〒065-0016 札幌市東区北十六条東7丁目2番24-203号

司法書士・行政書士・宅地建物取引士・マンション管理士      

一級FP技能士・産業カウンセラー 

受付時間
9:00~22:00
定休日
お問合せは常時承ります。

札幌 相続放棄・期間内|配偶者子供・報酬1人2万円

 札幌及び道央圏で相続の借金とプラスの財産が不明など家庭裁判所への3か月以内・期間経過後の相続放棄や限定承認で悩んでいる方に司法書士・宅地建物取引士が支援致します!

1人2万円※の他3350円(消費税2000円+印紙800円+切手550円)/1人+家庭裁判所へ全員一括郵送料430円が必要です

       相談無料・着手金不要 

不動産業のお手伝い
  • 亡父は借金がほとんどで相続したくない 
  • 借金と財産どちらが多いかわからず困る
  • 疎遠な亡兄弟の債権者から督促が来た
  • 相続放棄がわからず期限迄にできるか心配だ
  • 限定承認手続が難しそうで自分達ではできない
下矢印

そこで下記項目をクリックして理解を深めましょう!

●単純相続

 ご本人が死亡した場合、負債だけなのか、負債はあるけど財産とどちらが多いのか不明な場合に死亡(正確には「相続開始の原因となる事実及び自己が法律上相続人となった事実を知った時」)から3か月(相続放棄の申立期間)が経過する間に何もしないでいた場合、原則(例外は「●期間経過後の相続放棄」をお読みください)負債も含め全て相続したことになり、これを「単純相続」といいます。

       ※不動産の調査方法

   ①相続人であることを戸籍等により証明し、役所で「名寄帳(なよせちょう)」を取得し、所有

    する土地・家屋の一覧を確認します。

   ➁名寄帳で不動産の地番や家屋番号が分かったら、管轄の法務局で「過去の担保に入れた不動産

    もわかるすべての共同担保付で登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、所有権などの権利

    関係を確認します。

  ※金融機関に対する借金の調査方法

    知人・友人・会社・闇金からの借入はわかりませんがまともな金融機関に対する借入やロ-

    ンは個人信用情報機関(銀行系のKSCクレジット系のCIC消費者金融系のJICC

    に対し、相続人であることを戸籍等で証明し、開示請求することで判明します。   

     ※なお、住宅などの不動産を単純相続する場合は相続登記(←詳細クリック)の手続が必要となります。

 また、遺産の一部で処分した場合は単純承認=相続したことになり、ある日突然、多額の損害金を付した請求がきてしまい困ったということになりかねません。

 さらに、遺産分割協議において、何も相続しなかった場合も相続放棄をしたと誤解されている方がおられますが、この場合、借金等の金銭債務については、債権者の同意が無い限り法定相続分の割合に応じて相続したことになりますのでご注意願います。         

●相続放棄

 調査の結果、借金などの負債のみが財産の場合や負債がプラスの財産より明らかに多い場合は亡くなられた方の最後の住所地を)管轄する家庭裁判所に相続放棄(相続放棄申述書の申立)を行なうことになります。

 しかし、家業のためや相続人の住居である不動産がある場合は、相続人全員が相続放棄するとその不動産を引き継ぐことができなくなる等の不都合が生じるときは、(遺産分割協議で特定の相続人が相続すると決めても債権者の同意がない限り金銭債務は法定相続分に応じて相続することになりますのでご注意)相続を希望しない相続人のみ放棄を選択する方法も考えられます。

 なお、相続には優先順位が以下のとおりあり、優先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人へ相続権が移転しますので、次順位の方々に連絡することも大切です。 相続人になったことを知らない次順位の方が相続放棄せずに借金等の請求を受けてしまいかねません。(相続人関係図のとおり)

 常に相続:配偶者(内縁の方は法定相続人に含まれません)

 順位:子供(先に死亡の場合は孫・曾孫などの直系卑属 養子の方も含みます) 

 順位:父母(先に死亡の場合は祖父母・曾祖母など直系尊属) 

 順位:兄弟姉妹(先に死亡の場合は甥姪までの傍系血族 養子の方も含みます

●限定承認

 限定承認とは、プラスの財産と借金などのマイナスの財産(負債)のどちらが多いかはっきりしない場合に単に単純相続や相続放棄するのではなく、後日、マイナス財産の方が大きかった場合に備えて、プラスの財産の額を限度にマイナスの負債を支払う(従って相続人が個人的に負債の支払いのため持ち出しをする必要がない)とする手続です。

 また、結果的にプラスの財産のほうが多かった場合は、マイナスの負債を支払った残りの財産を受取れるといことにもなります。

 但し、限定承認の手続は、以下のとおり申立は始まりに過ぎず、申立後の作業は専門的知識がなければ、事実上、一般の相続人において遂行することは難しいと言え、現実的には弁護士や司法書士が代理人として行うのが通常と言えます。

 ①相続放棄と同様に①3か月以内(期限の延長も可能)に

 ➁相続放棄した者を除く法定相続人全員で

 ➂法定相続人の中から相続財産管理人を選出(法定相続人が1人の場合は不要)申立

 ④限定承認の受理から10日以内(相続財産管理人が選任されない場合は5日以内)

  に官報(国の新聞)に2か月以上の債権申出期間の公告(掲載料約5万円)と共に

 ⑤知れたる債権者に債権届出を求める通知を行い

 ⑥債権申出期間後に各債権の確定の上、配当割合を計算

 ⑦配当に充当するプラスの財産を換金(不動産や株は売却等により金銭に換金)

 ➇一定期日に全債権者に配当割合の金額を送金して支払うなど

 ※なお、限定承認は税法上の扱いが(相続ではなく譲渡とみなされるなど)複雑なため、

  税務署又は税理士の事前相談を予約し、同行のうえ事情説明もいたします。

●照会書・受理通知書

 家庭裁判所は申し立てられ相続放棄について、申立人対し、その放棄の意思確認のため約2週間程度の期限を設けて回答を求める以下のとおりの照会書←クリック回答書←クリック(各家庭裁判所により多少様式は異なります)を送ってきます。 

 相続放棄を認めてもらうためには、この照会書に対し適切に回答する必要がありますので、当事務所がお一人お一人の事情に応じた回答書の書き方もサポートいたします。

 そして無事に受理された場合、以下の相続放棄申述受理通知書←クリック(これは再発行されませんので大切に保管ください、紛失した場合は、ご依頼により相続放棄申述受理証明書をお取り寄せいたしますのでご相談ください。)が送られてきます。

 

●期間の延長

 ところで、まず、負債や財産の調査をする必要がある場合、3か月以上の期間を要する場合もあるので、あらかじめ、相続放棄や限定承認の申立期間の3か月を延長する申立を家庭裁判所にしておくことが大切です。

 通常、初回の期間の延長の申立(理論的には複数回可能ですが2回目以降は審査がきびしくなるので気を付けましょう)はプラス3か月程度は期間の延長が認められるのが実情です。

 

●期間経過後の相続放棄

 相続放棄の3か月の期間が経過してしまった場合でも相続放棄が可能な場合があります。

                                        

  

 

●Q&A

     Q 相続放棄をしたら生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか? 

 A  生命保険金は亡くなった方の財産ではなく、亡くなったことを原因とする受取人

  が受けとる権利なので受け取れます。 

 Q 相続放棄をしたら遺族年金は受け取れなくなるのでしょうか?

      これも生命保険金と同じく亡くなった方の財産ではないので受給できます。

 Q

 A                                                                                                                        

●必要書類

 相続放棄に必要な書類は以下のとおりです。             

【配偶者・子供が相続放棄する場合】

 ・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・亡くなった方の戸籍謄本

 ・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・相続放棄をする方の戸籍謄本

【父母が相続放棄する場合】

 ・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・亡くなった方の出生から死亡までの連続した除籍・原戸籍・戸籍

 ・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・相続放棄をする方の戸籍謄本

【祖父母が相続放棄する場合】

 ・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・亡くなった方の出生から死亡までの連続した除籍・原戸籍・戸籍

 ・亡くなった方の父母の死亡がわかる戸籍謄本

 ・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・相続放棄をする方の戸籍謄本

【兄弟姉妹が相続放棄する場合】

 ・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・亡くなった方の出生から死亡までの連続した除籍・原戸籍・戸籍

 ・亡くなった方の父母の死亡がわかる戸籍謄本

 ・亡くなった方の祖父母の死亡がわかる戸籍謄本

 ・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・相続放棄をする方の戸籍謄本

【孫が相続放棄する場合】

 ・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・亡くなった方の戸籍謄本

 ・亡くなった方の子供の死亡がわかる戸籍謄本

 ・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・相続放棄をする方の戸籍謄本

【曾孫が相続放棄する場合】

 ・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・亡くなった方の戸籍謄本

 ・亡くなった方の子供の死亡がわかる戸籍謄本

 ・亡くなった方の孫の死亡がわかる戸籍謄本

 ・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・相続放棄をする方の戸籍謄本

【甥姪が相続放棄する場合】

 ・亡くなった方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・亡くなった方の出生から死亡までの連続した除籍・原戸籍・戸籍

 ・亡くなった方の父母の死亡がわかる戸籍謄本

 ・亡くなった方の祖父母の死亡がわかる戸籍謄本

 ・亡くなった方の兄弟姉妹の死亡がわかる戸籍謄本

 ・相続放棄をする方の住民票(本籍地記載のもの)

 ・相続放棄をする方の戸籍謄本                                                                                                                                                                                

       ご依頼の報酬等は以下のとおりです。

【3か月以内の相続放棄】

 配偶者・子供:2万0000円(税込2万2000円)+実費/1人

 孫・父母  :2万2000円(税込2万4200円)+実費/1人

 曾孫・祖父母:2万3000円(税込2万5300円)+実費/1人

 兄弟・姉妹 :2万4000円(税込2万6400円)+実費/1人  

 甥・姪っ子 :2万5000円(税込2万7500円)+実費/1人

 実費:1350円(印紙800円+切手550円)/1人+家庭裁判所へ全員一括郵送料430円

【3か月経過後の相続放棄】

 3万9800円(税込4万3780円)+実費/1人

【期間延長の手続】9900円(税込)+実費

【不足の戸籍等の取寄せ】1通550円(税込)+実費

【相続放棄受理証明書の取寄せ】2750円(税込)+(枚数×150円)+郵送料

【次順位への相続放棄連絡通知】1650円(税込)+郵便料金(次順位者数×110円)

  知っている又は親しい次順位の親戚の方に相続放棄をした旨を代行して通知いたします。

  これで債権者や先順位と次順位とのトラブルを回避し、親戚関係を円満に保つことができます。

【債権者への相続放棄完了通知】2750円(税込・実費込)/1債権者

  債権者からの問合せに対し相続放棄が完了した旨を代理代行して通知いたします。

  これで債権者との誤解やトラブルを回避できます。

【限定承認】12万円~ご協議の上で決めたいと思いますのでお問合せください。

  なお、当事務所は不動産業者(北海道知事石狩(3)第7921号)であるため、不動産の換

 金売却の仲介料(売買金額400万円以上×3%+6万円)×110%の3分の2の手数料で行う

 ことでご依頼者様のご負担の軽減を多少なりとも図りたいと思います。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~22:00
土日祝日も承ります。

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

090-2058-3729

担当:田村(たむら)