札幌 北海道 消滅時効の援用 着手0円報酬1万1千円

 札幌市及び北海道の道民の方で債権回収会社やカード(クレジット)会社、消費者金融,携帯会社、大家などから5年以上前に最後の支払いをした借金、携帯代、家賃について最近突然、督促状や裁判所経由の支払督促、訴状などが届き困っている方、又は、将来、カード申込みや自動車、住宅の購入などを考えており、今のうちに個人信用情報をきれいにしておきたい方札幌市の司法書士が簡裁事物管轄の消滅時効の援用代理、簡裁代理等で支援いたします。

         消滅時効の無料診断実施中

   相談料及び着手金は0円です。気軽にお問い合わせください。

    消滅時効の援用の通知代理 1債権者1万1千円(税込)※1

   支払督促・簡裁訴訟の代理 1債権者2万2千円(税込)※1、2

    ※1 実費(郵送料・配達証明付内容証明郵便1540円)が必要となります。

    ※2 札幌市及び近郊の方で消滅時効の完成が明らかな場合です。2回目以降1回出廷:5500

    もちろん、別途、成功報酬も不要です。

 万が一、消滅時効になってない場合であっても報酬を1債権者1万9800円(税込)で利息カットなどの分割払いの任意整理(債務整理)を引き続きお受けすることも可能ですのでご安心ください。

              

 又、過払い(利息の払い過ぎ)が判明した場合は、ご依頼者様が持ち出し無しの返還額から20%(税別)の成功報酬で行います。

                 

 札幌及び近郊の方で次のようなお悩みで困っている方は 是非、認定司法書士の田村宛にご連絡ください!

  • 突然、債権回収会社やクレジット・消費者金融から法的手続の予告通知が来た。
  •  札幌簡易裁判所から支払督促や訴状などが送られて来た。
  •  長らく放置していた借金を今後のためにきちん整理しておきたい。
  •  他の事務所で見積りをしたら依頼料が高くて頼むことができないでいた。

実務経験35年以上の司法書士リーガル・ケアセンターがお手伝い!

 注目    行政書士は司法書士ではありませんので、消滅時効の内容証明書をご本人代わって作成し郵送するだけで(これを「作成代理」といってますが)、ご本人を代理して債権者と交渉などをすることは司法書士法違反になりできません。

 したがって、債権者から時効に関しやり取りをするのはご本人となり、やり取り次第では消滅時効ができないなど重大な危険を伴う可能性があります。


消滅時効なら、迷わず当事務所にご連絡下さい。

  携帯からのお電話は⇒090ー2058ー3729にお電話ください。

    固定電話 011−688−6472
    担当司法書士 田村


消滅時効の起算点(期間経過の初日)は?

 ここでは、クレジットやキャシングなど支払のための決まっていた返済期日又は保証会社が本人代わって返済(代位弁済といいます)した日(約束どおり返済しなかったため、電話や書面であらたに合意した場合にその返済期日)に返済をしなかった最後の返済期日(その後、電話で借金の返済日は決めずに単に認めた場合はその承認日)が消滅時効の始まりとなります。

消滅時効が成立する期間は?

令和2年3月31日以前の借金(債務)の場合

貸主又は借主が商法上の商人にあたる場合は、商事債権(商法第522条)となって5年となり、いずれも商人にあたらない場合は、一般債権となって10年(改正前民法167条)となります。

 

信販・貸金業者・銀行の場合

 原則、時効期間は5年となります。

 但し、債権者が個人の貸金業者から事業資金以外の目的で借入れた場合は10年となります。

 

信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構、日本学生支援機構の場合

 原則 時効期間は10年となります。

 但し、個人事業主や会社が事業資金のため信用金庫(組合)・商工中金から借入れた場合は5年となります。

 

保証協会の場合

 原則 時効期間は(代位弁済日から)10年となります。

 但し、商人である借主の委託で保証している場合は5年となります。

 

判決がある場合

 判決確定から10年(更新も10年)

 

個人再生・同時廃止の破産の場合

 上記各時効期間によります。

 

 令和2年4月1日以降の借金(債務)の場合

 判決の確定(10年)を除き、すべて5年となります。

債権者が権利行使できるとき(上記の起算点)から5年となりました。

 

消滅時効の更新(改正前の「中断」)について

  消滅時効の期間は、最後の返済又は借入れの時から進行しますが、一定の事情が発生した場合はリセット(振り戻し)となり、0から再スタートとなります。これを時効の更新(改正前「中断」)といいます。

 時効の更新の一定の事情は以下のとおりです。

・確定した判決

・確定した判決と同一の効力を有する裁判上の和解・調停、2週間以内に異議のない仮執行宣言付き支払督促

・強制執行(差押え)がおこなわれた時(任意に取り下げた場合を除く)

・債務を承認した時

・一部でも返済した時

・令和2年3月31日までにされた仮差押え・仮処分

 

消滅時効の完成猶予について

 消滅時効の完成前に債権者が次の行為を行った場合、時効期間の完成が6か月延長されます。

 ・差押えを任意に取り下げた時

 ・訴えの却下・取り下げた時

 ・令和2年4月1日以降の仮差押え・仮処分した時

 ・催告・協議の拒絶

 なお、債権債務につき債権者と債務者の間で「協議するとの合意」がある場合、1年以内の完成猶予があります。

 

消滅時効と連帯保証の関係

 主債務者(本人)又は連帯保証人における請求・債務の承認等は互いに影響するかは次のとおりです。

 ・時効期間経過前の主債務者(本人)に対する請求・判決、主債務者の債務承認・返済

   時効は連帯保証人に対しても更新される。

 ・時効期間経過前の連帯保証人に対する請求・判決、連帯保証人の保証債務承認・返済

  時効は主債務者(本人)に対しても更新されない。

 ・時効期間経過後の主債務者(本人)の債務承認・返済

  時効は連帯保証人に対して更新されません(連帯保証人は時効を主張できる)。

 


 

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