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相続手続の相談 札幌|死亡届と火葬許可書

【 死 亡 届 】 札幌市の場合
 亡くなった方について、戸籍に記載(抹消)するために届出る書類です。

 ・提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内です。

 ・届出先:死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地の区役所の戸籍住民課

 ・受付日時:午前8時45分〜午後5時15分の毎日(土・日・祝日を含む)

 ・交付書類:受付けると、火葬許可証を交付します。

 上記の時間帯以外は受付しますが火葬許可証はその場では発行されませんご注意ください。

 ・届出用紙:指定のA3の用紙(左欄「死亡届」、右欄「死亡診断書(死体検案書)」

 ・備え場所:区役所及び一部の病院に備え付け

 ・提 出  者:亡くなった親族の方の署名押印があれば、誰でも提出可能(委任状不要)
  身分を証明するものを持参されたほうがスムーズです。

 ・提出方法:直接窓口に持参、または、送付

 ・注意事項:医師(検視官)作成の右欄の死亡診断書(死体検案書)のある左欄の死亡届に必要事項

  記載

 ・費   用:無料

 ・火   葬:以下の2か所で、札幌市民の火葬料は無料です。

山口斎場:札幌市手稲区山口308番地  電話 011−691−3636

里塚斎場:札幌市清田区里塚506番地  電話 011−883−1561

死亡後24時間経過しなければ火葬はできません(一類・二類・三類の感染症での死亡を除く)
火葬許可証は2枚1組で提出し、返還を受けた1枚は納骨の際に必要となります。

※ なお、 世帯主の方が死亡した場合、死亡した方の配偶者や子などが自動的に世帯主になるため、世
帯変更届は不要です。

【 印鑑登録証・住民基本台帳カードの返還 】 札幌市の場合        

 印鑑登録証と住民基本台帳カードは、上記の「死亡届」により自動的に廃止となりますが、持参の上、返納してください。

 なお、返納に行かれる方は身分を証明するものを持参してください。

以 上

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