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 個人間売買センター/リーガル・ケアセンター 

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不動産の物件調査・売買取引の実務|北海道・札幌

都市計画法によるエリア分け

  • 区分
  • 区域
  • 地域地区
  • 用途地域          

区分

 日本の国土は、市区町村の枠を超えて次の3つの区域に都道府県知事又は国土交通大臣により決定されます。

❶都市計画区域:既に市街地が形成されている区域や今後市街地が形成される見込みのある地域で都市計画法による規制が適用される主要な地域です。

❷準都市計画区域:都市計画区域外にあっても無秩序なまちづくりを防ぐために同法による一部規制が指定される地域です。

❸その他の区域:都市計画区域や準都市計画区域に指定されない主に農村や漁村など、都市計画法による直接的な規制が及ばない地域です。

税金について

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【個人間売買・住宅不動産の物件調査・重要事項説明調査の取扱地域】

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