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 北海道札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号 

司法書士・宅建士・1級FP  リーガル・ケアセンター
宅地建物取引業免許:北海道知事 石狩(3)第7921号
札幌司法書士会会員・北海道行政書士会会員・ 北海道宅建業協会会員 

受付時間
9:00~22:00
定   休   日
土日祝日・年末年始
お問合せは定休日でも承ります。

 

【札幌圏】認知症対策の家族信託&実家売却|司法書士・宅建士

 外部の不動産会社に丸投げしません。信託設計・登記から実家の直接売却・資金化まで、当事務所が「単独で直接」責任をもって完結対応いたします。 

「親の認知症で、実家が売れなくなる前に」 【司法書士 × 宅建業者】が直接つなぐ「家族信託」から「不動産売却」まで

【結論】
 親御様が認知症を発症して意思能力が低下すると、不動産の売買契約や預金解約が不可能となり、実家は売却凍結されます。実家を売却して施設入居費用や医療費をつくるには、親御様が「元気で判断能力があるうち」に家族信託契約を結び、受託者(お子様等)に売却権限を与えておくことが唯一かつ最善の解決策です。

【重要ポイント】
1.認知症後も実家売却が可能:家族信託を結んでおくことで、将来親の判断能力が低下しても、受託者(お子様など)の単独判断で実家を売却・換金化できる。

2.完全ワンストップ・直接媒介:司法書士と宅建業者(北海道知事 石狩(3)第7921号)のダブルライセンスにより、信託契約・登記から直接売却まで他社を挟まず一括対応。

3.明朗な費用体系で大幅節約:信託契約・登記手続一律25万円(税別)+売却時の※仲介手数料の70%(税別)により廉価で支援 ※400万円以上の売買価格×3%+6万円+消費税

【専門家からのアドバイス】
「『うちの親はまだ大丈夫』と思っているタイミングこそが、家族信託を準備する唯一の機会です。当事務所では法務(信託登記)から不動産(直接売却)まで、他社を挟まず一貫して責任を持ち対応いたします。物忘れや将来の施設入居が気になり始めたら、手遅れになる前にぜひご相談ください。」
(リーガル・ケアセンター代表 司法書士・宅地建物取引士 田村三平)

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【認知症になると「実家を売って施設費用にする」ことができなくなります】
〇不動産の売却凍結: 意思能力が低下すると売買契約が不可能になり、実家を売って施設入居一時金や月額費用をつくることができません。

〇預貯金の口座凍結: 本人の口座が凍結し、家族が施設費用を一時立替しなければならなくなります。

〇成年後見制度の制約: 裁判所が関与するため実家売却のハードルが高く、家庭の事情に合わせた柔軟な資産運用や資金移動ができません。

【家族信託をつくれば、認知症後もお子様等の手で実家売却が可能です】
1.親御様(委託者)とお子様等(受託者)で家族信託契約を締結

2.不動産の名義を信託名義に変更(信託登記)

3.親御様の認知症が進行した後も、お子様等が売主として不動産を売却

4.売却代金は信託口座で管理され、親御様の施設費用や医療費に充当

 【当事務所ならではの強み|司法書士と宅建業者を「兼業」するからできること】
1.他社仲介は不要!「信託設計」から「不動産売却」まで自社で完結
 
一般的な事務所と異なり、当事務所が直接媒介・売却活動を行うため、やり取りが二度手間になりません。

2.信託の意図を完全に理解した不動産売却
「施設入居の時期」「必要費用」「3,000万円特別控除の要件」を熟知した司法書士自身が売却業務を主導します。

3.窓口は1つだけ(ワンストップ)でストレスフリー
 
法務手続きと不動産売却の窓口が完全統一され、ご家族の負担を最小限に抑えます。

【実務ノウハウ総まとめ】認知症対策と不動産売却の家族信託 50選】

【実務ノウハウ総まとめ】認知症対策と不動産売却の家族信託 50選】

第1章:基本・事前準備編(10選)
1. 親の意思能力があるうちしか契約できない真実
2. 要介護認定と「信託に必要な判断能力」の違い
3. 実家が「凍結」した際に発生する3大リスク(売却・改修・口座)
4. 成年後見制度と家族信託の決定的な違い(柔軟な売却の可否)
5. 「施設入居一時金」を確保するための信託タイミング
6. 信託契約書を「公正証書」にする絶対的理由
7. 委託者(親)と受託者(子)の役割分担の決め方
8. 受託者をサポートする「信託監督人・信託受益権代理人」の設置
9. 信託財産に入れるべき不動産と入れなくてよい資産
10. 家族信託組成にかかる費用と実家売却コストの全体像

第2章:法務・登記手続き編(10選)
11. 不動産の名義を親から子(受託者)へ変更する「信託登記」の仕組み
12. 信託登記をしても贈与税がかからない理由(自益信託の基本)
13. 「不動産の売却権限(処分権限)」を契約書に明記するポイント
14. 農地や市街化調整区域の実家を信託する場合の注意点
15. 未登記建物の増改築や既存ローンの残る不動産の信託処理
16. 信託専用口座の開設手続きと金融機関選びのポイント
17. 受託者(子)が倒れた・先立った場合の「二次受託者」の指定
18. 信託完了後の「毎年・毎月」の信託財産管理のやり方
19. 受託者の「自己取引禁止」と利益相反を回避する実務
20. 認知症が軽度(要介護1等)の場合の医師の診断書・面談記録の重要性

第3章:不動産売却・媒介実務編(10選)
21.「信託物件」の不動産売買契約書・重要事項説明書の特異性
22. 
売却活動時に買主や相手方宅建業者へ提示すべき書類
23. 
売却代金の振り込み先は必ず「信託専用口座」へ指定するルール
24.
他社仲介を挟むと「信託の意図」が理解されず売却が停滞する理由
25. 
自社(司法書士×宅建業者)で直接媒介する最大のメリット
26. 
解体更地渡し・越境問題・私道負担がある実家の売却戦略
27.【北海道・札幌エリア特有】冬場の空き家管理と売却タイミング
28. 買主の住宅ローン審査をスムーズに通す「信託契約書・重説」の作成ポイント
29. 買主からの買付証明後の決済(名義変更・所有権移転)の流れ
30. 売却費用(仲介手数料・測量費・解体費)の信託財産からの支払方法

第4章:税務・相続・親族トラブル対策編(10選)
31. 実家売却時の「3,000万円特別控除(居住用特例)」を適用させる要件
32. 被相続人の居住用財産(空き家特例)と信託の兼ね合い
33. 売却代金を親の「施設費用」以外に使ってはいけない法的・税務的理由
34. 他の兄弟(非受託者)からの「使い込み疑惑」を防ぐ情報開示と帳簿
35. 信託契約時に他の親族(推定相続人)全員の同意を得ておくべき理由
36. 実家売却後の残金(信託財産)に関する相続発生時の帰属先指定
37. 遺留分を侵害しないための信託設計と遺言書との併用
38. 譲渡所得税の確定申告(受託者が行う手続きと注意点)
39. 親の終身にわたる医療費・介護費用の資金シミュレーション
40. 信託期間中に親が亡くなった場合の「信託終了手続き」と清算

第5章:ケース別事例・失敗事例編(10選)
41.【成功例】長男が受託者となり、売却代金で高級老人ホームへ入居できたケース
42.【成功例】離れて暮らす娘が受託者となり、札幌の実家をスムーズに売却できたケース
43.【成功例】認知症発症ギリギリで信託締結し、資産凍結を回避できたケース
44.【失敗談】「まだ元気だから」と先延ばしにし、意思能力がなくなり手遅れになったケース
45.【失敗談】一般的な不動産会社に頼んだが「信託物件」に慣れておらず契約が破談したケース
46.【失敗談】税務特例の要件を満たさずに売却し、想定外の税金がかかったケース
47.【失敗談】兄弟に事前説明せず進め、親の死後に親族紛争へ発展したケース
48.【ケース】親が施設に入居後、空き家になった実家を賃貸に出してから売却したケース
49.【ケース】離婚やローンが絡む複雑な実家不動産の信託・整理事例
50.【ケース】親族間売買と家族信託を組み合わせた高度な事例

【ご相談相談から不動産売却・施設入居費用充当までの流れ】
1.初回無料相談(現在の状況、ご実家の査定目処、希望施設の費用感をヒアリング)
2.
家族信託プラン設計 & 不動産売却戦略のご提案
3.
家族信託契約の締結・信託登記
4.
当事務所による直接の売却活動・媒介手続き(【北海道直販ナビ】等も活用)
5.
売却決済 & 施設入居費用への充当

【費用目安】
初回相談: 無料(75分)

【認知症対策・実家売却ワンストップパック】
■ 家族信託組成 + 信託登記手続き(一括費用): 一律 250,000円(消費税別)

  [内訳]・家族信託コンサルティング & 契約書案作成サポート:180,000円
    
  ・所有権移転 兼 信託登記申請代理手数料               :  70,000円
※複雑な権利調整や筆数増加による追加報酬は一切いただきません。
※登録免許税・公証人手数料・戸籍取得等の「実費」のみ別途となります。

■不動産売却の仲介手数料を法定上限の「70%)」にて売却支援

【よくある質問(Q&A)】
Q1:親が軽度の認知症(要介護1〜2など)ですが、家族信託は作れますか?
A: 要介護認定の有無と判断能力の有無は異なります。自分の財産を子に託して管理・売却させる意味を理解できる状態であれば契約可能です。当事務所では司法書士が直接面談し、法的に有効な契約が結べるか慎重に判断いたします。

Q2:実家を売却したお金は、子供が自由に使えるのですか?
A: いいえ、使えません。売却代金はあくまで親御様(委託者・受益者)のための資金です。専用の信託口座で管理し、親御様の施設入居費や生活費・医療費の支払いに限定して使用します。

Q3:他の不動産会社に売却を頼む必要は本当にありませんか?
A: はい、一切不要です。当事務所は「司法書士」であると同時に「宅地建物取引業者(北海道知事 石狩(3)第7921号)」ですので、自社で直接不動産の査定・媒介・販売活動・契約交渉を行います。外部の不動産会社を挟まないため、連絡の手間や行き違いが発生しません。

Q4:家族信託の費用はどれくらいかかりますか?
A: 当事務所では【一律25万円(税別)】で設計から登記手続きまで全額カバーした明朗なワンストップパックをご用意しております。また、当事務所に売却までお任せいただく場合、売却時の仲介手数料を70%(30%OFF)に割り引く特別優遇もございます。

Q5:兄弟・親族間でトラブルになりませんか?
A: 家族信託を設計する際、他のご兄弟や親族にも丁寧に仕組みを説明し、将来の相続(遺産分割)との兼ね合いを考慮した設計を行います。後日の紛争を防ぐため、契約書は必ず公証役場で「公正証書」として作成します。

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 代表メッセージ(司法書士 兼 宅建業者 田村三平より)
「実家を売って施設費用を作りたいが、どこに相談すればいいかわからない」「信託と売却で窓口が分かれるのが面倒」というお声を数多くいただきます。当事務所は、40年以上の法務・不動産実務経験と両方のプロライセンスを活かし、大切なご実家の売却から施設費用の確保まで、ワンストップでサポートいたします。

税金について

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(取扱地域)対応エリア 北海道の札幌市(中央区・白石区・厚別区・清田区・豊平区・南区・西区・手稲区・東区・北区),小樽市,石狩市,当別町,北広島市,恵庭市,千歳市,苫小牧市,南幌町

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