〒065-0016 札幌市東区北十六条東7丁目2番24-203号
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■亡被相続人の「空き家」売却に伴う
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空き家の特別控除の要件
相続後から、以下の要件を満たしていることを前提に被相続人の居住していた住宅を相続人が耐震補強又は取り壊し敷地を売却した場合、譲渡所得から3000万円の特別控除が受けられます。
① 売却の時期
相続発生日から3年を経過する日の年の12月31日までで平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売却したこと。
② 家屋の要件
① 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたもの。
② 相続開始の直前において被相続人以外に居住者がいなかったもの。
③ 昭和56年5月31日以前に建築された住宅(建物)であること。
④ 相続発生時から売却までの間に事業や賃貸、居住用に使用されなかったこと。
⑤ これらの要件などを満たした「被相続人居住用家屋等確認書」を市町村長から取得すること。
※この確認書は3000万円の特別控除を受ける申告の際に必須の書類です。
③ 売却の要件
① 売却価額が1億円以下であること。
② 住宅を解体して更地で売却するか、耐震改修を行い土地と共に売却したこと。
※ 売買の当事者の関係が、親子や夫婦(内縁関係も含む)、生計や居住を同じくする親族(6親等の親族及び3親等の姻族)などの間で売買が行われたものでないこと。
※ 上記の詳細な要件は最寄りの税務署にお尋ねください。
必要書類
被相続人居住用家屋等確認書の取得のために必要な書類は、以下のとおりです。
1.被相続人の除票住民票の写し |
2.申請被相続人居住用家屋の解体時又は譲渡時の相続人の住民票の写し (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。) |
3.申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 |
4.申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し※家屋を解体して土地のみを譲渡する場合に必要 |
5.以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て) |
ア.電気又はガスの閉栓証明書、水道の使用廃止届出書(※札幌市内の場合はありません。) |
イ.申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。) |
ウ.所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類 |
6.申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真※家屋を解体して土地のみを譲渡する場合に必要 |
7.申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の、当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写し又は固定資産税の課税明細書の写し※家屋を解体して土地のみを譲渡する場合に必要 |
重要なポイント
3000万円の特別控除(被相続人居住用家屋等確認書の取得)をうけるための重要なのは、売却することを決めた時から準備すべきもので、取壊後や売却後では必要書類等が用意でき無くなってしまう恐れがあることにお気を付け下さい。
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