〒065-0016                  

 北海道札幌市東区北16条東7丁目2番24-203号 

司法書士・宅建士・1級FP  リーガル・ケアセンター      

宅地建物取引業:北海道知事 石狩(3)第7921号  

受付時間
9:00~22:00
定   休   日
土日祝日・年末年始
※お問合せは定休日でも承ります。

当事務所が時効援用の通知を「費用2万円(実費込)」で対応できる理由

「なぜこんなに安いの?」「手抜きをされるのでは?」という不安があるかと思います。

 私は札幌に根ざした地元の司法書士として、「高額な報酬が払えなくて、時効の手続きを諦めてほしくない」という思いから、直接お会いしてご相談をお伺いすることを大切にしながら、以下の努力で低価格を維持しています。

・地元の個人事務所だからできる価格
 大手事務所のような高額な広告費や、一等地のオフィス維持費がかからないため、その分を費用の安さとして還元しています。(このホームページもほぼ手作りです。)

札幌市・近郊へのエリア限定
 対応エリアを絞り、地域に密着することで、無駄な広告費や運用コストを徹底的にカットしました。

・認定司法書士による直接対応
 事務員任せにせず、司法書士である私が直接対応するからこそ、中間コストや無駄を省いています。

・追加料金一切ありません
 裁判外での消滅時効の確認および時効通知ですので、成功報酬も追加料金もありません。
 合計1社:2万円 すべて込みの価格です。これ以外に費用は一切かかりません。

項  目 一般的な司法書士・弁護士事務所 当事務所
報  酬 約22,000円~55,000円 約17,000円
実  費 約3,000円 同じ
合  計 約25,000円~58,000円 20,000円
対応内容 調査確認+時効援用通知の発送 全く同じ

 札幌市の※認定司法書士のリーガル・ケアセンターが簡易裁判所の事物管轄(債権者ごとに残元金が140万以内であれば利息・損害金がいくら増えていても(例)残元金140万円+利息・損害金300万円=440万円の借金OK)であれば内容証明郵便による消滅時効の援用代理・交渉、訴訟代理等で支援いたします。

 ※認定司法書士は、行政書士が書類作成・郵送のみ(代理交渉連絡は違法で禁止されご本人任せ)と違い、ご本人に代わり代理人として通知・連絡・交渉・簡裁訴訟代理を行うことを基本とするものです。

 消滅時効の援用の通知代理1債権者:費用2万円(消費税・実費込)

支払督促・簡裁の訴訟代理1債権者:費用3万3千(消費税・実費込)※1~3

※1 時効援用が明確に可能な裁判の場合です。
   札幌以外の簡易裁判所(東京簡易裁判所など)の裁判であっても答弁書等の郵送と電話会議などで現地の裁判所に出頭しない方法での解決実績がほとんどです。

※2 札幌市及び近郊の方で消滅時効の完成が明らかな場合、訴訟は一回の法廷で終了することがほとんどですが例外的に2回目以降出廷が必要な場合は一回につき出廷費用:4400円(税込)

※3 札幌簡易裁判所以外の簡易裁判所に出頭しなければならない、やむを得ない場合(めったにありませんが)、別途日当などの費用を協議させていただきます。   

  もちろん、減額・成功報酬も不要です。

 万が一、消滅時効になってない場合であっても1債権者追加費用金1万6500円(税込)で利息カットなどの分割払い任意整理(←詳細クリック)を引き続きお受けすることも可能ですのでご安心ください。

 さらに残った借金の額が大きい場合は以下の債務整理を利用して解決を図ることもできます。

●全ての借金をリセットする破産申立 ←クリック

●借金の一部カットし分割払いの個人再生←クリック

 又、過払い(利息の払い過ぎ)が判明した場合は、ご依頼者様が持ち出し無しの返還額から22%(税別)の成功報酬と実費で行います。

▼                                 次のようなお悩みの方は司法書士の田村宛連絡を!

  • 突然、債権回収会社やクレジット、消費者金融などから督促や法的な予告通知が来た。
  •  裁判所から支払督促や訴状などが送られて来た。
  •  長らく放置していた借金を今後のためにきちん整理しておきたい。
  •  他の事務所で見積りをしたら依頼料が高くて頼むことができないでいた。

 ご用意頂きたい次のものをメールでお送り(不明な場合はお電話)願います。

1 ご本人様を確認できる有効期限内の以下もの(優先順位①~④)

  ※お名前のフリガナと携帯番号もお願いします。

① プラッスチックのマイナンバーカードの表

② 運転免許証+国民健康保険証(住所記載部分)又は住民票(古くてOK)

③ パスポート(顔写真と有効期限部分)+国民健康保険証又は住民票

④ 国民健康保険証又は介護保険証+障碍や老人等の手帳 

2 借入れや支払いなどの最後の取引当時の住所と現在の住所が異なる場合

・取引当時の住所(但し、現在のご自宅に督促状等を送ってきた債権者の場合は不要)

 消滅時効の債権者がわかる資料

・督促など債権者から送られてきた書面(無くてもOK)

・裁判所から送られてきた支払督促や訴状

※ これが届いた場合は速やかに連絡ください、書類記載の期限内に異議異議申立書や 答弁書などを提出しなければならないためです。      

債権者が不明な場合、以下の個人信用情報を(クリック)取寄せると良いです。

※ なお、当事務所にてご本人に代わって取寄せも可能(有料:1機関:開示手数料+郵送料+2,750円)ですが、ご本人自身の取寄せと当事務所取寄せでは以下の通り信用情報機関の開示手数料だけでも約3倍と違い、さらにご本様に書いていただく委任状の書き方(ミスがあるとやり直し)などのやり取り郵送料や機関数の印鑑証明書のお取り寄せの手数料及び期間(ご本人自身の取寄せより2・3週間以上は遅れるのではないかと思います)の負担(実質5・6倍の費用)が別途かかりますので可能な限りご本人自身で取寄せるのがベストと考えます。

 JICC(消費者金融系←クリック 本人開示手数料700円/当所代理開示手数料1,960円以上 

 CIC(信販系←クリック     本人開示手数料500円/当所代理開示手数料1,500円以上 

 KSC(全国銀行個人信用情報センター銀行系←クリック ご本人・代理共に開示1,000円

4 完了の書類送付をご自宅以外に希望される場合の送付先

 完了後の書類はレターパックライトでお送りしますが、ご自宅以外に送付を希望される方は、送付先の郵便番号・住所・名前(名称)を教え願います。 ※郵便局留めも可能です。

  実務経験約40年の司法書士リーガル・ケアセンターがお手伝い!

注意!    行政書士は(認定)司法書士ではありませんので、消滅時効の内容証明書をご本人代わって作成し郵送するだけで(これを「作成代理」といってますが)ご本人を代理して債権者と連絡や交渉などをすることは司法書士法・弁護士法違反になり一切できません。

 したがって、債権者から時効に関しやり取りをするのはご本人となり、やり取り次第では消滅時効ができないなど重大な不利益を伴う可能性があります。

 また、消滅時効が成立していなかった場合、消滅時効の通知文書は無駄で行政書士ではまったく対応することはできず、改めて司法書士又は弁護士に依頼しなければならない危険性と費用が結局増えてしまう可能性があります。

 なお、司法書士の中で法務大臣指定の研修を受け、試験に合格した者が認定司法書士として、簡易裁判所に係る一定の事件(消滅時効の援用を含む)について訴訟や交渉などの代理権限が与えられます。

     一人で悩まず、当事務所にご連絡下さい。

  お電話は⇒090ー2058ー3729にお電話ください。

       担当 認定司法書士 田村


        消滅時効について

消滅時効の起算点(期間経過の初日)は?

 ここでは、クレジットやキャシングなど支払のための決まっていた返済期日又は保証会社が本人代わって返済(代位弁済といいます)した日(約束どおり返済しなかったため、電話や書面であらたに合意した場合にその返済期日)に返済をしなかった最後の返済期日(その後、電話で借金の返済日は決めずに単に認めた場合はその承認日)が消滅時効の始まりとなります。

消滅時効が成立する期間は?令和2年3月31日以前の借金(債務)の場合

貸主又は借主が商法上の商人にあたる場合は、商事債権(商法第522条)となって5年となり、いずれも商人にあたらない場合は、一般債権となって10年(改正前民法167条)となります。

信販・貸金業者・銀行の場合

 原則、時効期間は5年となります。

 但し、債務者が個人の貸金業者から事業資金以外の目的で借入れた場合は10年となります。

信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構、日本学生支援機構の場合

 原則 時効期間は10年となります。

 但し、個人事業主や会社が事業資金のため信用金庫(組合)・商工中金から借入れた場合は5年となります。

保証協会の場合

 原則 時効期間は(代位弁済日から)10年となります。

 但し、商人である借主の委託で保証している場合は5年となります。

判決がある場合

 判決確定から10年(更新も10年)

個人再生・同時廃止の破産の場合

 上記各時効期間によります。

 

 令和2年4月1日以降の借金(債務)の場合

 判決の確定(10年)を除き、すべて5年となります。

債権者が権利行使できるとき(上記の起算点)から5年となりました。

消滅時効の更新(改正前の「中断」)について

  消滅時効の期間は、最後の返済又は借入れの時から進行しますが、一定の事情が発生した場合はリセット(振り戻し)となり、0から再スタートとなります。これを時効の更新(改正前「中断」)といいます。

 時効の更新の一定の事情は以下のとおりです。

・確定した判決

・確定した判決と同一の効力を有する裁判上の和解・調停、2週間以内に異議のない仮執行宣言付き支払督促
 ※但し、時効完成後(5年以上返済していない債権)について申し立てられた仮執行宣言付き支払督促は、時効の援▢▢用を行うことで債務が消滅する可能性があります(裁判例:令和2年10月21日判決等)。

・強制執行(差押え)がおこなわれた時(任意に取り下げた場合を除く)

・債務を承認した時

・一部でも返済した時

・令和2年3月31日までにされた仮差押え・仮処分

消滅時効の完成猶予について

 消滅時効の完成前に債権者が次の行為を行った場合、時効期間の完成が6か月延長されます。

 ・差押えを任意に取り下げた時

 ・訴えの却下・取り下げた時

 ・令和2年4月1日以降の仮差押え・仮処分した時

 ・催告・協議の拒絶

 なお、債権債務につき債権者と債務者の間で「協議するとの合意」がある場合、1年以内の完成猶予があります。

消滅時効と連帯保証の関係

 主債務者(本人)又は連帯保証人における請求・債務の承認等は互いに影響するかは次のとおりです。

 ・時効期間経過前の主債務者(本人)に対する請求・判決、主債務者の債務承認・返済

   時効は連帯保証人に対しても更新される。

 ・時効期間経過前の連帯保証人に対する請求・判決、連帯保証人の保証債務承認・返済

  時効は主債務者(本人)に対して更新されない。

 ・時効期間経過後の主債務者(本人)の債務承認・返済

  時効は連帯保証人に対して更新されません(連帯保証人は時効を主張できる)。

消滅時効の援用後の信用情報 

 消滅時効の援用を行った後の各信用情報の記録は原則、以下のとおりですが、必ず以下のとおりとなるとは限りませんのでご注意願います。
     CIC:「完了」と記載され、原則5年後削除
 JICC:原則1・2か月後削除
 KSC:代位弁済から原則5年で削除

当事務所で解決実績・対応が可能な主な債権者一覧               お手元に届いた督促状の差出人が以下の名前に該当する場合、消滅時効を援用できる可能性があります。
「ここに載っていない業者でも、督促状がお手元にあれば対応可能です」
全国の消費者金融、債権回収会社、信販会社への対応実績がございますので、まずはご相談ください。

※「各業者の特徴や、届く書類のサンプルに基づいた個別対策記事を公開しています。該当する業者名をクリックしてご確認ください。」

1. 消費者金融・カードローン(貸金業者)
大手業者アコムアイフルプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、レイク(新生フィナンシャル)、モビット

中堅・その他日本保証(旧武富士)、CFJ(アイク、ディック)、ダイレクトワン、クレディア、シンキ、ギルド、しんわ、ライフティ、エイワ、セントラル、ユニーファイナンス、ビアイジ、ニチデン、ティーオーエム、ティーアンドエス

北海道・地域密着キャネット、ほくせん、エヌシーガイドショップなど、道内で馴染みのある業者も多数実績があります。

2. 債権回収会社(サービサー)
元の借入先(銀行や消費者金融)から債権を譲り受けたり、委託を受けて回収を専門に行う会社です。

主要サービサーアビリオ債権回収、ニッテレ債権回収、オリンポス債権回収、アウロラ債権回収、エムアールアイ債権回収、SMBC債権回収、シー・シー・シー債権回収、ジャックス債権回収サービス、沖縄債権回収サービス、エー・シー・エス債権管理回収、エム・ユー・フロンティア債権回収、栄光債権回収、ジェーピーエヌ債権回収、中央債権回収、アイ・アール債権回収、ブルーホライゾン債権回収、エム・テー・ケー債権管理回収、アストライ債権回収、セディナ債権回収、ミネルヴァ債権回収、アルファ債権回収、リンク債権回収、エイチ・エス債権回収、パルティール債権回収、札幌債権回収、ベル債権回収など

3. クレジットカード・信販会社
銀行・流通系セディナ(旧OMC・クオーク等)、クレディセゾン、セゾンファンデックス、オリエントコーポレーション(オリコ)、三菱UFJニコス、エポスカード、ジャックス、JCB、三井住友カード、ライフカード、楽天カード、PayPayカード(旧ワイジェイカード)、アプラス、全日信販

メーカー・その他トヨタファイナンス、日産フィナンシャル、イオンクレジットサービス、エムアイカード、UCS、セブンカード、ポケットカード、ビューカード、ニッセン・ジー・イー(マジカルクラブ)、出光クレジット、ゴールドポイントマーケティング

地域系カードニッセンレンエスコート(日専連)、エヌシー系など各地域の信販会社

4.携帯電話会社
携帯電話(スマホ)料金も延滞すると、ブラックリストになってしまいます。
ソフトバンク、ドコモ、AU

5. 督促を代行している法律事務所
債権者の「代理人」として通知を送ってくる法律事務所です。
子浩法律事務所、高橋裕次郎法律事務所、鈴木康之法律事務所、MOS合同法律事務所、榎本・寺原法律事務所、引田法律事務所、駿河台法律事務所など

※ご注意ください。
書類が届いた際、慌てて相手に電話をして「支払う約束」をしたり、一部でも「返済」をしたりすると、時効が中断(更新)し、手続きができなくなる恐れがあります。まずはそのままの状態で当事務所へご相談ください。

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090-2058-3729

担当:田村(たむら)

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