を補う賠償保険に加入できません。

司法書士又は行政書士作成の【売買契約書】

※宅建業者(宅地建物取引士)は有償で売買契約書を作成できません。

司法書士 代理の【抵当権抹消・所有権移転・住宅ローン登記手続】

※無償であっても行政書士・宅建業者(宅建取引士)は登記書類作成や登記代理は禁止される。


 以上のとおり、仲介同様の個人間売買を一つの事務所(会社)で「契約・重要事項・決済・登記」までのフルサポートをするためには、実際に物件状況を詳しく調べた上、仲介業務を行っている宅建業免許宅地建物取引士の資格登録とは別に許可が必要で混同されている方が多いです)を有する所属の宅地建物取引士」と決済の可否を判断し所有権移転などの登記を行う「司法書士」※行政書士は司法書士ではありません。これらの資格すべてを持っていないと、全てを行うことはできません。

 決済に伴う登記を外部に委任してやっているところもあるようですが、その分費用がかさむ可能性もあります。 

     また、宅地建物取引業の免許(≠宅地建物取引士の登録ではありません)を持たず無免許で他人間の不動産取引に関し名目の如何にかかわらず当事者の間に入り、利益を得た場合、宅建業法の罰則(300万円以下の罰金・3年以下の懲役)に該当し、何より、住宅ローンを組んでいた場合は、銀行等から約定違反などとして借り入れた住宅ローンの一括弁済を求められ、一括弁済ができない時は最悪、競売に付され、落札代金が住宅ローンに満たない場合、債務整理として破産ということもあり得るので、必ず宅建業免許を持つところに依頼すべきです(過去にそういった事件もあったようです)。

  さらに、分譲マンションの売買においては、分譲マンションの管理会社(国土交通省から許可を得た会社のみが管理できます)から原則、宅建業免許業者に限り交付される重要事項報告書(毎月等の負担金の内訳、修繕積立金の積立額や買主が引引き継ぐ滞納の有無と額・増額予定、(大規模)修繕工事の実績・工事予定、駐車場や駐輪場等の使用方法が抽選・順番待ち・有償・無償、ペット飼育の可否や費用負担など)は、宅建業者に所属しない宅地建物取引士・司法書士・行政書士には交付されません

 ところで、司法書士や行政書士になるための試験では、土地・建物について重要な造成・建築等の法律(都市計画法や建築基準法、宅地造成規制法、土砂災害等の規制法令)分野の試験はありません、したがって一般市民の方と同様の知識レベル(個人的に勉強された場合はあるかと存じますが)で専門家とはいえません

 そして本来であれば、大切な財産を売渡し、又は、大きな買い物である不動産を購入する訳ですから、信頼があり、安心して登記手続をしてくれる面識のある司法書士に依頼するべきですが、司法書士の資格が無いところは、ほとんどが決済当日に会ったことがない外部の司法書士が現れるというのが実態です。

  そこで、当事務所以外に相談される際には、単に依頼料の金額だけを聞くので

 はなく、

    「宅建業免許を持って、通常の仲介業務も行っていますか?

    「不動産取引に関し、損害賠償保険に加入していますか?

     「決済時の登記手続をする司法書士の資格も持っていますか?

と尋ねてみてください。依頼するかどうかの判断材料の1つになるかと思います。 

 
売買契約・登記サポート 【契約書作成+決済引渡+登記手続】

 このサポートは物件に問題がなく、住宅ローンを組まず、手持資金で決済する場合です。
 内 訳
            ●売買価格の相場資料(取引事例)の提供 

            ●売買契約書作成及び説明
            ● 物件引渡証の作成

            ●決済場所の手配(銀行応接等の手配)

            ●契約・決済(代金支払い・引渡し)の立会

            ●固定資産税・都市計画税の清算

            ●マンションの場合の管理費・修繕積立金等の清算

            ●マンションの場合の所有者変更届出書類の用意

            ●売買代金(手付金ありも含み)の領収書用意

            ●名義変更(所有権移転)登記手続の代理

            ●建物名義変更の印紙代(国税)を約7分1近くに

   する住宅用家屋証明書の取得代行

            ●売主の住宅ローンが残っている場合の一括返済の

   銀行手配と抵当権抹消の代理申請           

  料 金(税別)         
  手数料2万9800円 ~+ 登記費用・実費

  ※固定資産税納税通知書をご用意頂ければ速やかにお見積りいたします。

 ※上記料金のご負担割合は売主様と買主様の間でご自由に決められます。  

 ※贈与税の有無に関する税務署相談の資料の用意及び同行もいたします。

 ※登記費用は以下の登録免許税司法書士報酬です。

    所有権移転 : 固定資産評価額×土地1.5%、 〃×建物2%
                   居住目的建物 〃 ×0.3%(住宅用家屋証明書
取得)

    抵当権設定 : 融資金額×0.4
          居住目的 〃×0.1%(住宅用家屋証明
書取得)

    抵当権抹消 : 不動産の個数×1,000円 

 ※ 実費は印紙代、登記事項・評価証明書等の役所手数料郵便代等がかります。

 ※ 交通費
   原則 
車:往復1km当り19円と高速料金(距離Googleマップ)
   例外 
飛行機:エコノミークラス
      
バス電車:指定料金
      市街:タクシー代
 
※旅 費
   
片道50km以内ごとに3000円 但し上限16800円(距離Googleマップ)  

 個人間売買フルサポート

 【契約書+重要事項説明書+住宅ローン+決済引渡+登記手続】

 このサポートは上記「売買契約・登記サポート」に加え不動産業者の仲介業務(重要事項説明書・告知書等の作成等)及び知人・親族・親子間であっても住宅ローンの申し込みを含めてフルサポートするもので、

 住宅ローン組んで購入したい方や後日、増築・改築・再建築などの際に建築上の制限の有無などトラブルが心配な方を支援するものです。

 内 訳           

  ● 上記「売買契約・登記サポート」業務
            ● 重要事項説明書の調査・作成・説明

            ● 現況報告書(告知書)の調査・作成・説明

            付帯設備状況説明書の調査・作成・説明 

            ● 住宅ローンの事前(仮)審査の代行
            ● 住宅ローンの本審査資料の提出
            ● 住宅ローン実行融資(抵当権設定)の手続   
       
料 金(税別)         

  手数料9万円 (各自様)~+ 登記費用+実費                   

 ※ 上記手数料等は、売買金額・他人間・親族間・住宅ローンの有無によりますので、お問合せください。固定資産税納税通知書をご用意頂ければ速やかにお見積りいたします。

 ※上記料金のご負担割合は売主様と買主様の間でご自由にお決め頂けます。   

 ※価格の参考資料が欲しい場合の取引価格の事例の提供や価格査定を望ま

れる場合はご相談ください。

     ※ 登記費用、実費、交通費・遠方費は上記「売買契約・登記サポート」をご覧ください。

     事例の紹介     

当事務所が実際にご依頼を受け実行した事例をご紹介いたします。

不動産の売買において知っておくべき事項

税金について

以下の関係する項目をクリックください。内容の説明に飛びます。

【お取扱い地域】対応エリア 北海道の岩見沢市・美唄市・三笠市・新篠津村・月形町・夕張市・栗山町・由仁町・長沼町・南幌町

[▶北海道全域のサポートページはこちら

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担当:田村(たむら)

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