借地借家法

借地借家法(抜粋)

(趣旨)

第1条 この法律は、〜中略〜建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをする〜以下省略。

第一節 建物賃貸借契約の更新等

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知(更新しない旨の通知)又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由あると認められる場合でなければ、することはできない。

(強行規定)

第30条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

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