〒065-0016 札幌市東区北十六条東7丁目2番24-203号
営業時間 | 9:00~21:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
築25年超の中古マンションを購入する場合に最大400万円の住宅ローン控除(還付)や登記費用・不動産取得税の軽減となる耐震基準適合証明書取得や値引き交渉、仲介手数料の軽減を札幌市のリーガル・ケアセンターが応援します【相談無料】
■札幌の築25年以上のマンションの賢い購入!
購入コストと10年間の所得税還付による賢い中古マンションの購入!
▼
このようなご希望に宅地建物取引業と司法書士の両資格免許を有する リーガル・ケアセンターがお手伝いします!
▼
当事務所が 迅速 に対応いたします。
1 購入価格の値引き交渉を代行します!
人生で、一番高い買い物である、マイホームを購入する際に、ほとんどの方が値引き交渉をしないまま、売主(不動産会社・デペロッパー)の言い値(売出価格)で買い求めてしまっています。
もちろん、値引き交渉をしたからといって、必ず値引きが保証されるものではありません。
しかし、超人気物件でもないかぎり、充分に値引き交渉の余地があります。
不人気物件はもちろん、人気物件であっても、タイミングや交渉のやり方しだいでは、価格の値引きや手数料等の諸費用負担の値引きの可能性があります。
実際に、不動産を何回も売り買いすることに慣れている投資家の方々は、当然のように値引き交渉(指値)をしています。
では、なぜ、一般消費者のほとんどの方が、値引き交渉を言い出せないかというと、
① 値引き交渉自体が、はなから無理だと思っている。
② 値引き交渉自体、思いつかない。
③ 値引き交渉の知識や交渉能力がない。
④ 値引き交渉自体、恥ずかしい、勇気がない。
などでしょうか?
しかし、マイホームの値引き交渉に成功した場合の効果は、八百屋での野菜の値引き交渉とは違い、場合によっては、車一台分や家族で海外旅行に行ける位の違いが生まれ、何よりも、ほとんどの方がマイホームを購入する際に利用する住宅ローンの月々の返済額や長期間の利息支払総額の大きな節約につながります。
値引き交渉には、幾つかのポイント(物件広告の時期、内覧における態度、買付申込前にすべきこと、値引きの対象など)があります。
そこで、自分では値引き交渉に自信のない方・不慣れな方に代わって、当事務所が値引き交渉をお引き受けけいたします。
ご依頼に際し、着手金は不要です。報酬は値引きに成功した場合に限り、次のとおり、決済時に頂きます。
値引額のうち100万円以下の金額に対して13%(消費税含む)
値引額のうち100万円を超える金額に対して7%(消費税含む)
相談は無料となっています。
是非、値引きを希望される方は、不動産購入申込書(買付証明)を提出する前に、ご一報ください。
2 住宅ローン控除で数十万〜百万単位の還付を!
築25年超の中古マンションを住宅ローンを組んで購入しても、そのままでは、住宅ローン控除は受けられません。
例えば、1200万円の住宅ローンを借り、住宅ローン控除を受けない場合に比べて住宅ローン控除を受けた場合に幾らお金が戻るか比較してみましょう。
前提条件
借入額 1200万円 利息年1% 返済期間25年 元利均等(毎月同額)払い
給与収入 源泉所得税(年末調整後の支払所得税) 15万円(10年間変わらないと仮定)
毎年の還付額 年末の住宅ローン残高の1%を上限
1年目の年末住宅ローン残高 約1150万円 還付額 11万5000円
2年目 〃 約1110万円 還付額 11万1000円
3年目 〃 約1070万円 還付額 10万7000円
4年目 〃 約1030万円 還付額 10万3000円
5年目 〃 約 980万円 還付額 9万8000円
6年目 〃 約 930万円 還付額 9万3000円
7年目 〃 約 890万円 還付額 8万9000円
8年目 〃 約 840万円 還付額 8万4000円
9年目 〃 約 800万円 還付額 8万0000円
10年目 〃 約 750万円 還付額 7万5000円
還付合計額 95万5000円
その結果は、100万円近くのお金が返ってくることになります。
さらに、この還付額は借入額に比例して大きくなること!
では、どうしたら築25年超のマンションでも住宅ローン控除を受けられるかというと、 方法はいくつかありますが、耐震基準適合証明書を取得する方法があります。
この証明書は必ず代金決済前に取得しなければならないという条件がありますが、これが最も簡便な方法ではないでしょうか。
当事務所では、この耐震基準適合証明書38,880円(消費税含)〜の発行取次を行っていす。 是非、ご相談ください。
詳しくは「耐震基準適合証明書 札幌」をクリックしてお読みください!
3 不動産取得税の軽減申告を代行します!
通常、不動産を取得した場合、原則、固定資産評価額の3%の不動産所得税を一時金で北海道税事務所から取得後約3か月後に送られて来る納付書によって支払うこととされています。
ただし、個人が「自己居住目的」、かつ、「申告書を提出」した場合には、次の額の税金が軽減されることになっています。
1 住宅の軽減される税金
次の建築年月日に応じた税金が軽減されます。
住宅の新築年月日 | 軽減される税金 |
昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 | 30,000円 |
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 | 45,000円 |
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 | 69,000円 |
昭和51年1月1日〜昭和56年 6月30日 | 105,000円 |
昭和56年7月1日〜昭和60年 6月30日 | 126,000円 |
昭和60年7月1日〜平成元年 3月31日 | 135,000円 |
平成元年4月1日〜平成 9年 3月31日 | 300,000円 |
平成9年4月1日以降 | 360,000円 |
2 土地の軽減される税金
次の①②のいずれか大きい法の額を上限に税額が軽減されます。
① 45,000円
② 住宅の床面積の2倍(200㎡限度)に相当する土地の固定資産評価額の2分の1に3%を乗じた額。
3 申告書の提出
上記1及び2の軽減された不動産取得税によって納付を希望する場合は、不動産取得日(売買日)から約3か月後に「不動産取得税納税通知書兼領収証書」が届き次第、納付期限までに所轄道税事務所に必要書類を添付して申告書を提出しなければなりません。
納付期限までに申告書を提出できない場合は、いったん、右税通知書兼領収証書に基づき全額を支払い、その後、還付(売買日より5年以内)手続を行い払い過ぎの返金を受けます。
なお、当事務所では、不動産所得税軽減の代理申請(4,320円:税込)もお受けいたし致しますのでお早めにご相談ください。
※ 不動産取得税の申告に関する業務は、行政書士法で認められた行政書士業務です。
4 登記印紙代の軽減!
不動産の購入目的が自己居住用である場合、札幌市に申請し、その旨の証明書を取り寄せ、登記申請の際に添付することで、次のとおり登記費用である印紙代(法務局に納付する登録免許税という税金)が軽減(端数計算等、正確な金額は若干異なります)されます。
1 建物の所有権移転登記の印紙代軽減
通常:建物の固定資産評価額×2% → 軽減:建物の固定資産評価額×0.3% 6分1以下に軽減
2 住宅ローンの抵当権設定登記の印紙代軽減
通常:住宅ローンの融資額×0.4% → 軽減:住宅ローンの融資額×0.1% 4分の1に軽減
建物の固定資産評価額や住宅ローンの融資額によって一概には言えませんが、8万円〜12万円ほと軽減されるのではないでしょうか。
当事務所が3,980円(築25年未満)又は4,980円(築25年超)で代理して証明書を取り寄せます。
是非、登記申請の依頼と共にご相談ください。
ご連絡下さい。不動産会社や金融機関にも納得頂き、スムーズに進行するよう対応いたしますのでご安心ください!
個人間売買、売買契約書 住宅ローン控除、重要事項説明書、住宅ローン審査、所有権移転登記、差押解除、任意売却などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
お気軽にお電話ください!
といったお悩み相談でも結構です。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
TEL :090-2058-3729
受付時間:9:00〜21:00(土日祝日もお受けします)
受付時間 | 9:00~22:00 |
---|
土日祝日も承ります。 |
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:田村(たむら)
札幌市及び近郊周辺の個人・経営者(自営業者)の方で以下のお悩みの方に司法書士がお手伝いします【ご依頼検討の相談料・着手金不要】
<個人間売買・住宅ローンサポート>
札幌市 北広島市 石狩市 江別市 当別町 恵庭市 千歳市 苫小牧市 白老町 登別市 小樽市 余市町 岩見沢市 三笠市 栗山町 安平町 厚真町 鵡川町 由仁町 長沼町などの道央圏