〒065-0016 札幌市東区北十六条東7丁目2番24-203号
営業時間 | 9:00~21:00 |
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むち打ち交通事故被害の損害賠償額(慰謝料)アップに強い経験があります。
軽度のむち打ち、後遺障害(後遺症)の無いムチウチでも2か月以上の通院歴があればアップする可能性が大です。
相談料・着手金用意不要0円 ※弁護士費用特約の利用について
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当事務所は、札幌市及び近郊で交通事故被害の中でも簡裁事物管轄のむち打ちに特化して、相手方保険会社の提示した損害賠償額(慰謝料)の増額(アップ)を被害者の方に代わって行ってきました。
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そこで是非、以下の特徴があるムチウチの交通事故の損害賠償(慰謝料)について、当事務所にお任せください。
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※ 弁護士費用特約について
被害者様ご自身 同居の親族 被害者様が未婚の場合にはご実家のご両親が加入している自動車任意保険に弁護士費用特約(保険会社によって多少名称が異なります)がついている場合、一部の保険会社を除き弁護士のみならず当事務所の認定司法書士に対し、被害者様からの交通事故の相談や依頼に伴う報酬や実費をご本人に代わって支払ってくれるもので保険料がアップすることなく利用できます。これを利用させていただくことでご本人様は何んらの持ち出し出費がなく満額の損害賠償額(慰謝料)を手にして頂けます。
■ むち打ちの治療の受け方(後遺障害が残らない場合)
1 診察時の姿が医師の症状判断や治療・検査の必要性を左右します。
※ 毎回の診察(特に初診)時の姿(姿勢・動き・表情等)が医師の症状判断や治療・検査の必要性を左右します。
2 同一患部について、同一症状が継続していること。
※ 通常、事故日及び翌日に現れた体の部分の痛み等の症状が継続するものとされます。
※ 1週間以上経過した後に、別な体の部分の痛みを言い出すと、詐病扱いとなります。世間では「とにかく、あちらこちらが痛い」といえばいいとの間違った噂がありますが、詐病と疑われ、かえって、問題被害者(心因性)として早期に治療打ち切りの目にあいます。くれぐれもそのようなことは言わないこと。
※ 毎回の診察時には、同一患部について、同一症状を「先生のおかげで、少しずつ良くなっていると思いますが、○○が痛み・痺れ・○○がいまだあります。」と伝え、決して「良くなりました」「全然、良くなりません」との発言は厳禁です。治った・治療しても効果がないと判断され、治療が打ち切られます。
※ なお、原則、事故の衝撃で精神面にも影響したとして精神科に通院することも、交通事故賠償においてマイナス要因とされますのでお控えください。
3 診断書・診療報酬明細書の写しの取得
相手方保険会社は被害者から同意書を取り付け、毎月、病院から(経過)診断書と診療報酬明細書を受け取り、治療費を支払うと共に症状の程度を確認して治療の終了(打ち切り)時期等を検討しています。
この毎月の(経過)診断書(別紙「診断書」参照)の「症状の経過・治療の内容および今後の見通し」欄に「同一患部について同一の症状が継続している」ことがしっかりかかれていることが、「打ち切りされないこと」に最も重要となります。
(1) 会社員・パート・アルバイト
「自分の怪我の状況も知りたいのもありますが、職場の上司に、怪我の状態(担当業務の配慮)と通院状況(通院のための欠勤・早退等日を確認)を報告するため、経過診断書・診療報酬明細書などに症状等を具体的にお書き頂きたくお願いします。保険会社に、毎月の経過診断書・診療報酬明細書の写しをもらうことも伝えています。」
(2) 会社役員・自営業
「自分の怪我の状況も知りたいのもありますが、弱小な企業で、実質は、少ない取引先から仕事もらう弱い立場(下請け)なので、取引先の理解を得るため、怪我の状態と通院状況を報告するため、経過診断書・診療報酬明細書などに症状等を具体的にお書き頂きたくお願いします。保険会社に、毎月の経過診断書・診療報酬明細書の写しをもらうことも伝えています。」
(3) 主 婦
「自分の怪我の状況も知りたいのもありますが、家事(や子供の面倒)を家族(夫・夫の母など)に助けてもらっていますが、理解してもらえないところもあり、理解を得るために、経過診断書・診療報酬明細書などに症状等を具体的にお書き頂きたくお願いします。保険会社に、毎月の経過診断書・診療報酬明細書の写しをもらうことも伝えています。」
4 治療その他
※ 治療期間は、事故の大きさや症状によりますが、原則、最大でも6か月です。また、正当な慰謝料計算に必要な治療日数は、症状等により一概に言えませんが、最低でも3日に1度の週二回(月8日)以上必要かと思われます。
※ 「湿布・飲薬のみ」「整体(≠整骨院・鍼灸院)」は治療日数に含まれません。
※ 「整骨院・鍼灸院の施術」は治療の日数に含まれます。なお、「鍼灸」の治療は、必ず、主治医の同意書が必要です。
※ 整骨院・鍼灸院を中心に通院する場合、主治医に「仕事の関係等、診察時間に都合がつかず、整骨院・鍼灸院で治療をうけたいのですが」と伝えること。
※ 整骨院・鍼灸院を中心に通院する場合でも、原則、2週間に1回(主治医が「月1回で良い」という場合は1回)は、病院の診察等を受けること。これをしておかないと、相手方保険会社が打ち切りや後日、整骨院・鍼灸院の治療を否認してくる可能が大きいことに注意してください。
※ 4か月目以降、病院以外の整骨院・鍼灸院の治療が月15日程度以上の通院は過剰診療として、相手方保険会社が打ち切りや後日、否認してくる可能が大きいことに注意してください。
※ 症状が未だ残っているにもかかわらず保険会社に打ち切られそうな場合は、事前(治療打切りの話しが出そうな時期の1か月半位前まで)に主治医に治療延長期限(打ち切り後1か月から2か月間)を決めて伝え、主治医に治療継続(自賠責用「診断書」に「継続」と書いてもらう)の同意を得ることが必要です。
なお、打ち切り後の治療費の支払方法には、①自賠責保険に直接に被害者請求(当事務所が保険会社に代わり代行請求します)するか、②健康保険(労災)を利用する(後日、賠償請求で自己負割合分は請求)。③全額自己負担で支払う(後日、賠償請求で全額請求)。との3つの方法がりますが、自賠責保険や健康保険(労災)、裁判等の判断により打ち切り後の治療を認めず、全額自己負担となるケースもあり得ますのでご理解ください。
※ 可能な限り、保険会社及び医師等とは不当・不満なことがあっても、外見上円満な関係を維持してください。また、当職の存在も当職が示談交渉に入る前は、秘密にしておいてください。
※ ご自身で、これらの知識を保険会社に主張するのは絶対におやめ下さい(かえって、警戒されマイナスに働きます)。
5 賠償額の提示を受ける。
※ 治療終了後、相手方保険会社の担当者に「治療を終了しました。郵送(直接会うのは絶対にやめましょう)で結構なので、賠償の提示をお願いします。問題がなければ、署名捺印します。」といって、賠償の提示を受けます。当職宛てに、写しを郵送又はFAX・郵送願います(以後、当職が代理します)。
※ 賠償提示後、原則、提示額とほぼ同額もしく過失がある場合はそれ以上の金額が受け取れる被害者側の保険会社に人身傷害保険の申請をし、これを受取ります(これを利用しても現行、保険料はアップしません)
あとは、増額する賠償額を受け取るため、当職が示談交渉を行い、交渉決裂の場合は、交通事故紛争処理センターに申立て解決を図ります(この場合は、原則、ご本人様に出席して頂きます)。
相手方無保険の場合は、訴訟によって解決を図ります。
※ 慰謝料等の賠償額は、1階部分:自賠責基準 2階部分:任意基準(保険会社の社内規定による基準) 3階部分:法律家基準(裁判所基準)となっています。
法律家基準 > 任意基準 > 自賠責基準
※ 休業損害は、有給休暇を取って治療した日も支給対象となります。
※ タクシー代は、事故時及び医師の歩行不能等、交通機関の利用ができないとの診断書がある場合の通院以外は認められない可能性が大きいことにご注意ください。
※ 世間では、主婦の場合、1日の休業損害は5,700円(自賠責基準)という話しがありますが、法律家(裁判所)基準では、約9478円(H22年)です。
なお、休業損害の日数は通院日数ではありません。痛みが激しく実際に家事ができなかった日数(家族等に家事を手伝ってもらった日数)です。(ご自身で、この知識を保険会社に主張するのは絶対におやめ下さい)。
※ また慰謝料についても、と 通院期間(治療の始めと終わりの期間)の日数を限度に通院日数×2倍×4,200円(自賠責基準)という話しがありますが、法律家(裁判所)基準では、そのような計算はしません。通常(例外はありますが)、法律家(裁判所)基準の方が慰謝料額が多くなります。
■「腕・手指」「大腿・足指」に痺れがある治療について(後遺障害の可能性がある場合)
1 診察時の姿が医師の症状判断や治療・検査の必要性を左右します。
※ 毎回の診察(特に初診)時の姿(姿勢・動き・表情等)が医師の症状(後遺障害の有無)判断や治療・検査の必要性についての認識を左右します。
2 同一患部について、同一症状が継続していること。
※ 通常、事故日及び翌日に現れた体の部分の痛み等の症状が継続するものとされます。
※ 原則1週間以上経過した後に別な体の部分の痛みを言い出すと詐病扱いとなります。世間では「とにかく、あちらこちらが痛い」といえばいいとの間違った噂がありますが、詐病と疑われ、かえって、問題被害者(心因性)として早期に治療打ち切り、後遺障害非該当の目にあいます。くれぐれもそのようなことは言わないこと。
※ 毎回の診察時には、同一患部について、同一症状を「先生のおかげで、少しずつ良くなっていると思いますが、痛み・痺れ・○○がいまだあります。」と必ず伝え、決して「良くなりました」「全然、良くなりません」との発言は厳禁です。治った・治療しても効果がないと判断され、治療打ち切りとされます。
※ 事故の衝撃で精神面にも影響したとして精神科に通院することも、一部例外を除き、交通事故賠償においてマイナス要因(痛みは心の病)とされますのでお控えください。
3 MRI画像撮影
(1) 依頼時期
レントゲン撮影後の説明を受けた時や次の診察時など早急(事故後3週間以内が理想)にお願いする。
(2) 依頼の仕方
「考え過ぎで、ご手数をお掛けして申し訳ないと思いますが、首(腰)のMRIの撮影を、断面と輪切り(水平)で撮影(椎間板の膨隆・突出等による圧迫が写る)をお願いしたいのですが」
※ MRIは、カメラと同様に解像度(「テスラ」といいます)があり、患部の撮影には最低1.5テスラで撮影されること。
(3) 画像説明時
必ず、症状を具体的に聞きましょう(○番と○番の椎間板が○○である)などと
(4) 上記MRIによっても何ら画像上に症状がない場合、(医大・専門病院で)
・ サーモグラフィー検査:肩から腕・手指にかけて末梢神経障害は低温色(青)
・ (針)筋電図(神経伝導)検査:抹消神経の障害
・ 特に首周りの場合はヘリカルCTの撮影を事故後2か月以内にお願いする。
頚椎周辺(硬膜外)の出血や頚椎(椎弓)の微細な骨折が写る。
4 検査の依頼
(1) 別紙「神経学的所見の推移について」の検査を早期に受け、中間(3か月目)・後 遺障害診断の時(6か月経過後)にも受けます。
なお、5か月以上経過している場合は、後遺障害診断時に「頚椎神経症状」「腰椎神経症状」を個別に受けましょう。
初回に、「検査に必要な費用を負担しますのでお願いします」といいましょう。
費用は医師によりますが、1回5000円〜10000円位を求められる場合があり、原則、自己負担(後遺障害が認められれば、相手方等に後日賠償請求)となります。
(2) 事故直後から難聴及び耳鳴りがある場合
この場合は、医大の麻酔科(ペインクリニック)のブロック注射治療を受け、そこを経由して耳鼻科の次の検査を受けます。
① オージオグラム検査: 純音聴力調査
② ピッチマッチ検査:耳鳴りの音の高さを調べる。
③ ラウンドネス・バランス検査:②の検査と組み合わせ耳鳴りの音の大きさを調べる。
④ マスキング検査:音を出して耳鳴りの音が消える音の大きさを調べる。
5 ブロック注射のお願い
① 事後直後から頭が痛い場合に脳神外科で画像撮影して問題はないといわれる方が多いのですが、その場合、「これからも先生の指示に従ってリハビリを続けさせていただきたいと思いますが、まだ頭痛やめまいなどがひどく、先生にお願いなのですが、ブロック注射という治療があることを知人から聞き是非試してみたいので、○○の麻酔科への紹介状をお願いできませんでしょうか」と言いましょう。
② 頭痛がない場合でも痛みが残る場合、3か月目終了時期の診察時に「先生のお陰で、痛みの強さは少しづつ改善されていますが、まだ痛みが強くなることもあり、そこで先生にお願いなのですが、ブロック注射という治療があることを知人から聞き是非試してみたいので、○○の麻酔科への紹介状をお願いできませんでしょうか」と言いましょう。
①②のケースでも、「麻酔科の先生にお見せするため、レントゲンとMRIの画像の写しをお願いします。」と言います。
なお、主治医の病院でブロック注射とは別にトリガーポント注射という治療法を勧めるところもありますが、これに加えて大学病院の麻酔科でのブロック注射がベストです。
理由:主治医の検査や(後遺障害)診断書の記載等が不十分な場合に、麻酔科の医師
からも診断書(意見書)等を取寄せ後遺障害申請に備えるため)。
6 診断書・診療報酬明細書の写しの取得
相手方保険会社はご本人から同意書を取り付け、毎月、病院から(経過)診断書と診療報酬明細書を受け取り、治療費を支払うと共に症状を確認して、治療の終了(打ち切り)時期等を検討します。
この毎月の(経過)診断書(別紙「診断書」参照)の「症状の経過・治療の内容および今後の見通し」欄に「同一患部について同一の症状が継続している」ことがしっかりかかれていることが、「打ち切りされないこと」、後での「後遺障害の認定」に最も重要となります。
したがって、主治医がしっかり書くよう意識させるため、以下の(1)から(4)のとおり怪我の状態と通院状況を報告するためだと保険会社に伝え、同意書(別紙「同意書」参照)に署名する際、「但し、医療機関から御社に対し診断書・診療報酬明細書及び医療調査照会の回答書が交付され次第、御社から私に対して都度その写しの交付がされることを条件として同意します。」と書き加え、主治医にも以下のとおり伝え、これを受け取り毎回確認します。
(1) 会社員・パート・アルバイト
「自分の怪我の状況も知りたいのもありますが、職場の上司に、怪我の状態(担当業務の配慮)と通院状況(通院のための欠勤・早退等日を確認)を報告するため、経過診断書・診療報酬明細書などに症状等を具体的にお書き頂きたくお願いします。保険会社に、毎月の経過診断書・診療報酬明細書の写しをもらうことも伝えています。」
(2) 会社役員
「自分の怪我の状況も知りたいのもありますが、会社役員といっても弱小な企業で、実質は、少ない取引先から仕事もらう弱い立場(下請け)なので、取引先の理解を得るため、怪我の状態と通院状況を報告するため、経過診断書・診療報酬明細書などに症状等を具体的にお書き頂きたくお願いします。保険会社に、毎月の経過診断書・診療報酬明細書の写しをもらうことも伝えています。」
(3) 自営業
「自分の怪我の状況も知りたいのもありますが、自営業といっても、実質は、少ない取引先から仕事もらう弱い立場(下請け)なので、取引先の理解を得るため、怪我の状態と通院状況を報告するため、経過診断書・診療報酬明細書などに症状等を具体的にお書き頂きたくお願いします。保険会社に、毎月の経過診断書・診療報酬明細書の写しをもらうことも伝えています。」
(4) 主 婦
「自分の怪我の状況も知りたいのもありますが、家事(や子供の面倒)を家族(夫・夫の母など)に助けてもらっていますが、理解してもらえないところもあり、理解を得るために、経過診断書・診療報酬明細書などに症状等を具体的にお書き頂きたくお願いします。保険会社に、毎月の経過診断書・診療報酬明細書の写しをもらうことも伝えています。」
7 治療の流れ
※ 治療期間(6か月)における必要なリハビリ日数は、症状等により一概に言えませんが病院の通院6か月で90日(月平均15日)程度、できれば8か月で110日の病院の通院日が理想、また、検査や画像上に症状が現れなくても、痛みが有る方は、10か月で130日の病院の通院を目指しましょう(なお、右通院によっても後遺障害が獲得できることを保証するものではないことをご理解願います)
さらに6か月から7か月の通院で後遺障害を申請する方は、後遺障害申請中も週2回、自己負担(健康保険)で通院することをお勧めします。
※ 現行の後遺障害の認定のいては、最低限、月当たり、病院のリハビリを月8日(週2回)は必要と考えられます。
※ 注射(トリガーポイント・ブロック)治療はリハビリの日数に含まれます。
※ 病院治療のほか整骨院に通院する場合、主治医に「仕事の関係等、診察時間に都合がつかない時は、整骨院で治療をうけたいのですが」と伝えください。
※ 画像の説明時、検査時、後遺障害診断書作成依頼には当職の同行(医師との面談)が理想ですが、拒否する医師がかなりおられるのが現状です。
1か月目
□ リハビリを20日以上
※ 痛みが激しい場合「トリガーポイント注射」治療もお願いしましょう。
□ 画像撮影・検査・経過診断書の依頼
2か月目
□ リハビリを18日以上
3か月目
□ リハビリを18日以上
□ 主治医にブロクック注射等の治療の了解をもらいます。
4か月目
□ リハビリと注射の治療を合わせて14日以上
※ 麻酔科でも別にMRI撮影をお願いします。
5か月目
□ リハビリと注射の治療を合わせて14日以上
6か月目
□ リハビリと注射の治療を合わせて14日以上
7か月目〜8か月目
保険治療の終了(症状固定)
□ リハビリと注射の治療を合わせて14日以上
□ 主治医に再度の画像撮影・検査・後遺障害診断書作成の依頼
※ 後遺障害診断書作成の際には、「交通事故との因果関係の記載はいりません。」と伝えてください。
※ 後遺障害の診断日は必ず事故日より6か月以上経過した治療月に行う( 月 日以降)
※ 後遺障害の診断日は鎮痛剤や湿布などはしないで病院にいくこと。
※ 診断書(別紙「診断書」参照)に次のとおり記載してもらいます。
「後遺障害の有無」欄:あり(理想) または 未定
「(診断日)」欄: 後遺障害診断書の診断日と一致する日付と中止(必ず)
□ 別な病院で治療を受けている場合その医師の検査・診断書等依頼
後遺障害認定申請中(約2〜3か月)
□ 申請後も健康保険(労災)を利用してリハビリを月6日〜8日程度継続が理想
□ 自賠責保険調査事務所から医療調査の同意書が送られてきたら、「医療照会についてよろしくお願いします」と主治医に伝えます。
□ なお、相手方保険会社は、治療中及び治療後でも、興信所などを利用して、調査(張り込みやビデオ撮影など)し、ご本人が本当に後遺障害が残っているのか、軽いのではないかという証拠をそろえ、後遺障害や賠償請求額の減額を争ってくる場合があります。
8 後遺障害申請の準備(ご本人のご協力が不可欠です)
□ 相手方保険会社から全ての事故・治療等に関する書面写しの取寄せ
□ 各病院から画像及び主治医の後遺障害診断書の取寄せ
□ 交通事故現場の立会 または、検察庁から現場見取図の取寄せ
□ 物損の写真(自車・相手車両)と自車の修理等見積書など
□ 後遺障害申請書(自賠責保険会社からご自宅に送られてくる別紙「自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書」参照)の署名捺印後、当職へ郵送
(後遺障害診断書が不十分な場合)
□ 速やかに訂正・加筆・追加検査を主治医に依頼しても現実はなかなか応じてくれま
せん、そこで新たに違う病院で2か月受診(健康保又は労災を使い)して後遺障害診断書を書いてもらう。
□ ブロック注射治療
□ サーモグラフィー検査
□ 筋電図検査
□ 事情書、日常・仕事上の支障に関する書面作成
その他
※ 保険会社に打ち切られた場合、自己負担(必要な治療と認められれば後日相手方等に賠償請求)で健康保険(労災)を利用して治療しますが、あくまで医師が治療の継続が必要(経過診断書に「継続」と書いて)協力してもらえることが前提となります。その場合、「あと2か月間だけ、ご迷惑をおかけしますが、(労災・健康保険)を利用して治療の継続をお願いします。2か月経って痛みが残ってもそこで「治療中止」とすることで納得しますのでお願い致します」で治医師の協力を仰ぐことが重要です。
※ 可能な限り、保険会社及び医師等とは不当・不満なことがあっても、外見上円満な関係を維持してください。また、当職の存在も、治療終了(後遺障害診断)後まで、または、当職が認める場合を除き、秘密にしておいてください。
※ 相手方保険会社との喧嘩、加害者本人への要求、休業損害の虚偽申告、事故直後に報告していない高級品等の損壊請求などの行為は、後遺障害認定(審査機関に申告され)や損害賠償に不利(非該当・減額)に働きますので、おやめください。
※ 後遺障害が認定されるか、解決方法が示談で済むか、交通事故紛争処理センター等のあっせん・審査で済むか、裁判になるか、いつごろ決着がつくかなどは未来に向かっての推測に過ぎず、いかなる場合も断定した判断(当職の書面・口頭にかかわらず)はできないことをご理解ください。
※ 過去に治療し、治った腰椎のヘルニア等が事故によって同じ部位に再発した場合も、
事故による再発として、賠償や後遺障害の対象と認められる場合があります。
但し、素因減額(もともとの怪我の影響による減額)が3割から8割位引かれることをご理解ください。
交通事故の賠償の知識
さらに、交通事故の賠償(慰謝料)などの知識を深めたい方は
また、むち打ちの施術(整骨院)と賠償の知識を深めたい方は
受付時間 | 9:00~22:00 |
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お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:田村(たむら)
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