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日本の国土を都市計画法でエリア分け

区分

 日本の国土は、市区町村の枠を超えて次の3つの区域に都道府県知事(同一都道府県内)又は国土交通大臣(2つ以上の都道府県をまたぐ)により決定されます。

❶都市計画区域:既に市街地が形成されている区域や今後市街地が形成される見込みのある地域で都市計画法による規制が適用される主要な地域です。

❷準都市計画区域:都市計画区域外にあっても無秩序なまちづくりを防ぐために同法による一部規制が指定される地域です。

❸その他の区域(都市計画区域外):都市計画区域や準都市計画区域に指定されない主に農村や漁村など、都市計画法による直接的な規制が及ばない地域です。

区域

 区域(通称「線引き」)とは、無秩序な市街地の拡大を防ぎ、計画的な都市づくりを進めるために、都市計画区域内を「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」の3つに区分したものです。 

❶市街化区域:すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(都市計画法第7条第2項)。建築活動が活発に行われ、原則としてすべての土地で用途地域が定められます。

❷市街化調整区域:市街化が進まないよう抑える区域であるため、人が住むためのまちづくりを行う予定のない区域のことです(都市計画法第7条第3項)。農地や森林を守ることに重点が置かれ、許可を得た場合を除き、原則として家を建築することができません。

❸非線引区域:区域(都市計画区域内を市街化区域か市街化調整区域に分けること)が定められていない区域です。市街化区域に比べると規制は緩やかですが、市街化調整区域ほど厳しくないため、比較的自由に建物を建築しやすい傾向にあります。 

地域地区

 都市計画区域内の土地を、どのような用途に利用するべきか、どの程度利用するべきかなどを定めて全21種類に分類したものです。

❶ 用途地域:13種類に分け、土地の利用の方法(用途)を制限する地域。

特別用途地区 :全国一律の用途地域に分類するだけでなく、地方公共団体の条例により用途地域による建築物の制限を強化(もしくは緩和)することができるようにした地区。

❸ 特例容積率適用地区 :容積率の限度からみて未利用となっている容積の活用を促進して、土地の高度利用を図るために定める地区。

❹ 特定用途制限地域:用途地域が定められていない準都市計画区域もしくは非線引区域において、良好な住環境をつくるため、または良好な住環境を保っていくため、その地域の特性に応じた土地利用が行われるよう、住環境にそぐわない建物を制限する地域。

❺ 高層住居誘導地区:都心に高層住宅の建築を誘導することで、居住人口の都心回帰を促すことを目的とする地区。

❻ 高度地区・高度利用地区: 高度地区とは建築物の高さを定めた地区のことで、高度利用地区とは住宅密集市街地などにおいて、細分化された敷地を統合し一体的な再開発を行なうことで、高層ビル群を建てられるようにした地区。

❼ 特定街区:都市基盤の整った街区などにおいて、細分化された敷地を統合し一体的な再開発を行なうことで、高層ビル群を建てられるようにした地区。

❽ 都市再生特別地区:用途制限や建ぺい率・容積率・高さの最高限度・斜線制限・日影規制などのあらゆる規制を除外でき、新たに定めることができる地区。

❾ 防火地域・準防火地域 :火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために予防しなければならない地域。

➓ 特定防災街区整備地区 :市街地において老朽化した木造住宅等が密集し、地震やそれに伴う火災等の災害に対して、延焼防止や特定防災機能(近隣住民が避難するための整備された道路や避難公園等)が確保がされていない地区に、防災機能を確保するために定められる地区。

 景観地区・準景観地区:市街地の良好な景観を保存・継承していきたい地区。

 ※景観地区と景観計画区域の違い

⓬風致地区 :都市に残された水や緑など、良好な自然的景観を守り、都市における風致を維持するために定められる地区。

⓭ 駐車場整備地区: 駐車場を設けることが必要とされた地区。

⓮ 臨港地区: 港湾の管理運営を円滑に行うために、取扱う貨物に応じて目的別に商港区等の分区を指定し、各分区における構造物を制限する地区。

⓯ 歴史的風土特別保存地区: 古都の歴史的風土を保存するために指定される区域

⓰ 第1種歴史的風土保存地区・ 第2種歴史的風土保存地区 :飛鳥時代の遺跡等の歴史的遺産を保存するために、奈良県明日香村内に指定されている地区。明日香村全域を2つに区分して定めており、特に重要な部分といえる高松塚古墳、石舞台古墳などの周辺地区が第1種歴史的風土保存地区、その他の地区が第2種歴史的風土保存地区となっている。

⓱特別緑地保全地区 :寺社の鎮守の森や歴史的な建築物の屋敷林などの市街地に残る貴重な林など、都市にある良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限を設け保全する地区。

⓲ 流通業務地区: 流通業務施設(トラックターミナル・鉄道の貨物駅・卸売市場・倉庫など)以外の施設の建設を制限する地区。

⓳ 生産緑地地区: 市街化区域内の農地を残すために、売買や建築を制限する地区。

⓴ 伝統的建造物群保存地区: 城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存を図るための地区  

㉑航空機騒音障害防止地区・航空機騒音障害防止特別地区:成田空港周辺の航空機の著しい騒音が及ぶ地域に指定され、住宅等の新築、増改築を行う場合は、防音工事が義務づけられている。

用途地域

 用途地域とは、都市計画法に基づいて市街化区域に原則定められる土地を以下のとおり13の地域(住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類)に分類され、それぞれどんな建物が建てられるかを定めたものです。

 なお、非線引区域及び準都市計画区域にも定めることができます。

【住居系】

❶ 第1種低層住居専用地域:低層住宅の良好な住環境保護のための地域で、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられる。

第2種低層住居専用地域:主に低層住宅の良好な住環境保護のための地域で、小中学校などのほか、150㎡までの店舗等が建てられる

第1種中高層住居専用地域:中高層住宅の良好な住環境保護のための地域で、病院大学・500㎡までの店舗等、300㎡以内かつ2階以下の車庫等に限り建てられる。

❹ 第2種中高層住居専用地域:主に中高層住宅の良好な住環境保護のための地域で、病院・大学などのほか、1500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられる。

❺ 第1種住居地域:住居の環境を保護のための地域で、3000㎡までの店舗・事務所・ホテルなどは建てられる。

第2種住居地域:主に住居の環境を保護のための地域で、店舗・事務所・ホテル・カラオケボックスなどは建てられる。

❼準住居地域:道路の沿道において、地域の特性にふさわしい自動車関連施設などの立地と、これと調和した住環境保護のための地域。

❽ 田園住居地域:農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅の良好な住環境保護のための地域で、 第1種低層住居専用地域で建築可能な建築物の他、生産・集荷・処理・貯蔵・農業資材に供する建築物。

【商業系】

❾ 近隣商業地域:近隣住宅地に日用品の供給を行うことを主とする商業その他業務の利便増進を図る地域。

➓ 商業地域:主に商業その他の業務の利便増進を図る地域。

【工業系】

 準工業地域:主に環境悪化の無い工業の利便増進を図る地域。

工業地域:主に工業の利便増進を図る地域。

⓭ 工業専用地域:工業の利便増進を図る地域。

 

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