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月々の住宅ローンの返済が苦しい場合、まずは、借入先の金融機関の窓口で返済額の軽減(これを「条件変更と」いいます)の相談をしましょう。
この方法とる場合は、収入は十分ではないが安定している、若しくは将来必ず家計の収支が改善することを前提に行うもので、必ず返すという強い意志と家計・収入の予定について十分な説明文書を持参して説明することが大切です。
銀行等の民間金融機関の条件変更
条件変更は各銀行・信金、住宅ローン会社によって取扱いできる内容が異なりますが、概ね次の4つの条件変更の方法があります。
元金返済の猶予
最終の返済期日は変更せず、一定期間(1年〜5年 これを猶予期間といいます)、「利息又は指定金額
のみの支払い」として、その期間だけお支払い金額を減額させる方法です。
したがって、猶予期間が終了した場合、返済額が猶予前の額以上に増えます。
返済期間の延長+元金返済の猶予
これは上記のとおり返済期間を延長すると共に一定期間の元金等の返済を猶予する方法で当面の返済
額は相当減額されますが、この条件変更を承認する金融機関は多いといえません。
住宅金融支援機構の条件変更
住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)では、次のとおり条件変更を認めるおおまかな基準を公開していますので、これに沿って条件変更を申し込みましょう。
民間の条件変更と同様に必ず返すという強い意志と十分な説明文書を持参して説明することが大切です。
対象となる住宅ローン
直接融資:旧住宅金融公庫が各銀行を通じて貸し付けた住宅ローン
フラット35:金融機関から機構が買い取る形で貸し付けた住宅ローン
返済条件変更の種類
(1)返済期間延長(最長15年 但し※年齢・金利等によってあらかじめ決められた返済期間の上限内です。)
(2)返済期間延長+元本据置(最長3年)+金利引下
(3)一定期間減額+ボーナス返済取止+返済期間延長(※と同じ)
返済方法の変更の条件
(1)(2)の共通の条件
① 返済が困難な事情があること
会社員等:倒産やリストラで退職・転職・出向により減収
業績悪化などによる給与・ボーナスの減収
超過勤務減による減収など
自営業等:業績不振による倒産・廃業、受注減・売上減による減収
② 次のいずれかの収入基準であること
イ 年入が年間返済額(年収/年間返済総額)の4倍以下の場合
ロ 月収が(世帯人数×64,000円)以下の場合
ハ 年間返済総額の年収(連帯債務者分も含む)に対する返済負担率が下表の率を超える場合
年収 | 300万円未満 | 300万円以上 400万円未満 | 400万円以上 700万円未満 | 700万円以上 |
返済負担率 | 30% | 35% | 40% | 45% |
(2)の条件
① 失業者
② 年収の減少割合が20%{(前々年の年収−前年の年収)÷前々年の年収}以上。
(3)の条件
病気や怪我その他理由(子供の進学による教育費の増加など)で返済が困難な方。
個人間売買、売買契約書、物件調査、重要事項説明書、住宅ローン審査、所有権移転登記、返済条件の変更などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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