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木造中古フラット35の適合条件
【札幌・近郊】木造在来軸組工法(木造軸組構法)の中古住宅でフラット35を利用するには、住宅金融支援機構が定める技術基準を満たし、適合証明書の交付を受ける必要があります。
1.木造中古フラット35適合の基本条件(全体像)
木造軸組住宅で適合証明書を取得するには、まず以下の基礎的条件を満たす必要があります。
〇耐震性: 1981年(昭和56年)6月1日以降に確認申請された物件(新耐震基準)。
※昭和56年5月31日以前の「旧耐震」の場合は、耐震診断を行い、不適合であれば耐震補強工事(100万延円以上の費用を要すると思われます)を経て「耐震適合証明書」等を取得する必要があります。
〇住宅規模: 戸建ての場合、床面積50㎡以上であること。
〇法令遵守(建築確認・検査済): 建築基準法に適合していること(建ぺい率・容積率オーバーなどの違法建築でないこと)。
・建築確認が必要な地域の場合、「建築確認・検査済証」「台帳記載事項証明書」の取得が必要。
※建築確認(図面含め)の証明があり、検査済証が無い場合、現地検査で違反がないかを慎重に建築の判定調査をしてもらうか、ガイドライン調査(適合状況調査報告書、これは費用が30万円以上要する可能性)等の対応を行う。
※確認済証も無い場合は、事実上、適合を受けることは困難と考えられます。
・過去の増改築で未登記がある場合は、事前の「表題変更登記(増築登記)」が必要。
〇構造・雨漏り・外壁: 基礎の沈下や大規模なひび割れ、屋根・外壁・床下等の著しい劣化や漏水がないこと。
2.点検口・基礎高・床下防湿の条件と対策
床下や天井裏の点検・維持管理ができる状態になっているかが厳しくチェックされます。
① 点検口(床下・小屋裏)
〇床下点検口: 床下全体を見渡せる(潜り込める)位置に設置されている必要があります(畳を上げて床板が開く構造も可)。
・対策: ない場合は、検査前に床下点検口(または収納庫付き点検口)を新設します(費用目安:3〜5万円程度)。
〇小屋裏点検口: 天井裏全体を確認できる点検口が必要です(※1階部分に屋根がある「下屋」が存在する場合、それぞれの小屋裏ごとに点検口が必要です)。
・対策: ない場合は、押し入れや廊下の天井に点検口を新設します。
② 基礎の高さ(緩和基準を含む)
〇原則(築10年未満): 地盤面から基礎上端(土台下端)まで40cm以上必要です。
※緩和基準(築10年超): 工事完了から10年を経過しており、床下に「腐朽」「シロアリ被害」「顕著な湿潤状態」がない場合は30cm以上まで緩和されます。
※建築基準法上の最低ラインが30cmのため、30cm未満は築年数に関わらず不適合です。
③ 床下の「換気」基準(いずれか1つ)
ア.基礎換気孔方式: 外周部の基礎に、有効換気面積300c㎡以上の換気孔を4m以下間隔で設置。
イ.ねこ土台(基礎パッキン)方式: コンクリート基礎と木造土台の間に専用のパッキン材を挟み、全周から床下の換気を行う工法、1mあたり有効面積75c㎡以上の換気孔(隙間)を確保(現代の主流)。
④ 床下の「防湿」基準(いずれか1つ)
ア.コンクリート打設: 厚さ6cm以上のコンクリート(ベタ基礎など)で覆われている。
イ.防湿シート敷設: 地面が土の場合、厚さ0.1mm以上の防湿フィルム(シート)を隙間なく敷き詰める(めくれ・土露出はNG)。
【例外】基礎断熱工法: 床下まで室内空間として断熱材で覆う「基礎断熱」の場合は、地域に応じた熱抵抗値を満たした上で、あえて床下換気孔を設置しない仕様となります。
3.小屋裏(屋根裏)の換気・断熱の基準
屋根裏の湿気や結露を防ぐためのルールです。
〇天井の上に断熱材を敷くタイプ(天井断熱): 湿気が溜まるため、換気口2カ所以上(吸気口と排気口)が絶対必要です(中古住宅の9割以上がこのタイプです)。
〇屋根のすぐ下に断熱材を貼るタイプ(屋根断熱): 屋根裏も「部屋の一部(室内)」扱いになるため、換気口は不要です。
4. 防腐措置(北海道・青森県: シロアリ対策(防蟻)は不要)
壁や柱の防腐ルール(地面から高さ1m以内)
地面から1m以下の外壁軸組や下地材について、以下の(ア)〜(オ)のいずれか1つを満たす必要があります。
(ア)耐久性の高い樹種(JASのD1区分)を使用: ヒノキ、ヒバ、スギ、カラマツ、ダグラスファー(米松)、ウェスタンレッドシーダーなど指定の樹種・集成材を使用。
(イ)薬剤処理済みの木材・合板を使用: 防腐・防蟻薬剤を塗布・注入・吹き付けした製材や構造用合板等を使用。
(ウ)真壁造+長い軒: 柱が露出する真壁造(しんかべづくり)とし、軒の出を90cm以上確保する。
(エ)外壁通気工法: 柱に接続する外壁内に通気層を設ける構造とする(近年の住宅の標準)。
(オ)太い木材を使用: 木材の小径(直径)が12cm以上あるものを使用する。
5.浴室・脱衣室の防水措置
水漏れによる木部の腐食や傷みを防ぐためのルールです。
① 対象場所と緩和措置
〇対象: 浴室および脱衣室の木枠・軸組・床組・天井。
※例外(除外できる部分): 1階浴室で、布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた「腰壁」や、鉄筋コンクリート造の「腰高布基礎」となっている部分の木枠・床組は除外できます。
② 防水措置の条件(いずれか1つ)
以下のア・イ・ウのいずれか1つを満たす必要があります。
ア.耐水性仕上げ・下地: 防水紙、シージングせっこうボード、ビニル壁紙、構造用合板(特類・1類)などの耐水性下地を使うか、防水性のある材料で仕上げる。
イ.ユニットバス(システムバス)の採用: 浴室部分をユニットバスとする(最も確実で無条件適合)。
ウ.防腐処理: 前述の防腐措置(薬剤処理や耐久樹種の使用等)を行う。
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執筆・監修:田村 三平(Tamura Sampei)代表者あいさつはこちら
司法書士 / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 宅地建物取引士
「リーガル・ケアセンター」代表
札幌近郊における「中古フラット35・50」および住宅ローン審査再生のスペシャリスト。40年以上の実務経験を持ち、1万件近い不動産決済の現場に立ち会ってきました。
私のキャリアは、単なる書類手続きの代行ではありません。数多のご家族が直面する「審査否決」や「中古物件の技術基準」という高い壁に対し、金融(1級FP)・不動産実務(宅建士)・法務(司法書士)という3つの専門領域を高度に融合させた「独自のワンストップ突破戦略」を構築し続けてきました。
特に、多くの民間銀行が難色を示す「転職直後」や「個人事業主」の融資審査、さらには「親族間売買」や「離婚・相続に伴う複雑な住宅ローン問題」において、フラット35の審査特性を熟知した具体的な対策を提示できるのが私の強みです。
さらに私には、フラット35・50の利用に不可欠な「技術的適合検査」や「耐震基準適合」の実地調査・補助を自ら行ってきた現場経験があります。
中古住宅でフラット35を組む際、最大の障壁となるのが「建物が国の基準を満たしているか(適合証明書が取れるか)」という問題です。私は、本人の融資審査(人)を通すだけでなく、物件の調査(建物)段階から「どの修繕・リフォームを行えばフラット35、あるいは最長50年の固定金利を組めるフラット50の基準をクリアできるか」を、実地経験に基づき現場目線で緻密に見極めることができます。
私の信条は、単なる手続きに留まらず、相談者の将来の禍根を断つ「血の通った、後悔させない解決策」を提示することです。一度審査に落ち、あるいは物件の理由で諦めかけ、絶望の淵に立たされた方々にとっての「最後の駆け込み寺」として、札幌・近郊エリアを中心に、銀行や審査機関が納得する理由書の作成から、難易度の高い融資・リノベ工務店との交渉までを窓口一本で完結させています。
「家族のために家を持つ夢を、働き方の形や中古物件の古さといった理由で諦めてほしくない」。その強い想いから、現在は戦略的な住宅ローン申込支援と、次世代へ引き継ぐ資産価値の高い中古住宅の取得サポートに全力を注いでいます。
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