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そこで是非、以下の特徴があるムチウチの交通事故の損害賠償(慰謝料)について、当事務所にお任せください。
交通事故による治療(傷害)
不幸にして交通事故に遭ってしまった場合、被害者の方は、怪我の治療のための費用(賠償)を加害者に請求することになりますが、まず、次の点につきご理解頂きたいと思います。
ア 交通事故の損害賠償の基準には、事実上、次の三つの基準があります。
【自賠責基準】
自賠責保険で認める範囲の損害は、上限金額を設けて保険金額が支払らわれます。
したがって保険会社との示談(任意保険基準)や裁判(裁判基準)で決まった金額と異な
り、それを下回る金額で一部充当金となるのが実際です。
【任意保険基準】
保険会社も経営である以上、支出を抑えようとします。そこで、被害者側との話し合い(示談)による任意保険基準額は、公正に損害額を判断する裁判基準により低額となるのが一般的です。
【裁判基準】
これは、交通事故の損害賠償に関する最も公正かつ妥当な賠償額の算定基準とされます。よく裁判基準の賠償額は高いと言う声も聞かれますが、それは自賠責基準や任意保険基準の金額が被害者側の遭った被害に対し低すぎるだけだとも言えます。
従って一般的に認められる治療費の範囲や賠償額金額の大小は次のとおりとなります。
【裁判基準】>【任意保険基準】>【自賠責基準】
イ 怪我が完治、または、これ以上治らない(症状固定=障害)状態までの治療費を「傷害による損害」と呼びます。
ウ 傷害による損害の賠償請求が可能な治療関係費はおよそ次のとおりです【裁判基準】。
・ 治療費は「必要かつ相当な実費全額」です。
・ 鍼灸・マッサージ・温泉治療・治療器具・市販薬は、医師の指示(単なる同意ではなく医師の指示書等)で有効かつ相当な場合に限り認められます。
・ 差額ベッド代(特別室使用料)は「治療上有効かつ必要だとする医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)がある場合に限り認められますが、その場合でも額が制限されるとご理解下さい。
・ 症状固定(後遺障害が残った)後の治療費は、原則として認められませんが、症状の悪化を防ぐなどの必要かつ相当な支出につき認められ、リハビリテーションの費用は症状の内容、程度によります。
・ 将来の手術費・治療費等は将来、手術ないし治療することが必要かつ蓋然性が高いものである限り認められます。
・ 通院交通費は原則、電車、バスの公共機関となりますが、症状等により公共機関を利用できない相当な理由があるときにタクシーの利用が認められます。
電車やバスを利用した場合は、通院日ごとに区間・種類・実際に要した金額を都度、書き留
めて整理しましょう。タクシーを利用した場合は、都度、領収書を貰いましょう。
また、自家用車を利用した場合は、実費相当額が認められます。
なお、入院付添又は通院付添のため必要となる近親者の交通費も認められます。
・ 入院付添費は、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば認められます(職業付添人:実費全額 近親者:1日6500円、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合1〜3割の範囲で増額を考慮する場合があります)。
・ 通院付添費は、症状または幼児など必要と認められる場合には、1日につき、3300円とされますが、事情に応じて増額を考慮する場合があります。
・ 症状固定までの自宅付添費は、受傷内容、治療状況に照らし近親者による症状固定前の在宅介護による必要が認められたケースがあります。
・ 入院した場合の衣類、洗面用具、電話代、新聞雑誌代、テレビ等の雑費については、実際にかかった費用に関係なく、1日当り1500円程度が定額として認められます。
エ 一般的には加害者側(最近は被害者自身が加入の人身傷害補償保険)の保険会社が対応し、随時、治療費を代わって支払ってくれますが、次の場合は、医療機関の窓口に健康保険証の使用等を早々にご相談下さい。
・ 被害者自身の過失が大きく自己負担が大きくなってしまうと思われるケース。
・ 加害者が任意保険に未加入で自賠責保険のみの場合、保険会社の対応は有りませんし、傷害による損害の治療費(休業損害・慰謝料も含め)の支給限度額は原則120万円(これも過失が大きい場合減額もあります)迄ですので、これを超えると(後日請求するとしても)自己負担になってしまいます。
・ 加害者不明もしくは加害者が自賠責保険すら加入していない場合(この場合、後日、政府保障を受けられますが)。
交通事故の休業補償
休業損害は、事故に遭わなければ得たはずだった入院・通院期間中の失った給与等の収入を指します。これも加害者側(保険会社)に請求できます。
※ なお、ご本人の過失割合等が最終的に控除されますのでご注意願います。
ア 給与所得者
「事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減」
事故前の3ヶ月の給与額の合計額÷3か月×休業日数
なお、休業中に昇給昇格があった後は、その収入を基礎にします。
また、季節的に給与額が大きく変動する場合には、前年の収入を参考にするケースが有ります。有給休暇を使用した日も休業損害と認められます。
さらに、休業により賞与の減額・不支給または昇給・昇格遅延による損害も休業損害と認められています。
イ 家事従事者
専業主婦について休業損害は貰えないと勘違いされている方もいますが、専業主婦の方も賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女性労働者の全年齢平均賃金(統計資料)を基礎として、受傷のため家事ができなかった期間について認められます。
なお、パートタイマーや内職等の収入がある主婦は、この現実の収入と女性労働者の全年齢平均賃金の高い方を基礎にします。
また、男性の家事使用人についても同様に女性労働者の全年齢平均を基礎にします。
ウ 個人事業主
「原則、事故前年の確定申告の所得を基礎として算定します。」
なお、休業中の事業の維持・存続のために必要やむを得ない固定費(家賃・リース料・損害保険料・諸会費・従業員給料等)は休業損害として認められます。
なお、過少申告や正当な理由がないのに申告義務を果たしていない場合、被害を受けたとたんに権利ばかり主張するという態度には保険会社もちろん、裁判の際、裁判官が主張のとおり受け入れることは難しいと思われ、詳細な立証資料を用意しなければなりません。
一方、申告所得を超える収入があるとして賃金センサスの平均賃金を基礎として、休業損害が認められたケースがあります。
エ 会社役員
よく会社社長や役員の方の中に事故に遭った場合、「休業補償は高いぞ」と言われる方が見受けられますが、交通事故における休業損害は、役員であっても従業員として働いた給与相当(労務提供の対価)部分があれば、その部分については認めるとするものです。
したがって、本来、労働(つまり、休業)に関係なく、会社の利益から配当される役員報酬は休業損害の算定対象になりませんのでご理解下さい。
オ 失業者
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性(確実性)があることを前提に認めます。
本来、失業中は収入がないので休業損害は発生しません。しかし、就労する可能性が高い(就職が内定している)場合や離職して積極的に就職活動をしている事情が認められるときには、休業損害を認めます。その場合でも、就労の蓋然性が低いときは、賃金センサスの平均賃金を減額して算定されます。
カ 学生・幼児
原則として認められません。
但し、アルバイト等の収入があれば認められます。
また、治療が長期に渡り就職時期が遅れた場合に就職していたら得られたはずの給与や賃金センサスの平均賃金を基礎に認められるケースがあります。
交通事故の慰謝料
慰謝料は、交通事故における損害賠償の内、精神的苦痛に対する損害金と言えます。
しかし、精神的苦痛は、被害の程度や人によって受け方は異なり、明確に計ることが難しいものです。そこで、交通事故における慰謝料の額については、過去の事例・裁判例を基に次の傷害(入通院慰謝料)の慰謝料算出方法を原則用いています。
※なお、ご本人の過失割合等が最終的に控除されますのでご注意願います。
ア 入院・通院した場合に、原則として入院通院期間を基礎として別表Ⅰを使用します。
イ「入院待機中の期間」「ギプス固定中等安静を要する自宅療養期間」は、入院期間とみることがあります。
ウ 通院期間が長期にわたり、かつ、不規則である場合は、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。
エ 増額事由
① 被害者側の事情(幼児を持つ母親、仕事等の都合等)により特に入院期間を短縮したと認められる場合には増額することがあります。
② 傷害の部位・程度によっては、20%〜30%程度増額します。
③「生死が危ぶまれる状態が継続したとき」「麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき「手術を繰返したとき」などは、入院通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮します。
後遺障害の損害賠償
交通事故に遭った場合、傷病による損害として治療費関係費・休業損害・慰謝料の他、後遺
障害は、原則「後遺障害別等級表」に該当する後遺障害について次の「逸失利益」と「後遺症慰謝料」の損害賠償が認められます。
なお、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3種類が事実上あることは、「医療費等の心得」で説明しましたとおりですが、ここでは、「裁判基準」に基づきます。
※ なお、ご本人の過失割合等が最終的に控除されますのでご注意願います。
1) 逸失利益
治療しても後遺障害が残り事故前の労働を行うことができなくなったことによる将来の減少し失われた収入を逸失利益と言います。
後遺障害の逸失利益は、次の計算式によって算出します。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
① 基礎収入
ア 給与所得者
原則として事故前の年収(所得証明書・源泉徴収票)を基礎収入とします。
現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合でも将来において平均賃金が得られる蓋然性(確実性)があれば、平均賃金での年収額を認めます。
※蓋然性=年令・勤続年数の規定により定期昇給が明らかであるなど
また、事故時に概ね30歳未満の若年労働者は、学生との均衡(後述)から賃金センサスを用いることを原則としています。
イ 家事従事者
賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。
ただし、パート等の実収入がある主婦の場合は、実収入が上記平均賃金額以上のときは実収入を基礎収入とします。
なお、一般的に全年齢平均の賃金額にパート等の実収入を加算することではありませんのでご理解願います。
ウ 個人事業主
原則、事故前年の確定申告の所得を基礎収入とします。
但し、所得が家族の労働などによって総体的に生み出されたものであるときは、所得に対するご本人の貢献度の割合(寄与率)で算出された額を基礎収入とします。(基礎収入=確定申告等の所得×寄与率)
※ 実収入が確定申告の所得を上回ることが証明されれば実収入を基礎収入とします。なお、過少申告や正当な理由がないのに申告義務を果たしていない場合、被害を受けたとたんに権利ばかり主張するという態度では保険会社もちろん、裁判の際、裁判官が主張のとおり受け入れることは難しいと思われます。
※ 収入が賃金センサスの男女別の平均賃金を下回る場合でも平均賃金が得られる蓋然性(確実性)がある場合(事故前の所得、前所得に対する売上の増加など)は、平均賃金を基礎収入とします。
※ 収入を証明することが困難であっても、事業の存在・経費の支出・生計等の事実がある場合には、各種(業界の収入等)の統計資料を参考に基礎収入を認めるケースがあります。
エ 会社役員
休業損害でもお話ししましたが、会社社長や役員の方の中に事故に遭った場合、「賠償は高いぞ」と言われる方が見受けられますが、逸失利益も役員であっても従業員として働いた給与相当(労務提供の対価)部分だけが基礎収入です。
したがって、本来、自己の労働に関係なく、会社の利益から配当される役員報酬は基礎収入の対象になりませんのでご理解下さい。
オ 失業者
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性(確実性)があることを前提として、原則、失業前の収入を参考として基礎収入が決められます。
なお、失業以前の収入が賃金センサスの男女別平均賃金以下の場合であっても平均賃金を得られる蓋然性があれば、平均賃金基礎収入とします。
カ 学生・生徒・幼児
原則、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。
ただし、女子年少者は、男女別ではなく、男女を含む全年令平均賃金を基礎収入とするのが一般的です。
なお、大学生になっていない場合でも大卒の賃金センサスを基礎収入とすることがありますが、この場合に就労の始期が遅れるため、学歴計平均額を基礎収入とした場合と比べ下回ることがあるので計算し検討することが大切です。
キ 高齢者
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があれば、原則として、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の男女別・年齢別の平均の賃金額を基礎収入とします。
② 労働能力喪失率
事故によって喪失した労働能力の程度を労働能力喪失率と言い、その率は、原則として自動車損害賠償保障法による後遺障害別等級表の労働能力喪失率を基に被害者の職業・年令・性別・後遺症の部位・程度・事故前後の稼動状況等を総合的に判断して決めます。
等 級 | 労働能力喪失率 | 等 級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100 | 8級 | 45 |
2級 | 100 | 9級 | 35 |
3級 | 100 | 10級 | 27 |
4級 | 92 | 11級 | 20 |
5級 | 79 | 12級 | 14 |
6級 | 67 | 13級 | 9 |
7級 | 56 | 14級 | 5 |
③ 労働能力喪失期間
ア 労働能力喪失期間の始期の年齢は、原則として症状固定(後遺障害診断)日とします。
但し、未就労者(学生・生徒・幼児)の始期は、就労時期として原則18歳としますが、大学卒業を前提とするときは大学卒業時とします。
イ 労働能力喪失期間の終期の年齢は、原則として67歳までとします。
但し、症状固定日から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短い高齢者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1とします。
ウ 職種・地位・健康状態・能力等により67歳と異なった終期とする場合があります。
エ むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度の労働能力喪失期間に制限する例が多く見られます。
④ ライプニッツ係数
将来の減少し失われた収入である逸失利益を事前に一時金として受取るため労働能力喪失期間に対して年5%の利息(中間利息)を複利で差し引くライプニッツ係数を使用して最終的に計算します。
なお、ライプニッツ係数の他に、この中間利息を単利で差し引くホフマン係数があり、受取(被害者)側としては、ホフマン係数を適用した方が有利となりますが、裁判実務では、ライプニッツ係数によるものがほとんどではないでしょうか。
2) 後遺症慰謝料
① 被害者本人の慰謝料
後遺障害が残ってしまった場合、傷害の慰謝料の他に、下表の後遺障害等級により別途慰謝料額が本人分として認められます。
第1級 | 2800万円 | 第8級 | 830万円 |
第2級 | 2370万円 | 第9級 | 690万円 |
第3級 | 1990万円 | 第10級 | 550万円 |
第4級 | 1670万円 | 第11級 | 420万円 |
第5級 | 1400万円 | 第12級 | 290万円 |
第6級 | 1180万円 | 第13級 | 180万円 |
第7級 | 1000万円 | 第14級 | 110万円 |
※ 加害者に故意もしくは重過失または著しく不誠実な態度があるときは、慰謝料の額が増額される場合があります。
※ 14級に至らない後遺障害でも、慰謝料が認められることがあります。
② 近親者の慰謝料
死亡に匹敵するような精神的苦痛や重度の後遺障害の場合には、近親者自身にも慰謝料が認められる場合があります。
受付時間 | 9:00~22:00 |
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