〒065-0016 札幌市東区北十六条東7丁目2番24-203号
個人親族間・夫婦間売買センター/リーガル・ケアセンター
司法書士・行政書士・宅地建物取引士・マンション管理士
一級FP技能士・産業カウンセラー
受付時間 | 9:00~22:00 |
---|
定休日 | お問合せは常時承ります。 |
---|
借地借家法(抜粋)
※本新法は 平成4年8月1日施行となります。
第1条(趣旨)
この法律は、建物所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、~中略~建物の所有を目的とする地上権及び土地賃借権の存続期間〜中略〜建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをする〜以下省略。
第6条(借地契約の更新拒絶の要件)
前条の(借地権者からの更新の請求に対する)異議は、借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由あると認められる場合でなければ、述べることはできない。
第9条(強行規定)
この節(6条)の規定に反する特約で借地権者に不利なものは無効とする。
第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
建物の賃貸人による第26条第1項の通知(更新しない旨の通知)又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由あると認められる場合でなければ、することはできない。
第30条(強行規定)
この節(第28条)の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは無効とする。
受付時間 | 9:00~22:00 |
---|
土日祝日も承ります。 |
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
※Zoom(携帯電話やパソコンでの面談)を利用することで当事務所に来なくても安心してご相談ができます。
ご依頼に関するご相談は無料です
※Zoom(携帯電話やパソコンでの面談)を利用することで当事務所に来なくても安心してご相談ができます。
<受付時間>
9:00~22:00
※土日祝日も承ります。