札幌で立退料(増額)請求は着手金0円で入居者サポート

 家主・不動産会社などから立ち退き(明渡し)を迫られ、困っている賃借人(借家人・店主)の方に適切な立ち退き料請求や居住・店舗・事務所の継続、転居先探しを宅地建物取引士(宅建業者)でもある札幌市の司法書士が簡裁事物管轄の賃貸継続又は立退料の代理交渉や裁判代理、裁判書類の作成等で支援いたします。
   相談料及び着手金は0円です。気軽にお問い合わせください。
   入居者の皆さん(複数又は全員)
での相談も受けたまわります。

    立退きをされる場合、新たな転居先探しもお手伝い致します。 

 

ある日、突然の立ち退きの要求 、こんなことでお困りではありませんか?

 老朽化、耐震不足で退去して欲しいと言われた。

 6か月前の解約通知なので立退き料は支払わない。

 立ち退き料として引越代しか出せませんと言われた。

● 家賃3か月分免除と引越代を支払うと言われた。

 立ち退きに応じないでいたら家賃の値上げを言ってきた。

 

引越業者や引越先の仲介業者は指定業者に限ると言われた。

 

 

正当な立ち退き料を受け取るため交渉の前提として次の点に注意しましょう。

 

立退き料などについて合意する前に新居・新店舗などを探すのは止めましょう。

 なぜなら貸主(大家)に新居などを探している情報が流れてしまうと、立退いてもよいとの意思表示となるからです。

 そうなると、立ち退き料の請求や立退料の増額を求めることが難しくなります。もし、お探し中であれば速やかに中止して、当事務所にご相談ください。

 

現在の賃貸借契約が普通賃貸借契約(賃貸期間の更新規定があるもの)で将来、老朽化で立退きの要求を受けそうな物件の場合に更新時に「家賃を下げる」からや「貸主が変わったなどの時」に新たな契約として定期賃貸借契約(賃貸期間の更新規定のないもの)の締結を求められても断るべきです。

 なぜなら、定期賃貸借契約になってしまうと期間の終了で立退き料を請求することが できなくなってしまうからです(断っても普通賃貸借契約として存続し何ら問題ありません)。

札幌市内の賃貸マンション・アパート・一戸建、店舗、事務所を住まいやお店・事業として借りていて、立ち退き要求を受け困っている方に札幌市中央区の司法書士がお手伝いします

        実務経験35年以上の実務経験
司法書士のリーガル・ケアセンターがお手伝い!
成功事例:アパート:35万円の立退料を100万円にアップ

       戸建:0円の立退料を150万円に成功

成功事例:立退要求を拒絶し入居継続に成功等

実際の事例 → 

着  手  金   不要

入 居 継 続   協議による成功報酬

立退料増額 協議による成功報酬

転居先探し  無 料/低額家賃、保証人不要など情報支援 

※ 住宅・店舗・事務所の賃貸部分の固定資産評価額が280万円以下に限ります。

※ 上記報酬以外に実費(郵便料金・印紙・証明書料等)のご負担があります。 


  立ち退きを迫られたら、迷わず直ちにご連絡下さい。

  携帯からのお電話は 090ー2058ー3729 へお電話ください。 

固定電話 011−688−6472
担当司法書士 田村


立ち退き(料)のQ&A
項目
 立ち退き要求を受けたが、立ち退かなければならないのでしょうか?

 立ち退きの判断基準である「正当事由」とはどういうものでしょうか?

3 相応の立退料を大家に請求したいが、どうしたらよいでしょうか?

 立ち退き料はいくら請求できるのでしょうか?

 老朽化を理由に立退きを求められたら従わなければなりませんか?

6 耐震性不足を理由に立退きを求められた場合はどうなりますか?

7 契約で立退きに際し一切の請求はできないとされていますが?

8 駐車場の立退き料は請求できますか?
 

Q 立ち退き要求を受けたが、立ち退かなければならないのでしょうか?

A 賃貸期間の更新のない定期賃貸借契約に基づく期間満了に伴う明渡を除き、更新のある賃貸借契約に基づく賃貸であれば、通常、家賃の滞納やペット禁止特約のある契約、近隣への迷惑行為などの契約違反がほぼない限り、大家さん(賃貸人)のいうがままに、一方的に立ち退かなければならないというものではありません

 大家さんと賃借人のどちらがその建物を使用または取壊し処分するなどの必要性(これを「正当事由」といいます)が高いのか比較検討して、立ち退かなければならないのか、継続して使用できるのかがポイントとなります。

 

Q 立ち退きの判断基準である「正当事由」とはどういうものでしょうか?

A 居住用や事業用の賃貸建物には、借地借家法という法律が原則適用され、同法第28条1項では、賃借人と賃貸人に関し、以下の正当事由を比較して、賃貸人の立退き要求が認められるのか、仮に立ち退きが認められるとしても立退料の支払いが必要な場合、そして、立退きの必要がなく賃借人が継続して使用できるかを判断の材料としています。

 

 1 最も重視される正当事由(主たる理由)

   双方の建物使用(取壊し)の必要性の比較 

 2 補充的に検討される正当事由(従たる理由)

   ・現在までの経過

   ・建物の利用状況

   ・建物の現在状況

 3 正当事由を補完するもの
   ・立退き料の提供

   ・代替建物の提供
 

Q 相応の立退料を大家に請求したいが、どうしたらよいでしょうか?
 
 

A よほど交渉力に自信のある方はご自身でやられても結構かと思います。

 しかし、相手は賃貸(管理)を事業又は収入としてきた不動産(管理)会社や大家さんです。簡単に応じることはまずないでしょう。
 それどころか、言葉巧みに最もらしい話しに乗せられ、たとえ、口頭とはいえ、同意と受けとられかねない言葉を発した場合、後々に影響してしまいます。言葉は慎重に選ばなければなりません。

  また、その立ち退き料の根拠についても知らなければなりません。

 そこで、不動産に関する法律実務家の当事務所が賃借人の皆様の代理人として、交渉や調停の代理人として、直接の立退きの催促などを止めさせ、適正な解決に向けて努力いたします。

Q 立ち退き料はいくら請求できるのでしょうか?
 
 

A 立退料について、法律等では特に定められていません。

また、家賃の〇か月のような単純な計算で求められるものでもありませんが、過去の判決例から個別の事案ごとに以下の要素をもとに正当事由やその他の事情と合わせて総合的に決定しています。

 1 移転費用の補償(差額賃料や引越費用その他補償)

 2 事実上失う利益の補償(迷惑料・営業補償)

 3 消滅する利用権の補償(いわゆる借家権)


Q 老朽化を理由に立退きを求められたら従わなければなりませんか?
 
 

A 老朽化という言葉は、法律上の言葉ではなく、経年劣化という曖昧な意味に過ぎず、建物として、いまだ使用できる場合も含まれ、その老朽化の程度が建築士などの専門家により具体的に「倒壊する可能性が高い」などと診断したものがなければ判断のしようがありません。

  したがって、老朽化だけを理由にした言葉や書面を受け取っただけで即、立退きに応じる義務はありません。 

Q 耐震性不足を理由に立退きを求められた場合はどうなりますか?
 
 

A 木造住宅について耐震診断(精密診断法)の結果、「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」と診断(従たる理由)されたとしても、それだけで立ち退き要求が当然に認められるとまでは言えないでしょう。

 双方の使用の必要性(主たる理由)を中心に判断した上で、その補強の費用と建替え費用の比較その他事情を総合的に判断し、立ち退きの必要性が判断されます。

 また、仮に、立ち退き要求が認められるとしても、裁判例では相当の立ち退き料の支払いと引き換えに認めるといものが多いと言えます。

Q 契約で立退きに際し一切の請求はできないとされていますが?
 
 

A 借地借家法の適用がある賃貸は、立退き(明渡し)に際して立退料の請求はできないとの特約があっても、同法第30条により賃借人(借家人)に不利なものととして無効とされます。

 したがって、家主(大家)がその建物を使用しなければならないなど特段の理由のない自己都合による立退きの要求に対しては、原則、立退き料を請求することが可能です。


質問8 駐車場の立退き料は請求できますか?


回答8 駐車場契約は借地借家法が適用されないので、残念ながら立退き料の請求はできないとお考えください。


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