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相続手続 札幌|国民健保・後期高齢・介護保険の喪失届

【 国民健保・後期高齢・介護保険の喪失届 】 札幌市の場合
 亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者や被保険者、介護保険の認定者であった場合、その資格喪失の手続が必要となります。

・提出期限:死亡の事実を知った日から14日以内です。

・届出先:住所地の区役所の保険年金課保険係

・持参書類

印鑑
代表者相続人の預金通帳(保険料還付)
限度額適用認定証
特定疾病受療証
国民健康保険   : 国民健康保険被保険者証、納付通知書
後期高齢者医療 : 後期高齢者医療被保険者証、納付通知書
介護保険      : 介護保険被保険者証、納付通知書

・保険料の清算

保険料の精算・還付(月割の支払または還付)が必要な場合があり、相続人の代表者を指定していただき、その方にお願いすることになります。

 

【 葬祭費の申請 】 札幌市の場合

国民健康保険の加入者、または、後期高齢者医療の被保険者が死亡されたときは、葬儀を行った方(喪主または施主)が申請することで一時金で金30,000円が支給されます。

・申請先:保険年金課給付係

・持参書類

印鑑
喪主または施主の預金通帳)
国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者証
納付通知書
葬儀を行った喪主または施主の氏名(フルネーム)が確認できる会葬ハガキ、葬儀社の領収書など

※実際には、上記の国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失届の手続と一緒に行うと良いでしょう。

以 上

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