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司法書士・宅建士・1級FP  リーガル・ケアセンター      

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立退料140万円超でも司法書士に依頼できる?「建物評価額280万円以下」なら上限なしで代理可能な説明の画像

【衝撃の真実】立退料140万円超でも司法書士に依頼できる?「賃借部分の評価額280万円以下」なら上限なしで代理可能な理由を徹底解説

「大家さんから立ち退きを求められた。弁護士に頼むとお金がかかりそうだし、司法書士に頼みたいけれど、司法書士は140万円までの事件しか扱えないんじゃ……?」
 
 今、このページをご覧のあなたは、そんな疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。
 
 結論から申し上げます。その認識は「半分正解で、半分間違い」です
 
 実は、立ち退き交渉において、認定司法書士が扱える範囲を決定するのは「請求する立退料の額」ではありません。カギを握るのは「建物の固定資産税評価額」なのです。
 
 本記事では、多くの借主様が誤解している「司法書士の140万円の壁」の真実と、なぜ建物(=賃貸部分)評価額が280万円以下なら立退料に上限なしで代理が可能なのか、その法理をわかりやすく解説します。
 
 40年の実務経験を持つ不動産のプロ、リーガル・ケアセンターの田村三平(認定司法書士・宅建士・1級FP)が、あなたの「住む権利」を守るための最強の知識を伝授します。
 
1. 司法書士の「140万円の壁」に隠された大きな誤解
 一般的に「司法書士(認定司法書士)は、140万円以下の民事訴訟や交渉しか代理できない」と言われています。これは司法書士法第3条に基づき、簡易裁判所の管轄範囲内でのみ代理権が認められているためです。

 しかし、立ち退き交渉(建物明渡請求)においては、この「140万円」の計算方法が特殊であることをご存知でしょうか?

「立退料の額」=「訴訟の価額」ではない
 
 多くの人は、「500万円の立退料を請求したいから、140万円を超えている。だから弁護士にしか頼めない」と考えがちです。
 
 しかし、法的なルールでは、建物明渡事件における「訴訟の価額(訴額)」は、立退料の額ではなく、対象となる賃貸(共同住宅など建物全体では無く、借りている部屋の)部分の「固定資産税評価額」を基準に算出することになっています。
 
 なぜ「建物の賃貸部分の評価額280万円」がボーダーラインなのか?
 裁判上のルール(民事訴訟費用等に関する法律)により、建物の明渡を求める訴えの価額は、「建物=賃貸部分の評価額の2分の1」と定められています。
   賃貸部分の評価額が280万円の場合
   280万円✖1/2= 140万円(簡易裁判所の管轄内)
 
 つまり、賃貸部分の評価額が280万円以下であれば、たとえ交渉の結果として勝ち取る立退料が300万円でも、500万円でも、あるいは1,000万円になったとしても、認定司法書士はあなたの代理人として最後まで交渉・提訴・和解を行うことができるのです。
 

2. 多くの老朽化アパート・店舗は「認定司法書士」が代理可能
「賃貸部分の建物評価額が280万円以下なんて、安すぎないか?」と思われるかもしれません。しかし、立ち退き問題が発生する物件の多くは、築30年、40年が経過した「老朽化物件」です。
 
 評価額が低くなりやすい物件の特徴
●築年数が経過した木造アパート
 
●昭和時代の古いビル・店舗
 
●建替えが検討されるほど老朽化した住宅
 
 固定資産税評価額は、建物の時価(売買価格)よりも大幅に低く設定されるのが一般的です。さらに、築年数が経てば経つほど評価額は下がります。都心の好立地であっても、建物自体の評価額が280万円を下回っているケースも決して珍しくありません。
 
 さらに共同住宅(アパートなど)の場合は、建物全体の評価額ではなく、さらに個別の部屋(借りている部分)ごとの評価額となるため、評価がさらに低くなります
 
「自分の住んでいるアパートは古いから、司法書士に頼める可能性が高い」
 そう考えるのが、賢い借主の第一歩です。
 
 
3.認定司法書士に依頼する3つの絶大なメリット
 弁護士ではなく、あえて「不動産に強い認定司法書士」に依頼することで得られるメリットは計り知れません。
 
圧倒的なコストパフォーマンス
 弁護士に依頼する場合、着手金だけで数十万円、さらに成功報酬が加算されるのが一般的です。リーガル・ケアセンターでは、借主様の負担を最小限に抑えるため、着手金無し、かつ、リーズナブルな「完全成功報酬」を実現しています。
特に立退料が数百万円単位になる場合、手元に残る現金の額に大きな差が出ます。
 
不動産実務に精通している(宅建士の視点)
 当センターの代表・田村三平は、司法書士であると同時に、不動産取引のプロである「宅建士」でもあります。
 単なる法律論だけでなく、「近隣の賃料相場」「次の物件への引越し実費」「営業補償の算定」など、不動産実務に基づいた緻密な査定が可能です。これにより、大家側(管理会社や立ち退きコンサルタント)の無理な言い分を論理的に論破できます。
 
1級FPによる生活再建アドバイス
 立ち退きはゴールではありません。その後の新生活こそが本番です。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)として、手にした立退料をどのように活用し、将来の住居費や生活設計に充てるべきかまでトータルでサポートします。
 
 
4. 【事例公開】建物評価額の魔法で高額立退料を獲得
 ここで、実際にリーガル・ケアセンターが解決した事例をご紹介します。

【相談内容】
 築45年の木造アパートに住むAさん。大家から「老朽化で危険だから3ヶ月後に出て行ってほしい。引越し代として25万円出す」と言われ、絶望して相談に来られました。
 
【診断結果】
 対象物件の賃貸部分(42㎡)の固定資産税の評価額を調査・計算したところ、76万円でした。
 76万円✖ 1/2 = 38万円 となり、140万円以下であるため、当センターで全権代理が可能と判断。
 
【交渉経過】
 大家側は「老朽化=正当事由がある」と主張しましたが、当センターは詳細な耐震診断の有無や、Aさんの居住継続の必要性を主張。さらに、近隣の同条件物件の賃料差額を算定しました。
 
【結果】
 最終的な立退料:150万円(当初提示の約6倍)
 建物評価額は低かったものの、交渉により高額な補償を勝ち取ることができました。
 
 
5. あなたの物件は代理可能?確認する方法
 「自分のアパートの評価額なんてわからない」という方がほとんどでしょう。ご安心ください。
 
 リーガル・ケアセンターにご相談いただければ、私たちが以下の書類等を確認し、代理可能かどうかを即座に判定いたします。
 
1.固定資産税の評価証明書(物件の役所で賃借人を証明する書類を持っていけばもらえます)
 
2.建物の登記事項証明書(これは物件の管轄の法務局で取れます)
 
3.物件の外観や築年数からの概算推計
 
 たとえ賃貸部分の建物評価額が280万円を超えていたとしても、「書類作成」や「コンサルティング」の形でお力添えすることは可能です。
 どのようなケースでも、借主様が不利な条件で追い出されることを防ぐ手段は必ずあります。
 
 
6.なぜ「リーガル・ケアセンター」が選ばれるのか
 札幌を拠点に、オンラインで全国対応を行っている当センターには、他にはない強みがあります。
 
 実務経験40年: 数えきれないほどの立ち退き交渉を修羅場としてくぐり抜けてきました。
 
 多角的なライセンス: 司法書士(法務)、宅建士(不動産実務)、1級FP(家計・税金)の3つの視点。
 
 徹底した借主寄り: 「住む権利」は基本的人権です。大家側の勝手な都合で人生を狂わされる人を一人でも減らしたい。それが代表・田村三平の信念です。
 
 
7. 結論:140万円という数字で諦めないでください
 大家さんや管理会社から、「司法書士は高額な案件は扱えないはずだ」と揺さぶりをかけられることもあるかもしれません。しかし、それは大きな間違いです。
 
 賃貸部分の建物評価額が280万円以下なら、立退料の額に関わらず、認定司法書士はあなたの法的代理人になれます。
 
 もしあなたが今、立ち退き通知を手にし、不安で眠れない夜を過ごしているのなら、まずはリーガル・ケアセンターへご相談ください。
 
「その立退料、適正ですか?」
「その正当事由、本当に認められますか?」
 
あなたの権利を守るための最強の盾となります。
 
 
[▶︎ 今すぐ無料で相談する(24時間受付中)]【相談無料・来所不要・着手金不要・完全成功報酬】
[▶︎ お電話でのお問い合わせ:090-2058-3729]
 
※本記事は2026年3月時点の法律・判例に基づき作成されています。個別の案件については必ず司法書士にご相談ください。
 
執筆・監修:田村 三平(Tamura Sampei)
認定司法書士 / 宅建士 / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
 
40年以上の実務経験を持つ、不動産と法務のスペシャリスト。「リーガル・ケアセンター」代表。
認定司法書士として、建物(賃貸部分)評価額280万円以下の物件における「立退料交渉」などの代理業務に精通。立退料が140万円を超える高額事案でも、明渡しの付帯請求として一括サポート可能な強みを活かし、数多くの円満解決・増額実績を持つ。宅建士・FPとしての知見を掛け合わせ、移転先の物件紹介まで見据えたアドバイスが好評。

【取扱い地域】対応エリア 札幌簡易裁判所管轄
北海道の札幌市(中央区・北区・東区・白石区・厚別区・清田区・豊平区・南区・西区・手稲区)、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、 新篠津村

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