〒065-0016 北海道札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号

 司法書士・宅建士リーガル・ケアセンター 

司法書士・行政書士・宅地建物取引士・マンション管理士      

一級FP技能士・産業カウンセラー 

受付時間
9:00~22:00
定休日
お問合せは常時承ります。

開発行為について

開発行為とは

 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う区分区域等によって一定規模以上の「土地の区画形質の変更」をいいます。

 「土地の区画形質の変更」とは、土地の区画・形・質のいづれか1でも変更されるもの(単なる分合筆は含まれず)をいい、その具体的(切土盛土等)な判断基準は各自治体によって異なります。

 許可要する開発行為の許可権者は都道府県知事、政令指定都市長、中核市長、特例市長 都道府県条例により事務処理の委任を受けた市町村長が許可権者となります。

区分区域ごとの規模の許可基準

 区域(通称「線引き」)とは、無秩序な市街地の拡大を防ぎ、計画的な都市づくりを進めるために、都市計画区域内を「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」の3つに区分したものです。 

❶都市計画区内

 ・市街化区域:1000㎡以上の開発行為(条例で300㎡まで引下げ可能)が許可必要

         ※三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等は500㎡以上

 ・市街化調整区域:原則、規模に関係なくすべての開発行為が許可必要

 ・非線引区域:3000㎡以上の開発行為(条例で300㎡まで引下げ可能)が許可必要         

❷準都市計画区域

      3000㎡以上の開発行為(条例で300㎡まで引下げ可能)が許可必要

❸都市計画区域及び準都市計画区域以外    

       1ha以上の開発行為(一定の市街地を形成すると見込まれる規模)が許可必要

許可不要の開発行為(都市計画法第29条)

 次の開発行為は許可が不要となります。

①市街化区域を除く地域で農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業を営む者の住宅

②公益上必要な建築物のうち開発区域・周辺地域の土地利用に支障が無い建築物

 例)鉄道施設、図書館、公民館・・・

③都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・防災街区整備事業としての開発行為

④公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で竣工認可を受けていない開発行為

⑤非常災害のための必要な応急措置

⑥通常の管理行為・軽易な行為等

 例)仮設建築物、車庫、物置等・・・

個人間・親族間・家族間の不動産売買と住宅ローンサポート

  仲介コストを下げ、安心の個人間等の不動産売買を実現!

 札幌を含め北海道で個人間や親族間、親子間での不動産売買を希望される方に宅地建物取引士・司法書士・一級FP技能士の当事務所が売買契約書・重要事項説明書・登記・住宅ローン相談までワンストップで対応します。仲介手数料は最大で一般仲介の6分の1以下でコストを抑えつつ、法的リスクを最小化した安全な取引をサポートいたします。【相談無料・着手金不要】

住宅ローン不要:1万9800円(税別)+登記費用と実費                                                               住宅ローン必要:9万円(各自様・税別)~+登記費用と実費                                            

税金について

以下の関係する項目をクリックください。内容の説明に飛びます。

【個人間売買・住宅不動産の物件調査・重要事項説明調査の取扱地域】

道央・道南・道東・道北の北海道の全市町村

札幌・函館・旭川・釧路・帯広・北見・江別・岩見沢・苫小牧・室蘭・千歳・恵庭・北広島・北斗・石狩・名寄・網走・留萌・稚内・美唄・芦別・赤平・三笠・滝川・砂川・歌志内・深川・富良野・士別・ 紋別・足寄・厚岸・厚沢部・厚真・安平・池田・今金・岩内・浦臼・浦河・浦幌・雨竜・江差・枝幸・えりも・遠軽・遠別・雄武・大空・奥尻・置戸・興部・長万部・音更・乙部・小平・上川・上士幌・上ノ国・木古内・喜茂別・京極・共和・清里・倶知安・栗山・黒松内・訓子府・剣淵・清水・様似・佐呂間・鹿追・鹿部・標茶・士幌・下川・積丹・斜里・白老・白糠・知内・新得・新十津川・新ひだか・寿都・せたな・壮瞥・大樹・鷹栖・滝上・秩父別・月形・津別・天塩・弟子屈・当別・当麻・洞爺湖・苫前・豊浦・豊頃・豊富・奈井江・中川・中札内・中標津・中頓別・七飯・南幌・新冠・仁木・ニセコ・沼田・羽幌・浜頓別・浜中・美瑛・東神楽・東川・日高・比布・美深・美幌・平取・広尾・福島・古平・別海・北竜・幌加内・幌延・本別・幕別・増毛・松前・むかわ・芽室・妹背牛・森・八雲・湧別・由仁・余市・羅臼・蘭越・陸別・利尻・留寿都・礼文・和寒・鶴居・真狩・留寿都・新篠津・更別・中札内・島牧・猿払・初山別・音威子府・神恵内・泊・西興部・占冠・赤井川

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~22:00
土日祝日も承ります。

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

Zoom・GooleMeet(携帯・パソコン面談)の利用で当事務所に来なくてもご相談・ご依頼ができます。

お電話でのお問合せはこちら

090-2058-3729

担当:田村(たむら)

友だち追加