〒065-0016
北海道札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号
司法書士・宅建士・1級FP リーガル・ケアセンター
宅地建物取引業:北海道知事 石狩(3)第7921号
受付時間 | 9:00~22:00 |
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定 休 日 | 土日祝日・年末年始 お問合せは定休日でも承ります。 |
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【札幌・道央対応】相続放棄・限定承認・不動産売却なら、実績40年の司法書士・宅建士が手続きから換価処分までワンストップ対応【WEB無料面談】
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●単純相続
ご本人が死亡した場合、負債だけなのか、負債はあるけど財産とどちらが多いのか不明な場合に死亡(正確には自分が相続人となった事実を知った時」)から3か月(申立期間)が経過する間に何もしないでいた場合、原則(例外は「●期間経過後の相続放棄」をお読みください)負債も含め全て相続したことになり、これを「単純相続」といいます。
※不動産の調査方法
①相続人であることを戸籍等により証明し、役所で「名寄帳(なよせちょう)」を取得し、所有
する土地・家屋の一覧を確認します。
➁名寄帳で不動産の地番や家屋番号が分かったら、管轄の法務局で「過去の担保に入れた不動産
もわかるすべての共同担保付で登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、他の不動産の存在
や所有権などの権利関係を確認します。
※金融機関の借金の調査方法
知人・友人・会社・闇金からの借入はわかりませんがまともな金融機関に対する借入やロ-
ンは個人信用情報機関(銀行系のKSC、クレジット系のCIC、消費者金融系のJICC)
に対し、相続人であることを戸籍等で証明し、開示請求することで判明します。
※なお、住宅などの不動産を単純相続する場合は相続登記(←詳細クリック)の手続が必要となります。
また、遺産の一部でも処分した場合は単純承認=相続したことになり、ある日突然、多額の損害金を付した請求がきてしまい困ったということになりかねません。
さらに、遺産分割協議において、何も相続しなかった場合も相続放棄をしたと誤解されている方がおられますが、この場合、借金等の金銭債務については、債権者の同意が無い限り法定相続分の割合に応じて相続したことになりますのでご注意願います。
●相続放棄
調査の結果、借金などの負債のみが財産の場合や負債がプラスの財産より明らかに多い場合は亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄(相続放棄申述書の申立)を行なうことになります。
しかし、家業のためや相続人の住居である不動産がある場合は、相続人全員が相続放棄するとその不動産を引き継ぐことができなくなる等の不都合が生じるときは、相続を希望しない相続人のみ放棄を選択する方法も考えられます。
なお、相続には優先順位が以下のとおりあり、優先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人へ相続権が移転しますので、次順位の方々に連絡することも大切です。 相続人になったことを知らない次順位の方が相続放棄せずに借金等の請求を受けてしまいかねません。(相続人関係図のとおり)
常に相続:配偶者(内縁の方は法定相続人に含まれません)
第❶順位:子供(先に死亡の場合は孫・曾孫などの直系卑属 養子の方も含みます)
第❷順位:父母(先に死亡の場合は祖父母・曾祖母など直系尊属)
第❸順位:兄弟姉妹(先に死亡の場合は甥姪までの傍系血族 養子の方も含みます)
●限定承認
限定承認とは、プラスの財産と借金などのマイナスの財産(負債)のどちらが多いかはっきりしない場合に単に単純相続や相続放棄するのではなく、後日、マイナス財産の方が大きかった場合に備えて、プラスの財産の額を限度にマイナスの負債を支払う(従って相続人が個人的に負債の支払いのため持ち出しをする必要がない)とする手続です。
また、結果的にプラスの財産のほうが多かった場合は、マイナスの負債を支払った残りの財産を受取れるといことにもなります。
但し、限定承認の手続は、以下のとおり申立は始まりに過ぎず、申立後の作業は専門的知識がなければ、事実上、一般の相続人において遂行することは難しいと言え、現実的には弁護士や司法書士が代理人として行うのが通常と言えます。
①相続放棄と同様に①3か月以内(期限の延長も可能)に
➁相続放棄した者を除く法定相続人全員で
➂法定相続人の中から相続財産管理人を選出(法定相続人が1人の場合は不要)申立
④限定承認の受理から10日以内(相続財産管理人が選任されない場合は5日以内)
に官報(国の新聞)に2か月以上の債権申出期間の公告(掲載料約5万円)と共に
⑤知れたる債権者に債権届出を求める通知を行い
⑥債権申出期間後に各債権の確定の上、配当割合を計算
⑦配当に充当するプラスの財産を換金(不動産や株は売却等により金銭に換金)
➇一定期日に全債権者に配当割合の金額を送金して支払うなど
※なお、限定承認は税法上の扱いが(相続ではなく譲渡とみなされるなど)複雑なため、
税務署又は税理士の事前相談を予約し、同行のうえ事情説明もいたします。
●照会書・受理通知書
家庭裁判所は申し立てられた相続放棄について、申立人対し、その放棄の意思確認のため約2週間程度の期限を設けて回答を求める以下のとおりの照会書←クリックと回答書←クリック(各家庭裁判所により多少様式は異なります)を送ってきます。
相続放棄を認めてもらうためには、この照会書に対し適切に回答する必要がありますので、当事務所がお一人お一人の事情に応じた回答書の書き方もサポートいたします。
そして無事に受理された場合、以下の相続放棄申述受理通知書←クリック(これは再発行されませんので大切に保管ください)が送られてきます。紛失した場合は、ご依頼により相続放棄申述受理証明書をお取り寄せいたしますのでご相談ください。
期間の延長
ところで、まず、負債や財産の調査をする必要がある場合、3か月以上の期間を要する場合もあるので、あらかじめ、相続放棄や限定承認の申立期間の3か月を延長する申立を家庭裁判所にしておくことが大切です。
通常、初回の期間の延長の申立(理論的には複数回可能ですが2回目以降は審査がきびしくなるので気を付けましょう)はプラス3か月程度は期間の延長が認められるのが実情です。
●期間経過後の相続放棄
相続放棄の3か月の期間が経過してしまった場合でも相続放棄が可能な場合がありますが、まずは本当に期間が経過してしまっているか確認する必要があります。
誤解されている方が多いのですが、✕亡くなった日から3か月以内ではなく、〇自分が相続人であることを知った時から3か月以内です。
債権者の中には死亡日から3か月が経過したことだけをもって請求や督促を行ってくるところもありますが騙されないでください。
以上を確認した上で3か月が経過している場合でも
❶死亡時から亡くなった人の財産を受け取ったり、使っていない。
❷死亡時に調査はしたが借金があったり、連帯保証人になっていたことは知らなかった。
❸借金があったり、連帯保証人になっていたことを知ったのはここ3か月以内である。
以上の条件を満たした上で、その事情を詳しく説明した以下のポイントを踏まえた「上申書」を相続放棄の申立書に加えて提出することで、裁判官の温情的判断(法的に当然認められるというものではありませんので注意)によって相続放棄が認められる場合があります。
❶上申書は本人の「手書き」で「丁寧」に書くこと。
気持ちを伝えるのにパソコン文字では伝わりません。
❷上申書に債権者やお役所、裁判所に対しての「不満は書かない」こと。
批判めいた文言は素直さに欠けると思われます。
❸上申書に法律知識を「知ったかぶりで書かない」こと。
裁判官にしてみれば、生意気な奴と思われ逆効果です。
Q&A
Q 夫は生きてますが多額の借金があるので今うちに子供と一緒に相続放棄をしたいのですが?
A 生きている間は、事前に相続放棄はできません。放棄は亡くなった後に行うものです。
Q 債務者(借主)が亡くなった後に相続放棄をすれば連帯保証人から抜けられますか?
A 相続放棄をしても自身で承諾して連帯保証人なった責任は逃れられません。
Q 相続放棄すると、続けて自分の子供や孫も相続放棄をしなければならないですか?
A 子供や孫に相続権は移りませんので子供や孫は相続放棄をする必要はありません。
Q 相続放棄をしたら生命保険金や遺族年金は受け取れなくなるのでしょうか?
A 生命保険金や遺族年金は亡くなった人の財産ではなく、亡くなったことを原因とする受取人の
権利なので受け取れます。
Q 亡くなった人の預金を引き出してしまったが相続放棄に問題はありますか?
A 引き出しは財産の処分(単純相続)とみなされ放棄が無効になる可能性があります。
例外として常識的な範囲内の葬儀費用の支出は認められる可能性がありますが、引き出した
お金は一切使わず他のお金と分けて厳重に保管しておきましょう。
Q 相続放棄後に多額の財産が判明したので放棄を取り消すことはできますか?
A 原則として取り消しはできません。 但し、①相続放棄が受理される前であれば取下げが可能
です。また、②放棄が受理された後は、その放棄が詐欺や脅迫、法定代理人の同意がない未成
年者が単独で行った場合は、一定の期間内にその家庭裁判所に申立の上、それを証明した場合
に取り消しが認められる場合があります。
Q 全員が相続放棄したら住宅などの不動産は失ってしまうのでしょうか?
A 残念ながら失います。但し、債権者が競売をかけた時に入札に参加して落札する方法で取り
戻せる可能性があります。 詳しくは当事務所にご相談下さい、お手伝いいたします。
Q 相続 放棄しても亡くなった人の滞納の税金や健康保険料、医療費は払う必要がありますか?
A いいえ、払う必要はありません。
Q 相続放棄しても亡くなった人がアパート1人暮らしの場合、荷物の引取りが必要でしょうか?
A いいえ、荷物の引取りをしてしまうと財産を処分(単純相続)したとみなされ相続放棄が無
効になる可能性があります。経済的価値のない日用品や手紙、写真などだけは引き取ることも
可能ですが判断に迷ったら相続財産管理人を選任して対応をするのが最も安全ですが費用がか
かります。
Q 亡くなった人のお金で葬式代を払っても良いでしょうか?
A 身分相応の高額ではない常識的な範囲内の葬儀費用であれば法律上は認められますが、債権
者が財産を処分(単純相続)したと主張する可能性があるので亡くなった人のお金は使用しな
いのが賢明です。
Q 相続放棄の手続中や完了後に債権者から連絡や請求があったらどうしたら良いでしょうか?
A 相続放棄の手続中の場合はその旨を伝え、完了後は「相続放棄申述受理通知書」など写し
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【第1章】単純相続と財産調査の実務(1〜15)
単純相続の原則:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に何もしないと、自動的に「単純相続」となり、借金もすべて引き継ぐ。(以下、順次公開)
不動産の名寄帳(なよせちょう)取得:被相続人の不動産有無を確認するため、役所で名寄帳を取得し、所有する土地・家屋の一覧を漏れなく確認する。
共同担保付の登記事項証明書:名寄帳で地番が判明したら、法務局で「すべての共同担保付」で登記簿謄本を取得し、過去の担保や他の不動産の存在を調べる。
金融機関の借金調査(KSC):銀行系の個人信用情報機関(KSC)に開示請求を行い、銀行からの融資やローンの有無を確認する。
金融機関の借金調査(CIC):クレジット系の個人信用情報機関(CIC)に開示請求を行い、カードローンや信販会社の利用状況を確認する。
金融機関の借金調査(JICC):消費者金融系の個人信用情報機関(JICC)に開示請求を行い、キャッシング等の借入状況を確認する。
個人間・闇金の借入:信用情報機関には登録されないため、遺品(督促状、通帳の履歴、手帳のメモなど)から地道に探す必要がある。
遺産の一部の処分(法定単純承認):形見分けの範囲を超える遺産の処分や、被相続人の財産の消費を行うと、相続放棄ができなくなる。
遺産分割協議での「何も相続しない」の罠:遺産分割で財産をもらわなくても、借金(可分債務)は法定相続分に応じて当然に引き継ぐため、相続放棄の代わりにはならない。
債権者の同意なき債務免除の無効:遺産分割協議で特定の相続人に借金をすべて押し付けても、債権者の同意がなければ外的に対抗できない。
相続登記の義務化対応:不動産を単純相続する場合は、法律上の義務である相続登記の手続きが速やかに必要となる。
ある日突然届く多額の損害金付き請求:単純相続が成立した後に、数年分の遅延損害金が膨らんだ督促状が届いてパニックになるケースが多い。
被相続人名義の預貯金口座の凍結:銀行が死亡を知ると口座は凍結されるが、勝手に解除して払い戻し・消費すると単純承認とみなされるリスクがある。
税金の滞納・督促:固定資産税や住民税の滞納も、単純相続すればすべて相続人が支払う義務を負う。
過払い金返還請求権の相続:借金だと思っていたものが、調査の結果「過払い金(プラスの財産)」として戻ってくるケースもあるため、調査は慎重に行う。
【第2章】3か月以内の相続放棄と手続き(16〜35)
管轄家庭裁判所の確認:相続放棄は、亡くなられた方の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要がある。
「知った時から3か月」の基準:同居の親であれば通常は死亡日、疎遠な親族であれば「死亡の通知が届いた日」や「督促状が届いた日」が起算点となる。
相続の優先順位(配偶者と子):配偶者は常に相続人となり、第1順位の子(死亡している場合は孫・曾孫)と一緒に相続する。
相続の優先順位(父母・祖父母):第1順位が全員放棄、または最初からいない場合は、第2順位の直系尊属(父母、祖父母)に相続権が移る。
相続の優先順位(兄弟姉妹・甥姪):第2順位もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪まで)に相続権が移る。
内縁の配偶者の扱い:内縁関係の妻や夫は法定相続人ではないため、そもそも相続放棄の手続きをする必要はない(借金も引き継がない)。
養子の相続権:養子縁組をしている子は、実子と全く同じ第1順位の相続人として、相続放棄の手続きが必要となる。
家業や住居の引き継ぎ:相続人全員が放棄すると家や土地を引き継げなくなるため、特定の相続人だけが残り、他が放棄する選択もある。
一部の相続人のみの放棄:相続放棄は各相続人が個別に判断して行うことができる(全員で足並みを揃える必要はない)。
必要書類の共通性:亡くなった方の住民票(本籍地記載)と戸籍謄本、放棄する本人の住民票と戸籍謄本が基本セットとなる。
先順位の放棄証明:後順位(父母や兄弟など)が放棄する場合、先順位が全員放棄したことの証明(受理通知書の写しなど)が必要になる場合がある。
出生から死亡までの連続した戸籍:後順位の相続(特に兄弟姉妹)になるほど、子供がいないことなどを証明するために大量の除籍・原戸籍が必要となる。
代襲相続人(孫・甥姪)の必要書類:本来の相続人(親など)が先に死亡していることを証明する戸籍謄本が追加で必要。
家庭裁判所への郵送料(一括郵送):複数人で同時に申し立てる場合、裁判所への郵送料(430円等)を一括にまとめることで実費を節約できる。
着手金不要の安心感:初期費用(着手金)をかけずに相談・依頼ができる専門家選びが、手続きを迅速に進める鍵となる。
GoogleMeetやZoomでの非対面面談:来所不要でスマホやPCから相談できるため、平日に時間が取れない方や遠方の方でも依頼しやすい。
収入印紙と予納郵券:申し立てには1人あたり800円の収入印紙と、各裁判所指定 of 連絡用切手(550円など)が必要。
司法書士による書類作成代行:相続放棄申述書などの法的書類を司法書士が正確に作成し、不備による却下を防ぐ。
家庭裁判所からの「照会書・回答書」:申立後、約2週間で裁判所から本人の真意を確かめる質問状が届く。
照会書への適切な回答サポート:回答書の書き方を間違えると受理されないリスクがあるため、専門家の文面指導を受けるのが安全。
【第3章】期間延長と期間経過後の相続放棄(36〜50)
「期間の延長」の申立て:3か月以内に財産調査が終わらない場合、あらかじめ家庭裁判所に期間延長を申し立てる(通常3か月延長される)。
複数回の期間延長:理論上は2回以上の延長も可能だが、2回目以降は審査が非常に厳しくなるため、初回の延長内に調査を終えるのが鉄則。
3か月経過後の相続放棄の可能性:3か月を過ぎていても、「借金の存在を知らなかったことに正当な理由」があれば認められる余地がある。
「上申書(事情説明書)」の重要性:期限経過後の申し立てには、なぜ今まで知らなかったのか、なぜ今手続きするのかを詳しく書いた上申書の添付が必須。
上申書は「手書き」で「丁寧」に:裁判官に誠意と当時の状況を伝えるため、パソコン文字ではなく自筆で丁寧に書くことが推奨される。
上申書に「不満や批判」は書かない:債権者や役所、裁判所への愚痴・不満を書くと、反省や素直さが欠けるとみなされ逆効果になる。
「知ったかぶり」の法律知識はNG:専門的な法律論を並べ立てるより、当時の私生活の状況(疎遠だった等)をありのままに書く方が裁判官の温情的判断を引き出しやすい。
温情的判断(裁量受理)の性質:期限後の放棄は「法的に当然認められる権利」ではなく、裁判官の個別判断によるため、慎重な書類作成必要。
疎遠な親族からの督促状:10年以上連絡を絶っていた親や兄弟の借金について、債権者から突然請求が来た時が「知った時(3か月の起算点)」となる。
債権者の「3か月経過」という嘘:債権者は死亡日から3か月が過ぎていることを理由に脅してくることがあるが、自分が知った時から3か月以内なら法的に放棄可能。
財産を受け取っていないことの証明:死亡時に遺品整理をして形見分け以上のものを持ち帰ったり、財産を処分していないことが期限後放棄の大前提。
連帯保証債務の発覚:本人が死亡した時点では気づかず、後日主債務者が滞納して初めて連帯保証人になっていたことを知ったケースも期限後放棄の対象になり得る。
「3か月以内」を証明する客観的証拠:債権者からの督促状の封筒(消印日)や、お役所からの通知書などは、知った日を証明する重要証拠として保管・提出する。
一度却下されたら二度と申し立てられない:相続放棄の申し立ては一発勝負。期限後は特に、自己判断で適当な書類を出して却下されると取り返しがつかない。
期限後放棄の報酬体系:難易度が上がるため、通常の3か月以内の手続きよりも報酬(4万9800円等)が高めに設定されている。
【第4章】限定承認の複雑な実務(51〜70)
限定承認とは:プラスの財産の範囲内でのみマイナスの借金を支払うという、リスクを限定した相続方法。
財産・負債のどちらが多いか不明な時に有効:実家は残したいが、隠れた借金があるかもしれないという不安がある場合に最適。
持ち出し不要の安心感:万が一、後から巨額の借金が出てきても、引き継いだプラスの財産以上を自分のポケットマネーから払う必要はない。
残余財産の取得:借金をすべて清算した結果、プラスの財産が残れば、それはそのまま相続人が受け取ることができる。
「法定相続人全員」での共同申立て:相続放棄とは異なり、限定承認は(相続放棄した人を除く)残りの法定相続人「全員」が共同して行わなければならない。
3か月以内の期限(延長可能):限定承認も原則として3か月以内に申し立てる必要があり、必要に応じて期間延長の手続きを併用する。
「相続財産管理人」の選出:相続人が複数いる場合、財産を清算する代表者(相続財産管理人)を互選して裁判所に申し出る。
相続人が1人の場合の限定承認:単独相続の場合は、相続財産管理人の選任ステップが不要となるため、手続きが少しシンプルになる。
官報への公告(必須手続き):限定承認の受理から10日以内に、国が発行する「官報」に2か月以上の期間を定めて債権申出の公告を掲載しなければならない。
官報掲載料の実費:官報に載せるための掲載料として、約5万円前後の実費が別途必要となる。
知れている債権者への個別通知:官報だけでなく、あらかじめ分かっている債権者(銀行や信販会社など)には、個別に債権届出を求める通知を送る。
債権の確定と配当割合の計算:2か月以上の期間が経過した後、届け出のあった債権額を確定させ、財産の範囲内でどのように分けるか(配当割合)を計算する。
プラスの財産の換金処分:配当資金を作るため、遺産である不動産や株式、自動車などを売却して現金化する。
全債権者への配当送金:計算された配当割合に基づいて、確定したすべての債権者に公平に金銭を送金して支払う。
専門的知識の必要性:申立後の公告、換金、配当計算は極めて専門的であり、一般の相続人が自分で遂行するのは事実上不可能に近い。
代理人としての弁護士・司法書士:通常、限定承認の実務は専門家が代理人となって、すべての清算手続きを主導する。
みなし譲渡所得税(税法上の注意点):限定承認をすると、被相続人から相続人に財産が「時価で譲渡」されたとみなされ、含み益に対して所得税(所得税の準確定申告)がかかる場合がある。
税理士との事前連携・同行:税務リスクが非常に高いため、手続き前に税務署や税理士への事前相談を予約し、司法書士が同行して事情説明を行うのが望ましい。
先買権(さきがいけん)の活用:限定承認の手続き中、相続人が家庭裁判所の鑑定人がつけた評価額を支払うことで、不動産などを競売にかけずに優先的に買い取ることができる。
限定承認の費用負担:実務が長期かつ複雑にわたるため、専門家報酬(12万円〜など)や官報代などのコストがかかる点を考慮して選択する。
【第5章】相続放棄のルールと注意すべき判断基準(71〜85)
生前放棄の完全禁止:被相続人の生前には、本人の同意や多額の借金があっても家庭裁判所への相続放棄の手続きを行うことは一切できない。
自己名義の連帯保証契約の存続:被相続人の主債務について相続放棄を完了させても、自分が生前に個別で承諾した連帯保証人としての固有の責任は免れられない。
次順位への相続権移行と子の安全性:配偶者や子供が相続放棄を行っても、その子供(被相続人から見た孫)に相続権が移行(代襲相続)することはなく、放棄の手続きも不要である。
固有財産としての生命保険金・遺族年金:生命保険金(死亡保険金)や遺族年金は、被相続人の遺産ではなく受取人独自の権利であるため、相続放棄後も受け取ることが可能である。
預貯金引き出しによる相続放棄無効化:亡くなった人の預金を引き出して私的に消費する行為は「財産の処分(単純相続)」とみなされ、相続放棄が認められなくなる重大なリスクがある。
引き出した葬儀費用の分別管理:常識的な範囲での葬儀費用であれば故人の預金から支払うことは法律上認められるが、残額は一切使わず別口座等で厳重に保管する。
相続放棄受理後の取消不可原則:家庭裁判所に相続放棄が受理された後は、原則として「後からプラスの財産が見つかった」という理由での取り消しはできない(受理前なら取下げ可能)。
限定的な取消事由(詐欺・脅迫など):詐欺や脅迫によって無理やり放棄させられた場合や、未成年者が法定代理人の同意なく単独で行った場合に限り、一定期間内に申し立てることで取り消せる余地がある。
全員放棄後の不動産対策と落札:親族全員が相続放棄をすることで実家の不動産は失うことになるが、債権者の競売時に一般入札で落札すれば取り戻せる可能性がある。
公租公課・医療費の支払い免除義務:故人が滞納していた税金、健康保険料、亡くなる直前の病院の医療費などは、相続放棄の完了によって一切支払う必要がなくなる。
一人暮らしアパートの荷物引き取りリスク:故人の部屋の遺品や家具を安易に引き取って処分すると財産の処分とみなされるため、形見分け程度の経済価値のない日用品に留める必要がある。
荷物処分に迷った場合の清算人選任:大家からの明け渡し要求に対し安全に対応するには「相続財産管理人(清算人)」の選任がベストだが、数十万円の予納金が必要になる。
故人の資金による葬儀代決済の回避策:法律上は認められ得るものの、債権者から単純承認を主張されトラブルに発展するのを防ぐため、極力「故人のお金を使わない」のが賢明である。
手続き中における債権者へのプレ対応:家庭裁判所へ申し立ててから受理されるまでの期間内に債権者から請求があった場合は、「現在裁判所で手続き中」である旨を伝えて即時対応を保留する。
完了後におけるエビデンス提示:相続放棄が完了した後に届く請求に対しては、「相続放棄申述受理通知書」のコピーを債権者へ送付することでそれ以上の督促をシャットアウトできる。
【第6章】次順位・債権者連絡とトラブル回避(86〜92)
次順位への相続放棄連絡通知の重要性:自分が放棄したことで、自動的に次の順位(田舎の叔父・叔母など)に借金が回る。事前に知らせないと親戚トラブルの元になる。
専門家名義による「代理通知代行」:親戚関係が疎遠、または気まずい場合、司法書士から正式な書面(1650円/人など)で「先順位が放棄したため通知します」と送ることで、円満に手続きを促せる。
親戚関係の維持と安心感:事前に親戚へ通知し、彼らも一緒に放棄できるよう必要書類の案内を添えることで、親族間の信頼関係を守ることができる。
債権者への相続放棄完了通知(2750円/債権者など):督促を繰り返すししつこい債権者に対し、専門家から「放棄完了」の通知を送ることで、本人への直接連絡を完全にシャットアウトする。
債権者との誤解や二次トラブルの回避:口頭で「放棄した」と言うだけでは債権者は納得しないことが多いため、専門家が介入して書面でエビデンス(受理通知書等)を提示するのが最も効果的。
もし相続放棄が認められなかった場合の「任意整理」:放棄の期限を完全に徒過し、借金を背負ってしまった場合、将来利息をカットして3〜7年で元金を分割返済する交渉を司法書士が行う。
もしもの場合の「個人再生」「破産免責」:相続した借金が個人の手に負えない額である場合は、裁判所を通じて借金を大幅カット(個人再生)するか、すべての支払いを免除(自己破産)する手続きへスライド対応する。
【第7章】不動産売却仲介と道央圏の実務(93〜100)
限定承認・単純相続における不動産換金売却:限定承認における債権者への配当や、単純相続での遺産分割のために不動産を現金化する際、確実な売却ルートが必要となる。
宅建士資格を持つ司法書士事務所の強み:法律手続き(相続放棄・限定承認)と、不動産の売却仲介(宅地建物取引業)を一つの窓口(ワンストップ)で一括処理できる。
不動産仲介手数料の大幅割引(33%OFF):自社で売却仲介を行うことで、通常の仲介手数料(売買金額の3%+6万円×消費税)の「3分の2(33%引き)」など、依頼者の金銭的負担を大きく軽減できる。
札幌圏・道央圏に特化したエリア戦略:札幌市全10区(中央区・北区・東区・白石区・厚別区・清田区・豊平区・南区・西区・手稲区)をはじめ、近隣都市の市場に精通している。
周辺都市(小樽・余市・石狩・当別・江別)の実務:道央圏のベッドタウンや沿岸部の古い一戸建て、土地の相場を的確に評価し、売却へ繋げる。
空知・胆振エリア(岩見沢・三笠・千歳・恵庭・北広島・苫小牧・安平)の対応:近年人口変動や開発が進む千歳・恵庭・北広島や、苫小牧、岩見沢など、広範なエリアの相続物件に対応。
買主の競売入札サポート:全員が相続放棄した物件であっても、債権者が競売に申し立てたタイミングで、元の相続人が競売に入札・落札して買い戻すスキームを不動産業の知見からサポートする。
法律と不動産のシナジーによる早期解決:借金調査、家庭裁判所の手続き、親戚への連絡、そして残った不動産の売却・換金までをワンストップで一気通貫処理することで、相続人の精神的・経済的負担を最短で解消する。
●必要書類
相続放棄に必要な書類は以下のとおりです。
【配偶者・子供が相続放棄する場合】
・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの以下同じ)
・亡くなった方の戸籍謄本
・相続放棄をする方の住民票
・相続放棄をする方の戸籍謄本
【父母が相続放棄する場合】
・先順位の相続人がいる場合の先順位全員の相続放棄受理(証明書)通知書写し
・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)
・亡くなった方の出生から死亡までの連続した除籍・原戸籍・戸籍
・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)
・相続放棄をする方の戸籍謄本
【祖父母が相続放棄する場合】
・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)
・亡くなった方の出生から死亡までの連続した除籍・原戸籍・戸籍
・亡くなった方の父母の死亡がわかる戸籍謄本
・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)
・相続放棄をする方の戸籍謄本
【兄弟姉妹が相続放棄する場合】
・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)
・亡くなった方の出生から死亡までの連続した除籍・原戸籍・戸籍
・亡くなった方の父母の死亡がわかる戸籍謄本
・亡くなった方の祖父母の死亡がわかる戸籍謄本
・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)
・相続放棄をする方の戸籍謄本
【孫が相続放棄する場合】
・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の子供の死亡がわかる戸籍謄本
・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)
・相続放棄をする方の戸籍謄本
【曾孫が相続放棄する場合】
・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の子供の死亡がわかる戸籍謄本
・亡くなった方の孫の死亡がわかる戸籍謄本
・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)
・相続放棄をする方の戸籍謄本
【甥姪が相続放棄する場合】
・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)
・亡くなった方の出生から死亡までの連続した除籍・原戸籍・戸籍
・亡くなった方の父母の死亡がわかる戸籍謄本
・亡くなった方の祖父母の死亡がわかる戸籍謄本
・亡くなった方の兄弟姉妹の死亡がわかる戸籍謄本
・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)
ご依頼の報酬等は以下のとおりです。
【3か月以内の相続放棄】
配偶者・子供:2万7000円(税別)+※実費/1人
孫・父母 :2万8000円(税別)+※実費/1人
曾孫・祖父母:2万8500円(税別)+※実費/1人
兄弟・姉妹 :2万9000円(税別)+※実費/1人
甥・姪っ子 :2万9500円(税別)+※実費/1人
※実費:1350円(印紙800円+切手550円)~/1人+家庭裁判所へ全員一括郵送料430円
【3か月経過後の相続放棄】
7万9800円(税別)+※実費/1人
【期間延長の手続】9800円(税別)+実費
【不足の戸籍等の取寄せ】1通550円(税別)+実費
【相続放棄受理証明書の取寄せ】2750円(税別)+(枚数×150円)+郵送料
【次順位への相続放棄連絡通知】1980円(税別)+郵便料金(次順位者数×110円)
知っている又は親しい次順位の親戚の方に相続放棄をした旨を代行して通知いたします。
これで債権者や先順位と次順位とのトラブルを回避し、親戚関係を円満に保つことができます。
【債権者への相続放棄完了通知】1000円(税別)+郵便料金/1債権者
債権者からの問合せに対し相続放棄が完了した旨を代理代行して通知いたします。
これで債権者との誤解やトラブルを回避できます。
【限定承認】14万8000円(税別)~ご協議の上で決めたいと思いますのでお問合せください。
なお、当事務所は不動産業者(北海道知事石狩(3)第7921号)であるため、不動産の換
金売却の仲介料(売買金額400万円以上×3%+6万円)×110%の3分の2(33%割引)の手数料で行うことでご依頼者様のご負担の軽減を多少なりとも図りたいと思います。
執筆・監修:田村 三平(Tamura Sampei) [➔ 代表者あいさつはこちら]
司法書士 / 行政書士 / 宅地建物取引士 / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
「リーガル・ケアセンター」代表
40年以上の実務経験と豊富な現場実績を誇る、札幌圏における「相続放棄・限定承認・不動産換価売却」の第一人者。
司法書士・行政書士・宅建士・1級FPの4つの国家資格をすべて網羅し、家庭裁判所への法的手続き(相続放棄・限定承認)と、債務清算や遺産分割のための不動産売却・換価処分(宅地建物取引業)という、本来なら別々の専門家に頼むべき複雑な実務を、一つの窓口(ワンストップ)で一括受託できるのが唯一無二の強みです。
単なる書類作成に留まらず、期限が迫る「3か月以内の相続放棄」や慎重な判断を要する「期限経過後の上申書作成」、一般の相続人だけでは遂行が極めて困難な「限定承認における官報公告や債権者配当」までをトータルでサポート。
さらに、自社が不動産業者(北海道知事石狩(3)第7921号)でもある利点を活かし、限定承認等に伴う不動産換金時には、通常の仲介手数料を3分の2(33%割引)に抑えることで、ご依頼者様の金銭的負担を大幅に軽減します。全員が放棄した実家であっても、債権者の競売時に一般入札を利用して合法的に買い戻すスキームなど、法律と不動産実務の相乗効果(シナジー)による高度な解決策を提示します。
「多額の借金や疎遠な親族からの督促、財産の処分判断に悩み、手続きの迷路に迷い込んだ方に、最も安全で経済的負担の少ない選択肢を選んでほしい」。借金とマイナス不動産の処理、債権者や次順位の親戚への対応に悩む方々の「頼れる相談窓口」として、札幌・道央圏を中心に、法律と実務の両面から確実な「出口」へと導きます。
【取扱地域】札幌圏・道央圏
札幌市(中央区・北区・東区・白石区・厚別区・清田区・豊平区・南区・西区・手稲区)・余市・小樽市・石狩市・当別町・江別市・岩見沢市・三笠市・北広島市・恵庭市・千歳市・苫小牧市・安平町
お気軽にお問合せください
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GooleMeet(携帯・PC面談)の利用で当事務所に来所不要(債務整理を除く)でご相談ができます。
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